著作者人格権とは?【被害者側、加害者側】事例や対処法は、弁護士への相談は?
【この記事の執筆者】
岡島 賢太 弁護士(第二東京弁護士会)
秋葉原あやめ法律事務所
「著作者人格権とはどのような権利なのだろう?」
著作者人格権という権利について聞いたことがあるかもしれません。名前からして著作権に関連する権利だということはなんとなく推測できても、具体的にどのような権利なのかよく分かっていないという方も多いでしょう。
著作者人格権は、ビジネスにおいても重要な権利であり、正しく知っておくことが非常に重要です。
この記事では、著作者人格権に関して、その概要やビジネスにおけるトラブル予防などについて解説しています。
この記事を読むことで、著作者人格権について詳しく把握することができるとともに、ビジネスでのトラブルを予防できるようになったり弁護士に相談するメリットを知ることができます。
1.著作者人格権の概要
まずは、著作者人格権の概要についてご説明します。
1−1.「著作者人格権」とは何か
著作者人格権とは、著作者が有する人格的な利益を保護する権利の総称です。
著作者人格権には、具体的には次のものがあります。
- 公表権(著作権法18条1項。以下、「著作権法」の法令名は省略。)
- 氏名表示権(19条1項)
- 同一性保持権(20条1項)
参考:e-Gov法令検索 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
「公表権」とは、著作者がまだ公表していない著作物について、公表するかしないか、いつ公表するか、どのような方法で公表するかなどを決めることができる権利です。
「氏名表示権」とは、著作者が著作物を公表する際に、著作者の名前を表示するかしないか、する場合には実名か変名(ペンネーム)かどちらを表示するかを決めることができる権利です。
「同一性保持権」とは、著作物の内容やタイトルを著作者の意思に反して勝手に改変されない権利です。
著作者人格権は、著作者だけが有することのできる権利です。著作者人格権を譲渡したり相続したりして他人に移転させることはできません(59条)。
このため、著作者人格権は、著作者が死亡することで原則として消滅します。
1-2.「著作権」と「著作者人格権」の違い
「著作権」と「著作者人格権」はいずれも著作者の権利という点では共通しますが、どのような側面から見た権利なのかという点が異なります。
著作者の権利は人格的な権利と財産的な権利の2つに分けることができ、人格的な権利が「著作者人格権」、財産的な権利が「著作権」です。
著作権は、財産的な利益を保護する権利であるため、一部または全部を譲渡したり相続したりして移転することができます(61条1項)。これは、著作者人格権が譲渡・相続できないのと異なります。
著作権が譲渡・相続された場合、これにより権利を取得した人は「著作権者」となり、この場合には「著作者」と「著作権者」が異なる人となります。この場合に第三者が著作物を利用するためには、著作者ではなく著作権者の許可を得ることとなります。
著作権には、さまざまな権利がありますが、例えば著作物をコピーするなどして複製する権利である「複製権」などがあります。
例えば複製権などが著作権の中の具体的な権利であるのに対し、著作者人格権は著作権と対をなす権利の総称であるという関係にあります。
1-3.著作者人格権の保護期間
著作権は原則として著作者の死後70年が経つまでの間保護されるのに対し、著作者人格権は著作者が生存している間に限って保護されます。
もっとも、著作者の死後は一切の保護がなされなくなるわけではありません。著作者の死後も著作者が生きていれば著作者人格権の侵害となるべき行為をすることは禁じられています(60条本文)。
これにより、著作者の死後だからといって自由に著作者人格権を侵害するはずの行為をすることは許されないということになります。
ただし、行為の性質や程度などに照らしてこの行為が著作者の意を害しないと認められる限りは、著作者人格権を侵害する行為も行うことが許されます(60条ただし書き)。
結局、著作者の死後は著作者人格権は保護されないのが原則であるものの、死後の侵害行為であって侵害となるべき程度が許容されない程度に至っている行為は禁止されるものと考えることができます。
2.著作者人格権を侵害された場合
著作者人格権を侵害された場合の対処法などについてご説明します。
2-1.著作者人格権の侵害に該当する事例と対処法
著作者人格権の侵害に該当する事例としては、例えば小説の作者が出版社から小説を出版する際に、出版社が作者に無断で小説のストーリーや表現を改変してしまうケースなどがあります。このケースでは同一性保持権を侵害することとなります。
また、漫画を出版する際に、作者が特定のペンネームを表示して出版することを望んだのに、出版社が作者の実名を表示して出版したケースでは、どのような名前を表示するか決定する権利を侵害しており、氏名表示権を侵害していることとなります。
著作者人格権を侵害されていることを発見したときは、放置せずにすぐに対応することが大切です。
著作者人格権侵害に対しては、次にご紹介する救済方法をとることができるため、このような方法をとるかどうかを検討しましょう。
また、実際には、すぐに損害賠償請求等の訴訟を提起するのではなく、まずは著作者人格権侵害に該当する行為をやめるように任意に申し入れることが一般的です。
侵害者も、強い悪意を持って侵害行為をしているわけではないということもよくあり、申し入れをすることで侵害を是正してくれる可能性があります。
まずは、著作者人格権の侵害行為をやめるように申し入れてみましょう。
その際に、ご自身だけでは具体的にどのようにすればいいのか分からないということもよくあります。
この場合には、ご自身だけで対応するのではなく、弁護士に相談してみましょう。弁護士であれば、侵害の停止に向けてより適切な文面で侵害者に申し入れをしてくれます。また、弁護士を介して申し入れることで真剣さが伝わり侵害行為をやめてくれやすくなることも考えられます。
2-2.著作者人格権の侵害に対する損害賠償その他の救済
著作者人格権を侵害された場合には、著作者は次のような方法で救済を求めることができます。
- 差止請求
- 損害賠償請求
- 名誉回復措置請求
「差止請求」は、著作者人格権侵害の停止・予防の請求をすることです(112条1項)。
「損害賠償請求」は、著作者人格権侵害によって被った損害の賠償を請求することです(民法709条)。
「名誉回復措置請求」は、著作者であることを確保し、訂正その他自己の名誉・声望を回復するために適当な措置を請求することです(115条)。
このほか、著作者人格権を侵害する行為に対しては刑事罰が定められています。
著作者人格権を侵害した者は、5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金またはその両方が科せられます(119条2項1号)。
著作者人格権を侵害された者は、この刑事罰を求めて、警察・検察に対し告訴や被害申告をすることができます。
2-3.著作者人格権を侵害しないために注意するべき点
著作者人格権を侵害しないためには、何より著作者人格権には何があるのかを知り、どのような行為が著作者人格権侵害として許されないのかを十分に把握しておくことが大切です。
また、著作者人格権を侵害しないためには、著作者に無断で著作物に関して勝手な行為をしないことも重要です。著作者との間で十分に意思の疎通ができていれば、著作者人格権を侵害する可能性を下げることができます。
さらに、著作者を尊重することも大切です。著作者を尊重して行動していれば、著作者人格権を侵害する行為をしてしまうリスクは低くなります。
著作者人格権を侵害しないためには、これらの点に十分に注意するようにしましょう。
「著作者人格権を侵害してしまうのではないか?」と不安に思ったら、そのような行為をとっても大丈夫なのか、弁護士に相談してみてもよいでしょう。
3.著作者人格権の譲渡・放棄
著作者人格権の譲渡・放棄についてご説明します。
3-1.著作者人格権は譲渡・放棄できるか
著作者人格権は、人格権という性格から、放棄することはできないものと考えられています。
また、著作者人格権は人格権であることから同様に、法律上譲渡できないこととされています(59条)。
仮にある著作者が他人に著作者人格権を譲渡するという契約を締結しても、そのような譲渡契約は無効であり、契約の存在にかかわらず依然として著作者人格権は元の著作者のもとにあります。
3-2.著作者人格権を譲渡・放棄した場合の法的リスク
著作者人格権は、譲渡・放棄することができない権利であるため、このことを見過ごしたまま譲渡・放棄してしまうと後から著作者人格権のゆくえをめぐってトラブルが生じてしまうリスクが高いです。
いくら当事者が合意したり契約書があったりしても、著作者人格権の譲渡・放棄はできません。
無効な譲渡・放棄の後に元々の著作者により著作者人格権を行使されたり、契約上著作者人格権を譲り受けたとされる他人が第三者に対して権利行使しようとしてもそのような権利行使は無効であると主張されたりするなど、さまざまなトラブルが想定されます。
著作者人格権は譲渡・放棄できないことに留意し、トラブルを避けるためにもそのような譲渡・放棄の契約は行わないようにしましょう。
4.著作者人格権の相続
著作者人格権は、相続することができない権利です。これは、著作者人格権が人格権であるという性格に由来し、譲渡できないのと同様に考えられます。
著作者人格権は、著作者の死亡によって原則として権利が消滅します。
著作者の相続人は、著作者人格権が相続の対象とならないことに留意し、誤って相続の対象であるとして取り扱わないようにしましょう。
5.ビジネスにおける著作者人格権とトラブルの予防
著作者人格権は、ビジネスの場においても重要な権利です。
著作者人格権の扱い方を間違えると、トラブルが発生してしまうことにもつながりかねません。
ビジネスの場では、著作者人格権の取扱いに十分に留意することが必要です。
5-1.著作者人格権に関する契約書の作成方法や注意点とは
著作者人格権に関して契約書を作成する際には、「著作者人格権は譲渡・放棄できない権利である」ということに注意することが大切です。
契約書に「著作者人格権を譲渡する」という内容の約束を記載しても、その約束には文面どおりの効果が生じません。
代わりに、著作者人格権を行使しない旨の特約を記載することが一般的です。
著作者人格権は譲渡・放棄できませんが、行使しない旨の特約を交わすことは有効であると考えられています。
このような特約を「著作者人格権の不行使特約」といいます。
著作者人格権の不行使特約については、次に詳しくご説明します。
5-2.著作者人格権の不行使特約とは
「著作者人格権の不行使特約」とは、著作権を譲渡する際に締結される特約のひとつで、著作権譲渡後に著作者人格権を行使しないことを約束するものです。
著作権を譲渡したとしても、著作者人格権は放棄・譲渡することができず、著作権譲渡後も著作者が著作者人格権を持ち続けることになります。
著作権の譲渡を受けた側としては、もし著作者に著作者人格権を自由に行使されてしまうと、著作権の利用に際して一定の制約がかかってしまうことにもなります。
このことから、あらかじめ著作者人格権の不行使特約を結んでおき、著作者が著作者人格権を行使しないようにするのです。
例えば、著作者人格権の不行使特約を結んでいないと、著作者がイラストを制作して納入して著作権を譲渡した後、納入を受けた側がイラストを改変して自己の制作物に利用しようとしても、その改変が同一性保持権侵害だと著作者に主張されるリスクがあります。
このことは、著作権と著作者人格権が別の権利である以上、著作権を全て譲渡していてもリスクがあることに変わりありません。
著作者人格権を行使されると、著作権の譲渡を受けた意味が半減してしまいます。
このため、著作権を譲渡されてイラストの納入を受けた側は、将来必要に応じてイラストを改変するため、著作者人格権の不行使特約を結んでおきます。
5-3.職務著作における著作者人格権の扱いとは
職務著作とは、所定の要件を満たせば法人の従業員等が作成した著作物について、法人その他の使用者が著作者となる制度をいいます(15条)。
例えば、従業員が作成した文章・イラストなどにつき、法人等がその著作権等をはじめから取得することなどがあります。
職務著作の要件は、次のとおりです。
- 著作物の作成が法人等の発意に基づくこと
- 法人等の業務に従事する者が職務上作成すること
- 法人等が自己の名義において公表すること
- 作成時の契約等に別段の定めがないこと
職務著作が認められる場合には、法人等がはじめから著作者となるので、著作権はもちろん著作者人格権も法人等のもとにあることとなります。
これにより、法人等が著作者人格権を有し、行使できることとなります。
5-4.著作者人格権に関するトラブルを予防するための方法
著作者人格権に関するトラブルを予防するためには、著作者人格権に関する法律のルールを正しく知ることが大切です。
著作者人格権がいつ誰に発生するのか、どのように取り扱うことができるのかなどについて、不正確な知識のままだと著作者人格権に関するトラブルを招きかねません。
また、著作者人格権について当事者同士でよく認識をすり合わせ、契約書には成立した合意の内容を法的に誤りのない形で記載することが重要です。
例えば、著作者人格権を譲渡できないのに譲渡できるものと勘違いして「著作者人格権を譲渡する」と契約に記載してしまうと、無用なトラブルが発生する原因にもなります。
著作者人格権に関するトラブルを予防するためには、正確な知識に基づいて正確な内容を契約書に記載するようにしましょう。
正確な内容を契約書に記載することは、ご自身では難しいことも多くあります。少しでも不安がある場合には、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
弁護士に相談することで、トラブルを予防できる形で契約書を作成してくれたり、正確な知識を教えてくれたりします。
弁護士相談も活用して、著作者人格権をめぐるトラブルを予防しましょう。
5-5.著作者人格権の行使方法
著作者人格権を行使するには、著作者人格権を侵害する行為をしている相手に対して、そのような行為をやめるように伝えたり損害賠償請求をしたりするという方法があります。
これらの手続きは、裁判手続を通じて行うこともできます。
もっとも、実際にはいきなり裁判を起こすことはあまりしません。
まずは裁判外で侵害行為をやめるように相手方に伝えます。
侵害行為をやめるように伝える方法はどのような方法でもかまいません。もしご自身ではうまくできないという場合には、弁護士に相談・依頼して代わりに手続きを行ってもらうようにしましょう。
5-6.プログラムやソフトウェアと著作者人格権
プログラムやソフトウェアの著作者も、著作者人格権を有することはほかと変わりありません。
もっとも、同一性保持権については、他と異なる規律が定められています。
プログラムの著作物は、次のような行為を著作者の許可なく行っても同一性保持権侵害とはなりません(20条2項3号)。
- バグの修正
- 処理速度向上のための修正
- バージョンアップなど
すなわち、プログラムの著作物を特定のコンピュータで実行できるようにしたりより効果的に実行できるようにしたりするために必要な改変は許されるのです。
このことにより、プログラムの著作物の著作者の同一性保持権は大幅に制限を受けることとなります。
5-7.国際的に著作者人格権はどのように扱われるのか
著作者人格権は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約においても規律が定められています。
ベルヌ条約6条の2では、著作物の創作者であることを主張する権利、著作物の改変その他の侵害で自己の名誉・声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利が定められています。
これらは、日本における氏名表示権や同一性保持権に似た権利であるといえます。
ベルヌ条約の加盟国は、ベルヌ条約に沿って国内法を定めるため、ベルヌ条約加盟国各国の国内法においても基本的にはこれと同様の著作者人格権が定められています。
もっとも、具体的にどのように著作者人格権を規定しているのかは、国によって異なることがあり、全く同じというわけではありません。
ベルヌ条約には、世界の170以上の国が加盟しているとされ、世界中で幅広く著作者人格権が保護されているということができます。
5-8.著作者人格権の登録方法や証明方法
著作者人格権は、著作物を創作した時点で著作者に発生する権利であり、それを行使するための登録などの手続きは不要です。
著作者人格権を行使する際に、著作者人格権を有しないものと主張されて裁判の場で争われた場合には、自己が著作者人格権を有することを立証しなければならないことがあります。
この場合、著作者であれば著作者人格権を有するのが原則であることから、まずは自己が著作物の著作者であることを立証するということになるでしょう。
著作者人格権の立証の際には、相手がどのような理由で著作者人格権について争っているのかを正確に把握し、争われている点で効果的な主張を展開することが必要です。
例えば、著作者人格権の不行使特約を結んだということを主張されている場合には、著作者人格権の不行使特約を結んだ事実はない、または形式的に特約を結んだことはあるがそれは無効であるなどといったことを主張していくことになるでしょう。
著作者人格権を行使できるかどうかが争われている場合には、効果的な主張立証を適切に展開していくために、まずは弁護士に相談することが望ましいです。
6.著作者人格権に関するトラブルと弁護士
著作者人格権に関するトラブルや、トラブルの場面で弁護士に相談するメリットなどについて、ご説明します。
6-1.著作者人格権に関するトラブルについて弁護士に相談するメリット
著作者人格権に関するトラブルが発生したら、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談するメリットにはさまざまなものがあり、例えば次のようなものがあります。
- 著作権法の正確な知識・理解に基づいてトラブルにどのように対応すればいいのかアドバイスしてくれる。
- トラブル解決のプロとして、トラブルへの適切な対応をアドバイスしてくれる。
- 弁護士に依頼すれば、トラブル解決のためにあなたの代理人として相手と交渉してくれるので、あなたが相手と直接交渉する必要がなくなる。
- 弁護士に依頼すれば、訴訟になっても代理人として適切に対応してくれる。
誰かの代理人となってトラブルを解決することができるのは、弁護士だけです。他の資格者は、基本的にはトラブル解決のために代理人となることができません。
また、著作権法は難しい法律であり、法律に詳しくなければなかなか適切な答えを見出すことが難しいです。著作権法をめぐるトラブルの解決のためには、法律の専門家でありトラブル解決のプロである弁護士でなければ、適切に対応することが困難だといえます。
弁護士に相談することで、現に生じている著作者人格権をめぐるトラブルの解決に向けて動くことができるだけでなく、将来に向けて著作者人格権をめぐってトラブルが生じることを予防することも可能となります。
著作者人格権に関してトラブルになったりトラブルを予防したいと思ったりしたら、できるだけ早く弁護士に相談するようにしましょう。
6-2.著作者人格権について弁護士に相談する際の準備
著作者人格権について弁護士に相談する際には、次のような準備をしましょう。
- トラブルの概要を時系列に沿って簡潔にまとめた時系列表
- トラブルの当事者について簡潔にまとめた当事者関係図
- 問題となっている著作者人格権に関連する資料や書類
まずは、著作者人格権がどのような著作物に関するものなのかを把握するために、著作者人格権に関連する資料や書類を準備することが望ましいです。
また、トラブルの概要について弁護士に質問されたら答えられるようにメモしておきましょう。時系列にまとめたり、当事者の関係をまとめることも有意義です。
弁護士に相談する際は、時間が限られているため、できるだけスムーズに答えられることが望ましいです。弁護士に質問されそうなことはできるだけ幅広く答えられるように準備しておくとよいでしょう。また、弁護士の質問に答える際には、できるだけ簡潔に答えられるようにしておきましょう。
7.まとめ
著作者人格権は、著作者が有する人格的利益を保護するための権利の総称で、いくつかの具体的な権利が著作権法に定められています。
著作者人格権が侵害された場合には、損害賠償請求などの措置をとることができます。
実務上は、著作者人格権の不行使特約が結ばれることが多く、このことの意味をしっかりと認識しておくことが重要です。
また、著作者人格権をめぐっては、トラブルが発生しないように事前に弁護士に相談するなどして対策を講じておくことが最も大切であるといえるでしょう。
もしも著作者人格権をめぐるトラブルが発生してしまったら、すぐに弁護士に相談することが重要です。
オンラインで法律相談の予約ができる「カケコム」を利用すれば、最短2時間半後に弁護士と相談ができ、迅速に法的アドバイスを受けることができます。
また、オンラインや電話での相談が可能なため、時間や場所に縛られることなく弁護士と話すことができます。
これにより早期に弁護士と相談することができ、トラブルの拡大を防いで、経済的・精神的な損害を最小限に抑えることができます。
著作者人格権をめぐって少しでも不安なことがあれば、弁護士に相談しましょう。