任意整理にかかる期間は?督促や取り立てはいつ止まる?
【この記事の執筆者】
幸谷 泰造弁護士(東京弁護士会)
市ヶ谷東法律事務所
任意整理は、借金の返済が苦しくなった場合に債権者と交渉し無理のない返済計画を立てるための手続きです。この手続きを行う際、任意整理にどのくらいの期間がかかるのかは多くの人が気になることでしょう。また、債権者からの督促や取り立てがいつ止まるのかについても多くの人が心配する要素です。
この記事では、任意整理にかかる期間や、督促がいつ止まるのかなどについて詳しく解説します。
任意整理とは?
債務を減額したり免除してもらう方法である債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、任意整理はそのうちの一つです。
任意整理は個人再生や自己破産と異なり、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して、返済条件を見直す手続きです。弁護士や司法書士に任意整理を依頼することで専門家が交渉を代理します。利息や遅延損害金のカットや、返済期間の延長を求めることができるため、無理のない返済計画を立てることが可能です。
自己破産のように財産が没収されることもなく、家族や職場に知られるリスクも少ないため、比較的利用しやすい手続きです。
任意整理に向いている人
任意整理は、個人再生や自己破産と比べて手続きが簡単で柔軟性がある債務整理方法です。以下では、任意整理が適している人の特徴について解説します。
安定した収入があるが借金の返済が難しくなっている人
任意整理は、あくまで返済を継続できることを前提としています。したがって、一定の安定した収入があるものの、現状の返済条件では支払いが困難な人に向いています。
収入が不安定すぎたり、まったく返済の余裕がない場合には、任意整理ではなく個人再生や自己破産が適しているといえるでしょう。
借金を減額したいが、財産を失いたくない人
任意整理では、借金の元本自体は基本的に減額されませんが、将来発生する利息や遅延損害金がカットされるため、最終的に支払う総額を減らすことが可能です。
さらに、任意整理では裁判所を介さないため、自己破産のように財産を処分する必要がないというメリットがあります。持ち家や車などの財産を守りつつ、借金の負担を軽減したい人には適しています。
借金の総額がそれほど大きくない人
任意整理は、比較的小額の借金に対して効果的な債務整理方法です。たとえば、100万円から300万円程度の借金で返済が厳しくなっている場合には、任意整理を通じて利息のカットや返済期間の延長をすることで借金返済の負担を軽減し無理のない返済を目指すことが可能です。
一方、借金が非常に多い場合や、返済能力がほとんどない場合には、任意整理では十分な効果が得られないことがあり、その場合には個人再生や自己破産を検討するほうが望ましいでしょう。
保証人がいる借金がある人
任意整理は、整理の対象とする債務を自由に選択することができるため、他の債務整理方法と比べて、保証人に迷惑をかけにくいというメリットがあります。
自己破産や個人再生を行うと、原則として全ての借金が整理の対象となりますので、特定の借金だけを整理対象から外すということができません。よって、保証人が付いている債務も整理の対象となるため、保証人が代わりに借金の返済を迫られることがあります。
一方、任意整理では特定の借金だけを整理することも可能なため、保証人付きの借金を任意整理の対象外にすることができます。
裁判所を使わず、債権者との直接交渉を希望する人
任意整理は裁判所を介さない手続きのため、手続きが比較的スムーズで時間がかからないのが特徴です。裁判所に提出する書類や審査を必要としないため、手続きの煩雑さを避けたい人に向いています。
常は依頼した弁護士や司法書士が代理人として債権者と交渉するため、専門家のサポートを受けながら柔軟に返済計画を立てることが可能です。
借金の中で、整理したい借金とそのまま返済を続けたい借金がある人
先ほども説明したとおり、任意整理では、特定の債務のみを選択して整理することが可能です。
たとえば、複数の借金がある場合、任意整理によって高金利のカードローンやキャッシングの借金だけを対象とし、住宅ローンや車のローンなどはそのまま返済を続けることができます。これにより、生活の中で必要な支払いは維持しながら、無理のない返済を目指すことができます。
借金を整理したいが、自己破産は避けたい人
任意整理は、自己破産と比べて社会的な影響が少なく、職業や資格に対する制限もありません。
たとえば、自己破産では弁護士、税理士などの士業や警備員などの一部の職業に就いている人は、自己破産手続き中はその職業に就くことができないなど、一定の制限が課されます。任意整理ではそうした制限がないため、職を失いたくない人にも適しています。
債務整理の手続き完了までにかかる期間
債務整理は主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類の方法がありますが、それぞれ手続きにかかる期間が異なります。以下では、それぞれの期間について具体的に解説します。
任意整理にかかる期間
任意整理は、債権者との直接交渉を通じて返済条件を見直す手続きです。裁判所を介さないため、比較的短期間で手続きを完了できます。
任意整理は、依頼を受けた弁護士や司法書士が債権者と交渉するため、利息のカット、返済期間の延長など、具体的な交渉内容によって期間が異なってきます。
通常、受任通知を送るとすぐに債権者からの督促は停止されますが、和解契約が成立するまでに数ヶ月かかることが一般的です。具体的には、初回相談から手続き完了まで3〜6ヶ月程度をみておきましょう。
個人再生にかかる期間
個人再生は、裁判所を介して借金の大幅な減額を目指す手続きで、任意整理よりも手続きが複雑です。
個人再生は、まず弁護士と協議し、再生計画を裁判所に提出します。その後、裁判所が再生計画を認可するまでに数ヶ月かかります。申し立て後、裁判所が債権者との調整を進め、最終的に再生計画が認可されて返済が始まります。
住宅ローン特則を利用する場合、手続きが長引くこともあります。具体的には、初回相談から手続き完了まで6ヶ月〜1年程度をみておきましょう。
自己破産にかかる期間
自己破産は、裁判所を通じて借金の返済義務の免責を目指す手続きで、最も強力な債務整理手段です。
自己破産の手続きは、まず裁判所に対して自己破産を申し立てた後、裁判所が破産手続きの開始を決定します。免責許可が下りるまでの期間中、裁判所の調査や免責審尋などが行われ、これらに半年以上かかるのが一般的です。
また、管財事件として財産の処分が必要な場合、さらに時間がかかることがあります。具体的には、初回相談から手続き完了まで6ヶ月〜1年程度をみておきましょう。
債務整理のおおまかなスケジュール感
任意整理、個人再生、自己破産の手続きは、それぞれ異なるスケジュールや流れで進行します。以下では、それぞれの手続きにかかる期間や具体的な流れを解説します。
任意整理のスケジュールと手続きの流れ
- 相談と依頼
債務者が弁護士や司法書士に相談し、任意整理を依頼します。弁護士や司法書士は、債務者と面談を行い債務の額や返済能力を確認し、手続きに着手します。
- 受任通知の送付
弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送ることで、債権者からの督促や取り立てが停止されます。
- 債権者との交渉
弁護士が債権者と交渉し、利息のカットや返済期間の延長などを行います。和解内容は、債務者の返済能力に応じて決定されます。
- 和解契約の締結
債権者との交渉が成立すると、和解契約を締結し、新しい返済条件に基づいて返済を開始します。
- 返済開始
和解後、減額された元本や利息を、通常3〜5年の期間で分割返済します。
個人再生のスケジュールと手続きの流れ
- 相談と依頼
弁護士に相談し、個人再生の手続きを依頼します。依頼後、債務額や財産状況を確認し、再生計画案の作成を始めます。
- 個人再生の申立てと受任通知の送付
弁護士が裁判所に個人再生の申立てを行います。受任通知が債権者に届くと、債権者からの取り立てが停止されます。
- 再生計画の作成
債務者の収入や財産に基づき、弁護士が再生計画案を作成します。この計画では、通常5分の1程度に借金を減額した後、その残額を3〜5年かけて返済します。
- 再生計画の提出と認可
作成した再生計画案を裁判所に提出し、裁判所が債権者の意見を聞いた上で認可するかどうかを判断します。
- 返済開始
再生計画が認可されると、新しい条件に基づき、分割返済を開始します。
自己破産のスケジュールと手続きの流れ
- 相談と依頼
弁護士に相談し、自己破産手続きを依頼します。債務状況や財産を確認した上で、破産の申立書を作成します。
- 自己破産の申立てと受任通知の送付
弁護士が裁判所に破産の申立てを行います。申立て後、債権者からの督促が停止します。
- 財産の調査と清算
管財事件となった場合、裁判所が破産管財人を選任し、債務者の財産を調査します。換価できる財産があれば、それを売却して債権者に配当します。ただし、生活に必要な最低限の財産は保護されます。一方、同時廃止事件となった場合、破産管財人は選任されず、次の免責審尋へと進みます。
- 免責審尋
裁判所が、債務者の債務について免責を認めるかどうかを判断するための審尋を行います。問題がなければ免責が許可され、借金の返済義務がなくなります。
- 免責許可と完了
免責が認められると、債務者は残りの借金の返済義務から解放され、自己破産手続きが完了します。
督促や取り立てが止まるまでの期間
債務整理を進める場合、債権者からの督促や取り立てが止まるのは非常に重要なポイントです。
一般的に、債務整理の方法にかかわらず、弁護士や司法書士が「受任通知」を債権者に送った時点で、債権者は法律上、督促や取り立てを停止しなければなりません。
ここでは、各債務整理方法について、督促が止まるまでの期間を具体的に説明します。
任意整理の場合
任意整理では、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、返済条件の見直しを行います。
依頼を受けた弁護士や司法書士が、債権者に対して「受任通知」を送付します。通常、この通知が債権者に届いた時点で、取り立てや督促が停止されます。
受任通知が送られてから1〜2週間程度で督促が止まることが多いです。
個人再生の場合
個人再生の申立てが裁判所に受理されると、債権者へ「申立通知書」が送られます。これにより、債権者は取り立てを停止します。
申立後、1ヶ月以内に督促が止まることが一般的です。
自己破産の場合
自己破産を弁護士に依頼し、申立書が裁判所に提出されると、債権者に通知が送られます。これにより、申し立ての後、数週間で督促が停止します。
督促停止後、債権者からの取り立てや電話はなくなります。
債務整理後の返済期間
債務整理をした後の返済期間は、手続きの種類や債務者の状況によって異なりますが、一般的には3年から5年程度が多いです。具体的には、以下のような期間が設けられます。
任意整理の返済期間
任意整理では、債権者との合意によって返済計画が決まります。通常は3〜5年で、合意した条件に基づいて残っている借金の分割返済を行います。
任意整理の際、利息や遅延損害金のカットが実現されることが多いため、元金だけを3〜5年で分割して返済する形が一般的です。
個人再生の返済期間
個人再生は裁判所を介して借金の大幅な減額を行い、残りの債務を返済します。返済期間は原則として3年ですが、特別な事情がある場合は最大5年まで延長が可能です。
借金の総額が大幅に減額されるため、元本のみを返済することになります。借金は5分の1から10分の1程度に減額され、残った額を再生計画に従って分割で返済することが多いです。
自己破産の場合
自己破産は借金の返済義務を免除する手続きであり、免責許可を受けることができれば、基本的に借金の返済は行われません。
財産がある場合は清算され、債権者への配当が行われますが、債務者が生活に必要な最低限の財産は保護されます。
任意整理後、返済の期間を延長することはできるのか
任意整理後に返済期間を延長することは可能な場合がありますが、あくまで債権者との交渉次第です。以下では、任意整理後に返済期間を延長する際の具体的な条件や手続きについて解説します。
債権者との再交渉
任意整理後に返済が困難になった場合、債権者と再度交渉して返済期間の延長を依頼することが可能です。
再度の任意整理については債権者が同意する必要がありますが、収入の減少、病気、失業など、債務者が再度任意整理をせざるを得ない正当な理由を持っている場合、債権者は返済条件の見直しに応じることがあります。
債務者が返済能力を大きく失っていることが債権者に認められた場合、返済計画の変更に応じる可能性が高くなります。自己破産をされてしまうと元本の回収すら難しくなるため、債権者としては再度の任意整理に応じたほうが回収を図ることができると考えるからです。
返済期間の再設定
任意整理時に設定された返済期間は通常3〜5年ですが、再交渉によって延長が可能なケースもあります。返済が滞る前に早めに相談することが重要です。
再交渉を行う場合は、再度弁護士や司法書士に依頼して、債権者と延長について交渉することが一般的です。これにより、利息の免除や分割回数の増加など、柔軟な返済計画を組むことができます。
法テラスの利用
弁護士費用が心配な場合、法テラスを利用することで、相談料や再交渉にかかる費用を一時的に立て替えてもらう制度を活用することが可能です。
これにより、再度の交渉が費用面で負担になりにくくなります。
ただし、法テラスの立替制度を利用するためには収入が一定以下であるなど条件がありますので、詳しくは法テラスに確認してみてください。
別の債務整理方法の検討
もし任意整理後に支払い困難な状況が続く場合、債権者が同意しない場合も含め、最終的には個人再生や自己破産を検討することも選択肢に入ります。
これにより、別の手段で債務整理を進めることができる可能性があります。
任意整理後のブラックリストに載る期間
任意整理を行った場合にはいわゆる「ブラックリスト」に掲載されます。ブラックリストに掲載される期間とは、信用情報機関に事故情報として登録される期間を指します。
信用情報機関には、日本信用情報機構(JICC)、CIC、全国銀行個人信用情報センター(KSC)がありますが、任意整理を行った場合、信用情報機関に事故情報が登録される期間は、約5年間が一般的です。
この間は、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成することが難しくなります。加えて、住宅ローンや自動車ローンなどの大きな融資も制限されることが多く、生活に支障が出る可能性があります。
登録期間が過ぎると、信用情報から事故情報が削除され、徐々に金融取引が可能になるケースが一般的です。
任意整理中に返済が遅れてしまったら
任意整理手続き中に返済が遅れてしまった場合、以下のような影響や結果が考えられます。
期限の利益の喪失
任意整理では、債権者との間で合意された返済計画に基づいて返済を行うことが前提です。しかし、返済が遅れた場合、特に複数回にわたって遅延が発生すると、期限の利益を喪失し、債権者は一括請求が可能となります。
期限の利益を喪失し一括返済を求められると、債務者は返済が困難になる可能性があります。
信用情報への影響
返済遅延が発生すると、任意整理中であってもその情報が信用情報機関に登録されます。信用情報に「返済遅延」の記録が追加されると、任意整理が終了した後も、ローンやクレジットカードの審査に影響を与えます。
すでに「ブラックリスト」に登録されている期間中のさらなる遅延情報の登録は、今後の金融取引に不利な影響を及ぼします。
債権者との再交渉の必要性
返済が一時的に遅れた場合、早急に弁護士や司法書士に相談することが重要です。状況によっては、債権者との再交渉で返済計画の修正や、返済期間の延長が認められる場合もあります。
病気、失業、収入減少などの正当な理由がある場合、債権者が柔軟に対応することもありますので、諦めずに弁護士や司法書士に相談してみましょう。
差し押さえなどの強制執行のリスク
期限の利益を喪失し一括返済を求められたにもかかわらず返済を怠っている場合、債権者は法的措置に出る可能性があります。
最終的には給料や財産の差し押さえなどの強制執行が行われることもあります。任意整理中の返済遅延は大きなリスクとなり、生活に大きな影響を与える恐れがあります。
任意整理をした後に再度任意整理をすることは可能か
任意整理をした後に再度任意整理をすることは、原則として可能です。しかし、再度任意整理を行う場合にはいくつかの重要な注意点があります。再度の任意整理が成功するかどうかは、債権者との交渉や過去の債務整理履歴、現在の支払い状況などによって影響を受けるため、以下の点を考慮する必要があります。
再度の任意整理は可能だが制限がある
任意整理は法律で回数制限が設けられているわけではないため、理論的には何度でも利用できます。しかし、現実的には、以下の理由から再度の任意整理が難しくなる場合があります。
- 債権者が交渉に応じない可能性がある
一度任意整理をして債権者に借金の減額や返済計画の見直しを受け入れてもらった後は、債権者が再度の交渉に応じないことがあります。特に短期間での再度の任意整理の場合、債権者は「前回も返済できなかった」と判断し、交渉が難航することが考えられます。
- 信用力の低下
一度任意整理を行った人の信用力は既に低下しています。再度任意整理をすることで、さらに信用が低下し、他の債務整理方法や金融商品の利用が難しくなる可能性があります。
過去の任意整理の内容が影響する
再度任意整理を行う際には、過去に任意整理を行った際の条件や状況が影響します。
前回の任意整理で合意した返済計画を順調に進めていたかどうかは重要です。もし前回の合意を守らずに早々に返済が滞っていた場合、債権者は再度の任意整理に対して厳しい姿勢をとる可能性が高くなります。
再度任意整理を行う債務の内容が過去と同じであれば、特に厳しい交渉が必要となるかもしれません。しかし、過去の任意整理と今回の対象債務が異なる場合は、交渉が比較的スムーズに進むこともあります。
信用情報への影響
任意整理を行うと、信用情報機関に約5年間登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ります。この期間中に再度任意整理を行う場合、信用情報にさらなる影響が及び、ローンやクレジットカードの利用がより困難になる可能性があります。
任意整理後5年以内に再度任意整理を行うと、信用情報がまだ回復していない状態であることから、債務整理履歴が長期にわたって記録されることになります。これにより、今後の金融取引が非常に制限されます。
一方、任意整理後5年以上経過している場合、信用情報から過去の任意整理の記録が消えている場合が多いでしょう。この場合であっても金融機関は社内独自のデータベースに履歴を保存していることがあり、審査に影響を与える可能性があります。
任意整理の弁護士や司法書士への相談が重要
再度の任意整理を検討する際には、まず弁護士や司法書士に相談することが重要です。専門家は、現在の債務状況や返済能力を踏まえて、任意整理が適しているかどうかをアドバイスしてくれます。
また、任意整理が難しい場合でも、個人再生や自己破産など他の手続きについて適切な提案を受けられます。
再度の任意整理が適していない場合、他の債務整理方法を検討
再度の任意整理が難しい場合や、効果が期待できない場合には、他の債務整理方法を検討することが必要です。
- 個人再生
住宅を維持しつつ、借金の大幅な減額を図ることができる手続きです。個人再生は裁判所を通じて行われるため、任意整理とは異なり、債権者との直接交渉ではなく、法律に基づく手続きが適用されます。
- 自己破産
すべての借金を免除する手続きで、債務の返済ができない場合の最終的な手段です。任意整理や個人再生が難しい場合、自己破産を選択することもありますが、財産を手放すリスクがあるため注意が必要です。
弁護士に依頼する方法は?
今回の記事では、任意整理を含めた債務整理にかかる期間や、債務整理の手続きの流れ、任意整理後のブラックリスト掲載期間などについて解説しました。
借金の返済に困った場合、任意整理の利用がまず考えられますが、現在の状況をよりよくするためにどういった選択肢を検討すべきかについては、まず弁護士に相談してみましょう。
10分からでも弁護士に相談ができるので、自分の状況を簡単に箇条書きなどでまとめて面談を予約しましょう。
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