個人再生にかかる費用とは?種類や相場、払えない時の対応は?
【この記事の法律監修】
藤田 圭介弁護士(大阪弁護士会)
弁護士法人・響 大阪オフィス
個人再生は、借金を大幅に減らせ、マイホームや車を残せる可能性もある債務整理の手続きです。
個人再生を申立てた際には、裁判所費用や弁護士費用がかかり、相場は50万円~80万円ほどです。
本記事では、個人再生にかかる費用、種類や相場について詳しく解説しました。払えないときの対応についても説明しています。
この記事を読むことで、個人再生の費用を知りたい方は、かかる費用の種類や安くする方法について詳しく理解できます。
また個人再生の相談を弁護士にしたい方は、個人再生のメリット・デメリットや司法書士と弁護士の業務範囲の違いについても知ることができます。
個人再生にかかる費用とは?
個人再生手続は、まず裁判所への申立の手数料などが必要です。
債務者が自分で手続きをすることは難しいため、多くの方が弁護士に依頼しています。その弁護士費用も別にかかります。
裁判所の手続き費用が約3万円〜29万円、弁護士費用が50万円〜60万円程度が相場です。
「住宅ローン特則」を利用するか、個人再生委員が選任されるかでも費用が異なってきます。
個人再生にかかる費用の相場は?
個人再生にかかる費用は、次のとおりです。
- 裁判所に支払う費用
- 弁護士に支払う費用
裁判所に支払う費用
項目 | 金額 |
申立手数料 | 1万円(収入印紙) |
官報公告費用(裁判所予納金) | 1万4,000円程 |
予納郵券 | 2,000円~5,000円程 |
分割予納金 | 15万円~25万円 |
申立手数料
裁判所に個人再生を申立てる際の申立手数料です。
申立書に収入印紙を貼付して納めます。
官報公告費用
個人再生をすると、官報(内閣府が発行する国の広報)にその内容を掲載しなければなりません。この掲載料は、債務者が支払う必要があります。
個人再生の官報公告費用は、14,000円程です。(裁判所により多少異なる)
予納郵券
裁判所から債権者に出す、個人再生が申立てられたことを通知するための郵送代です。
郵券とは郵便切手のことで、納める金額や切手の種類や枚数は管轄裁判所により異なります。また、通知する債権者の数に応じて郵便切手の枚数が多くなります。合計で2,000円〜5,000円程です。
近年では郵便切手ではなく、インターネットキングやPay-easy(ペイジー)対応のATMなどでの電子納付が推奨されています。
分割予納金
個人再生における分割予納金とは、個人再生の申立書に記載する弁済予定額を、個人再生委員が指定する銀行口座に毎月分割して振り込ませる金額をいいます。
再生計画がきちんと実行できるかを確認するための取り扱い(履行テスト)で、原則として3〜6回とされています。
個人再生委員とは、個人再生の手続きにおいて、裁判所の判断によって選任される裁判所の補助機関のことです。債務者の財産や収入調査したり、再生計画案の作成を行います。
分割予納金は個人再生委員の報酬に充てられ、差額があれば返金されます。
東京地方裁判所における分割予納金の額は、弁護士申立の場合は15万円、本人申立の場合は25万円です。本人申立の場合は、個人再生委員の負担が大きくなるため金額が高くなります。
この分割予納金を遅滞なく納付することで、再生計画の履行可能性が確認され、他の要件も整えば再生計画が認可されます。
この制度は東京地方裁判所やさいたま地方裁判所、水戸地方裁判所などで実施されています。その他の裁判所では、この分割予納金の代わりに「積立金」を用意させる場合もあります。
大阪地方裁判所など多くの地方裁判所では、弁護士が代理人となっている場合は原則個人再生委員が選任されない取り扱いです。
分割予納金の取り扱いは裁判所によって異なるので、詳しくは地域の弁護士にご相談ください。
弁護士に支払う費用
項目 | 金額(税込) |
相談料 | 2,000円~1万円程度 |
着手金 | 30万円~ |
報酬金 | 20万円~ |
その他 | 郵便代、交通費、日当など |
相談料
弁護士との初めての相談時に支払う料金です。
相談する時間が増すほど料金が増加する傾向があります。通常30分2,000円〜1万円程度です。また、多重債務者に配慮して相談料は無料にしている事務所もあります。
着手金
個人再生手続を弁護士に依頼する際に支払います。
金額は弁護士事務所によって異なり、一般的には30万円〜50万円が相場です。
着手金は、手続きを進めるための固定費用として発生します。
報酬金
個人再生で弁護士に支払う報酬金とは、手続きが成功したときに支払われる成功報酬のことです。一般的には、20万円以上が相場とされています。
報酬金は、個人再生が裁判所から認可されたときに支払われるのが一般的です。
住宅ローン特則を利用して手続きをすると、一般的に弁護士費用が高くなります。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは、住宅ローンを個人再生の対象から外し、家を手元に残せる制度のことです。
住宅ローン特則を利用しない場合で報酬金は20万円以上、住宅ローン特則を利用した場合で30万円以上が相場です。
その他
その他に実費や日当があります。
実費は、業務に必要となる郵便代、交通費、書類の取得費用などです。日当は、弁護士が業務のために遠方に行く際や、時間を拘束される際にかかる費用のことです。日当は宿泊費や交通費とは別計算になります。
そもそも個人再生とは?
個人再生とは、借金その返済が困難なときに、借金を大幅に減額し、残りの借金を計画に基づいて分割返済する法的手続きです。
個人再生手続きをすることにより、借金を5分の1〜10分の1まで減らすことができます。残った借金は、3年〜5年かけて分割払いします。
個人再生では、住宅ローンの特例を使うことで、住宅ローンを他の借金とは別扱いができます。住宅ローン以外の借金を大幅に減額し、住宅ローンを返済し続けることでマイホームを失わずにすむ可能性があります。
なお、住宅ローン残債務額を除いた総債務額が5000万円を超えている場合は個人再生手続きは利用できません。
また、借金の理由に制限がないため、さまざまな状況下で利用できます。
個人再生のメリット
個人再生のメリットは以下のとおりです。
- 借金が大幅に減額できる
- 借金の理由が問われない
- 資格・職業の制限がない
- マイホームを残せる
- 車を残せる場合がある
借金が大幅に減額できる
個人再生の最大のメリットは、借金が大幅に減額できることです。借金の元金を5分の1~10分の1程にまで減額できます。減額幅は、債務者の債務額や資産額によっても異なります。なお、100万円以下になるまでの減額はできません。
例えば500万円の借金が100万円になる可能性があります。
減額した金額を3~5年かけて分割払いしていくので、毎月の負担額はかなり少なくなり返済のめどが立つでしょう。
借金の理由が問われない
個人再生の場合、借金の理由が問われることなく利用できる手続きです。
借金の使途が浪費やギャンブルの場合、自己破産の場合は免責が認められないことがあります。しかし、個人再生では毎月決まった金額を安定して支払える能力が重視されるため、浪費やギャンブルの問題があっても手続きが進められます。
そのため、個人再生は、さまざまな理由で債務を抱えている人が利用できる手続きになっています。
資格や職業の制限がない
個人再生は、資格や職業に関する制限を受けることがありません。
自己破産では、申立てから手続き終了までの期間、一定の資格や職業に制約がかかることがあります。たとえば、弁護士・司法書士・税理士などの士業、生命保険募集人、警備員、旅行業務取扱登録者などが一時的に資格が使えなくなります。
一方、個人再生の場合は、職業や資格を維持しながら債務整理ができるので、専門職や特定の資格を必要とする職業の方にとっては安心できる手続きです。
マイホームを残せる
個人再生では、「住宅資金貸付特別条項」(住宅ローン特則)を利用できる場合、マイホームを手放さずに債務整理ができます。
この特則を利用できる場合、住宅ローンの返済を続けながら、他の借金を減額してもらうことが可能です。
自己破産の場合は、原則すべての借金がなくなりますが、一定の金額を超える資産・財産を処分しなければなりません。一方、個人再生は、マイホームを手放したくない方に有効な手続きです。
なお、「住宅資金貸付特別条項」(住宅ローン特則)の利用には条件があるため、住宅ローンがある全てのケースで利用できるわけではありません。
車を残せる場合がある
また、車も自動車ローンを完済していれば、手元に残せます。
ローンの返済中でも、所有権留保(ローン返済中の所有権をディーラーやローン会社に留保すること)が付けられていなければ、車を引き上げられません。銀行や信用金庫で車のローンを組んだ場合、所有権留保がつけられていないケースがあります。
車の所有権や所有権留保の状態かどうかは「車検証」「ローン契約書」に記載があります。
個人再生のデメリット
個人再生には次のようなデメリットがあります。
- 借金がゼロにならない
- 手続きが複雑で手間と時間と費用がかかる
- すべての債務が対象
- 官報に氏名・住所が掲載される
- 一定期間ブラックリストに掲載される
- 税金や養育費、罰金などは減額されない
- 保証人や連帯債務者に請求が行く
- 返済額が上がる場合がある
借金がゼロにならない
個人再生では、借金が完全にゼロにならないので返済を継続しなければならないことです。
個人再生を利用すると、元本の一部が減額され、再生計画に基づいて残りの借金を3年~5年の期間で分割返済することになります。
これは、借金を完全に免除される自己破産とは異なりますが、借金の大幅な減額により返済が現実的なものとなり、生活の再建が可能となります。
手続きが複雑で手間と時間と費用がかかる
個人再生は、その手続きが非常に複雑で、再生計画の認可が下りるまで1年~1年半程度の時間がかかります。
裁判所への申立てには、多くの書類を用意する必要があります。例えば、再生手続開始申立書や財産目録、債権者一覧、陳述書などです。
さらに、持ち家を残す場合、住宅ローンの契約書や登記事項証明書も必須です。また、債権者の同意が必要な場合もあり、交渉が複雑になります。
なお、弁護士に依頼した場合も資料の収集はご自身でする必要があります。
裁判所でかかる費用は基本的に次のものがあります。(裁判所により異なる)
- 申立費用 1万円
- 郵便切手代 数千円
- 官報広告費 1万4,000円ほど
東京地裁で申立てする場合は原則として再生委員の選任が必要で、そのため15万円〜25万円の予納金がかかります。
他の地域では、弁護士が代理人を務める場合、再生委員が選任されないことがほとんどです。地域によって取り扱いが異なるので注意が必要です。
弁護士費用も50万円〜80万円かかるので、全体として高額な費用になります。それでもマイホームを残しながら借金が大幅に減額できるため、手続きをするメリットが大きいでしょう。
すべての債務が対象
個人再生では、すべての債務が対象になります。
これは、住宅ローンや自動車ローン、消費者金融、友人・家族からの借入れなど、あらゆる債務が手続きに含まれるということです。このため、特定の債務のみを対象外にすることはできません。
「債権者平等の原則」があるので、一部の債権者のみを優遇することができないからです。
もし家族・友人に優先的に弁済すると、再生計画案が認められなかったり返済額が増えるリスクがあります。
官報に氏名・住所が掲載される
官報に個人再生の内容や債務者の名前、住所などの情報が掲載されるので、第三者に知られるリスクがあります。
個人再生手続で、裁判所が債務者の情報や手続きの結果を官報に掲載するのは、すべての債権者が手続きに参加できるようにするためです。
ただし、一般の人が官報を目にする機会はほとんどありません。勤務先や周囲に個人再生を知られる可能性は低いでしょう。
一定期間ブラックリストに登録される
個人再生などの債務整理手続きをすると、一定期間ブラックリスト(信用情報期間への事故情報の登録)に載ります。
ブラックリストには5年〜10年掲載され、新たな借り入れやクレジットカードを作ることはできません。
しかし、一定期間を経るとブラックリストからは自動的に削除され、クレジットカードも作れるようになります。
税金や養育費、罰金などは減額されない
個人再生手続で、税金や養育費、罰金などは減額されず、支払い義務があります。
共益債権・一般優先債権(税金、社会保険料、国民年金保険料、罰金など)や非減免債権(養育費、損害賠償請求権など)は、個人再生しても減額されない債権です。
手続きが開始された後も、これらの債務は全額支払いを求められるため注意が必要です。
保証人や連帯債務者に請求がいく
個人再生手続で減額されると、その減額分は債権者から保証人や連帯債務者に対して請求がいくことになります。
保証人や連帯債務者を付けている債務がある場合は、その人たちに事前に相談することが大切です。
保証人や連帯債務者が付いている借金がある場合は、整理する債権を選択できる任意整理も検討してみましょう。
返済額が上がる場合がある
個人再生手続きで、返済額が上がる場合があります。
個人再生には「清算価値保障の原則」があり、個人再生後の返済額は、清算価値(保有する財産をすべて処分した場合の金額)を下回ることができません。
この清算価値が高い場合は、支払金額が増える可能性があります。たとえば借金が300万円であれば、法律で定められた最低弁済額は100万円ですが、債務者が100万円以上の現金等を所有している場合は、その財産総額以上の金額を債権者に払う必要があります。
この清算価値の計算はとても複雑なので、詳しくは弁護士に相談しましょう。
個人再生を安くする方法は?
自分で手続きをする
個人再生の手続きは、弁護士に依頼することなく自分で行うことも可能です。
自分で手続きをすれば弁護士報酬はかかりませんが、債権者との交渉は自身で行わなければなりません。
一方、弁護士に依頼すると「受任通知」が送られるため催促が止まりますが、自分で行う場合は手続き終了まで催促が続きます。
また、個人再生手続は、大変複雑で必要書類も多く時間もかかるため、現実的には弁護士に依頼するケースがほとんどです。弁護士に依頼すれば、手続きから交渉まで一任できます。
個人で手続きを進める場合は、ほとんどの場合で裁判所が個人再生委員を選任します。弁護士がつかないで個人再生委員が選任される場合は、個人再生委員の報酬が高くなります。
仕事や生活の再建に集中するためにも、個人再生の手続きは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
法テラスを利用する
法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法的トラブルの解決をサポートする総合案内所です。
収入や資産が一定額以下であれば、法律扶助制度を利用して、通常より安い金額で弁護士に依頼できます。弁護士などの紹介や、費用の立て替えも行い、費用は手続き完了後に分割で支払うことになります。
ただし、法テラスを利用するには審査が必要なので、直接弁護士に依頼するより時間がかかります。
また、法テラスでは特定の弁護士を紹介できないので、紹介される弁護士が自分に合うかどうかは保証されません。弁護士が受任するかは弁護士の判断になります。
司法書士に依頼する
司法書士に個人再生手続を依頼すると、弁護士よりも費用を抑えられる場合がありますが注意が必要です。
司法書士が扱える債務整理には上限額があり、法律上債権者1社につき140万円までです。複数の債権者の内、1社でも140万円を超えると司法書士に依頼できません。
また、司法書士の業務は書類作成や裁判所への提出など一部の手続き代行に限られ、すべての手続きを任せることができません。さらに、司法書士は法定代理人になることができないので、裁判所におけるやり取り全部を依頼人自身が行う必要があります。
東京地方裁判所の場合は、すべての案件で必ず個人再生委員が選任されます。弁護士に依頼した場合の予納金は15万円、それ以外は25万円です。
他の裁判所でも、司法書士に依頼する場合は個人再生委員が選任され、その費用が発生します。
そのため、場合によっては司法書士に依頼する方が弁護士に依頼するより費用が高くなる場合もあります。
弁護士と司法書士に依頼する違いとは
弁護士と司法書士の業務の違いは次の表のとおりです。
基本として司法書士は140万円以下の案件しか受任できません。
弁護士 | 司法書士 | |
業務範囲 | 訴訟事件や家庭裁判所事件における代理人業務 法律相談、交渉、契約書の作成など |
登記や供託に関する手続きの代理 裁判所、検察庁に提出する書類の作成 |
制限 | 取り扱える事件の範囲について制限がない 訴額140万円超えの事件の示談交渉、裁判手続きを行える |
簡易裁判所での訴額140万円以下の訴訟のみ対応できる |
個人再生の費用が払えない場合
個人再生手続きを進める際、費用の支払いが難しい場合もあるでしょう。弁護士に依頼する際に一括で支払えなかったり、手続きの途中で払えなくなった場合どのように対処すればいいのでしょうか。
これから依頼する場合
弁護士に個人再生を依頼する際、費用を一括払いできない場合でも、多くの弁護士は分割払いに応じてくれます。
弁護士と個人再生の相談をする際、費用の分割払いや後払いが可能かどうかを確認しましょう。
弁護士が分割払いに応じてくれる場合、依頼者の支払い能力に合わせてスケジュールを組んでくれる場合もあります。
既に依頼している場合
個人再生手続を開始して、途中で弁護士費用を払えなくなった場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
費用が未払いのままだと、弁護士が辞任するリスクがあります。そうすると、その後の裁判所の手続きは自身で行わなければなりません。辞任になった場合、ストップしていた借金の催促が再び開始されることになります。
現在の経済状況を弁護士に伝え、支払い計画の見直しや分割払いの変更を相談しましょう。弁護士は、依頼人の経済状況に合わせ柔軟にアドバイスしてくれます。
まとめ
個人再生手続には弁護士費用や裁判所の手数料など一定の費用がかかります。しかし、この手続きを通じて借金を大幅に減額できるため、経済的な再建が可能です。
この記事では、個人再生にかかる費用の種類と相場について解説しました。費用を払えないときの対応についても説明しています。
個人再生の費用の支払いに不安がある方は、弁護士事務所に相談してみましょう。報酬の分割払いに対応してくれる弁護士も多くいます。
個人再生は、個人での手続きも可能ですが、手続きが難しかったり債権者との交渉が発生する場合があります。弁護士に相談すれば、手続きから交渉まで一任できます。
個人再生手続きの依頼をする際は、個人再生など債務整理の実績豊富な弁護士を選びましょう。
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