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詐欺被害/消費者被害では約半数の方が相談時間10分を選択されています。まずは話を聞きたいといったような相談が多いのかもしれません。
詐欺被害/消費者被害では電話で相談という方が多いようです。お仕事で忙しい方も、電話相談であれば隙間時間に相談することができるので、まずは気軽に電話でというニーズが多いようです。
月曜と木曜の相談が多く、10時台と17時台の相談が多い傾向にありました。特徴としては、22時という遅い時間でのご相談も多いところが他の分野と少し違うところでした。
詐欺被害/消費者被害では、およそ5割の方が予約日当日に相談されています。なるべく早く相談したいというニーズに対し、通常の弁護士予約では当日相談は難しいのですが、カケコムではネットで当日予約が出来る為、多くの方がその日の内に相談することが出来ています。ただ、他分野に比べると当日相談の割合は少なく、翌日や3日後以上の相談も多い傾向もみられるので、この辺りは詐欺被害/消費者被害の特徴と言えます。
※2022年1月~2023年10月のカケコム予約データより
テレビショッピングで買った商品ってクーリングオフで返品できるの?何が対象で何が対象外なの?そんな疑問をお持ちになったことはないでしょうか?今回はクーリングオフの対象取引と対象外取引についてご説明します。
クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が不利になりやすい販売方法において、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度でしたね!
以下の6つは特定商取引法で規制されている、クーリングオフの対象取引です。
実は特定商取引法で定められているクーリングオフ制度以外にも、クーリングオフ制度やそれと同様の制度が設けられている取引があります。
ここでは、代表的な取引を6つ紹介します。
【個別クレジット契約】
訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引等の契約にともなう個別クレジット契約
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合8日間
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合20日間
割賦販売法35条の3の10、35条の3の11
【生命・損害保険契約】
店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険・傷害疾病定額保険契約(ただし、保険料を振り込んだ場合、医師の診査を既に受けた場合、通信販売は除く)(共済も含む)
8日間
保険業法309条
【宅地建物取引】
店舗外での、宅地建物取引業者が売り主となる宅地建物取引
8日間
宅地建物取引業法37条の2
【預託等取引契約】
店舗契約を含む、指定商品の3カ月以上の預託取引
14日間
特定商品預託法8条
【投資顧問契約】
店舗契約を含む、金融商品取引業者との投資顧問契約
10日間
金融商品取引法37条の6
【冠婚葬祭互助会契約】
店舗契約を含む、冠婚葬祭互助会の入会契約
8日間
業界標準約款
クーリングオフは様々な取引を対象としていますが、対象外となる注意が必要な取引もあります。
今後下記の取引を行う場合は、クーリングオフの対象外となることを意識しておくと良いでしょう!
【通信販売における返品不可な商品】
通信販売は、広告に返品特約の表示がない商品においては、商品を受け取ってから8日間以内であれば返品が可能です。ただし、この取引はクーリングオフとは異なるため、返品にかかる送料は購入者の負担となります。
さらに、通信販売の場合は、事業者の広告に返品特約の表示がある場合には、その表示された条件が適用されます。返品不可と表示されていれば、返品できないことになります。
通信販売で商品を購入する際は、返品特約に関する表示の有無を確認しましょう。
【テレビショッピング】
テレビショッピングも通信販売に該当するため、クーリングオフ制度はありません。購入前に返品特約の有無をしっかりと確かめましょう。
【自ら店舗に出向いて契約した場合】
自ら店舗に出向いて契約した場合もクーリングオフ対象外となります。
店によっては独自に返品や交換に応じているところもありますが、条件は事業者任意の規定によるものとなります。
【3,000円未満の現金取引】
「訪問販売」や「電話勧誘販売」の場合で、3,000円未満の現金取引はクーリングオフの対象外となります。
【訪問購入で適用除外とされる物品】
訪問購入はクーリングオフ制度が適用されますが、以下の適用除外とされる物品においては適用されません。
それでは、クーリングオフ対象外となる取引の事例を見てみましょう。以下のような場合はクーリングオフが適用できません。
【自ら店舗に出向いて契約した場合の事例】
質問:お店でスカートを購入したが、家に帰ると同じようなスカートを持っていることに気づいたので返品したい。
回答:自ら店舗に出向いて購入した商品はクーリング・オフはできません。ただし、店によっては、クーリング・オフ制度とは別に、独自に返品や交換に応じているところもあります。
【通信販売の事例】
質問:インターネット通販で本を購入したが、4日後に図書館で同じ本を見つけたので返したい。
回答:インターネットを利用して商品を購入するのは「通信販売」の一つですが、「通信販売」にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品の可否や条件について、必ず広告に表示するよう定められており、その表示がない場合、商品の引き渡しを受けた日から8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品することができます。
クーリングオフの対象取引と対象外取引について理解を深めていただくことができましたでしょうか?
テレビショッピングなどの通信販売や店舗に出向いての取引はクーリングオフの対象外となるため、返品に関する決まりをしっかりと確認することが大事です。
No. | 記事内容 |
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1 | スピリチュアル詐欺の手口とは?被害にあった場合の対処法を弁護士が解説 |
2 | 消費者契約法とは?消費者契約法とクーリングオフの違いって何? |
3 | これってデート商法?手口の特徴や気づいた時の対処法を解説 |
出典:カケコムメディア
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