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過払い金請求するとローン組めない?条件や弁護士に依頼するメリットは?

【この記事の法律監修】  
名波 大樹弁護士(大阪弁護士会) 
名波法律事務所

「過払い金を請求するとローンが組めなくなる」という話を聞いたことはありませんか。実際、過払い金を請求するとローンが組めなくなるケースもあります。では一体どのような場合においてローンが組めなくなるのでしょうか。
本記事では、過払い金を請求することでローンが組めなくなる仕組みを解説するとともに、過払い金の請求を弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。

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1.過払い金請求するとローンが組めない?

過払い金を請求するとローンを組めなくなるのでしょうか。以下では過払い金を請求してローンが組めるケースと組めないケースに分けて解説します。

  • 過払い金請求してもローンが組めるケース
  • 過払い金請求するとローンが組めないケース

1-1.過払い金請求してもローンが組めるケース

過払い金を請求してもローンが組めるケースは以下となります。

  • 借金を完済している場合
  • 借金よりも過払い金の方が多くなる場合

1-1-1.借金を完済している場合

借金をすでに完済している場合は、過払い金を請求してもローンを組むこと自体に影響はありません。過払い金請求とは、貸金業法が改正される2010年6月以前の払い過ぎた利息を取り戻す行為です。
2010年6月以前は利息制限法と出資法の上限金利の差による、いわゆるグレーゾーン金利が発生していたため、消費者は利息を払いすぎていたのです。
そういった背景から、金融庁も過払い金請求に関しては「返済能力の有無には影響せず信用情報には明記すべきではない」という方針を打ち出しています。

1-1-2.借金よりも過払い金の方が多くなる場合

過払い金を請求してもローンが組めるもう一つのケースは、借金を返済中でも過払い金を請求することで、借金が完済できる場合です。
過払い金の引き直し計算を行った結果、借金の残債よりも過払い金の方が多い場合は、その過払い金を残債に充当することで借金を完済できるため、ブラックリスト(信用情報)に載ることはありません。

1-1-2-1.同一貸金業者からは新たな借入が難しくなる場合もある

上項目「借金を完済している場合」も含めて、過払い金を請求した貸金業者、または当該貸金業者と合併している貸金業者からは、新たな借入をすることが難しくなる可能性があります。なぜなら、過払い金を請求した事実が企業内の顧客情報に記録として残ってしまうからです。
これについては本記事下部「過払い金を請求した貸金業者は利用しない」で詳しく解説していますが、いわゆる「社内ブラック」となってしまうためです。そのため新たな借入を行いたい場合は、過払い金を請求した貸金業者以外の貸金業者を利用する必要があります。

1-2.過払い金請求するとローンが組めないケース

過払い金請求するとローンが組めないケースは、過払い金よりも現在の借金の残債が多い場合です。つまり過払い金を借金の残債に充当しても、なお借金が残ってしまう状態を指します。
この場合、過払い金の請求は「任意整理の交渉」という扱いになり、ブラックリスト(信用情報)に載ることになります。

ブラックリストに載ると自身の信用情報に傷が付いた状態となり、5年間程度は多くの金融機関でローンを組んだり、借入を行ったりすることが難しくなります。
つまり過払い金請求を行うことがローンを組めなくなる直接的な原因ではなく、任意整理という扱いを受けブラックリストに載ってしまうことが直接的な原因なのです。

2.過払い金請求しながらローンを組むには?

過払い金を請求しながらローンを組むには以下の方法があります。

  • 借金を完済してから過払い金請求をする
  • ローンを組んでから過払い金請求をする
  • 過払い金請求してからローンを組む

2-1.借金を完済してから過払い金請求をする

借金を完済してから過払い金を請求することで、信用情報に傷を付けずに済みます。いわゆるブラックリストに載ることがないため、ローンを問題なく組めるのです。借金完済後の過払い金請求はメリットしかなく、過払い金は全額消費者のもとへ戻ってきます。
ただし注意点として、上項目「同一貸金業者からは新たな借入が難しくなる場合もある」でも解説した通り、過払い金を請求した貸金業者からは今後借入が難しくなる可能性があります。

2-2.ローンを組んでから過払い金請求をする

過払い金の引き直し計算を行い、仮に過払い金より借金の残債の方が多く借金が完済できない見込みである場合は、ローンを先に組んでから過払い金を請求するのも一つの手です。こうすることで、すでに組んでしまったローンには通常、問題は発生しません。
仮にその後、過払い金を請求したことが原因でブラックリストに載ることになっても、ローンを解約されたり借金を一括請求されたりすることは基本的にないと言えます。

2-3.過払い金請求してからローンを組む

過払い金を請求してからローンを組むことに関して問題がない場合は、借金を完済している場合か、もしくは請求した過払い金を借金の残債に充当することで借金を完済できる場合に限られます。
こういった場合はブラックリストに載ることがないため、問題なくローンを組めます。借金を返済中で、過払い金を請求することで借金を完済できるのであれば、むしろ借金を清算してからローンを組んだほうが精神的にも楽になります。
しかしながら、上項目「同一貸金業者からは新たな借入が難しくなる場合もある」でも解説した通り、過払い金を請求した貸金業者からは、今後借入が難しくなる可能性があるため、ローンを組むのは過払い金を請求した貸金業者とは別の貸金業者で行う必要があります。

3.過払い金請求してからローンを組む際の注意点

  • 過払い金請求とローン審査を同時に行わないようにする
  • 過払い金を請求した貸金業者は利用しない
  • 過払い金を請求した貸金業者と合併した貸金業者も利用しない

3-1.過払い金請求とローン審査を同時に行わないようにする

特に借金返済中における過払い金請求とローン審査は同時に行わない方がよいと言えます。上項目「過払い金請求するとローンが組めないケース」でも解説した通り、過払い金を請求した結果「任意整理」扱いとなってしまう場合は、ブラックリストに載ってしまいます。
そのため過払い金請求とローン審査は同時に行わないようにして、どちらか一方がうまくいってからもう一方を行う方が得策と言えるでしょう。

3-2.過払い金を請求した貸金業者は利用しない

過払い金を請求した貸金業者でローンを組むことはできるだけ避けたほうがよいと言えます。仮に借金の返済が完済していたとしても、過払い金を請求した貸金業者でローンを組んだり借入を行ったりすることは基本的に難しくなります。
この理由としては、いわゆる「社内ブラック」として、その貸金業者独自の審査で落ちる可能性が高くなるからです。

つまり、内閣総理大臣から指定されている「指定信用情報機関」におけるブラックリストに載ることはなくても、社内ブラックとして当該貸金業者のみのブラックリストに載せられてしまうことがあります。
これは当該貸金業者の中でのみ、不良顧客として傷がついている状態です。このような理由から、過払い金を請求した貸金業者は再度利用しない方がよいと言えるのです。ちなみに内閣総理大臣から指定されている「指定信用情報機関」は以下の3つとなります。

  • JICC(日本信用情報機構)
  • CIC(指定信用情報機関)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

3-3.過払い金を請求した貸金業者と吸収・合併した貸金業者も利用しない

過去に過払い金を請求した貸金業者と合併した貸金業者も利用しないように注意します。貸金業者はまれに経営状況が悪化した場合など、経営再建に向けて他の貸金業者を吸収・合併することがあります。
例えば、過去にはプロミス株式会社がアットローン株式会社と合併しました。またアイフルは系列会社のライフやシティズと吸収・合併しました。

こういった場合、過去に過払い金を請求した貸金業者とは別の貸金業者となっていますが、顧客情報の記録は引き継がれており、吸収・合併したあともそれらの情報が共有されていることが考えられます。
つまり、過去に過払い金を請求した貸金業者と吸収・合併した貸金業者もまた、ローンを組めない可能性があるのです。

4.過払い金請求に関する基礎知識

以下では過払い金請求に関する基礎知識を解説します。

  • そもそも過払い金請求とは?
  • 過払い金の発生の仕組みは?
  • 過払い金の発生の条件は?
  • 過払い金請求の対象者は?
  • 過払い金請求は自分でもできる?

4-1.そもそも過払い金請求とは?

過払い金請求とは、一言でいうと「払い過ぎていた利息を返金するように請求する手続き」のことです。そして過払い金とは「2010年6月18日の改正貸金業法が完全施行される前のグレーゾーン金利」を指します。過払い金請求は過去、このグレーゾーン金利を貸金業者に支払っている場合に返還請求ができます。

4-1-1.グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは「出資法」と「利息制限法」の上限金利の差の部分における金利を指します。出資法と利息制限法では上限金利が異なっていたため、この差が曖昧となりグレーゾーンと呼ばれていました。

4-2.過払い金の発生の仕組みは?

過払い金は、上項目「そもそも過払い金請求とは?」で解説した通り、いわゆるグレーゾーン金利のことを指し、「出資法」と「利息制限法」の2つの法律の異なる上限金利の差によって発生します。
現在、日本国内において貸金に関する金利を取り締まる法律として「出資法」と「利息制限法」の2つがあります。2010年6月18日の改正貸金業法が完全施行される前の出資法における上限金利が、29.2%と定められていました。

一方で、利息制限法における上限金利が15~20%と今も変わらずとなっています。この2つの法律の間において、上限金利に9.2%という矛盾した範囲が存在します。これがグレーゾーン金利と呼ばれる部分です。
この9.2%の部分は利息制限法の上限金利である20%を大幅に超えるものの、出資法の29.2%までは合法の範囲内です。
つまり利息制限法においては違法(無効)となるものの、出資法においては合法のため29.2%を超えない限界の部分まで利息を引き上げることで、刑事罰とならずに利息を取り続けることができていたのです。

ちなみに利息制限法は、金銭の貸し借りにおける民事上のルールついて定めた法律のため、仮に違法であったとしても刑事罰が科されることはありません。こういった背景から、グレーゾーン金利まで目一杯金利を引き上げた貸金業者があとを絶ちませんでした。

4-2-1.改正貸金業法が完全施行される

ですが、2010年6月18日の改正貸金業法が完全施行され、出資法の上限金利が利息制限法の上限金利同様20%まで引き下げられました。
これによってグレーゾーン金利が撤廃され、このグレーゾーン金利の部分を請求する貸金業者はいなくなったのです。

4-3.過払い金の発生の条件は?

過払い金は、グレーゾーン金利が撤廃された2010年6月18日の改正貸金業法が完全施行される以前に借入を行っていた場合に発生する可能性があります。
しかしながら、過払い金を請求できる場合は、あくまで利息制限法を超えたグレーゾーン金利を徴収していた貸金業者のみです。利息制限法の範囲内で営業を行っていた貸金業者に過払い金は発生しません。
また、実際には、現時点で過払い金請求に興味がある方のうち、2010年6月以前に借り入れを行っていた人は極少数であると思われ、現時点でいえば過払い金請求できるケースはほとんどなく、そういう意味では、高確率で過払い金を取り戻せるかのように謳っている広告は問題があると言えます。

4-4.過払い金請求の対象者は?

過払い金請求の対象者は以下となります。

  • 年利15~20%を超える金利でお金を借りていた人
  • 2010年6月18日以前にお金を借りていた人
  • 借入日もしくは返済日から10年以上経過していない人
  • 当該貸金業者が倒産していない場合
  • クレジットカードのショッピング利用や銀行カードのローンではない場合

4-4-1.年利15~20%を超える金利でお金を借りていた人

利息制限法の上限である年利15~20%を超える金利でお金を借りていた人は、過払い金を請求できる可能性があります。利息制限法に基づく上限金利は以下となっています。

利息制限法に基づく上限金利
借入額 上限金利
10万円未満 年利20%
10~100万円未満 年利18%
100万円以上 年利15%

4-4-2.2010年6月18日以前にお金を借りていた人

過払い金、いわゆるグレーゾーン金利は2010年6月18日の改正貸金業法が完全施行されたあとは撤廃されたため、この日以前よりお金を借りていた人が過払い金請求の対象者となります。
仮に借金を返済中でも過払い金の引き直し計算を行い、借金の残債より過払い金の方が多くなる場合は、過払い金を残債に充当することで借金を完済できます。

4-4-3.借入日もしくは返済日から10年以上経過していない人

過払い金には時効があります。2020年4月1日の改正民法施行後において、借金を完済してから10年、または過払い金を請求できることを知ってから5年が経過すると消滅時効にかかってしまいます。
これ以降は原則、過払い金を貸金業者に請求できなくなります。一方、借金をまだ完済していない場合は、最後の借入日もしくは最後の返済日が起算となります。

4-4-4.当該貸金業者が倒産していない場合

過払い金請求を行う対象となる貸金業者が倒産していなければ、過払い金を請求できます。すでに当該貸金業者が倒産している場合には過払い金は請求できません。
また仮に倒産していない場合でも、経営状態が悪化しているなど過払い金を請求しても返せるお金がない場合には、手元に戻ってこない可能性もあります。
「貸金業者が倒産したか分からない」「過払い金が返還されるか不安」という方は、早めに弁護士に相談して確認することをおすすめします。

4-4-5.クレジットカードのショッピング利用や銀行カードのローンではない場合

クレジットカードのショッピング利用や銀行カードのローンではない場合も、過払い金請求の対象者である可能性があります。

  • クレジットカードショッピング枠の利用ではない場合
  • 銀行カードのローンではない場合
4-4-5-1.クレジットカードショッピング枠の利用ではない場合

クレジットカードショッピング枠の利用でなければ、過払い金を請求できる可能性があります。過払い金は「利息制限法」の法律に基づく返還請求です。一方、クレジットカードショッピング枠の取引は「割賦販売法」に基づく法律が適用されています。
割賦販売法はクレジット契約に関するルールを定めた法律で、利息制限法とは異なる法律になります。こういったことから、クレジットカードショッピング枠の利用においては過払い金は発生しません。

4-4-5-2.銀行カードのローンではない場合

銀行のカードローンではない場合も過払い金を請求できる可能性があります。銀行のカードローンには過払い金が発生しないため、銀行以外のカードローンであれば過払い金を請求できる可能性があります。
この理由として、銀行はそもそも利息制限法を超えた貸付は過去行っていないためです。銀行のカードローンにも利息制限法と出資法は適用されていますが、2010年の法律改正以前から、こういった違法な取引は行われていません。
つまり、グレーゾーン金利を利用しての貸付をそもそも行っていないため、過払い金も発生しないのです。

4-5.過払い金請求は自分でもできる?

以下では過払い金請求を自分で行う場合についての解説を行います。

  • 過払い金は弁護士に依頼するのが一般的
  • 過払い金を自分で行う方法

4-5-1.過払い金は弁護士に依頼するのが一般的

過払い金請求は自分で行うこともできますが、弁護士に依頼するのが一般的と言えます。その理由としては、手続きに時間と手間がかかるうえ、専門家ではない人が行うと返金されるまでの期間が大幅に長くなるなど、スムーズにいかないことが多くあるからです。
また、専門家ではないのをいいことに、貸金業者に足元を見られ大幅に減額されたり、まともに取り合ってもらえなかったりする可能性もあります。近年は貸金業者の経営状態も芳しくないことが多く、過払い金などの返還請求には対応が厳しくなっている現実もあります。
例えば、日本貸金業協会の調べでは貸金市場自体が縮小傾向にあり、平成18年3月末には14,236あった貸金業者が平成30年3月末には1,770業者と87.6%も減少しているのです。

参考:日本貸金業協会 貸金業界の現状と事業者における資金調達等の実情について.2p

こういった背景からも、専門家ではない人が過払い金請求の手続きを行おうとすると、スムーズにいかない可能性も否めず、また失敗する場合もあるのです。

4-5-2.過払い金を自分で行う方法

少しでも弁護士費用を浮かせたい人は、過払い金請求を自分で行うこともできます。以下では過払い金請求を自分で行う方法について解説します。

  1. 借入先が曖昧な場合は信用情報の開示を行う
  2. 貸金業者に連絡し取引履歴を取得する
  3. 過払い金の引き直し計算を行う
  4. 過払い金返還請求書を作成し送付する
  5. 貸金業者と交渉する
  6. 過払い金を振り込んでもらう
4-5-2-1.1.借入先が曖昧な場合は信用情報の開示を行う

借入を行っていた貸金業者が曖昧な場合は、信用情報を開示するところから始めます。上項目「過払い金を請求した貸金業者は利用しない」でも解説した以下の信用情報機関に信用情報の開示請求を行うと、取引内容や契約日などを確認できます。

  • JICC(日本信用情報機構)
  • CIC(指定信用情報機関)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)
4-5-2-2.2.貸金業者に連絡し取引履歴を取得する

借入をおこなった貸金業者から取引履歴が必要な旨を伝え、郵送で送ってもらうように依頼します。取引履歴を取り寄せるためには「取引履歴開示請求書」と「本人確認書類」が必要になります。

4-5-2-3.3.過払い金の引き直し計算を行う

貸金業者から取引履歴が届いたら過払い金の引き直し計算を行います。引き直し計算はインターネットで無料提供されている過払い金計算ツールなどが利用できます。

4-5-2-4.4.過払い金返還請求書を作成し送付する

過払い金の金額が計算できたら過払い金返還請求書を作成し、当該貸金業者へ送付します。過払い金返還請求書には主に以下の内容を記載します。

  • 請求日時
  • 貸金業者名
  • 貸金業者代表者名
  • 自分の「氏名」「住所」「電話番号」「振込口座」など
  • 計算で出した過払い金の金額

送付する際には、上記の過払い金返還請求書と共に「引き直し計算書」も添付します。

4-5-2-5.5.貸金業者と交渉する

貸金業者と交渉した場合は「過払い金返還請求に応じる場合」「過払い金返還請求に応じない場合」で対応が異なります。

過払い金返還請求に応じる意向であるとき
過払い金返還請求書送付後、貸金業者からの返答を待ちます。貸金業者が過払い金返還に応じる意向であれば、そのまま手続きを進めてもらいます。注意点として弁護士等ではない個人からの請求は、何かしらの理由を付けて減額を迫ってくる可能性もあります。貸金業者の言い分をそのまま鵜呑みにせず、自身でしっかり精査する態度を見せることが重要です。
過払い金返還請求に応じる意向がないとき
過払い金返還請求に応じる意向がないときは交渉決裂となります。この場合、裁判所に過払い金返還請求訴訟を行うことになります。いずれにしても、やはり弁護士に最初から依頼するのが無難と言えます。
4-5-2-6.6.過払い金を振り込んでもらう

過払い金返還請求の交渉が成立すれば、双方で妥結した金額の過払い金が振り込まれます。

5.過払い金請求を弁護士に依頼するメリット

過払い金を弁護士に依頼するメリットとしては以下が挙げられます。

  • 取り戻せる金額が高くなる可能性がある
  • 交渉や手続きを一任できる
  • 周囲に知られず解決できる

5-1.取り戻せる金額が高くなる可能性がある

上項目「過払い金は弁護士に依頼するのが一般的」で解説した通り、過払い金請求は専門家ではない個人が行うと、貸金業者に足元を見られ大幅に減額されたり、また減額を迫られたりする可能性が高くなります。
ですが、弁護士が行うことでこういった心配を排除できます。弁護士に適正に過払い金の返還請求を行ってもらうことで、むしろ取り戻せる金額が多くなるケースもあるのです。

5-2.交渉や手続きを一任できる

上項目「過払い金を自分で行う方法」でも解説した通り、過払い金の手続きは非常に多くの手間と労力、そして時間がかかります。これを自分で行おうとすると、精神的な負担も大きくなります。
ですが弁護士に依頼することで、これらの作業はすべて一任することができます。一定の弁護士費用のみで、自分の日常生活を犠牲にすることなく過払い金を取り戻すことができるのです。

5-3.周囲に知られず解決できる

自分で過払い金請求を行う場合、貸金業者や裁判所等から郵便が届きます。そのため、過去借入を行っていた事実が、家族や知人に知られてしまう可能性があります。
ですが、弁護士に依頼することで、まずは弁護士事務所に郵便が届くように対応してもらうことができます。これによって直接本人に郵便が届くことはなくなるため、周囲に借入の事実を知られることもなくなります。

まとめ

本記事では過払い金を請求した場合にローンが組めるか否か、について解説しました。過払い金を請求した場合にローンが組めるか否かについては、借金を完済している場合と返済中の場合で異なり、一概にローンが組めるとはいい切れません。
また過払い金を請求した貸金業者においては、過払い金を請求した事実があるだけでローンが組めなくなる可能性もあります。
重要なことはしっかりと過去の取引履歴を確認してから過払い金請求を行うことです。少しでも不安があるようなら弁護士に相談することをおすすめします。

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