弁護士に相続を任せるメリットは?依頼した方が良いケースや費用、司法書士との違いとは?
【この記事の法律監修】
森江 悠斗弁護士(東京弁護士会)
森江法律事務所
相続手続きにおいて弁護士に依頼するメリットやデメリット、具体的に対応できる業務や司法書士との違いなどを詳しく解説します。また、弁護士に依頼した方が良いケースや費用、依頼のタイミングについてもご紹介します。
この記事を読むことで、相続手続きで弁護士を活用するべきか判断するための知識が得られます。適切な専門家に依頼することで、相続に関する不安やトラブルを解消し、スムーズな手続きを進める手助けとなるでしょう。
1.弁護士に相続を任せるメリットは?
弁護士に相続を任せるメリットは次のとおりです。
1-1.遺産分割協議の交渉を依頼できる
弁護士は依頼者に代わって遺産分割協議の交渉をすることが可能です。行政書士等は代理権がないため、他の相続人に会いたくない、自分の権利を正しく主張したい、といった場合は弁護士への依頼が最適でしょう。
1-2.相続人調査を依頼できる
相続人が多いなどの事情で戸籍収集が難しい場合も、弁護士に戸籍収集や相続人調査を依頼でます。
戸籍収集は自分でもできるものではありますが、弁護士に依頼すれば、戸籍謄本を迅速に収集することが可能です。また、手書きで難解な昔の除籍謄本なども自分で解読する必要がなくなり、正確に相続人を把握できる可能性が高まります。
1-3.財産調査を依頼できる
被相続人(亡くなった方)の財産は同居していた家族が管理していたり、一人暮らしで把握できなかったりと、財産を正確に把握することが難しいケースも多くあります。しかし、弁護士は金融機関に照会するなどして、迅速に産調査を行うことができます。
また、正確な財産調査ができれば、他の相続人による遺産隠しの防止という効果も期待できます。
1-4.適切な遺産分割方法についてアドバイスが受けられる
自分の相続分がいくらか、遺言書があった場合に遺留分侵害請求をできるかどうか、他の相続人に特別受益がある場合の算定などについて、法令・過去の裁判例、調停・裁判での実務経験等に基づき教えてもらえます。
1-5.相続放棄するかどうかアドバイスを受けられる
消費者金融への借入れなど負債が多い場合、相続財産を一切受け取らない「相続放棄」も視野に入れる必要があります。相続放棄は、「相続開始を知ってから3ヶ月(熟慮期間)以内」に家庭裁判所へ申し立てることになりますが、預貯金や不動産調査があれば相続放棄すべきかどうか判断が難しい場合もあります。
しかし、弁護士に依頼していれば、相続放棄をすべきかどうかのアドバイスが受けられます。さらに、財産調査に時間がかかる場合は更に熟慮期間の伸長の申立てなど他の対応策についても相談できます。
1-6.調停、裁判になっても引き続き依頼できる
遺産分割協議がまとまらなかった場合は調停・裁判へと進んでしまいます。相続を弁護士に依頼していれば調停・裁判も引き続き依頼でき、細かい事情も知った上で調停や裁判に臨んでくれるため、依頼者としては安心できるでしょう。
1-7.手続きの手間が無くなり、ストレスや不安も軽減される
弁護士は相続のほぼ全てを代理でき、法律の専門家として正確かつ迅速に処理が可能です。依頼者は煩雑な相続手続の手間が無くなり、ストレスや不安の軽減が期待できるでしょう。
2.弁護士に相続を任せるデメリットは?
弁護士に相続を任せるデメリットもあります。
2-1.稀に、他の相続人との関係が悪くなるおそれがある
弁護士は相続手続きをスムーズに適正に完了させるために介入しますが、稀に、他の相続人は「大ごとにされた」と怒ってしまうケースもあります。また、相手が「自分が全て相続する」と思っていた場合、弁護士から法定相続分を主張すると遺産分割協議が決裂してしまうかもしれません。
以上は、一応デメリットとして挙げましたが、逆に言えば、そういう場合こそ正に弁護士の出番ともいえます。
相手の主張に納得できない場合は、弁護士に依頼し、交渉してもらいましょう。
2-2.費用がかかる
後述しますが、紛争になると弁護士への依頼費用は高額になる可能性が高いです。費用については事前に見積りをもらうことも可能なため、相続財産の金額、法定相続分と比較して依頼するかどうかを検討しても良いでしょう。
3.弁護士が対応できる相続の種類は?
単に「相続」と言っても、手続は多岐に渡ります。弁護士が対応することの多い相続関連手続は次のとおりです。
3-1.他の相続人との交渉
弁護士は代理人として、他の相続人との交渉が可能です。被相続人の財産調査を行い、法的根拠を示した上で交渉するため、依頼者の相続分を正しく主張してくれます。
3-2.遺産分割調停、遺産分割審判、訴訟
他の相続人との遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停、遺産分割審判、訴訟など、裁判所での手続へと移行します。
調停は裁判所が話をまとめてくれるので公平に遺産分割してくれるイメージがあるかもしれません。もっとも、遺産分割調停で対象となる遺産は相続人が提出した遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書や預貯金通帳等)に記載の財産のみであり、遺産が隠されていても家庭裁判所が調べてくれるということはありません。
そのため、公平な遺産分割調停を進めるためにも正確な財産調査が必要です。また、特別受益や寄与分等がある場合には、それらの主張もしなければなりません。弁護士はこれらの調査、主張を全て代理して行ってくれるため、弁護士に依頼して調停に臨む方が良いでしょう。
3-3.相続放棄の申述
弁護士は家庭裁判所への相続放棄の申述も代理して行ってくれます。熟慮期間(相続の開始を知ってから3カ月)を超えている場合の申述も、一定の場合には可能です。また、被相続人の債権者(消費者金融や住宅ローン会社など)との交渉等も依頼できます。
3-4.戸籍収集、相続関係説明図の作成
弁護士は、戸籍収集や相続関係説明図の作成が可能です。戸籍収集が不十分で相続人が漏れていたといった場合には、遺産分割協議がやり直しになるかもしれません。そのようなことが起こらないよう、戸籍収集・相続関係説明図の作成は専門家に依頼した方が良いでしょう。
3-5.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は法定の形式がないため、インターネットなどで調べて作成した場合には記載漏れや誤記のおそれもあり得ます。遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名・実印押印した後にこれらが発覚すると、再度全員から署名・実印押印が必要になるかもしれません。
弁護士に依頼しておけば、それぞれのケースに応じて過不足ない遺産分割協議書を作成してくれるため、再度、遺産分割協議書を作成するといった心配がありません。
3-6.相続手続完了後、次の相続への備え
スムーズに進んだ遺産分割でも、裁判まで行った遺産分割でも、相続手続にはエネルギーが必要で、気疲れもしてしまいます。自分が亡くなったときには相続人がスムーズに手続できるよう、遺言書の作成を行う方もいらっしゃいます。相続手続完了時は、依頼していた弁護士が家族構成なども全て把握しているため、将来に考えられる相続トラブルへの防止策などを相談することができます。
4.弁護士が相続に関してできない業務は?
弁護士は弁護士法第3条で「すべての法律事務を職務とする」と規定されており、他の士業の業務も可能です。ただし、監査業務の専門知識が必要な公認会計士、測量の専門知識・技術が必要な土地家屋調査士などは該当の資格試験に合格しないと業務が行えません。
ここでは、弁護士が相続に関してできない業務について解説します。
4-1.相続税の申告
弁護士は一定の条件を満たせば続税申告を行うことが可能ですが、どの弁護士でも相続税申告ができるわけではありません。
4-1-1.国税局長に通知を行った弁護士のみ税理士業務が可能
税理士法 第51条の規定では、弁護士及び一定の弁護士法人は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができることとされています。
引用:国税局長に通知を行った弁護士|国税庁
このように、弁護士が相続税申告などの税理士業務を行うためには所属弁護士会を経由して国税局長に通知が必要です。相続税申告もできる弁護士に依頼したい場合は、国税局長に通知を行った弁護士を探して依頼することも可能です。
ただし、弁護士が相続税申告の得意な税理士と連携して相続手続を行うケースが多いため、別々に依頼しても問題はありません。
なお、その他、税理士登録をしている弁護士も当然に税理士業務を行うことができます。
4-1-2.税理士でも相続税の得意・不得意がある
相続税申告は税理士の専権業務ですが、実際には相続税申告が苦手な税理士も存在します。
そのため、相続税申告の税理士を探す場合には「相続税申告を専門としていない税理士もいる」ことを念頭に置くことが重要です。相続税をメインにしている税理士や、国税局長に通知を行った相続に得意な弁護士を探すと良いかもしれません。
4-2.不動産売却に関する手続きの一部
実際に意識することはほとんどないと思われますが、相続不動産の売却に関する手続の一部は、弁護士ができない業務です。
4-2-1.相続不動産の売却に関する仲介(宅地建物取引士)
相続不動産を売却する際の仲介業務は、宅建業者が行う必要があります。宅建業は不動産取引に関する専門的な知識が必要なため、弁護士資格があるからと言って宅地建物取引士の資格を兼ねることはできません。
相続不動産を売却する場合には、通常不動産会社(宅建業者)に依頼します。また、知り合いに宅建業者がいない場合には弁護士から紹介してもらえる場合もあります。売却査定を複数依頼して信頼できる宅建業者に依頼することも可能です。
4-2-2.不動産売却に伴う確定測量(土地家屋調査士)
不動産売却に必要な土地の境界確定測量は土地家屋調査士が行いますが、上述のとおり弁護士資格があっても土地家屋調査士の登録はできません。そのため、確定測量は土地家屋調査士に依頼する必要があります。
土地家屋調査士の独占業務には、筆界特定等があります。
5.相続に関して弁護士と司法書士の違い
多くの場合、不動産の相続登記を司法書士に依頼するため、「相続は司法書士に依頼する」というイメージの方もいるのではないでしょうか。ここでは、相続に関して弁護士と司法書士の違いを解説します。
5-1.弁護士は、ほぼ全ての法律事務を代理できる
弁護士は、公認会計士や土地家屋調査士など一部の業務を除き、調停や裁判を含めた一切の法律事務を代理できます。そのため、弁護士には相続全般の相談が可能です。弁護士が不動産登記を行うことはほとんどありませんが、登記業務も法律上は可能です。
5-2.司法書士は登記の専門家
一方、司法書士は不動産登記、会社・法人登記の専門家であり、登記に必要な戸籍収集や登記業務を行います。
5-3.相続は司法書士と弁護士のどちらに依頼すれば良い?
遺産分割の方針が決まっている、紛争に発展する可能性が低い、不動産の相続登記のみ依頼する、といった場合は司法書士に依頼するとスムーズで費用も抑えられるかもしれません。
紛争のおそれがあり他の相続人との交渉、調停を見越している場合は弁護士に依頼する方が良いでしょう。
遺産分割協議がどうなるかが分からない、そもそも何から手を付けたら良いか分からない場合は、業務範囲の広い弁護士に相談することをおすすめします。
6.弁護士に遺産相続を依頼した方が良いケースは?
弁護士に遺産相続を依頼した方が良いケースは次のとおりです。
6-1.紛争の可能性が高い、又は既に揉めている
特別受益や寄与分があるなど、紛争になる可能性が高い場合や、既に他の相続人と揉めている場合には、弁護士に介入してもらい、確実に遺産相続を完了させましょう。
6-2.財産の詳細が分からない
財産の詳細が分からない場合、預貯金や株式だけでなく負債についても調査が必要です。弁護士であれば金融機関等に照会して、財産調査を行えます。弁護士による財産調査は、他の相続人の財産隠しの防止に特に有効です。
6-3.連絡が取れない若しくは行方不明の相続人がいる
連絡が取れない又は行方不明の相続人がいる場合でも、その人と連絡が取れないからと言って相続人から外すことはできません。この場合には、連絡が取れなくなってからの期間に応じて、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任申立てなどが必要です。法律の専門的な知識が必要なため、弁護士への依頼がおすすめです。
6-4.相続人の中に判断能力がない人がいる場合
相続人の中に認知症等で判断能力がない方がいる場合は、成年後見人の申立てなどが必要です。
認知症で判断能力がない親の代わりに、子どもが無断で遺産分割協議書に署名・押印するような行為は私文書偽造等に該当し、違法となり得ます。さらに、本人の意思に基づかずに作成された遺産分割協議は無効となります。
後々のトラブルを防ぐためにも、弁護士に介入してもらい、適正な遺産分割協議を行いましょう。
7.弁護士に遺産相続を依頼しなくてもよいケースは?
弁護士に依頼しなくてもよいと思われるケースは下記のとおりです。
7-1.相続人が自分しかいない(単独相続)
相続人が自分しかいない場合は遺産分割協議でもめることもないため、淡々と手続を進めることとなります。平日日中の戸籍収集や名義変更の時間が取れない場合は弁護士などに依頼するのも良いでしょう。
7-2.遺産分割の方針が決まっている
他の相続人と話ができていて、後は遺産分割協議書の作成と名義変更のみであれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。もっとも、登記は司法書士、相続税は税理士に相談するといったことが必要な場合はあります。
8.弁護士に遺産相続を依頼するタイミングは?
弁護士に遺産相続を依頼するタイミングはできるだけ早い方が良いですが、相続手続の期限の有無によっては葬儀後できるだけ早い時期が良い場合もあります。
8-1.相続手続に期限がある場合
相続手続に期限がある場合は、期限から余裕を持って依頼しましょう。
8-1-1.相続放棄を考えている(相続の開始を知った日から3ヶ月以内)
相続放棄を考えている場合や相続放棄を既に決めている場合は、葬儀後のできるだけ早い時期に弁護士へ依頼しましょう。被相続人の財産を処分したりしてしまうと、単純承認したとみなされ、相続放棄できなくなる場合があるからです。
相続放棄は相続財産を一切相続しない手続のため、相続財産を使ったりしないように注意が必要です。また、クレジットカードや携帯電話料金なども、安易に支払をせずに弁護士に相談するなどして慎重に対応しましょう。
8-1-2.相続税申告が必要な場合(相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内)
相続税申告は相続開始日から期限まで10ヶ月と余裕があるように見えますが、遺産分割協議が長引いたり、相続税の納税資金(原則現金払い)確保のために不動産を売却する可能性もあります。また、弁護士と税理士で連携して戸籍収集、財産調査を行った上で相続税の計算があり、10ヶ月の期限はすぐに来てしまいます。葬儀が落ち着いたらできるだけ早い時期に弁護士または税理士に相談しましょう。
8-1-3.相続財産に不動産がある場合(不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内)
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。不動産を取得した相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請する義務があり、違反すると10万円以下の過料となります。また、2024年4月1日より前に相続が開始していた場合は3年の猶予期間があり、2027年3月31日までの登記申請が必要です。
これらの手続は司法書士に依頼するとスムーズです。3年の期限ギリギリではなく、初盆や一周忌といった法事等のタイミングで相続人が集まったときに依頼するなども検討しましょう。
8-2.手続に特に期限がない場合
相続財産に不動産がなく、相続放棄や相続税申告も関係ない場合は特に期限がありません。しかし、時間が経過すると相続人が死亡して相続人が増えたり、認知症を発症して後見人の申立が必要になったりと、新たなトラブルが発生する可能性があります。預貯金や株式などの金融資産だけであれば分割しやすいため、こちらも一周忌の法事等のタイミングで早めに依頼しましょう。
9.弁護士に相続を依頼する手続きの流れ、費用は?
ここでは弁護士に相続を依頼する手続きの流れと費用について解説します。
9-1.依頼する流れ
正式依頼までの一般的な流れは次のとおりです。
9-1-1.事前予約
弁護士事務所のホームページやチラシなどの連絡先に電話またはメールで相談予約を行います。相続放棄など期限のある手続きかどうか自分での判断は危険なため、下記のポイントは伝えてから予約しましょう。
- 誰が亡くなったか:自分との関係
- いつ亡くなったか:相続放棄や相続税の期限日を確認するために必要です
- どんな相談をしたいか:相続放棄の相談をしたい、相続税の相談をしたい、他の相続人の弁護士から連絡が来たから対応して欲しい、など
- どういった財産があるか:不動産があれば課税明細書、消費者金融への対応であれば督促状など、相談をスムーズに進めるために必要な書類を案内してくれます
予約日時、準備するもの、相談費用、事務所の場所、駐車場の有無などを確認してメモしておきましょう。
9-1-2.相談
相談当日は、指示された準備書類と自分の相談内容を事前にまとめておくと、相談時間と相談費用の節約になります。また、弁護士との相談では相続のあらましと自分の希望を伝えるとともに、今後長いやり取りをすることになる相手ですので弁護士が信頼できるかどうかも見ておきましょう。
9-1-3.費用見積もり
依頼後に費用で揉めないよう、費用の見積もりを作成してもらいましょう。一般的には着手金と成功報酬(経済的利益の○○%)といった報酬形態が多いです。
9-1-4.正式依頼
依頼内容と費用に問題がなければ、契約書を作成して正式依頼となります。
9-2.費用
一般的な相続にかかる弁護士の相談料の相場は次のとおりです。また、着手金・報酬金については弁護士によって差が出る場合もあります。
9-2-1.相談料
相談料は30分5,500円以上の額となることが多いといえますが、事務所によります。事前に事実関係と聞きたいことをまとめておくと、相談時間・相談料の節約につながるでしょう。
9-2-2.着手金
着手金は、弁護士に正式に依頼する際にかかる費用で、原則依頼時に一括で支払います。事情によっては後払いや分割払いに対応してくれる場合がありますが、飽くまでも例外的な事情のある場合に限られます。
9-2-3.報酬金
報酬金とは、弁護士による案件の処理が成功した場合にのみ、依頼人が実際に得た経済的利益に応じて事後に請求される料金のことです。
まとめ
相続手続きは複雑で多岐にわたり、法律の専門的な知識が必要です。この記事で解説したように、弁護士に依頼すれば、専門的なアドバイスを受けられ、戸籍収集や他の相続人との交渉などの一切を行ってもらえます。
特に、紛争の可能性がある場合や財産の詳細が不明な場合、相続人の中に特別な事情がある場合などは、早めに弁護士に相談することが重要です。
専門家のサポートを受けることで、不安やストレスを軽減し、スムーズな相続手続を進めることができます。相続問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士への相談を検討してみてください。