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債務整理と任意整理の違いは?特徴や手続き、わからない場合の対応は?

【この記事の法律監修】  
藤田 圭介弁護士(大阪弁護士会) 
弁護士法人・響 大阪オフィス

「債務整理と任意整理は何が違う?」
「債務整理をすると何がいいの?」
「自分に合った借金の整理方法を知りたい」

借金の返済が厳しくなり、債務整理をしようか悩んでいる方は多いでしょう。

債務整理について調べてみたものの、どの債務整理方法を選べばいいのかわからず困っている方もいるはずです。

本記事では、債務整理について、任意整理との違いも説明しつつメリットや手続きに向いている人などをわかりやすく解説します。

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債務整理と任意整理の特徴

借金を整理する方法としてよく知られている言葉には、債務整理と任意整理があります。債務整理と任意整理は一般的に同じ意味として捉えられやすいですが、実際は任意整理は債務整理の一部です。それぞれの特徴を解説します。

債務整理とは

債務整理とは、残っている借金を減らしたり、免責してもらったりすることで債務を整理する手続きの総称です。主な手続き方法として、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。

  任意整理 個人再生 自己破産
主な特徴 将来利息をカットして残りの借金を分割で返済する。 借金を大幅に減額し、減額後の金額を3~5年で返済する。 価値のある財産を換価して債権者に配当し、債務の返済義務が免責される。
裁判所を介す(法的)か介さない(私的)か 私的 法的 法的

債務整理を「果物」と例えると、任意整理や個人再生は「果物」の一つである「りんご」や「みかん」です。

私的整理である任意整理と、法的整理である個人再生と自己破産を総称して、債務整理といいます。

任意整理とは

任意整理とは、将来利息をカットしたり長期分割払いができるようにしたりして返済を楽にしたり早期完済を目指す手続きです。
裁判所を介さず、貸金業者と直接交渉を行って返済額の軽減を図ります。

手続きでは、債権者から提供された取引の履歴を基に残りの元金の額を計算し直します。計算結果をもとにして、貸金業者の合意を求めることとしては、以下のとおりです。

  • 法律上の利息の範囲内にして利息を減額する
  • 将来利息をカットする
  • 残りの元金を3~5年で分割して支払う(なお、債権者によっては利息が残る場合もあります)

交渉が成立して合意が得られれば、残りの元金のみを長期的に分割払いで返済することができ、月々の返済の負担を減らせる可能性があります。

なお、将来利息とは、債権者との和解が成立してから債務を完済するまでに発生する予定の利息のことです。他方、弁護士の受任通知以降、債権者との和解が成立するまでに発生する利息や遅延損害金のことを経過利息と言いますが、経過利息はカットされないことがほとんどです。

債務整理のメリット

債務整理を行う際に気になるのは、手続きで得られるメリットです。メリットは債務整理の種類で少しずつ異なりますが、共通するメリットもあります。ここでは債務整理の主なメリットを2つ紹介します。

借金の減額や免責ができる

債務整理を行うと、借金の減額や免責ができます。

債務整理はその言葉どおり「債務=借金」を「整理」する手続きです。
手続きの種類により、以下のように借金を減らせます。

  • 任意整理:将来利息をカット
  • 個人再生:借金を5分の1~10分の1程度にまで圧縮
  • 自己破産:借金をゼロにする

任意整理や個人再生では借金の減額、自己破産では借金の免責が可能です。

手続き条件に当てはまるかやおすすめの手続きは、人によって異なります。
大幅な借金の減額や借金の免責ができるからといって安易に個人再生や自己破産を選んではいけません。

債務整理を行う際は、自分に最適な手続きを選ぶために弁護士に相談すると良いです。

借金に対する不安を取り除ける

債務整理を行えば、借金に対する不安を取り除けます。

上記で述べたように、債務整理では借金を減額したり免責したりすることが可能です。減額や免責ができれば、借金返済の負担が減ります。また、返済可能な借金額であれば、毎月の支払いができるか心配したり、借金を完済できるか不安に感じたりする必要もありません。
借金への不安に悩まされる日々から抜け出すことができます。

債務整理の手続きは自分一人では時間がかかりますが、弁護士に依頼をすれば早く行えます。より早く借金への不安を取り除くことができるでしょう。

任意整理のメリット

ここまで債務整理のメリットをお伝えしました。上記に加えて、債務整理の種類によってそれぞれ固有のメリットがあります。ここからは、任意整理ならではのメリットをお伝えします。

毎月の返済額が減る

任意整理を行うと、毎月の返済額を減らせる可能性があります。

任意整理では、貸金業者との交渉により将来利息のカットと返済期間の延長が可能です。利息のカットで支払う総額が減り、返済期間の延長でより多く分割して支払えます。結果、一か月あたりの返済額が減ります。

任意整理で毎月の返済額を減らせば、日々の生活への負担も軽減するでしょう。

なお、債権者ごとに分割条件や任意整理に応じるかどうかも変りますので、全ての債権者で返済負担の軽減が実現できるわけではありません。詳細は弁護士にご相談ください。

保証人や財産への影響を防げる

任意整理は、債務整理が及ぼす保証人や財産への影響を防げます。

個人再生や自己破産と異なり、任意整理では全ての債権者ではなく一部の債権者のみを債務整理の対象とすることができます。
保証人がついている借金を債務整理の対象から外せば、保証人が債権者から支払いの請求を受けることはありません。
ローンを組んでいる場合は、ローンを組んでいる貸金業者を債務整理の対象から外せば、ローンの完済ができるようになります。ローンを完済すれば、車や住宅は手放す必要はありません。

任意整理で債務整理を行う債権者を選べば、保証人に迷惑をかけたり財産がなくなったりする心配は不要です。

過払い金があれば元金を減らせる

過払い金があると、借金の元金を減らせます。
過払い金請求により、過去に払いすぎたお金を残っている元金の返済に充てることが可能です。

任意整理では、貸金業者からこれまでの取引の履歴を出してもらい、調査を行います。調査では、貸金業者が利息制限法で決められている利率以上の利息で貸出をしていないかを調べられます。現行の利息制限法で決められている利率は、以下のとおりです。

借入額が10万円未満の場合:年20.0%
借入額が10万円以上100万円未満の場合:年18.0%
借入額が100万円以上の場合:年15.0%
引用:利息制限法(昭和二十九年法律第百号)

平成22年6月に法律が改正される前までは、上記の利率以上もグレーゾーンとして許容されていました。したがって、平成22年より前から借金をしている場合はグレーゾーンにより上限以上の利息を払いすぎている可能性が高いです。

任意整理をして過払い金があることがわかれば、過払い金で借金の元金を減らしたり場合によっては完済できたりします。

過払い金の有無を知りたい場合は、弁護士に手続きを依頼すると任意整理手続きの過程で調べてくれます。計算方法が複雑ですので、自分で行わず経験豊富な弁護士に依頼して過払い金を確実に回収しましょう。

債務整理のデメリット

債務整理にはメリットもあれば、デメリットもあります。デメリットも債務整理全般に共通するものと種類ごとに異なるものがあります。
ここでは、債務整理全般に共通するものを紹介します。

信用情報機関に事故情報が登録される

債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。

事故情報とは「この人は債務整理をした」という記録であり、信用情報機関に登録されることで全ての貸金業者や金融機関が認知可能になります。
登録期間は債務整理の種類ごとに異なりますが、手続きまたは完済をしてから概ね5〜7年です。
事故情報が登録されている間は、「この人には返済能力がない」と判断されてローンを組んだりクレジットカードを作ったり利用したりできなくなります。

事故情報が信用情報機関に登録されることは、債務整理後に新たな借入を考えている人にとってデメリットです。

一方、登録期間中は上記のことができないので、新しい借金が増えることはありません。債務整理後なので返済する借金もなく、収入を貯金に回せます。生活を立て直すためには良い期間になるので、とらえ方次第ではデメリットではありません。

手続きをした会社からは借入できなくなる

債務整理をした会社からは今後借り入れができなくなります。
債務整理をした会社には顧客履歴が残っている可能性が高いからです。

債務整理を行うと、会社は「債務整理をして当初の金額を完済してくれなかった人」として顧客情報に記録する場合があります。顧客情報は長年保存しておく会社が多いので、債務整理をしたという情報も、半永久的に残るでしょう。

たとえ信用情報機関の事故情報が消えたとしても、社内ブラックリストに残っていれば、過去に債務整理をした人と認識されます。会社としては、再度債務整理をされてしまうリスクを避けたいので、債務整理をした人にお金を貸し出すことはありません。

債務整理をした会社で再び借金をすることはできなくなるので、債務整理後に借入をする場合は他の会社を探す必要があります。

任意整理のデメリット

任意整理は他の債務整理と比べてデメリットが少ないですが、いくつかはあります。ここでは任意整理の主なデメリットを2つ説明します。

元金分の返済は必要である

任意整理の場合、元金分の返済は必要です。

任意整理はあくまで将来利息をカットする方法であり、借金がすべてなくなるわけではありません。残っている元金の支払いは続き、手続きをしてから3〜5年で完済する必要があります。
ただし、上記で述べたメリットのように、月々の支払額は小さくなりますから、返済の負担は任意整理前と比べて少ないでしょう。

思うように減額できない場合がある

自分が思ったように減額できない場合があります。

任意整理で減額をするためには、貸金業者と交渉をして合意を得る必要があります。
しかし、任意整理は法的整理ではなく私的整理です。貸金業者には減額の交渉に応じる法的義務はありません。
貸金業者によっては交渉の仕方や内容次第で全利息のカットに応じてくれない可能性があります。

相手との交渉がうまくいかなかった場合、望んでいた金額のカットは難しいでしょう。

弁護士に依頼をして自分の代わりに貸金業者と交渉してもらえば、難しい交渉相手であっても不利な交渉結果になることを防げます。
任意整理をするときは、弁護士に依頼して貸金業者と交渉してもらいましょう。

債務整理に向いている人

債務整理は、借金の総額や収入状況、家計の状況等により向き不向きがあります。人によって状況は様々ですから、どの手続きが向いているかも人それぞれです。手続きの種類ごとにどんな人に向いているか見ていきましょう。

任意整理に向いている人

任意整理が向いているのは、任意整理のメリットを最大限活用できる人です。任意整理に向いている人について解説します。

安定した収入があり借金額が少ない人

収入が安定しており、借金の総額が少ない人は、任意整理に向いています。
任意整理後に元金分を3〜5年で返済できるからです。

先述のとおり、任意整理をすると、手続き後3〜5年で残りの元金分の借金を支払う必要があります。長期的に返済を続けるには安定した収入が必要です。月4万を返済できる収入があれば、144万~240万程度の借金であれば返済できます。

残っている借金の総額が少なく、手続き後に安定した収入で完済ができる人は任意整理がおすすめです。

保証人がいたり財産がある人

保証人を立てている借金があったり、自分の手元に残したい財産がある人には、任意整理が向いています。

任意整理では、手続きの対象とする債権者を選べるので、保証人がいる借金や住宅ローン、車のローン等を手続きから外すことが可能です。他の手続きの場合、全債権者が対象となる(個人再生で住宅ローン条項を使う場合を除く)ので、保証人に支払義務が生じたりローンが返済できず財産が手元に残らなかったりします。

また、任意整理は自己破産のように持っている財産を処分して借金の返済に充てる必要はありません。

保証人に迷惑をかけたくない、財産を手元に残しておきたい人は任意整理を選びましょう。

個人再生に向いている人

任意整理が向いていない場合やできない場合に、次に考えるのが個人再生です。個人再生に向いている人について解説します。

借金をしている貸金業者の数や借金の総額が多い人

借金をしている貸金業者の数や残っている借金の総額が多い人には、個人再生が向いています。
個人再生で債務の元金を大幅に減らせる可能性が高いからです。

個人再生では、法で定められた最低返済額以上の返済を行うことで、残りの借金を免除してもらえます。最低返済額の算出方法は複雑ですが、借金の総額が多いと場合によっては借金総額の10分の1まで減らせます。

個人再生で借金をどのくらい減額できるかは人により様々で、手続きもかなり複雑です。たくさんの書類を裁判所が定めた期間内に提出する必要もあります。少しでも手続きが難しいと感じたら、弁護士に依頼して手続きを行ってもらいましょう。

持ち家を残したまま借金を減らしたい人

持ち家を手元に残したままより多くの借金を減らしたい人には、個人再生が向いています。

個人再生では、住宅ローン条項が適用できます。これにより、手続きの対象から住宅ローンを外すことが可能です。住宅ローンに関する元金分や利息分の借金は返済することになりますが、完済すれば持ち家は自分のものとなり、手放す必要はありません。

住宅ローン条項を利用するには、いくつか要件があります。要件を満たしていない場合は住宅ローン条項を使えません。また、住宅ローン条項の内容を決めるためには、債権者と協議をする必要があります。個人再生を行いたい方は、弁護士に相談して手続きを進めることをおすすめします。

自己破産に向いている人

自己破産は上記2つの債務整理が向いていない又はできない場合に適しています。自己破産に向いている人について解説します。

収入が少なく完済の見込みがない人

収入が少なく、今後借金を完済する見込みがない人には、自己破産が向いています。

自己破産をすると、破産管財人により自由財産として拡張された財産を除くすべての財産を換価して借金の返済に充てます。財産がない場合や財産を換価しても借金が残る場合は、残りの借金は免責されます。

ただし、自己破産は人によってはデメリットがメリットを上回る場合もあります。借金を完済できる見込みがなく自己破産を悩んでいる場合は、弁護士に相談して慎重に手続きを行いましょう。

生活保護を受給している人

生活保護を受給している人は、自己破産を選択することになります。

生活保護の利用条件は、厚生労働省が定める基準で決められる「最低生活費」より世帯の収入が低い場合です。生活保護を受けている人は、そもそも安定した十分なお金がありません。支給された生活保護費を借金の返済に充てることもできません。そのため、必然的に支払不能の状態になります。

生活保護を受給している身で借金の返済に困ったら、弁護士に相談して自己破産を検討しましょう。

債務整理に向いていない人

債務整理は、手続きによって向いている人もいれば向いていない人もいます。自分に不向きな手続きをしてしまうと、手続きの恩恵を最大限得られません。ここからは、手続きの種類ごとに向いていない人を見ていきましょう。

任意整理に向いていない人

任意整理のメリットを活用できない人は任意整理に向いていません。任意整理に向いていない人について解説します。

利息の減額だけでは完済ができない人

将来利息をカットしただけでは借金の完済ができない人には、任意整理は向いていません。

任意整理を行うと、残りの元本を3〜5年で支払う必要があります。手続きを行う時点で残りの元本が多いと、月々の返済が負担になる可能性があります。
例えば、利息をカットした後の借金が300万だと、毎月5〜8万程度の支払いが必要です。
収入が少ない場合、月々の返済で完済ができないと貸金業者に判断され、交渉に応じてくれない可能性が高いです。

収入が少なかったり、借金の金額が高すぎたりして利息のカットだけでは借金の完済ができない人は、任意整理以外の手続きを選びましょう。

金利が低い借金をしている人

借金の金利が低い人は、任意整理に向いていません。
任意整理のメリットを最大限活かすことができないからです。

任意整理は将来利息をカットして返済額を小さくする手続きです。金利が低いと減額できる金額も小さくなります。せっかく任意整理を行っても、借金がほとんど減らず、あくまで長期分割払いができるのみになってしまいます。

借金の金利が低く、もともと借金に利息があまりつかない人は、利息を減らす以外の方法で借金の減額を検討しましょう。

個人再生に向いていない人

個人再生は手続きをしていく中でいくつか条件があり、条件に適していない人は個人再生に向いていません。個人再生に向いていない人について解説します。

安定した収入がない人

安定した収入を得られていない人は、個人再生に向いていません。
裁判所に申し立てをしても通らない可能性があるからです。

個人再生を申し立てできるのは、以下に当てはまる人です。

  • 今後継続的な収入の見込みがある人
  • 住宅ローンを除いた債務額が5000万円を超えない人
  • 給与所得者の場合は将来の収入を確実かつ容易に把握することが可能な人

個人再生は再生計画が許可された後、原則3年間で計画で定めた金額を返済しなければなりません。返済できるだけの十分な収入を安定して得られる見込みがある人のみが、裁判所から手続きの許可を得られます。

安定した収入がなく借金を返済できない可能性が高い人は、弁護士に相談して自己破産を検討しましょう。

高額な財産を持っている人

高額な財産を持っている人は、個人再生に向いていません。
高額な財産を持っていると、手続き後に返済する必要がある借金額が高くなってしまいます。

個人再生後に最低限返済しなければならない金額は、次の方法で算出された金額のうち一番高い金額です。

  • 可処分所得2年分の金額
  • 財産を全て処分した場合に得られる金額
  • 負債総額に応じて負債総額の5分の1~10分の1の金額(100万円以上)

例えば、可処分所得2年分が480万円の会社員が5000万円の借金を抱えていたとします。財産を持っていない場合、個人再生後の借金額は借金総額の10分の1である500万円です。しかし、土地や骨董品等で合わせて1000万円の財産を持っていた場合、個人再生後の借金額は1000万円になってしまいます。

高額な財産を持っていると、個人再生をしても借金を大幅に減らすことができません。
個人再生以外で借金を減額できる方法を弁護士に相談しましょう。

自己破産に向いていない人

特定の条件があると、自己破産に向いていません。自己破産に向いていない人について解説します。

財産を失いたくない人

自分が持っている財産を失いたくない人には、自己破産は向いていません。
自己破産をすると、自由財産として拡張された財産を除いた全ての財産を借金の返済のために処分されてしまいます。

破産手続きが開始されると、破産管財人がお金に換えることができる財産を処分して、お金を債務者全員に分配します。それでもまだ借金が残っている場合に初めて免責が認められます。

必ずしも全ての財産が換価対象になるわけではありませんので、失いたくない財産がある場合も、自己破産を選択すべきかどうか弁護士としっかり相談しましょう。

保証人がいる借金がある人

保証人を立てている借金がある人は、自己破産に向いていません。
債務者が自己破産をすると、保証人に迷惑をかけてしまうからです。

債務者が自己破産をして貸したお金を返済してもらえないことがわかると、貸金業者は保証人に債務者の借金を請求します。

保証人に迷惑をかけたくない人は、自己破産ではなく任意整理を選びましょう。

債務整理の手続き方法と期間

債務整理の手続き方法や期間は、債務整理の種類によって異なります。ここからは、3種類の債務整理での手続き方法や手続きにかかる期間を紹介します。

任意整理の場合

任意整理では、手続き開始(受任通知発送)から終了(返済の開始)まで約2〜6か月かかります。
手続きの手順は以下のとおりです。

  1. 債権者に取引履歴の開示を求める
  2. 利息制限法に基づき利息を計算し直す
  3. 支払額や支払方法を債権者と交渉する
  4. 支払額や支払方法に対して債権者の合意を得る
  5. 返済を開始する

任意整理の場合、手続き終了後から借金の返済が始まり、完済まで3〜5年かかります。
返済可能な借金額と支払期間にするためにも、弁護士に依頼して貸金業者と交渉してもらいましょう。

個人再生の場合

個人再生では、手続き開始(個人再生手続開始決定)から終了(認可決定)まで約4か月~1年かかります。
手続きの手順は、以下のとおりです。

  1. 個人再生申立書を裁判所に提出する
  2. 借金総額や収入等を基に再生計画を作成
  3. 債権者と裁判所が再生計画を認める
  4. 返済を開始する

個人再生の場合も任意整理と同様、手続き終了後から減額された借金の返済が始まります。
個人再生は債務整理の中でも特に手続きが複雑ですから、弁護士に手続きを依頼すると良いでしょう。

自己破産の場合

自己破産は、手続き開始(破産手続開始決定)から終了(免責決定)まで約2〜6か月かかります。
主な手続きの手順は以下のとおりです。

  1. 自己破産申立書を作成して裁判所に提出する
  2. 裁判所から破産手続開始決定を受ける
  3. 破産管財人により財産を処分して債権者に返済する
  4. 免責許可決定が官報に載る
  5. 免責許可決定が確定する

自己破産に必要な書類は数多く、法的な正確さが求められます。迅速に誤りなく手続きを進めるためにも、弁護士に依頼して手続きを行うと良いです。

債務整理を弁護士に依頼するべき理由

債務整理をする際は、弁護士に依頼をして手続きを行ってもらいましょう。弁護士に依頼するべき理由はいくつかありますが、ここでは主な理由を3つ解説します。

自分に合っている方法で債務整理ができる

弁護士に依頼をすると、最も自分に合っている方法で債務整理ができます。

弁護士は、生活で起こった問題に対して、適切な対処法や解決策をアドバイスしてくれる法律の専門家です。司法書士や行政書士といった他の専門職とは異なる大きな権限が認められています。弁護士に依頼をすると、法的手続きを代わりに行ってくれたり、アドバイスや交渉をしてくれたりと依頼人のために最善を尽くしてくれます。

借金が多額でどうすればいいかわからない人や、自分に合った債務整理方法がわからない人は、一度弁護士に相談して債務整理手続きを依頼してみましょう。

貸金業者からの督促や取り立てが止まる

弁護士に依頼をすると、貸金業者からの督促や取り立てが止まります。
貸金業者は弁護士と一緒に債務整理手続きを始めた債務者には借金を請求してはいけないからです。

弁護士は、依頼を受けると受任通知を貸金業者に出します。受任通知とは、弁護士に債務整理手続きが委任されたことを通知する書類です。貸金業者は、貸金業法により通知を受けた後は借金の取り立てを債務者に行うことができません。具体的には、貸金業法で債務者に対し以下の行為が禁止されています。

  • 正当な理由がないのに、電話や電報、ファクシミリ装置での送信、訪問を行い、借金の支払いを要求すること
  • 債務者等から直接要求しないよう求められたのに、さらに上記の方法で借金の支払いを要求すること

参考:貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) 第二十一条九項

弁護士に依頼すれば貸金業者からの借金の取り立てが止まり、落ち着いて借金の整理に取り組めます。自宅に督促状が届かなくなるので、家族に借金や債務整理を知られる心配もありません。

任意整理できない場合の対処法がわかる

弁護士に依頼をすると、任意整理できない場合の対処法がわかります。
弁護士は債務整理に関する経験が豊富ですので、任意整理以外の適切な手続きを提案することが可能です。

任意整理をできるかどうかは、以下のような条件を考える必要があります。

  • 借金・負債の総額の正確な把握
  • 収入の状態
  • 保有財産の有無
  • 住宅ローンを支払っているか
  • 他からの援助の可能性

条件を考慮した結果任意整理ができないと判断すると、弁護士は他の手続き方法を検討します。具体的には、個人再生と自己破産といった他の債務整理を検討し、より債務者に適した方を提案してくれます。

任意整理ができなくてどうすればよいか困っている場合は、弁護士に相談してみましょう。

弁護士への依頼方法

弁護士に手続きを依頼するには、まず弁護士に債務整理について相談する必要があります。
弁護士は、日本弁護士連合会が定める規定により、原則依頼を受ける際には必ず依頼主と面談をして事情を聴いてからでないと依頼を受任できないからです。
相談する方法としては、以下のような方法があります。

  • 各弁護士会の法律相談センターの窓口に行く
  • 市区町村の役所の無料法律相談を利用する
  • 各弁護士の法律事務所に直接出向く
  • どの相談も基本的には予約制ですが、費用は無料である場合がほとんどです。

相談をする際には、債務整理に関係しそうな書類は全て持っていきましょう。より自分の状況を把握してもらいやすくなります。
相談をした後に、担当した弁護士にそのまま依頼をすることができます。

依頼をした後の流れは、どの債務整理を行うかによって異なります。
依頼した弁護士とやり取りを行って、着実に手続きを進めましょう。

債務整理は弁護士に依頼しメリットを最大限活用しよう

債務整理は自分で行うことも可能ですが、手続きがかなり複雑なので手間や時間がかかります。債務整理の専門家である弁護士に依頼をすることで、難しい手続きも早急に対応してくれます。

借金の返済に困ったら、弁護士に手続きの相談と依頼をしましょう。自分の状況にあった最善の方法で借金をなくすことができます。

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