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暴行罪とは?【被害者側、加害者側】成立要件や罰則、逮捕されるケースは?

【この記事の法律監修】  
中山 明智弁護士(東京弁護士会) 
名川・岡村法律事務所

「暴行罪が成立する要件は何?」「暴行罪と傷害罪の違いが知りたい」「具体的な流れや対応を教えてほしい」

暴行罪は他人の身体に対して不法な物理的攻撃を加える犯罪です。本記事では、暴行罪の定義や成立要件と罰則、傷害罪との違い、加害者と被害者それぞれの立場での対応方法や、弁護士に相談するメリットについて詳しく解説します。

法的リスクを軽減するための具体的な方をはじめ、暴行罪や傷害罪に関わる可能性のある方、または実際に関わってしまった方は、ぜひ最後までお読みください。

正しい知識と対処法を身に着け、適切な行動をとりましょう。

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暴行罪とは

暴行罪は刑法第208条に規定される犯罪です。他人の身体に対して不法な物理的攻撃を加える行為を指します。

(暴行)
第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用:刑法 (暴行)第二百八条

暴行罪は殴る、蹴る、突き飛ばすなどの行為で、相手に怪我をさせなくても成立する場合があります。たとえば、相手に直接触れなくても、つばを吐きかける、威嚇的に石を投げるなどです。

暴行罪は他人の身体の安全を害する可能性のある行為を広く処罰の対象としています。

暴行罪と傷害罪の違い

暴行罪と傷害罪の違いは、相手に傷害を負わせたかどうかです。

暴行罪は相手に怪我をさせなかった場合に適用され、傷害罪は相手に怪我をさせた場合に適用されます。ただし、両者の区別が難しいケースもあります。

たとえば、軽微な打撲や赤みが生じた程度の場合は、暴行罪と傷害罪のどちらに該当するか判断が分かれるケースがあるでしょう。また、相手に怪我をさせるつもりはなかったものの、結果的に怪我をさせてしまったことで傷害罪として扱われるケースもあります。

区別が微妙なケースでは、医師の診断書や専門家の意見が判断材料になり得ます。とくに法律の適用には専門的な知識が必要となるため、弁護士への相談は必須といえるでしょう。

暴行罪の成立要件と罰則

暴行罪の成立要件と罰則について詳しく解説します。

成立要件

暴行罪の成立要件は大きく分けると3つあります。

成立要件のひとつは他人の身体に対する有形力の行使があることです。直接的な接触だけでなく、間接的な行為も含まれます。たとえば、相手の着ている服を引っ張る、相手の持ち物を叩き落とすなども該当します。

もうひとつの成立要件はその行為が不法であることです。正当防衛や緊急避難の場合は除外されます。しかし、正当防衛の成立には厳格な条件があり、単に相手から先に攻撃されたからといって、無制限に反撃していいわけではありません。

3つ目の成立要件は故意があることです。過失による行為は暴行罪には該当しません。たとえば、混雑した電車内で誤って他人を押してしまった場合などです。

以上の要件を満たす行為は暴行罪として認定されます。また、怒りにまかせて相手を突き飛ばす行為や、威嚇目的で相手の目の前で拳を振り回す行為なども、暴行罪の成立要件を満たす可能性があります。

罰則

暴行罪の罰則は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料となっています。懲役は刑務所での服役を意味し、罰金は金銭的な制裁を意味します。拘留は1日以上30日未満の短期の自由刑で、科料は1,000円以上10,000円未満の軽微な罰金です。

実際の量刑は暴行の程度や状況、前科の有無などを考慮して決定されます。初犯で軽微な暴行の場合は罰金刑で済むケースもありますが、悪質もしくは繰り返し行った場合は実刑判決を受ける可能性があります。

暴行罪で有罪判決を受けると前科がつきます。就職や転職、資格取得などに不利益を被る可能性があるため、罪に問われた場合は早急に弁護士に相談し、適切な対応を取るべきです。

傷害罪の成立要件と罰則

傷害罪の成立要件と罰則について詳しく解説します。

成立要件

傷害罪の成立要件は3つに分けられます。

成立要件のひとつは他人の身体に対する物理的攻撃があることです。これは暴行罪と同様で、殴る、蹴る、物を投げつけるなどの行為が該当します。

次の成立要件はその結果として相手に傷害を負わせたことです。傷害とは身体の生理的機能を害することを指すため、外傷に限らず内部の障害も含まれます。たとえば、骨折、打撲、切り傷などの外傷だけでなく、内臓損傷や脳震盪などの精神的障害も傷害に該当します。

3つ目の成立要件は行為と結果との間に因果関係があることです。たとえば、殴打により相手が転倒し怪我をした場合も、殴打行為と怪我の間に因果関係があると認められます。また、傷害の故意がなくても、暴行の故意があれば傷害罪が成立する可能性が考えられるでしょう。

以上の要件を満たすと、傷害罪として認定されます。

罰則

傷害罪の罰則は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

暴行罪と比較すると、懲役の上限が大幅に引き上げられています。これは傷害罪が相手に実際の損害を与える重大な犯罪であることを反映しています。

実際の量刑は傷害の程度や状況、前科の有無などを考慮して決定されるのが一般的です。軽微な傷害の場合は執行猶予付きの判決となる場合もありますが、重大な傷害を負わせた場合や、凶器を使用した場合などは実刑判決を受ける可能性が高くなります。

また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は傷害致死罪となり、3年以上20年以下の懲役という重い刑罰が科されます。さらに傷害罪で有罪判決を受けると前科がつくため、社会生活に大きな影響を及ぼす可能性が高いです。

就職や転職、資格取得、在留資格の更新などにおいて不利益を被る可能性があるため、傷害罪に問われた場合は速やかに弁護士に相談し、適切な対応を取りましょう。

暴行罪と傷害罪で逮捕されるケース

暴行罪と傷害罪で逮捕されるケースについて詳しく解説します。

暴行罪の場合

暴行罪で逮捕されるケースは、主に現行犯逮捕と事後逮捕の2つがあります。

現行犯逮捕は暴行行為を目撃された場合や、被害者からの通報を受けて警察官が現場に駆けつけた際に行われます。たとえば、路上で喧嘩をしている場面を警察官が発見した場合や、繁華街で酔った客が店員に絡んでいるところを通報で駆けつけた警察官が確認した場合などです。

事後逮捕は被害者の被害届や目撃者の証言、防犯カメラの映像などをもとに捜査が進められ、逮捕状が発付された後に行われます。ただし、軽微な暴行の場合は逮捕ではなく任意の事情聴取で済む場合もあります。

逮捕されるかどうかの主な基準は以下のとおりです。

  • 暴行の程度や状況
  • 被疑者の態度
  • 前科の有無

たとえば、暴行の程度が軽く、被疑者が反省の態度を示していて逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断された場合は、逮捕されずに済む可能性もあります。一方、暴行が度重なる場合や、被害者が重大な精神的苦痛を訴えている場合などは、逮捕される可能性が高くなります。

傷害罪の場合

傷害罪で逮捕されるケースも、現行犯逮捕と事後逮捕の2つがあります。

現行犯逮捕は傷害行為を目撃された場合や、被害者が負傷した状態で発見された直後に行われるケースが多いです。たとえば、バーでの喧嘩で相手に怪我を負わせたところを店員や他の客に目撃された場合や、路上で暴行を受けて負傷した被害者を発見した警察官がすぐに加害者を特定できた場合などが該当します。

事後逮捕は被害者の診断書や目撃者の証言、防犯カメラの映像などの証拠が揃った後に行われます。
傷害罪は暴行罪よりも重い犯罪とされるため、逮捕される可能性が高いです。とくに重大な傷害を負わせた場合や凶器を使用した場合、集団で暴行を加えた場合などは、逮捕される可能性がきわめて高くなります。

また、傷害の程度が軽くても、被疑者に前科がある場合や逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断された場合は逮捕される可能性が高くなるでしょう。

【加害者側】暴行罪と傷害罪で逮捕された場合の対応

加害者を対象に、暴行罪と傷害罪で逮捕された場合の対応について詳しく解説します。

逮捕後の流れを把握する

暴行罪や傷害罪で逮捕された場合は、まず逮捕後の流れを把握しなければなりません。

逮捕直後は48時間以内に警察での取り調べが行われ、その後検察官に送致される流れです。検察官は24時間以内に裁判所に勾留請求をするかどうかを決定し、勾留が認められると最長で10日間(延長されれば20日間)の身柄拘束が可能になります。

拘束期間中は取り調べが改めて行われ、起訴するかどうかが決定されます。

加害者は逮捕後の流れを理解することで、各段階での適切な対応が可能です。たとえば、取り調べでは黙秘権を行使する、虚偽の供述をしないなどの対応ができるようになります。

また、家族や勤務先への連絡、証拠の保全なども考慮すべきです。さらに逮捕された事実自体が社会的な影響を持つため、報道対応や風評被害対策も必要になるでしょう。

これらの対応を適切に行うためには、専門知識を持つ弁護士のサポートが不可欠です。弁護士に依頼すれば、法的手続きの適切な対応だけでなく、社会生活への影響を最小限に抑えられます。

弁護士に相談する

暴行罪や傷害罪で逮捕された場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。逮捕は以下の悪影響を及ぼす可能性が高いです。

  • 身柄の拘束
  • 解雇や退学の可能性
  • 報道や周囲への周知

弁護士に相談すれば、逮捕後の手続きや取り調べへの対応方法、示談交渉の進め方などについて専門的なアドバイスを受けられます。

また、弁護士はさまざまな代行が可能です。

  • 外部への連絡
  • 事情聴取への立ち会い被害者との示談交渉
  • 学校や勤務先への配慮要請

加害者がもっとも注意すべきは、逮捕から72時間以内の初期対応です。この期間の弁護活動が今後の状況を大きく左右するといっても過言ではありません。

たとえ逮捕されるかわからない段階でも、弁護士に事前相談しておくことで、万が一の際にスムーズな対応が可能になります。

場合によっては、弁護士と相談の上で自首することも検討できるでしょう。自首は逮捕される確率を下げ、その後の状況を軽減する可能性があります。

このように弁護士に相談すれば、法的リスクを最小限に抑え、適切な対応を取れるようになります。

取り調べと刑事裁判に備える

暴行罪や傷害罪で逮捕された場合は、取り調べと刑事裁判に備えなければなりません。

取り調べでは黙秘権を行使する権利があることを理解し、必要に応じて適切に利用する姿勢が大切です。ただし、虚偽の供述は後の裁判で不利に働く可能性があるため、事実に基づいた供述を心がける必要があります。弁護士と相談しつつ、取り調べにどのように対応するか戦略を立てましょう。

刑事裁判に向けては証拠の収集や証人の準備が必要です。正当防衛を主張する場合は、状況を裏付ける証拠や証言が重要になります。また、被害者との示談が成立していれば、情状酌量の材料としての提出も考えられるでしょう。加えて、再犯防止策や社会復帰計画を示せば、裁判所に前向きな印象を与えられます。

これらの準備を適切に行えば、有利な判決を得られる可能性が高まります。弁護士のサポートを受けながら、事態を好転させるための重要なステップを踏みましょう。

【被害者側】暴行罪と傷害罪の被害にあった場合の対応

被害者を対象に、暴行罪と傷害罪の被害にあった場合の対応について詳しく解説します。

刑事手続と民事手続

暴行罪や傷害罪の被害にあった場合は、刑事手続と民事手続の2つの法的対応が可能です。

刑事手続は加害者の処罰を目的とし、警察への被害届の提出から始まります。警察は捜査を行い、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴された場合は刑事裁判が行われ、加害者に刑罰が科される流れです。

民事手続は被害者が加害者に対して損害賠償を請求する手続きです。治療費、慰謝料、逸失利益などの賠償を求めることができます。

両手続は並行して進められるほか、刑事裁判の結果が民事裁判に影響を与えるケースもあります。たとえば、刑事裁判で有罪判決が出れば、民事裁判でも加害者の責任が認められやすくなります。

ただし、刑事手続で不起訴や無罪になったとしても、民事で損害賠償が認められる可能性はあるため注意が必要です。被害の状況に応じて、どちらの手続きを取るか、あるいは両方を進めるかを検討しましょう。

刑事手続の流れ

暴行罪や傷害罪の被害にあった場合の刑事手続の流れは以下のとおりです。

段階 内容

①:通報

まずは警察に通報します。警察は現場に駆けつけ、状況を確認します。

②:捜査開始

警察は事情聴取や証拠品の提出、実況見分の立ち合いなどから被疑者を特定します。

③:犯人の逮捕・勾留

警察は捜査により逮捕をはじめ、事件の送検と被疑者の勾留を判断します。

④:検察官による処分の決定

検察官は被疑者の拘束期間中に事件の処分を決定します。仮に不起訴になって納得がいかない場合は検察審査会への申し立てや不起訴記録の閲覧・謄写を行えます。

⑤:刑事裁判

被疑者が起訴された場合、裁判所で刑事裁判が行われます。

⑥:裁判の終了

裁判所は被告人に大して判決を言い渡します。

刑事手続を適切に進めるためには、法律の専門知識が必要です。弁護士に依頼し、手続きの説明や書類作成だけでなく、心理的なサポートも得ましょう。

民事手続の流れ

暴行罪や傷害罪の被害者が、損害賠償を求める民事手続の流れは以下のとおりです。

段階 内容

①:損害賠償の請求

加害者に対して損害賠償を請求します。内容証明郵便などで行うのが一般的です。

②:民事訴訟

加害者が任意に支払いに応じない場合は、民事訴訟を提起します。訴状を裁判所に提出し、裁判所から加害者(被告)に訴状が送達されると訴訟が始まります。裁判では、被害の事実や損害の程度、因果関係などを立証しなければなりません。

③:裁判の終了

勝訴判決が出れば、強制執行により賠償金を回収できます。ただし、加害者に資力がない場合は賠償金の回収が困難になる可能性もあります。

民事手続は複雑なため、適切に進めるには弁護士のサポートが不可欠です。弁護士は訴状の作成から証拠の収集、裁判での主張立証まで、全面的にサポートしてくれます。

また、示談交渉の代行も行ってくれるため、早期解決の可能性も高まります。

弁護士に相談する

暴行罪や傷害罪の被害にあった場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士は法的手続きに関する専門知識を持っているため、被害者の権利を適切に守ってくれます。

たとえば、警察への被害届の提出や告訴状の作成を支援し、捜査官との告訴相談にも同席します。これらは弁護士のみに許された業務です。

また、被害の程度によっては想像以上に高額な賠償金が認められる可能性があります。しかし、弁護士に依頼すれば、過去の判例や裁判例を参考に適切な賠償金額を算出してくれます。

さらに弁護士は加害者側との示談交渉が可能です。被害者は加害者と直接対面する精神的負担を軽減できるほか、刑事手続きと民事手続きを並行して進める際の戦略も立てられます。

暴行罪や傷害罪の被害にあった場合は、弁護士に相談することで、法的な面だけでなく精神面でもサポートを受けられます。より適切かつ効果的な対応を実現したい場合は、ぜひ相談してみてください。

【共通】暴行罪・傷害罪で弁護士に相談すべき理由

加害者・被害者ともに、暴行罪・傷害罪で弁護士に相談すべき理由について詳しく解説します。

弁護活動をスムーズにしてもらえる
弁護士に相談することで、暴行罪・傷害罪に関する弁護活動がスムーズに進みます。法律の専門家である弁護士は、事件の状況を的確に分析し、最適な法的戦略を立案してくれます。

事件の各段階における以下のアドバイスも的確です。

  • 取り調べへの対応
  • 証拠収集
  • 示談交渉

また、複雑な法的手続きや書類作成もサポートしてくれるため、依頼者は安心して事件に対応できます。

弁護士の専門知識と経験は、事件の早期解決や有利な結果につながる可能性を高めてくれるでしょう。

社会復帰が早まる可能性がある

弁護士のサポートが加わると、加害者は社会復帰が早まる可能性があります。主に早期の身柄解放や不起訴処分の獲得を目指せるようになるほか、示談交渉の迅速な進行や再犯防止策の提示によって処分の軽減を図ることも可能です。

被害者の場合でも、適切な損害賠償請求や各種支援制度の利用により、精神的・経済的な回復が早まります。

弁護士の支援は事件関係者の日常生活への早期復帰を促進する重要な役割を果たしてくれるでしょう。

不起訴を獲得できる可能性がある

加害者は弁護士に相談すると、暴行罪・傷害罪での不起訴を獲得できる可能性が高まります。示談交渉の迅速な進行や被害者との和解の実現により、検察官の起訴判断に良い影響を与えやすくなります。

また、依頼者の社会的背景や反省の態度を適切にアピールし、起訴猶予事由の強調が可能です。他にも取り調べでの的確な助言によって不利な証拠作成を防げるほか、正当防衛などの違法性阻却事由がある場合は効果的に主張・立証してくれます。

弁護士に相談すれば、不起訴の獲得はもちろん前科回避につながる可能性があるのです。

相場どおりの金額で示談をまとめられる

弁護士に相談すると、暴行罪や傷害罪に関する示談を適切な金額でまとめられる可能性が高まります。

弁護士は過去の判例や類似事案を参考に、公平な示談金額を提示・交渉します。加害者側では過度な要求を抑え、被害者側では十分な補償の確保が可能です。

また、経済状況に応じた支払い方法の交渉も行います。感情的対立を抑えた冷静な交渉進行をはじめ、適切な示談書作成により、双方が納得できる解決策を見出しやすくなるのです。

公平な示談の実現を目指すなら弁護士に相談しましょう。

まとめ

暴行罪と傷害罪は、他人の身体に対する不法な物理的攻撃を加えたことで成立する犯罪です。罪に問われた場合は、逮捕や起訴、有罪判決による前科など、重大な影響を受ける可能性があります。

一方、被害者となった場合も、身体的・精神的な苦痛に加え、経済的な負担を強いられる場合があります。このような状況を改善するには弁護士への相談が必要です。

弁護士は法的手続きの適切な対応をはじめ、示談交渉の代行、不起訴獲得や損害賠償請求の支援など、多岐にわたるサポートを提供してくれます。事態の早期解決や社会復帰の促進、適切な補償の実現などが期待できるため、早急に相談しましょう。

専門家のアドバイスを受ければ、より適切な対応が可能になるほか、自身の権利を守りつつ、最善の結果を得られる可能性が高まります。

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