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不同意性交罪とは?【被害者側、加害者側】罰金や懲役、被害にあったら?

【この記事の法律監修】  
加藤 孔明弁護士(兵庫県弁護士会) 
神戸カトウ法律事務所

不同意性交等罪とは、被害者が同意できない状態、拒否できない状態での性交等を行う犯罪です。

2023年(令和5年)7月13日に施行された改正刑法により強制性交罪(旧・強姦罪)から変更されました。

法定刑は5年以上の有期懲役刑で、初犯でも執行猶予がつくことは稀です。旧強制性交等罪・強姦罪から処罰の対象となる要件や行為の範囲が広がり厳罰化されています。

この記事では、不同意性交等罪の概要や罰金、懲役はどうなるのかを詳しく解説します。

また、被害者になってしまった場合、加害者になってしまった場合にとるべき行動について説明しています。

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不同意性交等罪とは?

不同意性交等罪とは、被害者が同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態で性交等を行う罪です。

2023年7月13日に施行された改正刑法により改正創設されました。この罪は、暴行や脅迫、心身の障害、アルコールや薬物の影響、睡眠中などの状態で行われる性交が該当します。法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、初犯でも執行猶予がつくことは稀です。

不同意性交等罪は親告罪ではなく、被害者の告訴がなくても警察や検察が捜査を開始することができます。また、民事での損害賠償請求も可能で、時効は刑事とは異なり、被害者が損害を知った時点から3年、または行為の時点から20年です。

不同意性交等罪が規定されている法律はどういったものか?条文は?

不同意性交等罪は、日本の刑法第177条に規定されています。この法律は、同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態にある人に対して、性交、肛門性交、口腔性交などを行うことを処罰するものです。

刑法第177条(不同意性交等罪)
前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
参照:e-GOV法令検索

不同意性交等罪の時効は?

不同意性行為等罪の公訴時効は15年です。
なお、不同意性交等によって相手が負傷した場合は不同意性交等致傷罪、相手が死亡した場合は不同意性交等致死罪となり、公訴時効は次のとおりです。

犯罪名 公訴時効
不同意性交等罪 15年
不同意性交等致傷罪 20年
不同意性交等致死罪 30年

不同意性交等罪の罰則は?罰金、懲役はどの程度か?

不同意性交等罪の罰則は、5年以上20年以下の拘禁刑(懲役刑)です。

拘禁刑とは、犯罪者を刑務所に拘束して収容する刑罰で、懲役刑と禁固刑を一本化した刑罰です。受刑者の改善更生・社会復帰を目的としており、2025年(予定)の改正刑法施行までは適用されず、懲役刑が科されます。

懲役の期間は、不同意性交の手口の悪質性、結果の重大性、被害者との示談の成立の有無などが考慮され決まります。

不同意性交罪の罰則は初犯の場合どの程度か?執行猶予はつくのか?

不同意性交等罪は、初犯であっても原則として執行猶予はつきません。これは、刑法改正で不同意性交等罪の法定刑が5年以上の有期懲役となったためです。有期懲役3年以下でないと執行猶予はつきません。

ただし、例外的に刑が軽減された場合は、執行猶予がつくことがあります。たとえば、以下のことが考慮されます。

  • 自首が成立したとき
  • 犯行が未遂の場合
  • 犯罪の情状に特に酌量すべきものがあるとき
  • 被害者との示談が成立している

実務上は、懲役3年以下に減刑され執行猶予判決を得ることは非常に困難です。
まずは、早期に弁護士に相談することが大切です。

不起訴になるのはどういう場合か?

不同意性交等罪で、不起訴処分を獲得するためには、次の場合が考えられます。

  • 性行為に同意がなかったと証明できない場合
  • 嫌疑なしまたは嫌疑不十分な場合
  • 被害者との示談が成立している場合

性交の同意があった証明や、嫌疑不十分な証明をすることはなかなか困難です。被害者との示談成立を目指すことが現実的です。

不同意性交が問われた場合には、早期に弁護士に相談し、被害者との示談を交渉することをおすすめします。

不同意性交等罪の成立要件は?

以下の1または2の場合に、性交等をした場合、不同意性交等罪
わいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪が成立します。

1.次の①から⑧までを原因として、同意しない意思を形成、表明又は全うすることのない困難な状況にさせること、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じること
①暴行または脅迫
②心身の障害
③アルコールまたは薬物の影響
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思の形成・表明・全うのいとまがない・・・例:不意打ち
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕・・・例:フリーズ
⑦虐待に起因する心理的反応・・・例:虐待による無力感・恐怖心⑧経済的または社会的関係上の地位にもとづく影響力による不利益の憂慮・・・例:祖父母・孫、上司・部下・生徒などの立場ゆえの影響力によって、不利益が生じることを不安に思うこと

2.わいせつな行為でないと誤信させたり、人違いをさせること、または相手がそのような誤信をしていることに乗じること

1・2に当たらない場合でも

3.相手が13歳未満の子どもである場合、又は、相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合にも、不同意性行為罪や不同意わいせつ罪が成立

引用元:法務省|刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律|不同意性交等罪・不同意わいせつ罪(改正)

不同意性交等罪の具体例はどういったものがあるか?

不同意性交等罪として以下の例示があります。

  • 暴行や脅迫を用いて性交等を行う。
  • 睡眠時やアルコールで相手の意識がない状態で性交等を行う。
  • 相手が身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害(一時的なものを含む)を持っている場合に性交等を行う。
  • 性的行為がされようとしていることに気付いてから、性的行為がされるまでの間に、その性的行為について自由な意思決定をするための時間のゆとりがない間に性交等を行う。
    いわゆるフリーズの状態、つまり、予想外の又は予想を超える事態に直面したことから、自分の身に危害が加わると考え、極度に不安になったり、強く動揺して平静を失った状態での性行為等を行う。
  • 虐待を受けたことによる、それを通常の出来事として受け入れたり、抵抗しても無駄だと考える心理状態や、虐待を目の当たりにしたことによる、恐怖心を抱いている状態で性交等を行う。
  • 家族間、上司と部下、教師と生徒などの関係性がある場合において、断ることによって生じる不利益を不安に思う状態での性交等を行う。
  • 宗教的な儀式であると思わせたり、妊娠したい女性に精子提供だと偽り性交等を行う。また、睡眠中の女性に夫と誤信させて性交等を行う。

    参照:法務省|性犯罪関係の法制改正等Q&A

不同意性交等罪は親告罪か?

不同意性交等罪は、親告罪ではありません。親告罪は被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪のことです。

不同意性交等罪は、被害者の告発がなくとも検察官が起訴できます

旧強姦罪や準強姦罪は親告罪でしたが、2017年の法改正により非親告罪になりました。被害者が告訴しなければ起訴できないという負担を軽減し、加害者を処罰できる可能性を高めるためです。

強姦罪や強制性交罪とは違うのか?

不同意性交等罪と旧強姦罪、強制性交等罪との違いは次のとおりです。

分類 強姦罪 強制性交等罪 不同意性交等罪
法律 旧刑法(~2017年改正) 刑法(2017年改正後) 刑法(2023年改正)
行為の内容 性交を強制する行為 性交、性交類似行為 性交、性交類似行為
要件 暴行・脅迫の使用 暴行・脅迫の使用 同意がないこと(暴行や脅迫だけが要件ではない)
被害者の性別 女性のみ 男女問わず 男女問わず
一律処罰される年齢 13歳未満 13歳未満 13歳未満
13歳以上16歳未満の場合かつ5歳差以上の場合
法定刑 3年以上の懲役 5年以上の懲役 5年以上の懲役(2025年6月以降は拘禁刑となる予定)
告訴の必要性 必要(~2008年) 不要 不要
その他   性的暴行全般を網羅する広範な概念 同意の有無が中心の焦点

強姦罪

以前に法律で使用されていた名称。主に女性に対する強制的な性交を対象としていました。

強制性交等罪

2017年の法改正で、強姦罪から名称が変更。女性だけでなく、男性も被害者として認められました。性交(膣性交)だけでなく、肛門性交や口腔性交などについても対象となりました。

不同意性交等罪

2023年の法改正で、強制性交等罪から名称変更。暴行や脅迫だけでなく、アルコールや薬物の影響、睡眠中など相手が同意できない状況での性交も対象です。
性交同意年齢が16歳に引き上げられました。(ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長の場合のみ)
また、不同意性交等罪が配偶者間でも成立することが、条文上明記されました。

民事での損害賠償は可能か?時効など刑事と異なるのか?

民事での賠償請求は可能です。不同意性交は、民法709条により不法行為とされ、被害者は加害者に賠償請求できます。

人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は、損害および加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年です。

不同意性交等罪の刑事と民事の時効

  刑事事件 民事事件
時効完成の効果 起訴されなくなる 賠償請求されなくなる
時効完成までの期間 15年(致傷罪20年、致死罪30年) 5年または20年

被害者となった場合の対処法

不同意性交等罪の被害にあった場合、心身ともに大きなダメージを受けます。心身のケアをゆっくり行うとともに、早めに弁護士に相談し、法的な対処を取りましょう。
2023年に行われた法改正により「不同意性交等罪」に名称が変わり、従来より罪が成立する範囲が広がり、被害者が声を挙げやすくなりました
被害にあってしまった場合、まず身の安全を確保し、必要に応じて受診や治療を行ってください。

72時間以内に緊急避妊薬を服用し、望まない妊娠を避けることも大切です。

次に、以下の手順を進めます。

警察に被害届を出す

被害届を出すことで、警察に事件の事実を報告し、捜査を依頼することができます。ただし、被害届を出しても必ずしも捜査が行われるわけではありません。警察は証拠の有無や事件の重大性を考慮して捜査を開始します。

不同意性交等罪における証拠とは

被害者や目撃者の証言、通院時のカルテ、けがをした場合のカルテや写真、被害時の衣服、防犯カメラの映像、被害者が被害後に送信したメールなどが証拠となります。証拠となるものをできるだけ確保しましょう。
物的な証拠がない場合も、法廷での被害者の証言が証拠となります。

警察相談専用電話「#9110」で相談

緊急ではないが、警察に相談したい場合は、警察相談専用電話「#9110」を利用することができます。ここでは、専門の相談員が対応し、適切なアドバイスを提供してくれます。

告訴状の提出

告訴状は、警察に対して被害の事実を報告し、犯人の処罰を求める意思表示を行うための文書です。告訴状を提出することで、警察は捜査を開始する義務を負います。

しかし、不同意性交等罪等の性犯罪は、非親告罪であり、告訴がなくても裁判により犯人を処罰することができます。検察官は、事件を起訴するかの判断に当たって、被害者の方の意思を丁寧に確認するなど、被害者の方の心情に適切に配慮するよう努めています。

告訴状の作成

告訴状は自分で作成することも可能です。インターネット上には、告訴状の書き方やテンプレートが多数公開されていますので、それらを参考にすることができます。

専門家への依頼

告訴状の作成を弁護士に依頼することもできます。これにより、法的に適切な文書を作成することができ、手続きがスムーズに進むでしょう。

弁護士への相談

弁護士に相談すれば、告訴状の作成だけでなく、捜査や告訴に関連する相談やアドバイスを受けることができます
弁護士は、捜査官との告訴相談への同席も可能であり、これらは弁護士のみに許された業務です

経済的被害と損害賠償

不同意性交の被害により経済的損害が発生した場合、損害賠償を求めることができます

例えば、治療費や精神的苦痛に対する慰謝料などが該当します。
慰謝料の相場は、100万円〜500万円で、行為内容や被害者の処罰感情などにより金額は変動します。
内容証明郵便によって請求すると、いつどのような請求をしたかを明確にできます。

民事訴訟の提起

慰謝料の金額について相手と合意できない場合、民事訴訟を起こすことが可能です。民事訴訟は刑事訴訟と並行して行うことができます。裁判所は、慰謝料の請求の根拠を、証拠に基づき判断することになります。

弁護士のサポート

弁護士は、訴訟手続きの全般をサポートします。法的アドバイスや証拠収集、警察とのやり取りから示談交渉、法的手続きの代理まで任せられるので、手続きがスムーズに進行します。
弁護士に早めに相談することで、加害者と接触することなく適切な手続きを進められます。

弁護士に相談した場合の費用

着手金:20万円~
告訴状の作成提出代行:30万円~
刑事裁判:30万円~
警察・裁判所の付き添い:10万円/1日
※弁護士事務所や事件、相談内容によって変動あり

いずれの場合も、事前に見積りを確認しましょう。
加害者からの賠償見込みがある場合は、後払いや分割の相談も検討してください。

加害者となった場合の対処法

不同意性交等罪の加害者となり逮捕された場合、その影響は非常に大きくなります。

職場の解雇や退学の可能性、報道や周りに周知されてしまう危険性もあり、以後の人生に大きな影響を及ぼします。不同意性交等罪の場合、他の性犯罪に比べるとニュース性が高く、報道のリスクが大きいでしょう。

以下に、逮捕後の流れや対策について詳しく説明します。

逮捕された場合の流れ

不同意性交等罪で逮捕された 後の流れは以下のとおりです。

逮捕

逮捕されると、警察の留置所に身柄を拘束されます。逮捕には、主に次の2種類があります。

現行犯逮捕 犯罪が行われている最中、または直後に逮捕される場合。
通常逮捕(犯行後の逮捕) 事件発生後、証拠がそろった段階で逮捕状が発行され、通常逮捕される場合。
特に被害者の証言や物的証拠がそろった場合、逮捕状が発行されること。

その後、警察と検察による取り調べが行われます。この期間中、弁護士以外の面会は制限されます。
警察は48時間以内に検察に送致しなければなりません。

送検されると検察官は24時間以内に勾留するか釈放するか決定します。
勾留不同意性交等罪の場合、そのまま勾留される可能性が高いです。勾留されると10日間、さらに延長されると最大20日間、身体拘束されます。この間、検察官は詳しい取調べを行い、起訴か不起訴か判断します。

起訴されると有罪になる確率が99.9%と言われています。示談や捜査機関への働きかけで不起訴を獲得することが重要です。不起訴なら、釈放され前科がつきません

起訴

検察官が起訴を決定すると、刑事裁判が始まります。加害者は、被告人として裁判を受けます。
起訴後、弁護士が保釈請求を行うことができますが、認められるかどうかはケースバイケースです。

刑事裁判

裁判では証拠や証言が審理されます。裁判の期間は、起訴事実を認める場合で2か月程度、否認する場合は半年以上かかることが多いです。

判決

刑事裁判の審理を経て、有罪か無罪か判断されます。有罪判決の場合、刑罰が決定されます。不同意性交等罪の場合、5年以上の有期懲役が課されることが一般的です。判決は裁判官から言い渡された翌日から14日後に確定します。

逮捕される確率

2022年の検察統計年報によると、事件総数1,596件のうち逮捕数915件(不同意性交等罪は施行されたばかりで統計がなく、従来の強制性交等罪の統計数)で逮捕率は約57%、勾留率は99%、勾留延長率は91%です。

なので、逮捕された場合は、高い確率で勾留・勾留延長されてしまうといえるでしょう。

逮捕される可能性が高いときは弁護士に相談しましょう

不同意性交等罪にあたる行為をし、逮捕の可能性が高いときは早めに弁護士に相談しましょう
刑事事件では、初動の動きが大切です。弁護士は法的な助言、どう行動していくべきか最適なアドバイスを提供します

逮捕されるかわからないとき

逮捕されるかどうかわからない場合も、まずは弁護士に相談することが重要です。弁護士は、今後の対応について適切なアドバイスを提供し、必要な手続きをサポートしてくれます自首のメリット
自首は、事件の犯人と発覚する前に、警察に対して自ら出頭し、犯罪事実を申告し、処分を求める行為です。不同意性交等罪で自首した場合、悪質でなければ、逃亡や証拠隠滅の可能性も低いと判断され逮捕を免れる確率が高まると考えられます。

また、弁護士が自首に同行した場合は、弁護士が家族に代わり身元引受人となることができるので、家族に発覚するリスクが減らせます

逮捕されると、長期間にわたって勾留される確率が高いので、会社に知られ解雇される危険性があります。

自首によって、被害者に誠意が伝わり示談が進めやすくなる場合もあるでしょう。示談が成立すれば、検察官の不起訴への判断を引き出しやすくなります。不起訴処分なら、前科がつかず、前途に大きな差が生まれます。

慰謝料を払えないときはどうすればいいか

不同意性交罪での被害者への慰謝料は、事件で傷ついた精神的苦痛に対して支払われます。

示談金には、精神的苦痛に対して支払われる慰謝料の他に、通院治療費などの実費も含まれることが多いです。

いずれにしろ、この示談金が支払われなかった場合、民事訴訟で賠償請求されれば支払い義務が生じます。

すぐに慰謝料が払えない場合、分割払いを交渉する方法があります。担保や保証人を用意するなどして理解してもらうことが必要です。被害者が納得するなら、トラブル防止のために示談書に分割払いの期日や金額をしっかり記載することが重要です。

また、一時的に親族に建て替えてもらって支払うことも考えましょう。

家族が逮捕された場合の対応

72時間以内の刑事弁護活動  

家族が逮捕された場合、72時間以内の刑事弁護活動が今後の状況を大きく左右します。逮捕後の48時間は、警察が被疑者を拘束できる期間であり、この期間に弁護士が適切な対応を行うことで、被疑者の権利を守ることができます。

早急な弁護士相談

家族が逮捕された場合、いち早く弁護士に相談すると大きく状況が好転します。弁護士が外部への連絡、取調べへの助言、被害者との示談交渉、学校や勤務先への連絡の配慮要請などをおこないます。また、逮捕前に弁護士に相談し、逮捕時に弁護士を指定して接見してもらうことができます。

示談交渉の流れと示談金の相場

不同意性交等事件において、被疑者が逮捕される前なら、被害者との示談交渉で逮捕を免れる方法もあります。

しかし、刑事事件化された場合、被疑者と被害者が直接示談交渉することは基本的にありません

被害者との示談を進めるなら、弁護士に代理人として交渉を進めてもらう必要があります。
この場合の示談の流れは、次のとおりです。

示談交渉の流れ

弁護士が検察に示談を申し入れる

まず弁護士が警察や検察に連絡して、示談をしたい旨、被害者の連絡先を教えてほしい旨を連絡します。検察に送致前なら警察に、送致後なら検察に連絡します。

検察が被害者の意思確認

警察や検察が被害者に示談の意思を確認します。

被害者が承諾

被害者が承諾すれば、被害者の連絡先を弁護士に教えることの確認をとります。

検察が弁護士に連絡先を教える

弁護士が被害者と電話などで連絡をとり、被害者が示談交渉に応じてくれれば、被害者と弁護士の間で示談交渉を進めていきます。

示談交渉開始

示談交渉は、電話で進めるか直接会って進めることになります。示談がまとまれば、弁護士が合意の内容を記した示談書を作成します。示談書を作成することは、後日のトラブルを防ぐために重要です。

示談書には、被害者への被害弁償や被疑者が守るべき誓約事項などが記載されます。示談書で刑事・民事両方の紛争を解決する内容になることがほとんどです。

検察に示談の結果を提出

示談が成立した事実を捜査機関に報告し、不起訴処分を求めます。

示談金の相場

不同意性交事件の示談金相場は、一般に100万から500万円です。
行為の内容や被害者の処罰感情・被疑者の経済力などにより金額は変動します。

悪質性が高い場合や被害者に怪我があった場合は、高額になる傾向があります。

支払方法

示談金の支払いは、一般的に銀行振込で行われます。示談書に記された期日までに、被害者指定の口座に振り込みます。

支払いが完了したら、領収書を受け取り、弁護士を通じて被害者に確認してもらいます。

示談交渉は被害者の感情に配慮し、誠意を持って進めることが重要です。弁護士を介して冷静かつ客観的に対応することで、示談成立の可能性が高まります

よくある質問

同意がないとの届出ですぐ逮捕されるのか?

被害者の同意がないとの届出だけで、すぐ逮捕されることはありません。逮捕は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅の恐れ)が認められる場合に行われるからです。

まず警察は、被害者の供述を裏付ける防犯カメラ映像や目撃証言といった証拠固めを行います。そして、加害者が逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断した場合、逮捕状を裁判所に請求し、逮捕状が発行されたうえで逮捕に至ります。

性交等の「同意」はどうやってとるべきか

性行為の同意は、性行為の前に同意書を取り交わすことでとることができます。

また、性行為後に相手とやり取りしているメールやトークに残っているお礼のメッセージや次に会う約束をしている履歴なども、同意があったことを示す証拠となりやすいです。

しかし、実際には「同意」は内心の問題で、証拠としてとることは難しく、慎重な行動が求められます。

不同意性交等罪の立証責任は?

不同意性交等罪の立証責任は、検察官にあります
以前の強制性交等罪では、被告人が合意を主張すると、検察官は「被害者が同意しなかった」ことを立証する必要がありました。これにより被害者の負担は大きいものでした。

しかし、不同意性交等罪では、検察官は「被告人は同意を得なかった」と主張し、被告人に同意確認の説明と証拠提出を求めます。これにより、被害者の負担が軽減されることになりました。

まとめ

この記事では、不同意性交等罪について、成立条件や罰則、時効などについて詳しく解説しました。

また、不同意性交事件の被害者となった場合、加害者となった場合の対処法について詳細に説明しています。

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