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交通事故の示談金とは?【被害者向け】種類や相場、弁護士基準で増額の可能性?

【この記事の法律監修】  
前田 祐生弁護士(第二東京弁護士会) 
sei法律事務所

「交通事故の示談金は具体的にどのような内容で決められるか知りたい」「加害者にどの程度の金額を請求できるのかを把握しておきたい」

交通事故の被害者になった方で、このように示談金について知識を増やしたいと思う方は多いのではないでしょうか。保険会社の言いなりに示談手続きを進めていては、相場より低い金額しか賠償してもらえない事態になりかねないため、示談金への理解を深めておくことは重要です。

本記事では、交通事故の示談金について、種類や相場、増額を図る方法について詳しく解説しています。

この記事を読むことで、交通事故の示談金の詳しい内訳やその内容、相場の算定基準について詳しく理解できます。また、示談交渉を弁護士に依頼すべきかどうか、自身の状況に合わせて判断できるようになります。

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1.交通事故の示談金とは?

交通事故の示談金について、示談の概要とともに解説します。

1-1.示談金とは示談によって合意された金額

交通事故における示談とは、事故の賠償額や賠償内容を、裁判ではなく当事者間の話し合いで決めることです。

示談金とは、示談によって合意された金額を、加害者が被害者に支払うお金を指します。

裁判を起こすと、裁判費用や弁護士費用の負担が増えてしまうというデメリットが生まれます。

そのため、交通事故の場合は、示談によって早期解決を目指すことが多いのです。

1-2.示談に応じない場合のデメリット

示談交渉が行われることが多い交通事故ですが、提示条件や加害者の態度などから、示談に応じたくないと考える被害者もいるでしょう。

しかし、示談に応じない選択をした場合には次のようなリスクが起こり得ます。

  • 裁判を起こす費用と労力が必要になる
  • 損害賠償請求権を時効で失う
  • 裁判で敗訴する

特に、時効による請求権の消滅に注意が必要です。時効期日を迎えてしまうと、加害者側に損害賠償をしてもらえなくなります。

また、裁判で敗訴して思い通りの結果にならない事態が起こるリスクも考慮すべきです。

示談の場合は双方の合意によって落とし所を決定するため、損害賠償の成否や金額に関する不確定要素を無くせることが利点といえます。

満足できるまで争うことも重要ですが、示談をせず紛争を長期化させることにはデメリットがあることを理解しておきましょう。

1-3.示談の成立に要する一般的な期間

交通事故の示談にかかる期間は、示談を開始して2ヶ月〜1年程度であることが一般的です。

物損のみの事故や軽傷の事故であれば、2ヶ月〜半年程度で示談が成立することが多いでしょう。

後遺障害が残った事故や死亡事故の場合は、1年程度の時間を要することもあります。

また、条件交渉で争う事態になれば、示談成立までの期間はさらに長引きます。

交通事故関連の民事裁判の平均審理期間は約1年ほどであるため、示談を進めることで早期解決につながりやすいといえるでしょう。

2.交通事故の示談金の相場を事故の種類ごとに解説

交通事故は以下の4種類に分類されます。

  • 物損事故
  • 傷害事故(後遺障害が残らない場合)
  • 傷害事故(後遺障害が残った場合)
  • 死亡事故

各種類における示談金の相場を解説します。

2-1.物損事故

物損事故とは、事故による怪我人が発生せず、車両や建物などのモノだけが破損する被害が発生した事故を指します。

物損事故の示談金の相場は数万〜30万円ほどです。

車の修理費や代車の費用、損害の補償額や過失割合の話し合い次第で金額が決まります。

怪我人が発生しないため、基本的に慰謝料や治療費は請求できません。

修理費などの請求は、事故によって生じた必要な費用であるという因果関係が客観的に存在していなければならないことに注意が必要です。

2-2.傷害事故(後遺障害が残らない場合)

人身事故とは、人の死亡または負傷を伴う交通事故のことで、障害事故と死亡事故に分類されます。

傷害事故の示談金は、後遺障害が残る怪我であるかどうかで相場が変わります。

後遺障害が残らなかった傷害事故の示談金の相場は、数十万円〜100万円ほどです。
人身事故の示談金には、休業損害、治療費、慰謝料が含まれます。

事故や怪我の程度によって金額は変動する上に、慰謝料の算定方法によっても大きく左右されることを理解しておきましょう。

2-3.傷害事故(後遺障害が残った場合)

後遺障害が残ってしまった人身事故であれば、後遺障害が残らなかった場合と比べて示談金は高くなる傾向にあります。

後遺障害が残った場合、精神的苦痛や将来的な収入への影響が大きく、賠償すべきことが増えるからです。

示談金の相場は、数100万円〜数千万円ほどです。

怪我を負った被害者が働いていた場合、後遺障害がなく健康で働けていれば本来得るはずだった収入を計算する逸失利益の請求が認められます。

事故や怪我の程度だけでなく、被害者の収入なども考慮されて示談金が決められる点が、後遺障害が残らなかった場合と比べた特徴です。

2-4.死亡事故

死亡事故の場合、示談金はかなり高額になります。

示談金の相場は数千万円〜1億円ほどです。

死亡慰謝料や逸失利益(生きていれば得られたはずの利益)を請求することができ、これらの基準となる金額が他の事故に比べて高いです。

また、死亡慰謝料に関しては、被害者本人の慰謝料とは別に、遺族固有の慰謝料も請求できます。

死亡事故が起きると遺族は多大な苦痛を被るため、被害者が死亡していない事故に比べて、示談金が高額になりやすいのです。

3.交通事故示談金に含まれる主な損害費目

交通事故の示談金の内訳は、以下の3種類に分けられます。

慰謝料 事故によって被った精神的苦痛をお金で評価して賠償する金額
積極損害 事故が発生したことにより、被害者が実際に支払わなければならなかった金額
消極損害 被害者が実際にお金を支払ったわけではないが、事故が原因で失うことになった収入や利益

それぞれの請求項目の具体的な内容と請求し得る相場に関して、以下で詳しく解説していきます。

4.慰謝料の種類と相場

交通事故の示談金として請求できる慰謝料は次の3つです。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

それぞれの相場について解説します。

ただし、表記する相場は、交渉を弁護士に依頼し、最も高額な基準を適用した場合の相場です(いわゆる弁護士基準)。保険会社や加害者側の言い分に任せてしまえば、慰謝料の金額は表記の相場よりかなり低くなることに注意しなければなりません。

4-1.入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故が原因の怪我で入院した場合に支払われる慰謝料です。
入通院した期間や日数に応じて支払われるため、治療期間が長いほど高額になります。

弁護士基準では、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称、「赤い本」。)の別表を目安として算定します。赤い本の別表には、重傷の場合(別表I)と軽傷の場合(別表II)があり、重傷の場合の相場は、28万円〜116万円(通院のみ1ヶ月〜6ヶ月の場合)です。

入通院慰謝料は、被害者が怪我を負ったならば、後遺障害が残らなくても支払ってもらえます。

ただし、治療を受けたことに対して認められる慰謝料であるため、怪我をしていても病院に行かなければ支払いは受けられません。

4-2.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故によって後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料を指します。

後遺障害とは、怪我の治療後も完治はせず、後遺症が残ることです。「後遺障害認定」を正式に受ける身体・精神の障害を指します。

後遺障害慰謝料について、赤い本に記載の相場は、110万円〜2,800万円(第14級〜第1級の障害の場合)です。

後遺障害が残れば被害者は一生その症状が治らないまま生きていくことになるため、多大な精神的苦痛を伴います。

そのため、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が支払われ、金額も高額になるのです。

ただし、後遺障害の内容によって金額は大きく変動します。

4-3.死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料を指します。

相場は2,000万円〜2,800万円です。

死亡した被害者の収入や家族の有無によって金額が変動します。

特に、被害者の収入が一家の生活を支えていた場合、家族の精神的苦痛は大きなものとなるため、慰謝料は高額になります。

5.積極損害の種類と相場

積極損害とは、事故が発生したことにより、被害者が実際に支払わなければならなかった金額を指します。

積極損害に該当する費用の種類と相場について解説します。

5-1.治療費

治療費とは、怪我の治療にかかる費用です。

交通事故による怪我を治療するために必要性かつ相当性があると認められる治療費を、加害者に請求できます。

なお、症状固定(治療を継続してもさらなる症状の改善は見込めないと医師が判断した時)の後の治療費は、基本的に請求できないことに注意しましょう。

5-2.付添看護費

付添看護費とは、交通事故による怪我が原因で本人だけで入通院や日常生活を送ることが難しく、付添人が必要である場合に賠償請求できる損害額です。

付添看護費を請求するためには次のものを準備しましょう。

  • 看護師などを雇う場合:領収書
  • 家族が付添人となる場合:付添看護自認書(付き添った家族本人が作成)

看護師などを雇う場合は実費を請求できます。

一方で、家族が付添人となる場合は、以下の金額を請求できます。

  • 入院:1日あたり6,500円
  • 通院:1日あたり3,300円

ただし、これは交渉を弁護士に依頼した場合に適用される基準であって、弁護士に依頼しなければ次のような金額に下がることに注意が必要です(いわゆる自賠責基準)。

  • 入院:1日あたり4,200円
  • 通院:1日あたり2,100円

実際の看護の状況によって金額が変動することもあります。

5-3.入院雑費

入院をする際には様々な費用がかかりますが、その費用も入院雑費として賠償請求できます。

日用品の購入費や通信費などが入院雑費に含まれる費用です。

入院雑費として認められる金額は日額1,500円(弁護士に交渉を依頼しなければ日額1,100円)で、入院日数分を計算して請求します。

5-4.通院交通費

交通事故による怪我で通院をしなければならない場合、通院にかかる交通費を賠償請求できます。

公共交通機関の運賃や駐車料金などを請求する際は、領収書やカード利用履歴などを証拠として残しおきましょう。

ガソリン代は、1kmあたり15円で計算した金額を請求することが一般的です。
タクシーの利用は必要性を問われることがあるので注意しなければなりません。

5-5.介護費

交通事故により後遺障害が残り介護が必要になった場合は、将来的にかかる介護費を請求できます。

請求できる介護費は以下のとおりです。

  • 近親者が介護:1日あたり8,000円(常時介護が必要な場合)
  • 職業介護人が介護:実費

具体的な介護の状況によって増減することがあることを理解しておきましょう。

5-6.自宅・自動車改装費用

被害者の後遺症の内容などによっては自宅や自動車を改装する必要があるでしょう。

交通事故の結果必要になった改装であれば、その費用を請求できます。

請求が認められる改装の例として、次のような内容があげられます。

  • スロープや手すりを作る
  • 車椅子でも乗り降りしやすい装置を付ける

客観的に見て改装内容に必要性と相当性がなければ、請求は認められません。

5-7.器具・装具の費用

交通事故による怪我の治療や後遺症のために必要になる器具・装置にかかる費用は賠償請求できます。

交通事故の器具・装具に当てはまるのは次のようなものです。

  • サポーター
  • 義足、義手
  • 車椅子

器具・装具は数年ごとに取り換えるのが通常であるため、買い換え費用を含めて賠償金を計算する必要があります。

5-8.葬儀費用

交通事故によって被害者が亡くなった場合、葬儀に関する費用も積極損害として賠償請求できます。

葬儀社に支払う葬儀費用だけでなく、49日法要にかかる費用や墓碑建立費なども請求額に含めることが可能です。

5-9.診断書作成費用

診断書の作成費用は実費を請求できます。

病院ごとに診断書作成費は異なりますが、次のような金額が目安です。

  • 診断書の費用:3,000円程度
  • 後遺障害診断書:5,000円程度

6.消極損害の種類と相場

消極損害とは、被害者が実際にお金を支払ったわけではないが、事故が原因で失うことになった収入や利益を指します。

消極損害に該当する費用の種類と相場について解説します。

6-1.休業損害

休業損害とは、交通事故による怪我で仕事を休まなければならない場合、本来得られるはずの収入を指します。

休業損害の相場は、事故前の被害者の収入と事故によって休業した日数に基づいて金額が決まります。

休業損害を求める計算式は以下のとおりです。

休業損害=基礎収入(事故前の収入)×休業日数

弁護士に交渉を依頼した場合、基礎収入は基本的に「事故前3ヶ月間の収入÷実稼動日数」で計算します。

しかし、保険会社からかなり低い基準で計算されたり、事故前3ヶ月間の収入を休日も含めた日数で割ったりすることがあるので注意しなければなりません。

6-2.逸失利益

逸失利益とは、交通事故にあわなければ本来得られるはずの将来にわたる利益のことを指します。

後遺障害と認められたり(後遺障害逸失利益)、被害者が亡くなったり(死亡逸失利益いえき)した場合に請求できます。

つまり、事故前に比べて仕事に支障が及んだ分を請求できるということです。
逸失利益の金額は、以下の計算式を用いて求めます。

  • 後遺障害逸失利益=基礎収入(年額)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数(利息控除のための指数)
  • 死亡逸失利益=基礎収入(年額)×(1−生活費控除率)×就労可能年数に応じたライプニッツ係数

※ライプニッツ係数とは、逸失利益の計算において、中間利息を控除するための係数です。

逸失利益は、障害の内容や被害者の収入、年齢などにより大きく異なります。

ただし、事故時点で無職であっても、子供や学生、求職者など将来的に収入を得られる可能性が高い人であれば、逸失利益を請求できる場合があることも把握しておきましょう。

7.交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットを解説します。

7-1.弁護士基準で示談金の増額を図れる

弁護士に示談交渉を依頼する大きな利点は、弁護士基準を用いて示談金の増額を図れるようになることです。

弁護士基準の概要と活用を検討すべき場合について解説します。

7-1-1.弁護士基準とは?

弁護士基準とは、示談金の算定方法となる基準の一つです。

示談金の額を決めるために使われる基準には以下の3種類があります。

自賠責基準 ・自賠責保険で定められる最低補償基準
・支払い上限あり
・被害者の過失が7割以上の時を除いて減額されないことが利点
任意保険基準 ・各保険会社が独自に定めている基準
・自賠責保険ではカバーできない損害を補填する
・自賠責基準より多少高い程度であまり変わらない
弁護士基準 ・過去の裁判例を参考にした基準
・弁護士でなければ請求が難しい
・被害者の過失が無ければ最も高額な基準になる

加害者側の保険会社は、自社の利益を最大化するために、自賠責基準とほとんど変わらない額を提示してくることが多いです。

保険会社の言い分に流されていては定額な賠償金しか請求できない可能性があります。

示談金をできる限り増額するためには、弁護士に示談交渉を依頼して、弁護士基準による算定を保険会社に認めさせるしかないのです。

7-1-2.弁護士基準が適用される項目

弁護士基準は、以下の各慰謝料に適用されます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

積極損害にあたる次の事項でも弁護士基準の適用があります。

  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 葬儀費用

また、消極損害である「休業損害」でも弁護士基準の適用が可能です。

上記の項目を示談交渉で争う場合は、弁護士基準を使える弁護士に依頼すると示談金の増額を期待できます。

7-1-3.どのくらいの増額が見込まれる?

算定項目ごとに基準値が定められている上に事故被害の具体的な内容によって示談金は大きく変動するため、弁護士基準が適用されることでどれほどの増額が見込まれるのかを一概には言えません。

しかし、自賠責基準は最低限の補償を定めているに過ぎないため、弁護士基準を適用できれば大幅な増額を期待できます。

たとえば、入通院慰謝料においては、自賠責基準と弁護士基準に以下のような金額差があります。

通院期間
(入院なし)
自賠責基準 弁護士基準
軽症/重症
1ヶ月 12万9,000円 19万円/28万円
2ヶ月 25万8,000円 36万円/52万円
3ヶ月 38万7,000円 53万円/73万円
4ヶ月 51万6,000円 67万円/90万円
5ヶ月 64万5,000円 79万円/105万円
6ヶ月 77万4,000円 89万円/116万円

ただし、弁護士基準は被害者に過失が無い場合に期待できる最高額であることに注意が必要です。

実際の示談金は過失割合によって額が大きく変動します。

自賠責基準には被害者の過失が7割を超えない限り減額されないという利点があるため、過失割合と弁護士費用を考慮すると、自賠責基準を基に算定した方が得なケースもあります。

被害者側の過失が少なく、自賠責基準と弁護士基準の差額が弁護士費用より大きくなりそうな場合は、弁護士に依頼をしても損はしないでしょう。

7-2.過失割合の主張を適切に進められる

弁護士基準での算定が必ずしも得をしないならば、弁護士への依頼をためらう人がいるかもしれません。しかし、弁護士へ示談交渉を依頼するメリットは、弁護士基準の適用が期待できること以外にもあります。

実際の示談金は相場額がそのまま適用されるわけではなく、加害者と被害者の過失割合によって変動します。

過失割合の交渉に際しては、過去の裁判例に基づいた適切な基準を把握しておかなければなりません。

法律の専門家がいなければ、保険会社が提示する過失割合が適正かどうかの判断すらつかないでしょう。

一般の人では過失割合の主張を満足に進められず示談金の額が大幅に減額される事態になりかねないため、示談交渉は弁護士に依頼をするべきといえます。

7-3.交渉や手続きを一任できる

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば、一連の交渉や手続きのほとんどを任せられることが大きな利点です。

損害額の算定や保険会社との交渉などを自力で進めようとすると多大な労力を伴います。ただでさえ精神的なショックや治療などで負担が大きい中で慣れない紛争対応をすると、重大な判断ミスをする可能性もあるでしょう。

弁護士に対応を一任できれば、精神的ストレスから解放されて治療に専念できます。

8.弁護士に相談するデメリットはある?

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するデメリットと有効な解決方法について解説します。

8-1.弁護士相談のネックになるのは費用

弁護士への依頼をためらう理由には、高額な費用がかかることがあげられます。

特に物損事故に関しては示談金があまり高額にならないことが多いため、弁護士への依頼費と相殺すると結局損をしてしまうのではないかと不安になるかもしれません。

交通事故の示談交渉は弁護士に任せた方がたくさんのメリットがありますが、高額な費用を支払ってまで依頼すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。

8-2.弁護士費用等補償特約を使用すると費用負担が少ない

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する際は、弁護士費用等補償特約(略して「弁特」と言われます。)を使用すると費用負担を大幅に抑えることができます。

弁護士費用等補償特約とは、保険の特約に加入しておくことで、弁護士への相談や依頼が必要になった際に、その費用を保険会社が補償してくれる制度です。

弁護士費用等補償特約の保険料は年額2000円前後で、相談費用であれば10万円、示談交渉・訴訟などの弁護士費用であれば300万円を上限に支払われるものが一般的です。

弁護士費用等補償特約は、契約者が100%加害者ではない事故で使用できます。99%自分が悪くても相手の1%分の責任を追求するために弁護士に依頼をするならば、弁護士特約を利用できるのです。

また、弁護士費用等補償特約は、一般的に、保険契約者本人のみならず、保険契約者本人の配偶者(内縁を含む。)保険契約者本人と同居している親族(配偶者の親族を含む。)、保険契約者本人の子ども(別居している場合も可。ただし、婚姻歴のない場合)、事故にあったその自動車に登場していた人も利用できます(ただし、利用可能かどうかは契約している保険会社の約款の確認が必要になります)。

つまり、弁護士特約が使えないケースはほぼありません。

事故負担金0円で依頼できることも多いため、示談金による費用回収に不安がある場合でも、安心して弁護士に相談・依頼できます。

9.交通事故の示談を相談する弁護士の選び方

交通事故の示談を相談する弁護士には、交通事故の紛争に精通した人を選びましょう。

交通事故の示談交渉をする相手は基本的に保険会社であり、相手側も交通事故問題のプロです。弁護士に専門的な知識や経験が無ければ、満足する結果を得られない事態になりかねません。

具体的にチェックすべきポイントは以下のとおりです。

  • 交通事故関連の実績が多いか
  • 医学的な知識を持っているか
  • 損保会社の戦略を知り尽くしているか

弁護士の能力の他にも、直感的な話しやすさや事務所の体制が自分に合っていることも重要です。

安心して任せられる弁護士をしっかりと見極めましょう。

まとめ

交通事故の賠償問題は、裁判による負担を減らすために示談を用いた早期解決を目指すことが多いです。

示談金には慰謝料や治療費などさまざまな項目が含まれ、過失割合や算定基準等を考慮しながら、相手側の保険会社と交渉して金額を決めていきます。

示談金の交渉を弁護士に依頼すると、弁護士基準で示談金の算定を期待できるようになるため、自力で進める場合に比べて多くのケースで示談金の増額が可能です。

保険会社との専門的な交渉を任せられれば、精神的ストレスからも解放され治療に専念できるため、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

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