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遺言書の作成方法と弁護士に依頼する際のポイントを解説

遺言書は法的拘束力のある文章で、内容を間違えると問題になるし、書き方を間違えただけでも無効になる場合が少なくありません。この記事では遺言書の作成方法を解説した上で、「難しい」と思った方が弁護士に相談する上でのポイントを解説します。

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遺言書の書き方

自分自身で遺言書を書く場合(自筆証書遺言書)、最低限のポイントを押さえなければなりません。

もし、何か一つでも間違っていたり記入漏れがあったりすれば、遺言書の持つ法的拘束力は失われてしまうので注意が必要です。

  • 遺言の内容、日付、遺言者の氏名を全て自書する
  • 遺言書を作成した日付を明記する
  • 署名・押印する
  • 書き間違いの訂正や追加は法律が定めた方法で行う

また、法的な効果を最大限維持するため、

  • 遺言執行者を指定することを検討
  • 遺言の記載内容は具体的に書く
  • 不動産は登記簿謄本通りに正確に記載する
  • 預貯金は金融機関の支店名、種類、口座番号まで記載する
  • 作成した遺言書は封筒に入れて封印する

といったポイントも押さえておくべきです。

なお、遺言書の書式や用紙は自由です。誰が読んでも理解できる内容にするのが大切です。

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財産目録はパソコンで書けるようになった

多くの財産を所有している場合、その内容すべてを自筆する作業は、遺言者にとって大きな負担がかかってしまいます。

そこで、自筆証書遺言には、遺言者が所有するすべて又は一部の相続財産を記載したリストである財産目録があると遺言書の作成がしやすくなります。

そのため、2020年1月13日施行の民法改正により、財産目録をパソコンやワープロで書き、それを遺言書に添付することが認められるようになりました。

ただし、自筆ではない財産目録は、偽造・変造が容易なので、遺言者の署名と押印が必要となっています。

遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

遺言書は自分自身で作成できます。しかしながら、遺言書の作成に必要な要件が欠けてしまうと無効になるリスクがありますし、遺留分の問題などとからみ、遺言の内容について法的に正しく遺言者の意思を反映させることができているかどうかの確認が必要かもしれません

また、インターネットや書籍を見ながら遺言書を作成できたとしても、遺言の内容について法的にも分かりやすくしなければ、相続が発生した際、家族がトラブルに合う可能性もあるかもしれません。

上記のようなリスクを回避するためにも、法的な書類である遺言書の作成にあたっては弁護士に依頼しましょう。

相談費用などは発生しますが、その分以下のメリットがあるのでおすすめです。

相続トラブルを回避しやすくなる

自分で遺言書を作成すると、書かれている内容がもとで長年にわたり、相続トラブルが発生する場合があります。例えば、親族間・兄弟間で意図せずに実質的に見て不平等な遺産の分配が書かれているなどです。

弁護士に依頼すれば、相続トラブルを回避するようバランスを持たせる方法などについてもアドバイスがもらえるでしょう。

また、万が一、自分自身が亡くなって、相続人同士でトラブルが起こったとします。

その場合でも、遺言書の作成に関わった弁護士が間に入ることで、遺言の意思内容をより明確に把握することができるので、相続トラブルが比較的スムーズに解決できることもあるでしょう。家族や親類が残した相続財産が引き起こす悲劇は避けられるのです。

遺言をチェックしてもらえるので安心

弁護士は法律の専門家です。そのため、法律の観点から遺言をチェックしてもらえます。例えば、通常の生活の中で話す言葉やメールなどの文章でも、伝える側と聞く側で認識の相違が生まれることがあります。

これは、複数の意味の解釈ができる言葉や文章を使ってしまうことがあるためです。相続人が解釈しづらい内容を遺言に残してしまうと被相続人の意図が理解できなくなるでしょう。結果、トラブルを引き起こしてしまう可能性があります。

法律文書を読んだり書いたりするのに慣れている弁護士に依頼することで、誰が読んでも同じ解釈になる遺言が作成できて安心です。

相続にかかる手続きをまとめてお願いできる

遺言を弁護士に依頼すると作成以外にもメリットが。遺言が第三者の目に触れないように、相続が起こるその日まできっちり保管してもらえます。

また、被相続人が残した遺言をもとに遺言を執行する遺言執行者になってもらえたり、相続人同士で争いが起こっても話がこじれる前に対応してもらえる場合もあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、遺言書の作成から、保管、遺言の執行、死後のトラブル回避や解決まで、任せられるので安心です。

遺言書の作成で弁護士に支払う費用

遺言書にまつわるさまざまなリスクやトラブルを避けるためには、弁護士に作成を依頼するのがおすすめです。

ですが「弁護士に遺言書の作成をいらいすると費用はどのくらいかかるのか」が気になる方もいるかもしれません。

そこで以下では、遺言書の作成で弁護士に支払う費用を解説します。

相談料

弁護士に遺言書作成を相談すると、相談料がかかります。弁護士への相談料は30分の相談でおおよそ5,500円が相場です。

正式に遺言書の作成を弁護士に依頼すると、その後の打合せなどに相談料はかかりません。ですので、相談料が必要になるのは依頼する前の相談の回数分。

ただし、無料相談を受けてくれる弁護士事務所であれば、相談料は不要です。

作成費用

弁護士に遺言書の作成を依頼すると、作成費用がかかります。遺言書に記す内容や相続財産の額にもよりますが、相場としては、最低でも11~22万円前後の費用はかかるものと考えておいてください。

実際には、各事務所ごとに定められている報酬基準に沿って料金が決まることになります。

複雑なケース、遺産額が多いケースは、高額の費用がかかる可能性が高いので、依頼先の弁護士に確認しましょう。

遺言執行の費用

遺言内容を執行する「遺言執行者」を弁護士に依頼すると、これも各事務所ごとに定められている報酬基準に沿って料金が決まります。

ただ、遺言執行者の報酬は、ほとんどの弁護士事務所では財産が300万円以下で30万円の費用が掛かります。

被相続人が持つ財産が多いまたは、不動産の登記申請などがあれば、費用が増額するケースもあるでしょう。

弁護士だけで難しい場合は他士業連携も

相続が発生すると遺産分割だけではなく、相続税の申告や不動産の登記などが必要になるケースも多いため、弁護士だけでは相続の処理が難しくなることがあります。

不動産登記ですと司法書士、相続税の相談や申告代理は税理士というように、それぞれの専門領域の他士業と連携が必要に。

その場合、手間がかかってしまうため、費用が追加で支払うことになるでしょう。費用には交通費なども含まれるため、遺言の作成依頼時に、弁護士に確認してみてください。

まとめ

法改正により自筆証書遺言の作成が以前よりしやすくなりました。しかし、依然として遺言の作成は難しく、たとえ公正証書遺言であっても内容は弁護士と一緒に考えることが望ましいです。

相続の問題は法律相談が可能な弁護士へ、税務や不動産が関わる場合は他士業との連携に優れた事務所への相談がおすすめです。

 

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