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※2022年1月~2023年10月のカケコム予約データより
契約書は様々な取り決めにおいて交わされますが、やはりいざという時のトラブル対応が肝心です。この記事では弁護士の伊奈さやか先生にリーガルチェックの重要性とチェックすべきポイントについて解説いただきます。
リーガルチェックとは、法的な視点から内容を精査することをいいます。
取引をする場合には、かならず何らかの法的な効果が生じます。
例えば物を売り買いする場合は、
・対象となる物はどれか
・その値段はいくらか
・引き渡す時期はいつか
等を双方合意して決めますが、その合意により、売主にはその物を引き渡す義務が生じ、買主には代金の支払義務が生じます。
口約束でも契約は成立しますが、契約の内容について双方の認識に相違がある可能性もあるため、内容を明確にするため文章にします。これが契約書です。
また、双方が合意していない内容は民法の規定により決まりますが、民法とは異なる内容を決めた場合も契約書に記載したほうがいいです。例えば、代金の支払を遅延した場合の遅延損害金について、民法だと現在は3%となっていますが、これを5%や10%にしたい場合は双方で合意し契約書に記載することになります。
つまり、契約書に記載してあるということは、民法よりも優先され(例外はありますが)、また合意した内容を表したものとして強くなります。
ですので、取引において、相手方から提示された契約書の内容については
・取引内容と合致しているか
・合意した内容と合致しているか
・民法の規定やその他の法令の規定と異なっていて、不利になることがないか
等を法的にチェックする必要があるのです。
リーガルチェックを怠った場合、本来約束していない内容や、民法の原則から外れて不利な内容が盛り込まれている、という可能性があります。
つまり、予期せぬ不利を被る可能性があるのです。
契約書の締結前に、契約書の案文を、双方でやりとりします。
このときに、リーガルチェックを入れて、自社の言い分をしっかりと述べない場合、相手としては法的知識が不足している会社、体制が整っていない会社として、下に見てくる可能性があります。
つまり、対等な交渉が難しくなります。
契約書で使用する言葉は、法律に記載がある言葉を使ったり、契約書内で定義づけをして誰が読んでも意味がわかるように特定したりします。
その業界では通常使われている言葉だとしても、双方の認識が果たして一緒かはわかりません。
また、多義的な解釈ができる言葉を使った場合、実際の例が該当するのか不明になることもあります。
大げさにいえば、1つの単語がトラブルの原因になることもあります。
ですから、単語ひとつとっても、おろそかにしないことが大切です。
先に、民法よりも契約書の内容が効力があると書きましたが、社会通念上認められないような内容は、公序良俗違反(民法90条)や信義則違反(同1条2項)、権利濫用(同1条3項)として無効になることがあります。
また、独占禁止法や下請法、消費者契約法においても、無効となる条項が定められています。
ですので、条項自体がそもそも内容として有効か、確認する必要があります。
取引の内容により将来発生が予想されるトラブルの内容やその確率を考えます。
そして、それについて手当てする条文があるか考えます。
例えば、契約書においては、損害賠償請求の金額を限定したり、上限を設けているものがありますが、損害賠償額が大きくなりそうな取引においては、このような条項をなくしたり、金額をあげられるように交渉するようアドバイスします。
他にも、売買契約や請負契約等には、契約不適合責任がありますが、これは、民法では知ったときから1年間となっていますが、これほど長期の保証が不要な取引の場合は短くし、もっと長期の保証が必要な場合は長くする等の交渉が必要になります。
取引を規制する法律が改定されたような場合や、前例となるような判例が出たような場合は、法律や判例に違反していないかを確認します。
契約書の条項は長くなりますので、中には、条項同士で食い違っている、というものも出てきます。このような場合、実際にどちらの条項が適用されるのか分からないため、はっきりさせる必要があります。
また、取引において複数の契約書を締結するような場合は、各契約書内で矛盾した内容になっていないかも確認します。
現在AIを利用した、リーガルチェックサービスが広まっています。
人工的なリーガルチェックサービスを利用することで、リーガルチェックの時間を短縮したり、対応する人の能力によるチェック効果の均一化をはかれるというメリットがあります。
一方で、契約書には、取引内容を正確に反映する必要もありますが、人工的なリーガルチェックサービスは、現場担当者間で取り決めた内容のヒアリングまではしてくれませんから、契約書の前提となる「事実」についてまでは正確性がありません。
これについては、自社サービスを知る社内法務部がしっかり対応するほかありません。
また、同種取引の内容に詳しかったり、人から話を聞く技術を持っている弁護士に依頼して、内容聴取からしてもらうという方法もあります。
人工リーガルチェックに頼り切るのではなく、うまく活用することが大切なのではないかと考えます。
リーガルチェックは、取引をする場合は必ずしたほうがいいものです。
法令に合致しているか、よほど不利な内容がないか等に加えて、取引の実情を反映しているか、または、相手との力関係によりこの契約書でのむほかないが自衛策があるか、等の視点から確認することもあります。
弁護士は、どの視点から見てほしいかまで伝えていただければ、その視点からみますし、契約を見ながら、取引内容についても詳しく聞き取ることも可能です。
契約書は、「万が一」のときの防御壁です。
その「万が一」のときに、漏れがあったり、強度が不足したりしていて、簡単に崩れる壁では意味がありません。
強固な防御壁になるよう、契約書については、弁護士に相談してみることをお勧めします。
監修:伊奈さやか 弁護士/弁護士法人リーガルジャパン 東京事務所
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