金銭問題が原因で離婚に向けて話し合っている方によくある悩み3選【後編】
金銭問題が原因で離婚にむけて話し合っている方によくある悩み4選の後半になります。
前回に引き続き、離婚にむけて話し合っている方が抱えるお悩みをご紹介し、それぞれのお悩みについてカケコムなりに解説していきます。
お悩み③ 話し合いが合意に至ったが必要なものが分らない
離婚するときの手続きと書類は離婚の種類ごとに異なります。
離婚の種類には大きく分けて
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
の3つがあります。
今回のように話し合いで離婚の合意に至った場合、協議離婚となります。
協議離婚とは夫婦2人が話し合って離婚の合意をすることを言います。 離婚のケースのほとんどが協議離婚です。
◆離婚手続きと書類
記入と捺印した離婚届
戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
を市町村役場に提出して受理されれば離婚手続きが完了します。
◆お金について
離婚の際は、5つのお金のことについて話し合っておくとよいでしょう
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
- 養育費
最も多い協議離婚ですが、このあたりの話し合いがきっちり行われず、あとあとトラブルになることも多いです。
また、話し合いだけだと後日揉めることもあるので、離婚協議書に書き残しておきましょう。
【離婚協議書とは】
夫婦の間で離婚する条件を整理して確認する合意書です。
合わせて、取り決めた内容が実行されない等で訴訟トラブルにならないよう公正証書で作成しておくこととよいでしょう。
【公正証書とは】
離婚協議書を公証役場に持ち寄ることで公正証書にしてもらえます。
離婚協議書を公正証書化しておくと、お金の支払い約束を違反した際に、強制的に支払ってもらうことが可能になります。
お金についての話し合いや、離婚協議書、公正証書の作成はご自身でも行えますが、素人では複雑かつ大変な部分も多いでしょう。
また、不利な条件で合意してしまったりと、後々後悔しない為にも、弁護士にサポートしてもらうことをお勧めします。
◆離婚後の手続きと書類|確認しておくべき手続き9個
離婚が成立した後に、名義変更など多くの手続きが必要です。
これから、いくつか離婚後の手続きについて説明します。
【離婚後の手続きと書類】(1)性を変えたくない場合|婚氏続称届の提出
離婚が成立すると、結婚にあたり姓が変わった方(多くの場合女性)が戸籍から抜け、自動的に結婚前の姓に戻ります。
突然姓が変わってしまうと、生活する上で思わぬ不利益を被る可能性もありますので、もし離婚後も相手の姓を名乗りたい場合は、3ヶ月以内に婚氏続称届を役所の市民課窓口に提出してください。
【離婚後の手続きと書類】(2)健康保険の加入
離婚と同時に扶養から外れる場合は、国民健康保険に加入する必要があります。
この時に健康保険資格喪失証明書を、役所に提出しなければいけません。
すでに会社で働いており、会社の社会保険に加入している場合はする必要はありません。
【離婚後の手続きと書類】(3)住所を変更する場合|住民票の変更
離婚後に住所を変更する場合は前住所地の役所から転出届を提出します。
その後、新しい住居地の役所で転入届を提出しなければいけません。
【離婚後の手続きと書類】(4)運転免許証の書き換え
新しい住居地管轄の警察署で手続きできます。
その時に住民票や公共料金の領収書など、新しい住所が記載されている書類の提出が必要です。
【離婚後の手続きと書類】(5)新しい印鑑登録
住民票の姓と異なる場合は印鑑登録が失効されます。
新しい住所の役所の市民課で、新しい実印を持っていけば印鑑登録ができます。
【離婚後の手続きと書類】(6)パスポートの再発行
新しい住所地を管轄する旅券申請窓口に
- 現在のパスポート
- 離婚後の戸籍謄本
- 一般旅券訂正申請書
を提出すれば作成できます。
【離婚後の手続きと書類】(7)クレジットカードの変更手続き
各カード会社の変更手続き書類を提出すれば変更できます。
書類の内容については会社によって異なるので事前に確認してください。
【離婚後の手続きと書類】(8)保育所申込み
保育所の申し込みは役所に
- 入所申込書
- 家庭保育が困難である証明書類
- 収入証明書類
を提出すれば保育所に入所申込みできます。
【離婚後の手続きと書類】(9)児童手当の受給
児童手当を受けたい場合は、役所に
- 小学3年生以下の子の戸籍謄本
- 住民票
- 預金通帳
- 所得証明書
- 健康保険書
を提出して受給資格が認められれば、手当が支給されます。
最後に
いかがでしたでしょうか。
前編・後編の2回に渡り、金銭問題が原因で離婚にむけて話し合っている方によくあるのお悩みを解説しました。
少しでも解決の手助けになると幸いです。
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参考にしてみて下さい。