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相続登記にかかる費用とは?種類や相場、弁護士に依頼するメリットは?

【この記事の執筆者】
岡島 賢太 弁護士(第二東京弁護士会)
秋葉原あやめ法律事務所

「相続登記を行いたいがどのような費用がかかるのだろう?」

相続が発生すると相続登記を行わなければならない場面に出くわすことがあります。

相続登記にも、それなりの費用がかかります。どのような費用がどれくらいかかるのかを知っておけば、安心して相続登記の手続きを進めることが可能となります。

この記事では、相続登記にかかる費用や相場、専門家に依頼するメリットなどについて解説しています。

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1.相続登記とはどのような登記?

「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)が不動産を所有していた場合に行う手続きで、不動産の所有名義を被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。

相続によって不動産を受け継いだとしても、相続登記を行わなければその不動産を売却するなどの処分ができません。また、第三者に対して「自分が不動産の所有者である」ということを主張することも難しくなります。

相続によって受け継いだ不動産は売却したり賃貸に出したりすることが多く、売却等を考えている場合には速やかに相続登記を行うことが大切です。

2.2024年4月から|相続登記の義務化について

2024年4月1日から、相続登記を申請することが相続人の義務となりました。

これ以前は、相続登記が義務とされていなかったため、相続登記を行わないまま相続した不動産を放置するということがよく行われていました。

しかし、相続された不動産が放置されると、そのうち真の所有者が誰か分からなくなってしまい、公共事業の実施の際に支障をきたしたり放置された土地・空き家を処分することが難しくなり荒れ果てて周囲に悪い影響を与えてしまったりするなど、さまざまな弊害が生じることが認識されるようになってきました。

このようなことを受け、法改正により2024年4月1日から相続登記が義務化されるに至りました。

相続登記義務化によって、相続によって不動産を取得した相続人は、自分が所有権を取得したということを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。また、遺産分割により不動産を取得した場合にも同様に、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

さらに、2024年4月1日以前に相続が開始していた場合であっても、3年の猶予期間のうちに相続登記をすることが義務付けられています。

正当な理由がないのにこの義務に違反して相続登記の申請をしないままでいた場合には、最大10万円の過料が課されることがあります。「過料」は、行政上の制裁金であり、刑罰ではありません。過料が課せられたから前科がつくということもありません。しかし、制裁金であるという意味では罰金に似たものです。

期限を過ぎても相続登記をしないでいられる「正当な理由」がある場合とは、相続人が極めて多く、戸籍謄本などの資料を集めたり相続人を把握したりするために非常に時間がかかってしまうケースなどが想定されています。しかし、簡単に「正当な理由」が認められる運用となるかは不透明であるため、3年という期限を遵守できるのであれば遵守して相続登記を行うことが望ましいです。

3.相続登記にかかる費用の種類と相場

相続登記にかかる費用には、主に次の3つの費用があります。

  • 必要書類を取得するためにかかる費用
  • 登録免許税
  • 司法書士など専門家への報酬金

3-1.必要書類を取得するためにかかる費用

相続登記を行うためにはさまざまな必要書類を市区町村の役所などで取得する必要があります。

例えば、必要書類には次のようなものがあり、取得するにはそれぞれ次のような費用がかかります(費用は1通あたり)。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):450円
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書):750円
  • 改製原戸籍謄本:750円
  • 住民票(除表)の写し:300円前後(自治体により異なります)
  • 戸籍の附票の写し:300円
  • 固定資産評価証明書:300円前後(自治体により異なります)
  • 印鑑登録証明書:300円前後(自治体により異なります)

例えば、必要書類のうちのひとつである「被相続人の戸籍謄本」は、「被相続人の出生から死亡までが連続したもの」が必要です。このため、1通だけで足りるとは限らず、複数枚取得しなければならないこともあり、その分だけ費用が必要となります。

必要書類は何通にもわたることも多く、たくさんの通数を取得しなければならないケースもあります。1通ずつの費用はそれほど高くなくても、複数の種類をたくさん取得しなければならない場合もあり、その場合にはその分費用がかさんでしまうので、必要書類の取得費用は軽視できません。

個別の相続登記ごとに必要な公的書類は異なり、大きく変動し得るものですが、ひとつの目安としては概ね数千円〜2万円程度の費用がかかると考えておけばよいでしょう。

3-2.登録免許税

「登録免許税」とは、相続登記を申請する際に国に納める登記の手数料のことです。

必要な登録免許税の額は不動産ごとに異なり、「不動産の固定資産評価額×0.4%」という計算式で登録免許税の額を算出することができます。

ただし、算出のしかたには端数の切り捨てなどに関する細かいルールがあり、単純に数字をこの式に当てはめればよいというわけではないので注意が必要です。

例えば、固定資産評価額が2,000万円の土地を相続した場合には、登録免許税の額は8万円となります。

3-3.専門家への報酬金

司法書士などの専門家に相続登記の手続きを依頼した場合には、報酬金を支払う必要があります。

必要書類の取得費用や登録免許税は、自治体や国に納める手数料ですが、専門家への報酬金は専門家に仕事をしてもらうために支払うお金です。

事務所やサービス内容によっても異なりますが、司法書士に相続登記を依頼した場合の報酬金の相場は、概ね7〜15万円程度です。

また、弁護士に相続登記を含めた各種の相続手続を依頼した場合には、これよりある程度高い報酬金の額となるのが一般的です。

報酬金の具体的な金額は事務所によって異なり、提供されるサービス内容によっても大きく異なるため、契約を締結する際にしっかりと確認するようにしましょう。

4.相続登記の流れ

相続登記の流れは、基本的には次にご説明するとおりの流れです。

4-1.相続登記を行う不動産を確認し誰が相続登記を受けるかを決める

まずは、遺産のうちどの不動産について相続人の誰が受け継ぐかを決めます。

これを決める話し合いが遺産分割協議です。遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。また、遺言がある場合には基本的には遺言に従って相続登記をします。

4-2.相続登記に必要な書類を準備する

相続登記に必要な書類を準備します。

相続登記に必要な書類は、法定相続による相続登記なのか遺産分割協議による相続登記なのかなどによっても異なりますし、個別の相続登記ごとに変わってきます。どのような書類が必要なのかをしっかりと確認することが大切です。

また、登記申請書については役所で取り寄せるのではなく自分で作成しなければなりません。内容に漏れがあると登記を完了させることができないので、そのようなことがないようにしっかりと作成することが重要です。

4-3.法務局に相続登記を申請する

相続登記を申請する窓口は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

不動産の所在地を管轄する法務局を確認し、準備した申請書類を提出します。

4-4.相続登記が完了したら登記を確認する

無事相続登記が完了したら、不動産の登記事項証明書を取得・確認して、申請したとおりに相続登記が完了して不動産の所有名義が移っていることを確かめましょう。

4-5.専門家に依頼した場合の流れ

ここまでにご説明した流れは自分で相続登記を行う場合の流れですが、相続登記を専門家に依頼した場合には、これらの相続登記の流れを基本的に全て代わりに行ってくれます。

依頼すれば遺産分割協議書の作成なども行ってくれますし、話し合いがなかなかうまくいかない場合には、弁護士であれば依頼して遺産分割協議の代理人となって代わりに他の相続人と交渉してもらうこともできます(司法書士は、合意が成立している場合に登記手続に使用するための遺産分割協議書を作成することはできますが、遺産の分け方に争いがある場合に交渉を代理することはできません)。

専門家に依頼すれば、必要に応じて対応をお願いされることがあるほかは基本的に全て専門家に任せておけるので、相続登記を行う手間や負担を大幅に軽減することができます。

5.相続登記は自分でもできる?

相続登記は自分で行うこともできます。しかし、さまざまな理由からあまりおすすめはできません。

ここからは、相続登記を自分で行うことに関してご説明します。

5-1.相続登記を自分でするメリット・デメリット

相続登記を自分でする最大かつ唯一のメリットは、「専門家に依頼した場合にかかる報酬金を節約できる」ということです。

相続登記を自分で行えば、当然専門家に報酬金を支払う必要はなくなり、全体の支出を低く抑えられます。

もっとも、相続登記を自分で行う場合でも必要な公的書類の取得にかかる費用や登録免許税などは支払わなければならないので、その点には留意が必要です。

これに対し、相続登記を自分でするデメリットには、次のようなものなどがあります。

  • 相続登記のやり方を調べたり必要書類を取り寄せたりするのに大きな手間と負担がかかる
  • 相続登記の進め方が分からなくても自分で解決しなければならない
  • 役所が開いている平日の日中に手続きのための時間を取らなければならない

特に、相続登記の進め方が分からなくても自分で解決しなければならず、やり方を調べるなどのために手間や負担がかかってしまうことは、大きなデメリットです。

5-2.相続登記を自分でするリスク・注意点

相続登記を自分でする一番のリスクは、「相続登記を無事に最後まで完了させられない可能性がある」ということです。

相続登記を自分でする場合でも、準備する必要書類や登記申請書の記載内容などに誤りがあってはいけません。

相続登記は厳格な手続きであり、少しでもミスがあると容赦なく登記が完了させられませんし、専門家でなく自分で申請しているからといって大目に見てもらえるということもありません。

個別の事情によっては、必要書類がかなり多くなったり登記申請書の記載が難しくなったりするなどのこともありますし、自分で申請する以上はご自身のケースで具体的にどのようにすべきかということを自分自身で的確に判断しなければなりません。

このようなことから、相続登記を自分でする注意点としては、「少しでも自分では無理かもしれないと思ったら放置せずすぐに専門家に相談・依頼する」ということが挙げられます。

相続登記を自分で行ってみたもののやっぱり無理かもしれないということはよくあることです。このような場合には、専門家に相談・依頼して代わりに手続きを進めてもらうようにしましょう。

自分ではうまくできないからといってそのまま相続登記を完了させずに放置するということだけはしないことが何より重要です。

6.相続登記は専門家に依頼できる!

ここまでにも少し触れたとおり、相続登記は専門家に依頼して完了させることもできます。

このことについてご説明します。

6-1.相続登記を依頼できる専門家

相続登記を依頼できる専門家は、次の2つです。

  • 司法書士
  • 弁護士

司法書士は、登記の専門家で、相続登記を依頼するのであれば通常は司法書士に依頼します。

司法書士に相続登記を依頼すれば、難しいケースや複雑なケースでも確実に相続登記を完了させてくれます。

また、弁護士は、法律のプロフェッショナルとして相続登記を含めた各種の手続きについて代理人となる権限を有しており、相続を扱う弁護士であれば各種相続手続のひとつとして相続登記についても引き受けてくれることがあります。

相続を取り扱う弁護士に相続登記を依頼すれば、司法書士と協力するなどして、相続登記を完了させてくれます。

弁護士は、相続に関するさまざまな手続きを代わりに行ってくれるので、相続登記だけでなくほかにも任せたい手続きがある場合にはまとめて弁護士に依頼してみるとよいでしょう。

また、弁護士は争いがある場合の交渉や訴訟を行うプロなので、そもそも遺産をどのように分けるのか争いがあるときなどには弁護士に依頼するようにしましょう。

このように、司法書士と弁護士はそれぞれ得意とする領域が異なるので、ご自身の状況に合わせてどちらの専門家に依頼するのかを判断することが大切です。

6-2.相続登記を専門家に依頼すべきケース

相続登記を専門家に依頼すべきケースには、次のようなものがあります。

  • 自分で相続登記をやろうと試みてみたが結局よく分からずに完了させることができなかった
  • 自分で相続登記を行う手間や負担をできる限り軽減したい
  • 報酬金を払ってでも専門家に代わりに相続登記を行ってほしい
  • 何代も前から相続登記がされていないなど相続登記の難易度が高い
  • 相続登記の前提となる遺産の分け方に争いがある

まず、自分で相続登記をやろうとしてもうまくいかなかった場合には、速やかに専門家に相談・依頼して代わりに相続登記を行ってもらうべきです。

また、相続登記の手間や負担を減らしたい、報酬金を支払ってもかまわない、などと考えている場合には、最初から専門家に相談・依頼して相続登記を行ってもらうのがおすすめです。

このほか、何代も前から相続登記がされていないなどのケースでは相続登記の難易度自体が高く、自分で相続登記を行うのは非常に難しいと考えたほうがよいです。

相続登記の前提として、遺言がない場合などには遺産である不動産をどのように分けるのかについて遺産分割協議が成立していなければなりません。しかし、遺産の分け方について相続人同士では話し合いがうまく成立せず、争いに発展してしまっているようなケースでは、弁護士に依頼して代理人となってもらい代わりに他の相続人と交渉をしてもらうとよいでしょう。

このように争いがある場合の交渉を代わりに行ってもらうのであれば、弁護士でなければ代理人となれないため、司法書士ではなく弁護士に相談・依頼することが大切です。

6-3.相続登記を専門家に依頼するメリット

相続登記を専門家に依頼するメリットには、次のようなものがあります。

  • 基本的には全て任せておくだけで相続登記を完了させてもらえる
  • 難しい相続登記でも確実に完了させてもらえる
  • 自分で相続登記のやり方を調べたり書類を準備したりする手間や負担がなくなる

相続登記を専門家に依頼すれば、基本的には手続きを全て任せてしまうことができます。

自分でやる必要がなくなることは、大きな魅力です。

また、そもそも自分で完了させることが困難な相続登記でも代わりに完了させてもらえるので、困難な相続登記を行う場合には専門家に依頼することは欠かせません。

6-4.相続登記を専門家に依頼した場合の流れ

相続登記を専門家に依頼した場合の流れは、概ね次のとおりです

  • 専門家を探して相談する
  • 専門家に依頼し契約する
  • 専門家が相続登記の手続きを進めてくれるのを待つ
  • 専門家から相続登記が完了したことの報告を受ける

まずは、専門家を探して相談しましょう。

専門家を探す際には、インターネット検索で相続に関する手続きを積極的に取り扱っている事務所を探す方法がおすすめです。インターネット検索で専門家を探す際には、「相続に関する情報発信を積極的に行っているかどうか」という視点から見極めるとよいでしょう。

また、複数の専門家が掲載されているポータルサイトを活用するという方法もあります。

依頼する専門家が見つかったら、契約を締結します。この際には、費用や流れなどを詳しく聞いて確認することが大切です。特に費用に関しては正確に把握していなければ後から思っていたのと違ったということになってしまうので、しっかりと確認することが重要です。

専門家との間で契約を締結したら、あとは専門家が相続登記の手続きを進めてくれるのを待つだけです。場合によっては専門家から対応を求められることもあるので、その際にはすぐに対応することが大切です。また、相続登記の進捗については必要に応じて専門家が報告してくれますが、気になる場合には自分から専門家に聞いてみても構いません。

無事相続登記が完了したら、依頼した専門家がそのことを報告してくれます。これで相続登記は終わりです。

7.まとめ:相続登記は費用をかけてでも専門家に依頼するのがおすすめ!

相続登記は、決して簡単な手続きではありません。

もちろん自分でできるのであれば自分でやってみても構いませんが、少しでも難しそうと思ったら放置してしまわずにすぐに専門家に依頼することが大切です。

専門家に相続登記を依頼すれば、基本的には全て任せてしまうことができ、代わりに相続登記を行ってくれます。

専門家に依頼した場合には報酬金を数万円〜十数万円程度支払わなければなりませんが、難しい相続登記を代わりに行ってもらえることはそれだけの報酬金を支払うだけの価値があることです。報酬金を支払ってでも代わりに相続登記を行ってもらうことがおすすめです。

相続登記にかかる費用には、報酬金のほかには、必要書類の取得費用や登録免許税があります。これらはいずれも自治体や国に納める手数料であり、自分で相続登記を行う場合でも削ることはできません。

相続登記は、費用をかけてでも専門家に依頼し、ご自身の負担を減らして確実に完了させるようにするとよいでしょう。

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