交通事故の後遺症 ~等級や慰謝料の相場について説明~
【この記事の法律監修】
土肥 衆弁護士(東京弁護士会)
太樹法律事務所
「交通事故の後遺症に対する慰謝料の金額に納得できない」「交通事故の後遺症が悪化してきた」「交通事故の被害者との示談交渉が長引いている」このように、交通事故においては後遺症が残ることがあるため、被害者、加害者ともに、深刻な問題を抱えるケースがあります。
本記事では、交通事故の後遺症をめぐる問題と解決策について、詳しく解説しています。
この記事を読むことで、交通事故の被害者は、後遺障害等級認定申請や認定されなかった場合の異議申立ての方法、後遺障害の慰謝料の相場、後遺障害に関する相談先、弁護士を通じて示談交渉や裁判を行う場合の流れと期間などについて理解できます。
また、交通事故の加害者は、被害者が後遺障害認定を受けた場合に支払うべき賠償金・補償金や、弁護士を利用して被害者との交渉を進めるメリットを知ることができます。
後遺障害とは?
後遺症とは、交通事故の被害者となり怪我をした場合に、治療しても完治せず、機能障害や神経症状が残ることです。平たく言えば、それ以上治療を続けても怪我が良くならない状態になることを指します。
自賠責保険の支払いにおいては、後遺症が残存しているだけではなく、後遺症が自賠責保険における後遺障害に該当しなければ後遺障害に相当する慰謝料等は支払われません。
後遺症と後遺障害の違い
後遺障害は、以下の条件を全て満たす場合に認定されます。
- 後遺症が残っている
- 医学的に交通事故が後遺症の原因であると証明されている
- 後遺症によって労働能力の低下・喪失が認められる
- 後遺症が自賠責保険の定める後遺障害の基準に該当する
つまり、後遺症の中に後遺障害が含まれているということです。
【被害者側】後遺障害等級認定とは?
被害者における後遺障害等級認定についてご説明します。
後遺障害等級認定の概要
後遺障害等級認定とは、後遺障害の症状の重さによって、自賠責保険における後遺障害等級表の第1~14級に該当するか否かを判断する手続きのことです。このいずれかの基準に該当すると判断された場合に、後遺障害として認定されます。
自動車損害賠償保障法施行令では、後遺障害等級認定について、以下のように定められています。
別表第一(第二条関係)
等級
介護を要する後遺障害
保険金額
第一級
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四千万円
第二級
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三千万円
備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。別表第二(第二条関係)
等級
後遺障害
保険金額
第一級
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの
三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
四 両上肢の用を全廃したもの
五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両下肢の用を全廃したもの
三千万円
第二級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
二千五百九十万円
第三級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
二千二百十九万円
第四級
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
千八百八十九万円
第五級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの
千五百七十四万円
第六級
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
千二百九十六万円
第七級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾こう丸を失つたもの
千五十一万円
第八級
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊せき柱に運動障害を残すもの
三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの
八百十九万円
第九級
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
六百十六万円
第十級
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
三 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
四百六十一万円
第十一級
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七 脊せき柱に変形を残すもの
八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
三百三十一万円
第十二級
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手のこ指を失つたもの
十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
二百二十四万円
第十三級
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
六 一手のこ指の用を廃したもの
七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
百三十九万円
第十四級
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
七十五万円
備考
一視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
二手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
後遺障害等級認定のポイント
身体の部位別に、後遺障害の認定ポイントを見ていきましょう。
・目
視力障害
(失明)1級、2級、3級、5級、7級、8級
(視力低下)2級、4級、6級、9級、10級、13級
調節機能障害(焦点が定められるか)11級、12級
運動障害(眼筋の麻痺があるか)10級、13級
視野障害(視野の狭さ)9級、13級
・瞼
欠損があるか 9級、11級、13級、14級
運動障害(開閉機能の低下)11級、12級
・耳
欠損障害 12級
機能障害(聴力低下)4級、6級、7級、9級、10級、11級、14級
その他(耳漏、耳鳴り)12級、14級
・鼻
欠損障害(鼻の欠損があり機能障害もある)9級
機能障害(鼻呼吸困難・嗅覚脱失・嗅覚減退)12級、14級
・口
咀嚼機能障害・言語機能障害(双方の組み合わせにより認定) 1級、3級、4級、6級、9級、10級、12級
歯牙障害 10級、11級、12級、13級、14級
味覚障害
味覚脱失(甘味、塩味、酸味、苦味の全てが感じられない)12級
味覚減退(甘味、塩味、酸味、苦味のうち1つが感じられない)14級
・神経系統
むちうち12級、14級
高次脳機能障害(脳損傷による認知機能の障害)別表1-1級、別表2-2級、3級、5級、7級、9級
RSD(CRPS)(反射性交感神経ジストロフィーまたは反射性交感神経委縮症)7級、9級、12級
・顔・外見
外貌醜状(顔における醜状障害)7級、9級、12級
醜状障害(腕・足)14級
・上肢(腕)
欠損障害1級、2級、4級、5級
機能障害4級〜14級
変形障害(骨折の重篤な後遺症により関節の異常な可動)7級、8級、12級
・下肢(足)
欠損障害
1級、2級、4級、5級、7級
機能障害 5〜14級
変形障害(異常な変形)7級、8級、10級、12級
短縮障害(左右の長さの差異の程度による)8級、10級、13級
・内臓・生殖器
呼吸器(呼吸困難)1~11級
循環器(ペースメーカーの使用が必要)7級、9級
腹部臓器(内臓)(すい臓や脾臓、腎臓の欠損等による内臓の機能の低下)3級、5級、7級、9級、11級、13級
泌尿器(人工肛門の造設)5級、7級
生殖器(生殖器の著しい障害)7級、9級、11級、13級
・体幹・長管骨(著しい変形を残している)6級、8級、11級、12級
・手指
機能障害 4級、9級、13級
神経症状(痛みやしびれ)12級、14級
欠損障害 3級、6級、7級、8級、9級、11級、12級、13級、14級
・足指
機能障害 7級、9級、11級、12級、13級、14級
欠損障害 5級、8級、9級、10級、12級、13級
【被害者側】後遺障害の慰謝料の算出基準と相場
後遺障害の慰謝料を算出する際には、次の3つの基準が使われます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
それぞれの内容と、症状別の慰謝料の相場について説明します。
自賠責基準
自賠責基準は、強制加入保険である自賠責保険で利用されている基準です。国による補償であり、最低限度の補償となります。
令和2年4月1日以降に発生した事故における金額の目安は、国土交通省によって以下のように定められています。
自賠法施行令別表第1・介護を要する後遺障害に適用
後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1,650万円
第2級 1,203万円自賠法施行令別表第2・別表第1以外の後遺障害に適用
後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1,150万円
第2級 998万円
第3級 861万円
第4級 737万円
第5級 618万円
第6級 512万円
第7級 419万円
第8級 331万円
第9級 249万円
第10級 190万円
第11級 136万円
第12級 94万円
第13級 57万円
第14級 32万円
任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社がそれぞれ設定している基準です。自賠責基準よりは高額になることが一般的です。ただし、大幅な増額は期待できません。保険会社が独自に設定している基準であるため、詳細は非公開とされています。
弁護士基準
弁護士基準は、過去の裁判例を参考にして設定された基準であり、裁判基準とも呼ばれます。弁護士が代理人として交渉にあたる際に利用され、最も高い金額が算定されることが一般的です。
ただし、被害者自身が保険会社と交渉して、慰謝料を弁護士基準にまで引き上げるのは難しいでしょう。弁護士が代理人として交渉する場合に、応じてもらえる可能性が高まります。
令和2年4月1日以降に発生した事故における金額の目安は、以下のとおりです。
後遺障害等級・弁護士基準
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,990万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円
第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円引用:日弁連交通事故センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)
症状別の慰謝料相場
・むちうち
12級か14級に認定される場合があります。入院期間0日、通院期間6か月とした場合、弁護士基準の慰謝料の相場は以下のとおりです。傷害慰謝料・後遺障害慰謝料
12級 89万円 290万円
14級 89万円 110万円・骨折
骨折により、脊せき柱や長管骨に変形や運動障害が残った場合には、6級、8級、11級、12級に認定される場合があります。入院期間1か月、通院期間6か月とした場合、弁護士基準の慰謝料の相場は以下のとおりです。傷害慰謝料(重症) 後遺障害慰謝料
6級 149万円 1,180万円
8級 149万円 830万円
11級 149万円 420万円
12級 149万円 290万円・高次脳機能障害
介護を要しない場合は2級、3級、5級、7級、9級に認定される場合があります。入院期間6か月、通院期間2か月とした場合、弁護士基準の慰謝料の相場は以下のとおりです。傷害慰謝料(重症) 後遺障害慰謝料
2級 260万円 2,370万円
3級 260万円 1990万円
5級 260万円 1,400万円
7級 260万円 1,000万円
9級 260万円 690万円・肩の痛み(上肢の可動域制限)
8級、10級、12級に認定される場合があります。入院期間1か月、通院期間6か月とした場合、弁護士基準の慰謝料の相場は以下のとおりです。傷害慰謝料(重症) 後遺障害慰謝料
8級 149万円 830万円
10級 149万円 550万円
12級 149万円 290万円傷害慰謝料の引用:日弁連交通事故センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)
後遺障害認定がうまくいかない場合は、弁護士に相談することで等級が見直される可能性があります。また、慰謝料や賠償金の金額に納得できない場合にも、弁護士を通すことで増額できる可能性が高まります。
【被害者側】後遺障害等級認定申請の方法
被害者が後遺障害等級認定申請をする方法として、申請の流れと認定に必要な書類について説明します。
後遺障害等級認定申請の流れ
後遺障害等級認定の申請をする場合、2つの申請方法があります。申請から認定までにかかる期間は、1か月〜半年程度が一般的です。
事前認定
加害者側の保険会社に手続きをしてもらう方法です。被害者にとっては手間がかかりませんが、提出する書類を選ぶことはできません。
申請書類の流れは次のとおりです。
加害者側の任意保険会社→加害者側の自賠責保険会社→損害保険料率算出機構(審査・認定)
被害者請求
被害者自身が手続きを行う方法です。書類を被害者が揃えなければならないので手間はかかりますが、提出書類を取捨選択できます。そのため、事前認定に比べると有利な認定結果が得られる可能性があります。
申請書類の流れは次のとおりです。
被害者→加害者側の自賠責保険会社→損害保険料率算出機構(審査・認定)
後遺障害等級認定に必要な書類
後遺障害等級認定に必要な書類は、以下のとおりです。
事前認定の場合
- 後遺障害診断書:医師に作成を依頼する。
その他の書類は、加害者側の任意保険会社が集めます。
被害者請求の場合
- 後遺障害診断書:医師に作成を依頼します。
- 自賠責保険支払請求書:加害者側の自賠責保険会社から入手します。
- 診療報酬明細書及び診断書:医師・病院に作成を依頼します。
- 交通事故証明書:自動車安全運転センターから入手します。
- 事故発生状況報告書:書式を保険会社から入手します。
- その他の検査結果:レントゲンやMRIやCTの画像などは、後遺障害を証明するための資料として、必要に応じて医師に添付してもらいます。
- 印鑑証明書:住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村で入手します。
【被害者側】後遺障害等級認定されなかった場合には異議申立てができる
後遺障害等級認定されなかった場合や、低い等級に認定された場合には、再審査を請求する「異議申立て」が可能です。
異議申し立てをするべきケースは、以下のようなものです。
- 後遺障害を証明するのに必要な検査が足りなかった
- 後遺障害診断書の記載内容に不備があった
- 書類や資料が不足していた
異議申し立ての方法は以下の3つです。
- 損害保険料率算出機構に再審査を求める
- 「自賠責保険・共済紛争処理機構」に審査してもらう
- 後遺障害の認定結果についての裁判を行う
損害保険料率算出機構によると、2022年度は10,353件の審査件数に対して、等級変更が認められたのは1,111件でした。異議申し立てで後遺障害等級認定を得られた割合は、約11%です。
参考:損害保険料率算出機構「自動車保険の概況 2023年度版」p31
実際に、症状を精査して異議申し立てを行い、非該当から14級に変更されたり、14級認定が12級に等級変更されたりしたという事例があります。
【被害者側】後遺障害が疑われる場合の検査
適切な後遺障害等級認定を受けるためには、症状を裏付ける客観的な医学的証拠が必要です。
具体的には、レントゲン・MRI・CT等の画像検査、患部に刺激を与えて神経の異常を調べる「神経学的検査」など、必要な検査を行いましょう。それらの結果を提出することで、症状を明確に示すことができ、等級のより適切な認定につながります。
【被害者側】後遺障害認定申請・異議申し立てを行う際の注意点
被害者が、後遺障害認定申請や異議申し立てを行う際の注意点として、以下の3つについて解説します。
- 時効がある
- リスクがある
- 示談後に後遺症が発生した場合にどうするか
時効がある
後遺障害認定申請においても、その異議申し立てにおいても、被害者請求の場合には時効が存在します。
事故日が2010年4月1日以降となる事案では、後遺障害は症状が固定してから3年以内に手続きを行わなければなりません。
リスクがある
後遺障害認定の申請を行った場合、認定結果が出るまでは、加害者との示談交渉ができなくなり、時間がかかるというリスクがあると言えます。
また、異議申し立てとして、後遺障害の認定結果についての裁判を行った場合に、被害者が主張する等級よりも、低い等級であるとされてしまうリスクがあります。
示談後に後遺症が発生した場合にどうするか
示談後には追加請求できないのが原則です。ただし、後遺障害が予測できなかった場合や、後から発生した場合には、追加請求できるケースもあります。
例えば、示談成立後の後遺症に関して、損害賠償請求を認めた判例があります。昭和43年3月15日の裁判です。
「 交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。」
引用: 示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談の効力|最高裁判所 裁判例結果詳細
ただし、示談成立時に予測できない後遺症であったことを証明するのは困難であるため、弁護士に相談することをおすすめします。
【被害者側】後遺障害に関する相談先
被害者の後遺障害に関する相談先を紹介します。
そんぽADRセンター
一般社団法人日本損害保険協会が、東京と近畿に設置している「そんぽADRセンター」では、損害保険や交通事故に関する相談に対応しています。
また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルについての苦情の受け付けや、損害保険会社との間の紛争解決の支援を行っています。
医療機関
交通事故の後遺障害に対する治療・検査方法についての相談は、通院・入院している医療機関にしましょう。
治療終了のタイミングについては、保険会社から、症状固定にしてはどうかと催促される場合もありますが、医療機関とよく相談して検討することをおすすめします。
弁護士
後遺障害認定の申請方法、加害者側との示談交渉、損害賠償請求など、交通事故の後遺障害全般について、弁護士に相談できます。
後遺障害等級の認定申請には、医学的知見と法律的知見の両方が必要です。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、交通事故対応に関する経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
【被害者側】弁護士に相談すると後遺障害認定が有利に進むのか?
弁護士に相談することで、後遺障害認定は有利に進むのかということについて、以下の4点を解説します。
- 弁護士に相談するメリット
- 弁護士に相談すべきタイミング
- 弁護士を通じて示談交渉や裁判を行う場合の流れ
- 弁護士費用の相場
弁護士に相談するメリット
後遺障害認定の申請において、弁護士に相談することで、しっかりと準備を整えた被害者請求を行えるでしょう。
後遺障害診断書の内容をチェックしてもらい、必要に応じて追加検査を依頼したり、医師に追記してもらったりすることが可能です。その結果、後遺障害認定が有利に進む可能性が高まるでしょう。
また、代理人として保険会社との示談交渉を行ってもらえます。さらに、保険会社から症状固定にしてはどうかと催促されて、治療費の打ち切りを迫られた場合にも、対応してもらえます。
弁護士に相談すべきタイミング
加害者側との示談成立前であれば、弁護士にいつでも相談可能です。ただし、症状が重症である場合には、後遺障害が残る可能性が高いため、交通事故直後など、早いタイミングで相談することをおすすめします。
また、後遺障害認定の申請を行う前であれば、後遺障害診断書の作成や、必要書類の準備に協力してもらえるでしょう。
弁護士を通じて示談交渉や裁判を行う場合の流れ
弁護士を通じて示談交渉や裁判を行う場合の流れは、以下のとおりです。
1.弁護士に無料相談する
2.弁護士と委任契約を結ぶ
3-1.後遺障害等級の認定
3-2.後遺障害等級認定に対する異議申立て
4.加害者側の保険会社に連絡する(示談交渉の開始)
5.保険会社から届いた示談の提案書の内容を確認する(連絡してから1〜2週間後が一般的)
6.示談交渉を始める
7-1.示談交渉が成立する
7-1-2.示談金が支払われる(示談成立してから2週間程度後が一般的)
7-2.示談交渉が決裂した場合には提訴する
弁護士費用の内訳・相場
弁護士費用の内訳と相場は以下のとおりです。なお、法律相談特約の付保がある場合には主に相談料が、弁護士費用特約がある場合には次のすべての費用の負担が実質的になくなることが多いです。
- 相談料:30分5,000円程度が一般的ですが、無料相談を行っている法律事務所もあります。
- 着手金:10~50万円程度が一般的ですが、交通事故の場合は無料としている法律事務所もあります。
- 成功報酬:経済的利益の一定割合とされ、固定料が加算されるケースもあります。例えば、経済的利益の10%+20万円などです。
- 実費:コピー代・郵便代・収入印紙代などで、1万円程度が一般的です。
【加害者側】被害者が後遺障害認定を受けた場合に支払うべき賠償金・補償金
交通事故の被害者が後遺障害認定を受けた場合に、加害者が支払うべき賠償金・補償金について説明します。
加害者が支払うべき賠償金・補償金
- 治療費:入通院中の治療関係費のうち、治療費など、必要かつ相当の範囲内の費用が請求されます。
- 通院交通費:車で通院した場合のガソリン代(1km当たり15円)や駐車場代等です。
- 休業損害:被害者が事故により稼働できず、現実に収入が得られなかった場合に支払う必要があります。
- 傷害慰謝料:自賠責基準、任意保険会社の基準、弁護士基準のいずれかの基準により支払う必要があります。
- 後遺障害慰謝料:前述したように、後遺障害等級及び3つの基準に応じて金額が決められます。
- 逸失利益:被害者が後遺障害認定を受けると、将来、得られるはずであった収入の減収部分が、以下の項目について考慮して算出され、請求されます。
・基礎収入(事故前の収入)
・労働能力喪失率(後遺障害等級ごとに定められている)
・就労可能年数に対応する中間利息控除の係数(ライプニッツ係数)
自賠責保険・任意保険の使い方
任意保険に加入している場合には、保険会社に被害者との示談代行を行ってもらうことが一般的です。
任意保険に加入していない場合には、自賠責保険で支払われない損害については、加害者自身で負担しなければなりません。
【加害者側】弁護士を利用して被害者との交渉を進めるメリット
交通事故の示談交渉において、被害者側からの賠償金や慰謝料の請求が、過剰に高額であるケースもあります。
弁護士を利用して被害者との交渉を進めれば、賠償金や慰謝料の金額は、被害者の言い分だけでなく法的根拠に基づくものであるべきと伝えることができます。
弁護士が適正な金額を判断し、交渉できるため、賠償金や補償額の適正化につなげられ、示談交渉を有利に進められるでしょう。
後遺障害が重い場合の対応
後遺症が事故直後ではなく、後から発症するケースや、症状が進行するケースもあります。その場合には、後遺障害等級認定や慰謝料に影響があることが考えられます。
新たに後遺障害が認定される場合や、既存の症状が悪化した場合の手続きについては、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
また、被害者にとっても加害者にとっても、示談交渉が長引くことが問題となる場合もあります。
弁護士に相談することで、交渉を円滑に進め、示談成立を早められる可能性が高まるでしょう。
交通事故の対応は弁護士に相談しよう
被害者側と加害者側それぞれについて、弁護士によるサポート内容を説明します。
【被害者側】弁護士によるサポート内容
弁護士が代理人となることで、後遺障害等級認定の申請、加害者との示談交渉、弁護士基準での損害賠償請求などを任せられます。
有利な等級認定や、より高額な損害賠償を得るためには、早期に弁護士に相談するとよいでしょう。
【加害者側】弁護士によるサポート内容
加害者にとっては、被害者からの請求額が高い場合に弁護士に相談することで、適正な金額で示談交渉をしてもらえます。
また、示談交渉が長引いており、早期解決したい場合にも、スムーズな解決が期待できるでしょう。問題が大きくなる前に相談することをおすすめします。
交通事故の後遺障害に関するよくある質問
交通事故の後遺障害に関するよくある質問についてお答えします。
【被害者側】保険会社が提示する金額の妥当性はどう判断するか?
保険会社が提示する金額は、自賠責保険の基準や任意保険会社の基準によっているため低めに設定されてしまうことが一般的です。その金額の妥当性を、被害者自身で判断するのは難しいでしょう。経験と知識を身に付けた弁護士に相談することで、根拠を持って妥当性を判断することができます。
【被害者側】後遺障害認定による増額交渉のポイントは?
後遺障害認定による増額交渉は、正しい知識に基づいて、根拠を示した上で臨まなければなりません。被害者自身が弁護士基準を保険会社に提示して交渉しても、それが認められることはまずない上、対等な交渉を行うのは難しいでしょう。
弁護士に依頼することで、過去に手がけた交通事故示談案件における経験に基づいて、妥当な増額交渉を行えます。
まとめ
後遺症とは、交通事故の被害者となり怪我をした場合に、治療しても完治せず、機能障害や神経症状が残ることです。
自賠責保険の支払いにおいては、後遺症があるだけでは不十分であり、後遺症が自賠責保険における後遺障害に該当しなければなりません。
後遺障害等級認定の申請において、より有利な等級に認定されるためには、弁護士のサポートを受けることが有効です。
また、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料を算出する際には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準が使われます。弁護士が代理人として交渉することで、被害者にとってより有利な弁護士基準が使われる可能性があります。
後遺障害等級認定されなかった場合や、低い等級に認定された場合には、再審査を請求する「異議申立て」も可能です。
加害者にとっては、弁護士に相談することで、賠償金や慰謝料の適正な金額を判断し、交渉できるため、金額の適正化につなげられ、示談交渉を有利に進められるでしょう。