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セックスレスが原因で離婚に向けて話し合っている方によくある悩み3選

セックスレスが原因で離婚を決意し、パートナーと話し合っている方も、不安や上手くいかない部分があるなど様々な悩みを抱えている場合があります。

話し合いによって離婚が合意に至れば協議離婚となりますが、上手くいかなかった場合はその後、離婚調停や離婚裁判へと進んでいくご夫婦もいます。

セックスレスが原因で離婚の話し合いを行っている方によくあるお悩みについてカケコムなりに解説していきます。

お悩み① 話し合いが上手くいかない。

話し合いが上手くいかない状況は大きく分けて下記の3つに分かれます。

  • そもそも話し合いができない
  • 離婚に同意してくれない
  • 離婚の条件が合わない

 

それぞれ見ていきましょう。

◆そもそも話し合いができない

離婚に向けての話し合いができない夫・妻に悩む人は意外と多いです。
話し合いができない夫・妻にも様々なタイプがいます。
どのタイプでも、話し合いができないという結果は同じですが、タイプ別に見ることで解決の糸口が見えてくるかもしれません。

①逃げたり誤魔化したりして向き合わないタイプ

「話があるんだけれど」と切り出すと、「風呂に入るから後にして」「今日は疲れているから明日にして」などと、すぐに言い訳をして逃げ出してしまう。
このようなタイプは、話題を変えて問題から逃げようとしていることが多くあります。何か触れられてはいけない、後ろめたい問題を抱えている可能性もあるでしょう。

②黙り込んで意見交換ができないタイプ

こちらが話を始めると、決まって黙り込んでしまうタイプ。
普段から無口なので、その沈黙がただ単にコミュニケーションをとるのが苦手なのか、めんどくさいと思っていることも多いでしょう。
あるいは、無言という抗議であるのか、もしかしたら、話し合うほどの問題ではないと考えているのかもしれません。

③感情的になり怒り出すタイプ

話し合いを始めると、決まって感情的になり怒り出す、怒鳴る、キレるタイプ。
一見、横暴にも見えますが、実はこのタイプは怯えていたり、また、プライドが高い人にこういったタイプが多いようです。
夫・妻の指摘が自分への非難であると受け取り、怒りをあらわにすることで自分自身を防御している可能性もあるでしょう。


【夫・妻と話し合いをする際に押さえておきたいポイント】

話し合いができない相手であっても、あなたが本気で離婚したいのであれば、その重要度をきちんと相手に伝えなければなりません。
話し合いのできない相手と話し合いをするためのポイントを紹介します。

①事前に話し合いのテーマや時間を確認しておく

重要なことを話し合いたい場合には、いつ、どのような話をしたいのか、話し合いのテーマを事前に相手に伝えることが重要です。
「離婚原因について」「本気で離婚したいこと」「慰謝料のこと」「親権のこと」について「〇月〇日何時から」「日曜の夕方までに」話し合いたい、と、話し合いのテーマと時間を具体的に相手に伝えましょう。
夫・妻のほうでも、それまでの間にテーマに対して考えてくれるかもしれません。

②伝達手段や場所を変える

話のできない相手と話をするためには、話す方法や場所を変えてみることをおすすめします。
特に、自宅以外の場所で子どもや他の家族のいない2人になれる場所なら、会話中に邪魔されずに会話がしやすくなります。

③話し合いの答えを出す期限を決める

話し合いをしなければならない問題には、期限までに決めなければならない、というものも多いでしょう。
こうした場合には、事前に話し合う内容や日時、いつまでに答えを出さなければならない、と答えを出す期限を決めて、相手に伝えるようにしましょう。
離婚について、本気で考えている問題であることを、そもそもわかっていない相手も多くいるのが現状です。

④否定せず意見交換の場とする

話し合いができない相手と話をするためには、まずは相手の言い分を否定せずに話が終わるまで聞いてみることが大切です。
話を切り出したところで、「そうじゃない」「違う」「でも」「だって」と始めてしまうと相手もこれ以上話を続けても不利になると、逃げだしてしまうでしょう。
まずは、相手の話に耳を傾けてみる。最後まで話を聞いてみる。そして、あなたの意見を言う、という会話の基本的なルールに従っているのか、確認してみましょう。
話し合いがスムーズに進むかもしれません。

⑤感情的にならないよう気をつける

話し合いがエスカレートしてくると、どうしても感情的になってしまうものです。ましてや、話し合いができない夫・妻と話をするだけでも一苦労です。
しかし、話し合いのできない相手と話し合いをしたいのであれば、できるだけ感情的にならずに冷静に話を進めるように努めてみることも大切です。

◆離婚に同意してくれない

離婚をしたいと思っていても、相手が離婚に同意してくれない限りは離婚はできません。
何度も話し合いを重ねても、離婚しない!の一点張りの相手は、いったいどういう気持ちなのでしょうか?

【離婚したくない夫・妻のよくある心理】

  • 世間体・周囲からの目を気にしている
  • 離婚理由が理解できていない
  • まだ相手を愛している
  • プライドが邪魔している
  • 財産を渡したくない
  • 離婚した後の生活が不安である
  • まだやり直せると思っている
  • 子供のことを考えている
  • 相手が有責配偶者である
    (これは相手が不倫やDVなどの有責原因を作りながら自ら離婚したい、などといってきた場合、これを拒否する人も多くいます。自ら離婚原因を作りながら、離婚したいとは虫が良すぎる、ということでしょう。)

 

【離婚してくれない相手に疲れた!どう対処する?】

離婚してくれ、離婚はしない、どうして?どうしても!そんな水掛け論が日常的になり、何も進展がなく時間だけが過ぎてゆく。
ここでは、この苦しい状況からどうにか抜け出すための対応策を紹介します。

①まずは相手の話を聞いてみる

離婚話ともなれば、相手の話を冷静に聞くことが難しいのが現状です。しかし、それではいつまでたっても離婚はできません。
まずは、相手を一方的に攻めるより、相手の話を黙って聞いてみることが大切です。

どうしても感情的になり、また相手もさらに攻撃的になって言い返してくることもあるでしょう。それでも、相手の話に耳を傾けることが必要です。相手の話を聞く姿勢を持っていることを相手に実感してもらうことが大切なのです。

②自分のありのままの気持ちを伝える

また、話し合いのときには、過去の様々な苦い経験を持ち出して相手を攻めてしまうこともよくあります。当然、それに対して相手も攻撃の姿勢を見せることでしょう。
相手の許せない部分を非難するのではなく、自分が今どのような状況におかれているのか、その辛い気持ちを伝えることが大切になります。

③離婚したい理由を伝え続ける

そもそも、なぜ離婚したいのか、その理由が理解できずに話し合いが平行線になっていることもよくあります。また、離婚したい理由を伝えているつもりでも、相手に伝わっていないことも多いでしょう。
浮気や不倫、ギャンブルや借金癖、ハラスメント、親族問題、セックスレスなど、離婚したい理由は何なのか、それを改善しようとする思いがあるのか否か、離婚したい理由は一度ならず何度も繰り返して伝え続けることが有効です。

④離婚の条件を下げてみる

離婚することになれば、財産分与、慰謝料、養育費、親権から子どもとの面会交流について様々なことを決めなければなりません。
こうした離婚条件については、譲れるところは早い段階で譲ってしまうほうが、離婚の手続きをスムースに進めることができる場合もあります。
離婚で大切なのは、お互いの勝ち負けを決着あさせることではなく、解決策を決めてできるだけ早い段階で人生を再スタートさせることでしょう。

⑤まずは別居から始めてみる

話し合いをしても離婚に向けて全く進展が見られないような場合には、別居を提案することも1つの方法です。
ただし、離婚が認められるための別居期間は、通常は3年から10年、有責配偶者からの離婚請求には7年から20年程度の期間が必要になります。
また、お互いが同意せずに一方的に家を出ていくような別居は、後々離婚の手続きで不利な状況になる場合もあるので注意が必要です。別居は、あくまでも双方の同意の下で行いましょう。

◆離婚の条件が合わない

離婚をするとなると、財産分与や慰謝料、夫婦間に子どもがいる場合は親権や養育費、面会交流についてなど、夫婦で話し合うべきことはたくさんあります。そしてこれらは全て、離婚後の人生に少なからず影響することばかりですから、揉めやすい傾向にあります。

このように離婚に関する話し合いが難航する場合、弁護士に相談することで得られるメリットは大きいといえます。その他にも、慰謝料をたくさんもらいたい、夫婦間で直接話し合うのは精神的にきついといった場合も、弁護士に相談することで問題が解決したり、状況が好転する可能性が高いでしょう。

そのため、離婚するにあたって手続きでつまづいたり、離婚の話し合いで悩んだりした場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
条件面だけでなく、話し合いをスムーズに進め調停に持ち込まず話し合いでの離婚(協議離婚)で終わらせることにも弁護士は貢献してくれます。
次のお悩みで詳しくご説明します。

お悩み② 調停に進みたくない。

離婚に向けて話し合いを進めている方の中には、なるべく話し合いで合意し離婚に至りたいという方も少なくありません。

調停や裁判へと進んでいけば、それだけ時間やお金がかかることもあります。

話し合いをスムーズに進める上で、やはり一番効果的なのは弁護士に相談することでしょう。

では実際に、離婚について弁護士相談をすると具体的にどのようなメリットがあるのか、ご紹介していきたいと思います。

実際に相談した方の声もまじえて解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

メリット(1):離婚の話し合いをスムーズに進められる

弁護士に相談する1つ目のメリットとして、離婚の話し合いをスムーズに進められることがあげられます。自分は離婚したいのに、相手が合意してくれない場合や、慰謝料や財産分与、親権、養育費などの離婚条件で揉めた場合など、一旦話し合いが膠着してしまうと、自分たちで解決するのは至難の業です。

そんなときは、法律の知識と離婚問題の経験豊富な弁護士に相談することで、解決へ向けての適切なアドバイスがもらえ、話し合いをスムーズに進めるためのサポートをしてもらえます。また、弁護士に相談することで、相手にこちらの本気度を示す効果も期待できます。

離婚問題は、早期にご相談いただくことで、提案できる選択肢が多くなることも多くあります。悩んだらぜひお早めにご相談ください。

実際の声

妻が浮気をしていて浮気の証拠をとってからどのように対応するか相手男性への慰謝料の問題など話の進め方を弁護士さんに相談してすべて教えてもらいました。結果からして相談して良かったです。(男性)

妻には離婚したい旨は伝えていましたが、話し合いに応じてもらえず、具体的な話し合いが難しい関係性になっていたため、弁護士を通して離婚に向けた話し合いを持ちたい旨や離婚に該当する事由(妻が理由を告げずにSEXの拒否を続けていること、精神的なストレス等)、資産の整理についての通知書を渡しました。妻はさすがにびびったのか、今までは全く話し合う姿勢を見せませんでしたが、こちらの要求に対して弁護士を挟み話し合いの機会を持つことに同意してくれました。その後は、淡々と話し合いが終わり、もちろん妻への慰謝料はなく、離婚することができました。(男性)

メリット(2):離婚条件をこちらに有利に進められる

弁護士に相談することで、離婚条件をこちらに有利に進めるためのアドバイスをもらえます。

例えば相手が不倫していた場合、できるだけ多くの慰謝料をもらうためにはどうすればいいかや親権を取るにはどうすればいいかなど、そのときの状況に合ったアドバイスをあなたにしてくれます。普通の方は離婚手続きの進め方から慰謝料や養育費などの相場まで、初めてのことでわからないことも多く、不安や焦りでいっぱいになってしまうこともめずらしくありません。特に離婚調停や離婚裁判になってしまった場合は、一人ではどうすればいいかわからいのが普通です。そんなとき、専門知識と経験豊富な弁護士はあなたの心強い味方になってくれるでしょう。

実際の声

主人が職を転々とし、パチンコが原因で借金をしたため離婚問題へ発展しました。子供の親権や妥当な慰謝料など素人知識ではわからなかったが、弁護士の先生に相談し、こちらが有利になるよう元旦那と交渉していただき、希望通り、親権と慰謝料を支払ってもらいました。相談しなければ、当人同士での話し合いになり嫌な気持ちにもなるので相談して良かったと思います。(女性)

高額な慰謝料を請求されたので適正なのかどうか分からず、そのときに弁護士に相談し法律に沿って適正な慰謝料で妥結することができました。(男性)

メリット(3):のちのトラブルを防げる

離婚について弁護士に相談すると、のちのトラブルを防止することも可能です。

たとえば、慰謝料や養育費の支払いについて書面に残しておかなかったために、のちに支払いが滞ったときに困ってしまったり、作成した書面にミスがあったりなどのトラブルは、事前に弁護士にご相談いただくことで防ぐことができます。

実際の声

離婚をする際に、子どもの親権は向こうがもつことに決まりました。その上で問題になったことは、子どもの養育費の額と子どもに会う頻度です。よく、口約束で、決まった約束が守られない事があると聞いていたので、約束をうやむやにして欲しくなくて、弁護士に相談しました。公正証書を交わした方が良いと助言をいただき、納得出来る形で進める事ができました。良かったと思います。(男性)

離婚協議書がしっかりと作れたので相談してよかったです。(男性)

メリット(4) 必要に応じて書類作成や代理交渉も依頼可能

弁護士に相談する4つ目のメリットとして、必要に応じて書類作成や交渉の代理、そして結果的に調停・訴訟となってしまった時の代理などの依頼ができることがあげられます(※相談とは別料金で、弁護士への依頼が必要です)。

たとえば自力での離婚条件の交渉が難しい場合やDV被害にあっており相手と直接話し合うことができない場合などは、弁護士に代理で交渉してもらうことができます。離婚問題の知識や経験豊富な弁護士に代理交渉をお願いすることで、相手を説得できる可能性も高くなります。

また、書類作成や交渉の代理、調停・訴訟の代理を弁護士に任せることで、煩雑で手間のかかる手続きを全て弁護士に一任できますので、労力の削減にもつながります。

実際の声

煩わしい手続きやお金のやり取りなど、お任せできてほんとに良かった。(男性)

裁判を起こすべきかの判断やどこまで慰謝料がとれるのか、養育費の問題等もあったので、必要な交渉事項をまとめて交渉を進めることができました。
書類作成に関しても大変助かりました。
また相手となるべく顔を合わせたくなかったので、弁護士さんが間に立ってくれて相手と意思疎通を図れたのも非常によかったです。
お金はかかりますが納得いく結果にできるよう協力してくれる弁護士がいると安心感があります。(女性)

メリット(5) 精神的に楽になる

弁護士に相談することで、精神的な負担を減らすことができます。離婚問題を抱えていると、今後どうなるかや早く問題を解決したいといった不安と焦りでいっぱいになってしまいます。そんなとき、離婚問題に関する知識も経験も豊富な弁護士が味方になってくれることで、大きな安心感を得ることができます。自分の話を聞いてくれ、自分の味方になってくれる人がいるというのは、非常に心強いものです。

少しでも不安を感じている方は、話して楽になるつもりでも構いません。ぜひお気軽に弁護士にご相談にいらっしゃってください。

実際の声

離婚に必要な手続きはもちろん、離婚のアドバイスや離婚に至るまでの心境などを話す事によって、自分の気持ちや考え方の整理が出来た点が良かった。(女性)

避難シェルターに娘と避難して、行政の方にお手伝いいただいて弁護士を紹介していただきました。
女性の方で、次々質問され最初はすきのない話に緊張しましたが、話していくうちに私のことを判ろうとしてくれていると感じました。
そう感じると不思議と最初の緊張もなく、久しぶりに(頼っていいんだ)と思え、素直に自分の気持ちを言え、安心して離婚の話し合いに挑めました。
悪かった点などは何もありませんでした。(女性)

話し合いの段階で弁護士に相談しておくことで、調停や裁判に進まず協議離婚できる可能性が高まるかもしれません。

お悩み③ 話し合いが合意に至ったが必要なものが分らない

離婚するときの手続きと書類は離婚の種類ごとに異なります。
離婚の種類には大きく分けて

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

の3つがあります。

今回のように話し合いで離婚の合意に至った場合、協議離婚となります。
協議離婚とは夫婦2人が話し合って離婚の合意をすることを言います。 離婚のケースのほとんどが協議離婚です。

◆離婚手続きと書類

記入と捺印した離婚届
戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

を市町村役場に提出して受理されれば離婚手続きが完了します。

◆お金について

離婚の際は、5つのお金のことについて話し合っておくとよいでしょう

  1. 婚姻費用
  2. 慰謝料
  3. 財産分与
  4. 年金分割
  5. 養育費 

最も多い協議離婚ですが、このあたりの話し合いがきっちり行われず、あとあとトラブルになることも多いです。
また、話し合いだけだと後日揉めることもあるので、離婚協議書に書き残しておきましょう。

【離婚協議書とは】

夫婦の間で離婚する条件を整理して確認する合意書です。

合わせて、取り決めた内容が実行されない等で訴訟トラブルにならないよう公正証書で作成しておくこととよいでしょう。

【公正証書とは】

離婚協議書を公証役場に持ち寄ることで公正証書にしてもらえます。
離婚協議書を公正証書化しておくと、お金の支払い約束を違反した際に、強制的に支払ってもらうことが可能になります。

お金についての話し合いや、離婚協議書、公正証書の作成はご自身でも行えますが、素人では複雑かつ大変な部分も多いでしょう。
また、不利な条件で合意してしまったりと、後々後悔しない為にも、弁護士にサポートしてもらうことをお勧めします。

◆離婚後の手続きと書類|確認しておくべき手続き9個

離婚が成立した後に、名義変更など多くの手続きが必要です。
これから、いくつか離婚後の手続きについて説明します。

【離婚後の手続きと書類】(1)性を変えたくない場合|婚氏続称届の提出

離婚が成立すると、結婚にあたり姓が変わった方(多くの場合女性)が戸籍から抜け、自動的に結婚前の姓に戻ります。
突然姓が変わってしまうと、生活する上で思わぬ不利益を被る可能性もありますので、もし離婚後も相手の姓を名乗りたい場合は、3ヶ月以内に婚氏続称届を役所の市民課窓口に提出してください。

【離婚後の手続きと書類】(2)健康保険の加入

離婚と同時に扶養から外れる場合は、国民健康保険に加入する必要があります。
この時に健康保険資格喪失証明書を、役所に提出しなければいけません。
すでに会社で働いており、会社の社会保険に加入している場合はする必要はありません。

【離婚後の手続きと書類】(3)住所を変更する場合|住民票の変更

離婚後に住所を変更する場合は前住所地の役所から転出届を提出します。
その後、新しい住居地の役所で転入届を提出しなければいけません。

【離婚後の手続きと書類】(4)運転免許証の書き換え

新しい住居地管轄の警察署で手続きできます。
その時に住民票や公共料金の領収書など、新しい住所が記載されている書類の提出が必要です。

【離婚後の手続きと書類】(5)新しい印鑑登録

住民票の姓と異なる場合は印鑑登録が失効されます。
新しい住所の役所の市民課で、新しい実印を持っていけば印鑑登録ができます。

【離婚後の手続きと書類】(6)パスポートの再発行

新しい住所地を管轄する旅券申請窓口に

  • 現在のパスポート
  • 離婚後の戸籍謄本
  • 一般旅券訂正申請書

を提出すれば作成できます。

【離婚後の手続きと書類】(7)クレジットカードの変更手続き

各カード会社の変更手続き書類を提出すれば変更できます。
書類の内容については会社によって異なるので事前に確認してください。

【離婚後の手続きと書類】(8)保育所申込み

保育所の申し込みは役所に

  • 入所申込書
  • 家庭保育が困難である証明書類
  • 収入証明書類

を提出すれば保育所に入所申込みできます。

【離婚後の手続きと書類】(9)児童手当の受給

児童手当を受けたい場合は、役所に

  • 小学3年生以下の子の戸籍謄本
  • 住民票
  • 預金通帳
  • 所得証明書
  • 健康保険書

を提出して受給資格が認められれば、手当が支給されます。

最後に

いかがでしたでしょうか。

少しでも解決の手助けになると幸いです。

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