残業代請求とは?【労働者側、使用者側】出来るケース時効、弁護士に依頼するメリットは?
【この記事の法律監修】
関根 翔弁護士(東京弁護士会)
池袋副都心法律事務所
1.はじめに
働いていると、「この残業、正当に評価されているのだろうか?」と疑問に感じることはありませんか?労働者としては、自分の権利を守るために正当な残業代を請求する方法を知っておくことは非常に重要です。一方、使用者としては、適正な対応を取ることで、企業の信頼性を保つことが求められます。
この記事では、労働者と使用者の双方が知っておくべき残業代請求に関する情報について解説します。
2.残業代請求とは?
労働基準法(以下「法」といいます)では、労働時間について、以下のように規定されています。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
つまり、1日8時間、週40時間が法が規定した法定労働時間になります。
そして、法定労働時間を超えた労働時間のことを時間外労働といいます。
時間外労働のことを残業とよぶことが多いです。
時間外労働をした場合について、法は「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」(法第37条第1項本文)と規定しています。
つまり、会社には割増賃金(残業代)を労働者(法第9条)に支払う義務があります。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
残業代の計算式は、
残業代=1時間あたりの基礎賃金額×残業時間×割増賃金率
となります。
1時間あたりの基礎賃金額は、月給制の場合、月の所定賃金額÷1ヶ月の平均所定労働時間数で算出します。
割増賃金には、時間外労働、深夜労働、休日労働があり、それぞれの割増賃金率は以下のとおりです。
- 時間外労働:25%
- 深夜労働:25%
- 休日労働:35%
例えば、1時間あたりの基礎賃金額が1,800円、残業時間が50時間の時間外労働を行った場合の残業代は、以下のようになります。
1,800×50×1.25=112,500円
3.残業代請求ができるケース・できないケース
残業代を請求した場合でも、その請求が認められる場合と認められない場合があります。
以下では、残業代請求ができる場合と困難な場合について説明します。
3-1.残業代請求ができる場合
法定労働時間を超えて働いた場合には、原則として残業代が請求できます。
残業代請求権はいつまでも請求できる権利ではなく、時効期間が3年であるため、その期間内で、かつ残業が発生したことを証明する証拠がある場合には残業代を請求できます。
3-2.残業代請求が困難な場合
残業代請求を行ったとしても、以下のような場合には請求をすることが困難となります。
- 残業代請求権の時効期間が経過している
残業代請求権には時効が存在します。通常、残業代請求権は3年で時効期間が経過します。そのため、この期間が過ぎてしまった場合には、残業代を請求することが困難となります。
- 残業時間の証拠がない
残業代を請求するためには、実際に残業を行ったことを証明するための証拠が必要です。具体的に残業が発生していることを示す証拠がない場合には、残業代の請求が困難となります。
- 管理監督者である
管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。
管理監督者と認定される労働者には、残業代を請求する権利が認められていません(法第41条第2号)具体的には、企業の経営方針に関与する立場にある場合や、自ら労働時間の管理を行っている場合などがこれに該当します。
- 固定残業代制度である
固定残業代制度とは、あらかじめ一定の残業時間分の残業代が給与に含まれている制度です。この場合、固定残業代を超える時間の残業を行っていない限り、追加での残業代請求は認められません。
- 裁量労働制である
裁量労働制では、労働時間の管理が労働者自身の裁量に委ねられています。そのため、一般的な残業時間の概念が適用されず、残業代の請求が困難です。
4.残業代請求の時効と退職後の請求
残業代はいつまでも請求できるものではなく、法で残業代請求の時効が決められています。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
第百四十三条
③ 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。
もともと、時効期間は2年でしたが、令和2年4月1日の法改正により、当面の間、時効期間は3年(法第115条、同第143条3項)となりました。
残業代請求の発生時期は、給料日です。そして、時効の起算点は、初日は算入しない(民法140条)ため、給料日の翌日となります。
給与の締め日が15日で、翌月25日が支給日の会社を例に考えると以下のようになります。
2021年10月分の残業代が11月25日に支払われなかった場合、残業代請求権の発生日は11月25日となります。
ここから、3年後の2024年11月25日に時効が成立し、2021年10月分の残業代が請求できなくなります。
退職後であっても、3年の消滅時効期間が経過していなければ残業代を請求することは可能です。
時効は、当事者が援用した場合に有効です(民法第145条)。
時効が過ぎてから会社が時効を援用すれば、残業代請求権は消滅します。
残業代請求権が時効消滅しないようにするためには、時効の更新又は完成猶予の措置を取る必要があります。
5.残業代請求の証拠と相場
残業代請求をする場合には、証拠が必要となります。ではどのようなものが証明力の高い証拠となるのでしょうか。以下では、証明力の高い証拠と低い証拠について説明します。
5-1.証明力の高い証拠と低い証拠
5-1-1.証明力の高い証拠
- タイムカード
- 入退室記録
- 勤務記録
- PCのアクセス記録
- メールの送受信記録
5-1-2.証明力の低い証拠
- 残業時間の記録メモ
- 継続して記録されていない日記
断片的にしか記録されていない日記については、改ざんのおそれを排除できないため、証拠として認められにくいです。そのため、日記を証拠として提出する場合には、日ごろから継続的に残業の様子を記録しておくと証拠として認められやすくなります。
5-2.残業代請求の相場について
残業代請求の相場については、労働者ごとに給料や残業時間などが異なるため一律に決められるものではありません。そのため、まずはご自身が請求できる残業代を把握することが必要になります。
6.証拠がない場合の対応
残業代を請求するためには、残業代が発生していることを証明するために証拠が必要となります。
しかし、必ずしも証拠がご自身の手元にあるとは限りません。
では、手元に証拠がない場合には、どのような対応が考えられるのでしょうか。
方法としては、以下の2つがあります。
- 会社に証拠の開示請求をする
- 訴訟手続きにより証拠の開示請求をする
6-1.会社に開示請求をする
残業代の証拠として認められるものは、会社側が保有していることが多く、労働者の側では入手困難な場合があります。
その場合には、会社に対して証拠の開示を請求することになります。
証拠の開示請求については、ご自身でも可能ですが、場合によっては会社から証拠の開示を拒否される可能性もあります。
有利に交渉するためには、弁護士に依頼し、弁護士を通じた証拠開示の請求をされることをおすすめします。
6-2.証拠保全の手続きを行う
会社から証拠の開示を拒否された場合には、証拠保全の手続き(民事訴訟法第234条)を行うことができます。
(証拠保全)
第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
証拠保全は、本来の証拠調べまで待っていては証拠調べが困難になる場合、本来の証拠調べよりも前にあらかじめ証拠調べを行う制度のことをいいます。
証拠保全の手続きのおおまかな流れは以下の通りです。
- 証拠保全の申立て
- 裁判官との面接
- 証拠保全の決定
- 証拠保全の実施
- 裁判での活用
証拠保全の申立ては、申立書という書面で行います。
裁判所は、この申立書の内容や添付資料を確認し、証拠保全の必要性があれば証拠保全の決定を行うことになります。
7.残業代請求の具体的な流れ
残業代請求を行った場合には、以下のような流れになります。
- 残業代請求権の時効期間を確認する
残業代請求権には時効期間があるため、まずは時効期間が経過していないことを確認することが必要です。
- 証拠を集める
未払いの残業代を請求するためには、残業が発生していることを示す証拠が必要になります。残業代の証拠として認められる証拠を複数準備されることをおすすめします。
- 残業代の計算をする
残業代の計算式にあてはめて、残業代がいくら発生しているか計算を行い残業代を算出することになります。 - 会社に内容証明を送る
手元に証拠がない場合には、会社に対して内容証明で証拠の開示を請求することになります。
- 会社と交渉する
会社との交渉はご自身で行うこともできますが、会社側は問題解決のために弁護士に依頼している可能性もあります。法律の専門家相手に個人で対応するには限界がありますので、弁護士に依頼して、会社と交渉を行ってもらうことをおすすめします。
5-1.会社と和解する
和解とは、当事者が対立する主張について譲歩し、紛争解決を約束する契約のことをいいます(民法第695条)。
話し合いによって、残業代請求の問題が解決しない場合には、労働審判や訴訟などの法的手続きを取ることができます。
5-2.会社と交渉が決裂した場合には、労働審判を申し立てる
労働審判手続とは、解雇や給料の不払など、個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決するための手続です。労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が行います。原則として3回以内の期日で審理を終えることになっているため、迅速な解決が期待できます。労働審判委員会は、まず調停という話合いによる解決を試み、話合いがまとまらない場合には、審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえ、事案の実情に即した判断(労働審判)を行い、柔軟な解決を図ります。労働審判に不服のある当事者は、異議申立てをすることができます。適法な異議申立てがなされた場合は、労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行します。
引用:労働審判手続|裁判所 労働審判手続の特徴 - 訴訟を提起する
労働審判で解決しなかった場合には、訴訟に移行し会社と残業代の支払いについて争うことになります。また、労働審判を経ずに訴訟を提起することも可能です。
8.残業代請求を使用者に対して行った場合
8-1.残業代請求で負ける可能性は?
残業代請求を行ったとしても、必ずしもその請求が認められるとは限りません。
例えば、
- 残業代の請求額や労働時間に誤りがある場合
- 残業代請求権がすでに時効消滅している場合
- 残業禁止を無視して残業していた場合
- 固定残業代として支払っている場合
- 残業代請求した従業員が残業代を請求できない労働者である場合
には、残業代請求が認められない場合があります。
8-2.残業代請求での失敗事例
残業代請求で失敗する例として考えられるのは以下のような場合です。
- 残業代を支払うケースに該当しない
例えば、固定残業制は、一定時間までの残業代をあらかじめ給与に含めた制度です。実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合には、超過分の残業代を別途支払う必要があります。しかし、超過していない場合にはあらかじめ給与に含まれて支払われているため、超過していない場合に残業代を請求しても認められないことになります。
- 残業代請求権が時効消滅している
残業代請求権は3年で消滅時効が経過しますが、消滅時効が経過したあとに使用者に時効を援用されれば、残業代を請求することはできません。
残業代請求権が時効消滅している場合に残業代の支払いを求めた場合には請求しても認められないことになります。
- 残業を証明するための証拠がない
残業代を請求する場合には、証拠が必要となりますが、証拠がない場合には、残業代を請求しても認められることは困難となります。
8-3.残業代請求を弁護士に依頼するメリット
会社に対して残業代を請求するためには、残業代請求権が消滅時効にかかっていないことと、残業代が発生していることを証明するための証拠が必要になります。
ご自身で残業代を請求することもできますが、その場合
- 必要な手続きが自分だけでは分からない
- 残業代が消滅時効にかかっているか判断できない
- 残業代請求に必要な証拠が分からない
- そもそも証拠が手元にない
など、ご自身では会社に対して残業代請求をすることが難しい場合もあります。
そうすると、仮に残業代が発生していたとしても会社に対して残業代請求を適切に求めることは困難となります。
そのため、ご自身で残業代請求をするよりも、弁護士に相談して残業代請求をされることをおすすめします。
弁護士に依頼することで、
- 残業代の消滅時効を確認してもらえる
- 残業代請求に必要な証拠についてアドバイスをもらえる
- 正確な残業代の計算を行ってもらえる
- 会社に対して、雇用契約書や勤務記録に関する記録などの開示請求を行ってもらえる
- 訴訟になった場合には、裁判所での手続きを一任できる
など、円滑な対応が期待できます。
8-4.残業代請求が認められた事例
未払いの残業代について、裁判で争い残業代請求が認められた事例について以下、紹介します。
・残業代等請求事件(東京地判平成28年3月4日)
被告との間で契約を締結して被告に勤務していた原告が、原告は被告において雇用契約である本件契約の下で所定労働時間外にも就労し、その後被告を退職した旨を主張して、被告に対し、本件契約に基づき、時間外、休日及び深夜の労働に係る割増賃金の一部及び遅延損害金を請求した事案。
裁判所は、割増賃金の一部請求について、
原告が被告の従業員である以上、原告は、被告に対し、 本件契約に基づき、原告が被告において時間外、休日及び深夜の労働をしたことに対する対価として、賃金請求権を当然に取得するとして、時間外、深夜及び休日の労働に係る割増賃金として、少なくとも、未払い合計欄に記載された金額の合計を請求する権利を取得したものというべきとしました。
引用:平成28年3月4日判決言渡 平成26年(ワ)第18848号 残業代等請求事件(16ページ)
平成28年3月4日判決言渡 平成26年(ワ)第18848号 残業代等請求事件(17ページ)
9.もしも労働者から残業代を請求されたら?
9-1.残業代を請求されたら?
会社は、残業代をきちんと計算して支払っていない場合、労働者から残業代を請求される可能性があります。
令和5年に賃金不払が疑われる事業者に対して労働基準監督署が実施した監督指導において、労働基監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、令和5年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払った事案に関するデータは以下のとおりでした。
- 賃金不払事案の件数:20,845件
- 対象労働者数:174,809人
- 金額:92億7,506万円
会社には残業代を労働者に支払う義務があるため、労働者側から適切な残業代を請求された場合には、誠実に対応することが求められます。
9-2.注意すべきポイント
労働者から残業代請求があった場合、会社は以下の点に特に注意が必要になるでしょう。
- 証拠開示に応じる
労働者が証拠を持っていない場合には、労働者から会社に対して証拠の開示を求められる場合があります。
証拠開示に応じない場合、労働者が労働基準監督署に相談に行くことが想定されます。
労働者が労働基準監督署に相談に行くと、労働基準監督署による調査がなされ、呼出を受け事情聴取をされたり、立入調査を受けたり、是正勧告を受けることも考えられるため、会社にとって負担が大きいといえます。
そのため、労働者から証拠開示の請求があった場合には、誠実に対応することをおすすめします。
- 残業代請求があった場合には無視せず対応する
労働者や退職した労働者から残業代請求があった場合には、無視することなく応じることが必要です。
残業代請求を行うということは労働者は証拠に基づいて請求してきていると考えられますので、残業代請求の内容を会社においてきちんと把握することが必要となります。
仮に残業代請求を無視してしまった場合には、労働基準監督署による調査や裁判手続きに発展する可能性も十分考えられます。
労働者側から残業代請求があった場合には、誠実に対応しましょう。
会社内の人材だけでは対応しきれない又は対応方法が分からない場合には、弁護士に相談の上対応することをおすすめします。
- 社内の管理体制について見直しを行う
労働者から残業代請求を受けるということは、社内の管理体制に問題が生じていることが考えられます。例えば、労働時間の管理がずさんになっている、サービス残業を行わせているなどの状況が考えられるでしょう。
定期的に労働時間の管理に問題は生じていないか、サービス残業を行っている労働者がいないか確認し、問題が生じているのであれば管理体制の見直しを行うことが必要です。
9-3.残業代を請求された時に会社側の反論が認められた裁判例
未払賃金請求事件(最判平成30年7月19日)
雇用契約において時間外労働等の対価とされていた定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例。
使用者が労働者に対し、雇用契約に基づいて定額の手当を支払った場合において、当該手当は当該雇用契約において時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する対価として支払われるものとされていたにもかかわらず、当該手当を上回る金額の割増賃金請求権が発生した事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組みが備わっていないなどとして、当該手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断には、割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
引用: 雇用契約において時間外労働等の対価とされていた定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例|最高裁判所 裁判例結果詳細
10.残業代の支払いをしない会社の特徴
残業代の支払いをしない会社には、以下のような特徴があります。
- 残業時間を正確に把握していない
残業代を算出するためには、残業時間の正確な把握が必要となりますが、残業代の支払いをしない会社では、この残業時間を正確に把握してない場合があります。
例えば、タイムカードの打刻時間を定時でさせて、実際はそのまま働かせているような場合には、残業時間を正確に把握しているとはいえません。
また、タイムカードや勤怠管理の運用が行われておらず、労働時間の管理が不十分ということも考えられます。
- 管理監督者か否かが曖昧である
管理監督者と認定される労働者には、残業代を請求する権利が認められていません(法第41条第2号)が、肩書は管理職でありながら、管理職の権限を持っていない、いわゆる名ばかり管理職の労働者に対して、残業代を支払っていない場合があります。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断されます。
会社内で管理職とされていても労働基準法上の管理監督者に該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等の規制を受け、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要となります。
引用:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために|厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署
- 固定残業制について誤った運用を行っている
固定残業代とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる賃金のことをいいます。固定残業制は、一定時間までの残業代をあらかじめ給与に含めた制度です。実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合には、超過分の残業代を別途支払う必要がありますが、残業代の支払いをしない会社の場合、固定残業代を超える残業が発生しても、追加の残業代を支払わないという特徴があります。
引用:○時間外労働等に対する割増賃金の適切な支払いのための留意事項について(平成29年7月31日)(基監発0731第1号)(都道府県労働基準部長あて厚生労働省労働基準局監督課長通知)
11.弁護士に依頼する費用と手続きの流れ
会社に対して未払い分の残業代を請求する場合には、弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
弁護士に相談・依頼する場合の大まかな流れは以下の通りです。
- 残業代請求のための証拠を集める
- 残業代請求について弁護士に相談する
- 弁護士に正式に依頼する
- 弁護士と方針を決める
- 弁護士を通じて会社と交渉をする
- 会社と交渉が決裂した場合には、労働審判や訴訟等の法的手続を検討する。
残業代請求について正式に依頼した場合には、着手金、成功報酬、実費、日当などがかかります。これらの費用については法律事務所ごとに異なりますので、正式に依頼した場合の費用がどの程度かかるか事前に確認されるといいでしょう。
解決するまでの時間についても、案件によって異なりますので、依頼される場合にどのような解決方法を望んでいるか弁護士に伝えた上で、確認されることをおすすめします。
12.まとめ
この記事では、労働者側と使用者側の双方にとって重要な残業代請求について、請求方法や証拠の集め方、残業代を請求できる場合とできない場合、時効の問題、そして弁護士に依頼するメリットなどについて解説しました。
労働者にとっては、自身の権利を守るための重要な手段であり、適正な手続きを踏むことで正当な残業代を受け取ることが期待できます。一方、使用者側としては、法令遵守と適正な対応を行うことが企業の信頼を保つ鍵となります。
また、残業代請求のプロセスにおいては、証拠の収集や時効に注意が必要であり、弁護士に依頼することで、専門的な知識と経験を活用した対応が期待できます。
残業代請求に関する正しい知識を持ち、適切な対応を行うことが、労働者と使用者の双方にとって重要といえるでしょう。