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借金返済の一本化とは?メリットやデメリット、他の解決方法とは?

【この記事の法律監修】  
杉浦 正規弁護士(愛知県弁護士会) 
西山・下出法律事務所

・借金問題に悩んでいるけれど、どこに相談したらいいかわからない
・借金返済を一本化できると聞き検討したい
・自分で借金返済の解決策を考えているが最適か知りたい

そんなお悩みはありませんか?「借金問題はひとりで解決しなければ」と思い、より困難な選択をしてしまう人もいます。
この記事では、借金返済の一本化や借り換え・債務整理などの解決方法を説明します。

この記事を読むことで、分散している借金を一本化することのメリットやデメリット、債務整理といった方法を知ることで、自身にとってよりよい借金返済の解決方法を知ることができます。
また、借金返済に関してひとりで悩んでいる方向けに、司法書士や弁護士への相談について、また弁護士に依頼すべき内容なども併せて解説していきます。

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1.借金返済の一本化とは?

借金返済を一本化することは、借入先が複数ある人が、借入先をひとつにまとめることを言います。

ここでは、借金返済の一本化の仕組みや借り換えとの違い、一本化のメリットやデメリットを説明していきます。

1-1.借金返済の一本化の仕組みは?

借金の一本化の仕組みを表すと、以下のようになります。

それぞれ別のA社・B社・C社の金融機関で借りていた借金を返済するために、別のD社という金融機関にまとめて借ります。

A社・B社・C社の3社へ返済を済ませ、新たにD社へ返済をするイメージです。

元本が変わることはないのですが、返済先を1社にまとめることで、利息が変わる可能性があります。

また、一本化は「返済専用」であることに特徴があります。

借金の一本化に対応している金融機関は以下の3種類に分けられます。

  • 銀行
  • 消費者金融
  • 全国労働金庫

それぞれの金融機関で限度額や金利は異なりますが、金利が安い金融機関ほど審査は厳しくなるのが一般的です。

1-2.借り換えとの違いは?

借金の一本化と混同しやすい方法として「借り換え」が挙げられます。

借り換えに関しては、例えばA社から借りている場合に、より金利が低いB社へ借り換えるイメージです。

借り換えの場合は、追加の融資を受けやすいメリットがあります。

しかし、借り換えは借金返済のための仕組みではないことに注意が必要です。

借り換えようと新しい金融機関へ審査を申し込んだ際に現在借金を抱えていることがマイナスになる可能性があるため、注意しておきましょう。

1-3.借金返済の一本化のメリットは?

借金返済を一本化するメリットは以下の通りです。

  • ひとつの金融機関へまとめることで返済額が減る可能性がある
  • 返済先がひとつになることで、計画的に返済することができる
  • 多重債務者ではなくなることで信用情報が整理される

ひとつずつ見ていきましょう。

1-3-1.ひとつの金融機関へまとめることで返済額が減る可能性がある

なぜ金ひとつの融機関へまとめるだけで返済額が減る可能性があるのか不思議に思われるかもしれません。

一般的にローンは、借入金額が多くなるほど金利が下がる傾向にあります。

また、まとめる際により金利や低い金融機関を選択できれば、さらなる返済額を減らすことができる可能性があります。

1-3-2.返済先がひとつになることで、計画的に返済することができる

複数の金融機関へ借入をしていると、返済期日や返済金額を複数管理して計算していかなければなりません。

しかし、ひとつにまとめることができれば返済期日も管理しやすくなるメリットがあります。

また振込手数料についても、長期で複数返済をしていると、積み重なり大きなコストになってしまいます。

毎月の振込手数料を1回で済ませることができるのもメリットのひとつですね。

1-3-3.多重債務者ではなくなることで信用情報が整理される

信用情報とは、個人ごとのクレジットカードの利用状況やローンの返済状況などの情報がまとまったリストで、金融機関での審査などに利用されます。

多重債務を負っていると信用情報に記載され、新たな審査に通りづらくなります。

一本化できれば、信用情報が整理されることはメリットのひとつと言えるでしょう。

1-4.借金返済の一本化のデメリットは?

一方で借金返済を一本化することにもいくつかデメリットがあります。

  • 追加融資ができない可能性がある
  • 必ず金利が低くなるとは限らない
  • 返済額を減らすと返済期間が長期化する

デメリットについてもひとつずつ見ていきましょう。

1-4-1.追加融資ができない可能性がある

金融機関の借金一本化のローンは、返済専用のローンとなっており、追加で融資を受けることができないことに注意が必要です。

一本化した後に大きな買い物でローンを使いたいといった事情がある方には向かない方法と言ってよいでしょう。

1-4-2.必ず金利が低くなるとは限らない

借金を一本化したからといって、必ず金利が安くなるというわけではありません。

借金の総額や、元々借りている金融機関の金利が安かったなど、一本化する前の方が総額では支払いが少なかったという事態になる可能性もあります。

1-4-3.返済額を減らすと返済期間が長期化する

一本化するときに支払い金額を減らすために返済額を少なくすることもあります。

そうすると、返済期間はもちろん長期化する上に、その分利息も増えることになるため、結果として以前よりも返済総額が増えてしまうこともありえます。

2.借金返済の一本化の手順は?

次に借金返済の一本化の手順を説明します。

準備する書類やどういう人が対象となるのか、対象とならない場合の他の手段についても解説していきます。

2-1.借金返済の一本化の流れは?

基本的には以下の順番で進んでいきます。

  1. 必要書類の準備
  2. 申し込み
  3. 審査
  4. 契約
  5. 融資金額で他社への返済
  6. 一本化した金融機関への返済

2-2.借金返済の一本化の準備すべき書類は?

次に、借金返済の一本化をする際に準備すべき書類は基本的には以下の通りです。

  • 本人確認書類(顔写真が確認できるもの:運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • 収入が確認できる書類(源泉徴収票・確定申告書・給与明細書等)
  • 他社の借入状況を確認できる書類(契約書・残高証明書等)

2-3.借金返済の一本化は誰にでもできるのか?

次に、借金返済の一本化は誰にもできるのかというと、基本的には誰でも申請は可能です。

しかし、次の条件をひとつでも満たす方は審査に通りづらく、利用できない可能性があります。

  • 信用情報に事故情報が載っている
  • 返済可能と思われるほどの収入がない
  • 借金の金額が多すぎる

ひとつずつ確認していきましょう。

2-3-1.信用情報に事故情報が載っている

まず、審査時に金融機関が参照する「信用情報」上に過去に返済を滞納したり、債務整理を行っている情報が記載されていると審査に通らない可能性が高いです。

何年か経てば信用情報は消えるのですが、その年数は信用情報機関によっても扱いが異なるようです。

自身の信用情報が気になる場合には、有料とはなりますが個人で信用情報照会してみるのもよいでしょう。

2-3-2.返済可能と思われるほどの収入がない

借金の一本化を申請するために必要な書類として「収入が確認できる書類」とお伝えしました。

金融機関は借金の一本化をするためのローンを組む場合、収入が安定しているか・きちんと返済していけるかといった返済能力の有無を重視します。

2-3-3.借金の金額が多すぎる

現在の借入金額が多すぎる場合も審査が通らない可能性があります。

たとえ安定した収入を得ていたとしても、現在の収入に対して借金の金額が多すぎるという場合も返済能力の面で審査が通らないこともあるでしょう。

2-4.借金返済の一本化をする前に検討することは?

借金の一本化はメリットもありますが、審査が通らない問題・返済長期化の可能性といったデメリットもあることをお伝えしました。

デメリットが気になる方は、借金返済の一本化をする前に「債務整理」を検討してみるとよいかもしれません。

次の章で詳しく債務整理について解説していきます。

3.債務整理とは?

債務整理とは、借金の元本や利息の減額・免除を申し立てることによって借金問題を解決することです。

ここでは債務整理について、どのような借金が対象になるのか・種類や特徴・メリットやデメリットを解説していきます。

3-1.対象になる借金・支払いの種類

まずは、対象となる借金や支払いの種類について挙げていきます。

  • 銀行からの借入(住宅ローンも対象)
  • 消費者金融からの借入
  • クレジットカード会社での借入(リボ払いやキャッシング・ショッピング)
  • 自動車のローン
  • 奨学金
  • 個人同士の借入

金融機関だけでなく、個人間の借入も対象となる点がポイントです。

一方で、税金や社会保険料・賠償金・慰謝料といったものは対象となりませんので注意が必要です。

3-2.債務整理の種類は?

次に、債務整理の種類は以下の4つが挙げられます。

  • 任意整理
  • 個人再生手続
  • 自己破産
  • 特定調停

それでは、それぞれの種類の特徴や違いを説明していきます。

3-2-1.任意整理

任意整理とは、債権者に直接交渉をして借金の減額をしてもらう仕組みです。

弁護士に依頼して対応してもらうことが多いです。

基本的には、利息制限法という法律を超えている支払いすぎた利息を洗い出し、交渉をしていきます。

払い過ぎた利息がある場合は、再度元本を計算し直します。

原則、3〜5年にわたり元本のみを返済していくことができます。

また、利息を支払い過ぎている場合、過払い金請求をすることも可能です。

任意整理は、弁護士に相談した場合、基本的には以下のように進んでいきます。

1.弁護士から債権者へ受任通知を送付

2.取引履歴の開示請求

3.引き直し計算や過払い金請求

4.和解交渉

5.和解案に基づく返済開始

3-2-2.個人再生

個人再生とは、裁判所から「再生計画の認可決定」を受けて、減額された借金を3年程度で返済していく手続きのことです。

個人再生は、さらに次の2種類に分けられます。

  • 小規模個人再生手続
  • 給与所得者等再生手続

メリットのひとつは、「住宅ローンの特則」を希望することができる点です。

そもそも、再生手続を行うと再生計画どおりに返済しなければならず、個人の意思で返済することができなくなります。

民事再生法

(再生債権の弁済の禁止)

第八十五条一項

再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。

引用:e-Gov 法令検索 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)

個人再生が始まると住宅の抵当権が実行されてしまう可能性がありますが、この特則が認定されると住宅ローンは別として返済を行うことができます。

よって、住宅ローンの残った住宅を手放さずに済むことはメリットのひとつと言えるでしょう。

しかし、個人再生をすると、官報に住所氏名が記載されてしまうことにも注意が必要です。

また、個人再生は以下のように進んでいきます。(給与所得者等再生手続の場合)

1.裁判所へ個人再生手続開始の申立

2.開始決定

3-1.債権の調査

3-2.財産の調査

4.再生計画作成・提出

5.債権者への意見聴取

6.再生計画の認可

7.再生計画の確定

また、下記参考リンクの「その9(最後に)」では裁判所としても、簡単な手続きではないので申立は弁護士に依頼することを勧めています。

参考:個人再生手続利用にあたって | 裁判所

3-2-3.自己破産

自己破産とは、裁判所へ申立を行い支払いができないことを認定してもらい、債権者に一定の財産を分配した上で借金を帳消しにする手続きのことです。

何よりも、今後借金の返済をしなくて済むことが一番のメリットです。

ただし、支払い不能状態に陥っていることを認定された場合に限ります。

自己破産は以下のように進んでいきます。

1.裁判所へ破産手続開始・免責の申立

2.審理

3.破産手続開始決定

4.破産管財人選任

5.債権者集会

6.免責許可決定

この破産管財人とは、破産法で以下のように示されています。

破産法

(定義)

第二条十二項

この法律において「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。

引用:e-Gov 法令検索 破産法(平成十六年法律第七十五号)

破産管財人は裁判所に認定され、破産者の財産を把握して、換金などを通して債権者に財産を配分する役割を持っています。

自己破産も、官報に住所氏名が記載されてしまうことにも注意が必要です。

3-2-4.特定調停

特定調停とは、裁判所に申立を行うことで調停委員が間に入り、債務者と債権者の間での和解を目指す手続きです。

「任意整理」と同じように引き直し計算をして利息制限を超えた利息分については減額できる可能性もあります。

特定調停は基本的に以下のように進んでいきます。

1.裁判所へ特定調停の申立

2.調停委員の選任

3.調査

4.調停

5.調停で決まらない場合は調停に代わる決定

特定調停は、基本的には「話し合いによる解決」を目指しており、調停に代わる決定に債権者から異議が出た場合には成立しないことに注意が必要です。

また特定調停は、手続が比較的簡単であり、申立てに必要な書式は、各地の簡易裁判所に備え置かれていることが多いため、本人でも申立てが可能な手続といえます。

3-3.債務整理のメリット・デメリット

ここまで債務整理の4種類の特徴を説明してきました。

それぞれの特徴に合わせてメリット・デメリットを比較すると以下の通りです。

債務整理自体は誰でも検討したり申し立てることはできますが、合わない方法を選ぶと裁判所からの認定が得られなかったり、債権者が交渉に応じてくれない可能性も高くなります。

それぞれどのような人が向いているかについても記載していますので、自身の状況によってより良い方法を選んでいくのがよいでしょう。

 

任意整理

個人再生

自己破産

特定調停

メリット

弁護士費用が比較的安価

手続きする債務を選ぶことができる

引き直し計算によって返済金額が減る可能性

借金の原因を問わない

任意整理よりも減額が大きくなる

住宅ローンの特則を利用できる

現在の借金がなくなる

費用が安価

調停委員が間に立ってくれる

手続が比較的簡単で、本人でも申立てが可能

デメリット

債権者が応じてくれない可能性がある

信用情報上に事故情報が記載される

借金が全額免除されるわけではない

手続きする債務を選ぶことができない

信用情報上に事故情報が記載される

官報に住所と氏名が記載される

ある程度の財産を債権者に渡す必要がある

一定の職業の人は職を失う可能性がある

信用情報上に事故情報が記載される

官報に住所と氏名が記載される


過払い金請求はできない

返済が遅れると強制執行になる

信用情報上に事故情報が記載される

裁判所の関与

なし

あり

あり

あり(調停)

向いている人

手放したくない財産がある

3〜5年で返済できるだけの収入がある

保証人に迷惑をかけたくない

自己破産すると職業制限になってしまう職業に就いている

マイホームを残したい

安定した収入がない

借入金額が高額になり返済の目処が立たない

弁護士費用が用意できない

財産を処分したくない

3-4.債務整理した後の生活にどんな影響があるのか?

債務整理をした場合、どの方法を選ぶかによって借金がどれだけ減額されるかは異なります。

しかし、どの手段を取ったとしても信用情報上に事故情報が記載されてしまいます。

事故情報が載ってしまうと数年間は新しくローンを組むことは難しくなることを覚悟し、それぞれの手続きのタイミングを考えるようにしましょう。

4.債務整理を依頼する費用が払えない場合は?

それでは、債務整理を依頼する費用が払えない場合にはどのような手段があるでしょうか。

ひとつずつ確認していきましょう。

4-1.自分で手続きをする

債務整理を行うにあたって、最も費用が抑えられるのは前の章で説明した通り、「特定調停」の手続きを利用して全て自身で申立てを行うことでしょう。

ただし、自身で手続をするとなれば、裁判所が選任した調停委員が仲裁してくれますが、基本的には自身で貸金業者と交渉をしなければならず、またもし過払金が発生していたとしても、特定調停の中では過払金の回収はできません。、

また、他の手段についても弁護士に依頼をせずに行うことは可能ですが、いくつかデメリットもあります。

4-2.法テラスを利用する

法テラスとは、国が設立した法的トラブルの解決のための「総合案内所」です。

正式名称を「日本司法支援センター」といいます。

具体的には、以下のような活動を行っています。

  • 電話やメール・窓口での問い合わせに対して無料でアドバイス
  • 無料の法律相談
  • 弁護士・司法書士費用の立替

弁護士・司法書士費用の立替に関しては、審査があり一定の基準を満たす方のみですので注意しましょう。

法テラスの参考Webサイトは下記の通りです。

参考:法テラス

4-3.司法書士に依頼する

司法書士に依頼すると、少し費用を抑えられる可能性があります。

司法書士は「書類作成の代理」をしてくれるため、依頼範囲を狭めて費用を抑えることも可能です。

しかし、司法書士への依頼に関しては1社あたり借金が140万円以下という制限もあります。

4-4.弁護士費用を分割で支払う

弁護士費用を分割で支払いすることができる事務所も存在します。

現在費用を支払えるだけのお金がないことを相談してみれば、分割支払いの相談に乗り対応してもらえることもありますので、一度相談してみることをおすすめします。

4-5.弁護士と司法書士に依頼をする違いは?

弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の違いについて、前にも少し触れていますがここで表にまとめて説明します。

 

 

弁護士

司法書士

業務範囲

(自己破産・個人再生)

書類作成から裁判所への出廷まで代理

書類作成のみ代理

交渉の制限

(任意整理)

制限なし

1社あたり借金140万円まで

(認定司法書士を除く)

費用

司法書士と比較すると高い

弁護士と比較すると安い

自身の借金の金額や裁判所での手続きの手間などを考慮して選択しましょう。

5.債務整理を弁護士に依頼するメリットとは?

ここまで、債務整理についてそれぞれの手続きの概要やメリット・デメリットなど説明してきましたが、ここで弁護士に債務整理を依頼する場合のメリットについてまとめます。

5-1.催促・取り立てをストップできる

弁護士に依頼をすると、まず債権者に対して受任通知を行ってくれます。

この受任通知で債権者からの支払督促がストップすることが多いです。

支払督促が一度ストップすることは心身ともにプレッシャーやストレスが和らぐことにもつながります。

5-2.複雑な手続きを一任できる

任意整理での引き直し計算や自己破産・個人再生での裁判所への対応など複雑な手続きを一任できます。

法的な手続きは説明を受けても難解であることが多く、弁護士の力を借りた方がスムーズに手続きを進めることができるでしょう。

5-3.最適な解決方法を提案してくれる

債務整理にはそれぞれ特徴や自身の状況に合った解決手段を選ぶことが重要です。

弁護士に相談をすれば、自身の状況や借金の金額に合わせて最適な解決方法を提案してもらうことができます。

5-4.弁護士に依頼しない場合のデメリット

弁護士に依頼をせず自身で債務整理のそれぞれの手段をとることは可能です。

しかし、以下のようにいくつかデメリットもあります。

  • 債権者が交渉に応じてくれない可能性がある
  • 債権者の支払督促が止まらない可能性がある
  • 引き直し計算や裁判所への対応なども自身で行わなければならない
  • 弁護士に依頼するときと比べて時間がかかる

一刻も早く借金問題を解決したいと思っている中、難しい裁判所への手続きや利息の計算、交渉をするのは心身ともに大変なことです。

一度弁護士へ相談してみて、解決策を考えてみるのがよい手段でしょう。

また、弁護士に相談した場合の費用の相場は以下のとおりです。

(カケコムの予約での相談料相場)

  • 相談料は弁護士毎に異なる
  • 相場は10分2,000円、20分4,000円、30分6,000円
  • 1回あたりの相談時間も10~30分が多い

6.まとめ

ここまで、借金返済の問題を解決するための手段やそれぞれのメリット・デメリットについて説明してきました。

この記事をまとめると以下の通りです。

  • 借金返済の一本化は返済先をひとつにまとめることで計画的に返済できるが審査が必要
  • 借り換えは2社の借金があるときに、より金利が低い1社に借入先を変更すること
  • 債務整理には任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の方法がある
  • 債務整理のどの手段を取るかは自身の現在の収入や借金の金額によって判断するべき
  • 弁護士費用が現在払えない場合は、法テラスへ相談や分割支払も検討する
  • 借金の金額が多い場合や借金問題の解決のため全体的なサポートをしてほしい場合は弁護士に相談するのがよい

まずは自分の抱えている借金や収入の状態を弁護士や法律の専門家に相談してみて、自身にとって借金問題解決のためによりよい手段を取っていくことをおすすめします。

 

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