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署名 | 管轄 | 電話番号 |
---|---|---|
中央 | 千代田区 中央区 文京区 大島町 八丈町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 青ヶ島村 ※小笠原村については 小笠原総合事務所 |
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上野 | 台東区 | 電話番号はこちらをご覧ください |
三田 | 港区 | 電話番号はこちらをご覧ください |
品川 | 品川区 目黒区 |
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大田 | 大田区 | 電話番号はこちらをご覧ください |
渋谷 | 渋谷区 世田谷区 |
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新宿 | 新宿区 中野区 杉並区 |
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池袋 | 豊島区 板橋区 練馬区 |
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王子 | 北区 | 電話番号はこちらをご覧ください |
足立 | 足立区 荒川区 |
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向島 | 墨田区 葛飾区 |
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亀戸 | 江東区 | 電話番号はこちらをご覧ください |
江戸川 | 江戸川区 | 電話番号はこちらをご覧ください |
八王子 | 八王子市 日野市 稲城市 多摩市 |
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立川 | 立川市 昭島市 府中市 小金井市 小平市 東村山市 国分寺市 国立市 武蔵村山市 東大和市 |
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青梅 | 青梅市 福生市 あきる野市 羽村市 西多摩郡 |
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三鷹 | 武蔵野市 三鷹市 調布市 西東京市 狛江市 清瀬市 東久留米市 |
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町田 | 町田市 | 電話番号はこちらをご覧ください |
出典:東京労働局
法律相談できる市役所 | 電話番号 |
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港区 | 03-3578-2111 |
品川区 | 03-3777-1111 |
新宿区 | 03-3209-1111 |
渋谷区 | 03-3463-1211 |
目黒区 | 03-3715-1111 |
板橋区 | 03-3964-1111 |
大田区 | 03-5744-1111 |
世田谷区 | 03-5432-1111 |
千代田区 | 03-3264-2111 |
中央区 | 03-3543-0211 |
文京区 | 03-3812-7111 |
台東区 | 03-5246-1111 |
墨田区 | 03-5608-1111 |
江東区 | 03-3647-9111 |
葛飾区 | 03-3695-1111 |
江戸川区 | 03-3652-1151 |
中野区 | 03-3389-1111 |
杉並区 | 03-3312-2111 |
豊島区 | 03-3981-1111 |
練馬区 | 03-3993-1111 |
足立区 | 03-3880-5111 |
北区 | 03-3908-1111 |
荒川区 | 03-3802-3111 |
三鷹市 | 0422-45-1151 |
武蔵野市 | 0422-51-5131 |
町田市 | 042-722-3111 |
小金井市 | 042-383-1111 |
小平市 | 042-341-1211 |
日野市 | 042-585-1111 |
八王子市 | 042-626-3111 |
立川市 | 042-523-2111 |
青梅市 | 0428-22-1111 |
府中市 | 042-364-4111 |
昭島市 | 042-544-5111 |
調市布 | 042-481-7111 |
狛江市 | 03-3430-1111 |
東大和市 | 042-563-2111 |
清瀬市 | 042-492-5111 |
東久留米市 | 042-470-7777 |
東村山市 | 042-393-5111 |
国分寺市 | 042-325-0111 |
国立市 | 042-576-2111 |
福生市 | 042-551-1511 |
武蔵村山市 | 042-565-1111 |
多摩市 | 042-375-8111 |
西東京市 | 042-464-1311 |
稲城市 | 042-378-2111 |
羽村市 | 042-555-1111 |
あきる野市 | 042-558-1111 |
出典:裁判所
労働問題では4割以上の方が相談時間30分を選択されています。短すぎると状況説明で終わってしまい中々相談の本質まで話が及ばないのかもしれません。
労働問題ではおよそ半分の方がオンラインでの相談を選択しています。これは他の分野よりもオンラインの割合が多い結果となります。分野の特性と、コロナ化以降の働き方によりオンラインでのミーティングに馴染みのある相談者が多いのかもしれません。
火曜の相談が多いものの曜日によるばらつきは比較的少なく、10~19時の時間帯での相談が多い傾向にありました。平日仕事後の時間帯よりも、日中の相談が多いようです。隙間時間を使って相談される方が多いのかもしれません。
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※2022年1月~2023年10月のカケコム予約データより
・労働審判手続は,解雇や給料の不払など,個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを,その実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決するための手続です。
・訴訟手続とは異なり非公開の手続です。
(1)労働関係の専門家による関与
労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が行います。
労働審判員は,雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と豊富な経験を持つ者の中から任命され,中立かつ公正な立場で,審理・判断に加わります。
(2)迅速な手続
原則として3回以内の期日で審理を終えることになっているため,迅速な解決が期待できます。
平成18年から令和4年までに終了した事件について,平均審理期間は81.2日であり,66.9%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。
(3)事案の実情に即した柔軟な解決
労働審判委員会は,まず調停という話合いによる解決を試み,話合いがまとまらない場合には,審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえ,事案の実情に即した判断(労働審判)を行い,柔軟な解決を図ります。
(4) 異議申立てによる訴訟移行
労働審判に不服のある当事者は,異議申立てをすることができます。適法な異議申立てがなされた場合は,労働審判は効力を失い,訴訟手続に移行します。
・トラブルの内容が複雑で,限られた期日の中で審理を終えることが難しそうな事案にはなじみません。トラブルの解決に労働審判手続が適していないと認められるときは,労働審判委員会が事件を終了させることがあり,この場合は,訴訟手続に移行します。
・3回以内の期日で集中して審理を行うためには,当事者は,早期に的確な主張・立証を行うことが重要です。
・申立書には,当事者間の交渉など申立てに至る経緯の概要も記載する必要があるため,労働審判手続の申立て前に当事者間で交渉を行ったり,行政機関等によるあっせん手続を行ったりしておくことが求められます。
・労働関係のトラブルの解決方法には,労働審判手続以外にも様々な手続があります。それぞれの手続の特徴と事案の実情等を踏まえて,どの手続を利用するのが良いのかを十分に検討した上で手続を選択してください。
労働審判手続は,原則として3回以内の期日で審理を終結することになるため,申立ての段階から十分な準備をして,充実した内容の申立書と必要な証拠を提出することが重要です。
また,当事者双方は,期日において口頭で言い分を述べることが原則とされていますから,申立人は,相手方から提出される答弁書や証拠をしっかりと検討し,期日において的確な主張(言い分)を述べ,証拠を提出することが重要です。
さらに,トラブルの内容が労働審判手続による解決に適したものかどうかを見極めることも重要です。
弁護士に依頼するかどうかは,最終的には,自分の意思で決めていただくことになりますが,このように,労働審判手続による解決に適した事案かどうかを適切に見極め,申立ての段階から十分な準備をし,期日において状況に応じた的確な主張,立証を行うためには,必要に応じて,法律の専門家である弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
出典:裁判所
A.法律相談料は弁護士により異なりますが、無料~数千円が相場です。相談するだけであればそれ以上はかかりませんので、気軽に利用してください。
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A.弁護士には守秘義務が課されていますので、基本的に伺った内容を本人の承諾なしに第三者に漏らすことはありえません。仮に法律相談だけで終わり、依頼に至らなかった場合でも同様です。 弁護士の守秘義務違反は弁護士会の懲戒事由にも該当します。弁護士は徹底して依頼人の味方ですので、安心して相談してください。