横領とは?【被害者側、加害者側】罰則や裁判例、証拠になり得るものは?
【この記事の法律監修】
加藤 孔明弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸カトウ法律事務所
横領は、企業をはじめとする組織にとって深刻な問題であり、経済的な損失、信頼関係の崩壊、社会的な信用の失墜を招くおそれがあるものです。本記事では、横領について解説し、被害者と加害者の双方に必要な情報を提供することを目的としています。
特に、被害者となる企業や組織にとっては、証拠の収集方法や警察・弁護士への相談方法が重要となるでしょう。一方、加害者にとっては、逮捕やその影響、弁護士への相談のメリットと費用相場を知ることが重要になります。
本記事を通じて、横領への理解を深め適切な対策を講じるための参考にしていただければ幸いです。
1.横領について
(1)横領の種類
横領罪は、自己の占有する他人の物を領得する罪です。
横領罪の類型について刑法では、以下の3つが規定されています。
単純横領罪
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
引用:刑法(明治四十年法律第四十五号)
単純横領罪の罰則は、5年以下の懲役です。罰金刑は規定されていません。
業務上横領罪
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
引用:刑法(明治四十年法律第四十五号)
業務上横領罪の罰則は、10年以下の懲役です。本罪は、物の占有が業務上の委託関係に基づくことにより刑が単純横領罪より加重されます。
遺失物横領罪
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
引用:刑法(明治四十年法律第四十五号)
遺失物横領罪の罰則は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
(2)横領の定義
横領罪における横領の意義について、判例(最判昭和27.10.17)は、横領を「不法領得の意思を発現する行為」と解しています。
そして、判例は横領罪における「不法領得の意思」について、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」(最判昭和24.3.8)と定義しています。
(3)横領の成立要件
横領罪が成立するためには、
- 委託に基づく
- 自己の占有する他人の物を
- 横領した
という要件を満たす必要があります。
業務上横領罪の場合には、
- 業務上
- 自己の占有する他人の物を
- 横領した
という要件を満たす必要があります。
業務上横領罪における「業務」は人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務と解されています。
(4)横領は親告罪か?
親告罪とは、被害者の告訴が必要とされる罪のことをいいます。
横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪は親告罪ではありません。
2.横領に関する判例
横領事件の判例として、以下に代表的なものを紹介します。
(1)山林の二重売買
山林をAに売り渡し代金を受け取った被告人が、登記名義が被告人に残っていることを奇貨として、右山林をさらにBに売却した事例に横領罪の成立を認めました。
(2)経理部長による資金交付
株式会社の取締役経理部長が、同会社の株式の買い占めに対抗するための工作資金として自ら業務上保管していた会社の現金を第三者に交付した事例。最高裁は、被告人が会社の不利益を回避する意図を有していたとしても、当該現金の交付が会社にとって重大な経済的負担を伴うもので、自己の弱みを隠す意図をも有していたなどの事情を考慮し、専ら会社のためにしたとは認められないとして業務上横領罪の成立を認めました。
3.横領と他の犯罪の違い
横領に似た用語として、着服・私的流用・使い込みといった表現が用いられることがあります。これらの違いについて、横領は刑法上に規定されている法律用語ですが、着服・私的流用・使い込みは法律用語ではありません。
横領は、他の犯罪と混同されやすいですが、それぞれの犯罪には明確な違いがあります。
(1)横領と窃盗の違い
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
引用:刑法(明治四十年法律第四十五号)
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法(明治四十年法律第四十五号)
横領罪と窃盗罪の違いは、対象となる物の占有状態が異なる点にあります。
すなわち、横領罪では自己の占有する他人の物が対象になるのに対し、窃盗罪では他人の占有にある物が対象となります。
わかりやすく表現するならば、管理を任されていて手元にある他人の財産を自分の物にすると横領、他人が占有している財産を盗むと窃盗になります。
(2)横領と背任・特別背任の違い
(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法(明治四十年法律第四十五号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_37-At_247
横領罪と背任罪は信任関係に反して犯される財産犯という意味で共通する性格を有しています。
しかし、それぞれの条文の定め方には相当の違いがあるため、どちらに該当するかは事案に照らし判断することになります。
横領罪と特別背任罪について、横領罪は刑法に規定されていますが、特別背任罪は会社法に規定されている点で異なるといえます。
特別背任罪として、会社法には取締役等の特別背任罪(会社法960条)が規定されていますが、罰則は10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定されています。
そのため、単純横領罪より懲役刑は重く、業務上横領罪にはなかった罰金刑が規定されている点で異なるといえます。
(3)横領と詐欺の違い
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用:刑法(明治四十年法律第四十五号)
横領罪の場合「他人の物」は「自己の占有」下にあるのに対し、詐欺罪の場合「物」は相手側から「交付」されなければならないため、物の占有の所在が異なります。
また、詐欺罪は「人を欺く」ことが要件となっていますが、横領罪は人をだますことが要件となっていないため詐欺罪とは異なるといえます。
4.横領の時効
公訴時効は、犯罪を犯してから一定期間が経過した場合、罪を問われなくなる制度です。横領の罪についての時効は以下のように定められています。
- 単純横領罪は5年
- 業務上横領罪は7年
- 遺失物横領罪は3年
時効は、犯罪行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法253条1項)。
引用:刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
時効の起算点について、判例は「253条1項にいう『犯罪行為』とは、刑法各本条所定の結果をも含む趣旨と解するのが相当である」(最決昭和63.2.29)と解しています。
引用:昭和63年2月29日 最高裁判所第三小法廷 決定
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/051209_hanrei.pdf#page=2
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/051209_hanrei.pdf#page=3
時効が完成したときには、裁判所は判決で免訴の言渡しをしなければなりません(刑事訴訟法337条4号)。
そのため、時効が完成した事件に関しては、仮に公訴の提起があったとしても、免訴判決により門前払いされるということになります。
5.横領事件の一般的な流れ
横領事件が発覚してから解決に至るまでの一般的な流れは以下の通りです。
(1)事件発覚
横領事件は、内部監査や外部からの通報、被害者の訴えなどにより事件が発覚します。発覚後、被害者は速やかに証拠を収集するとともに、警察や弁護士に相談することが重要となります。
(2)警察への被害届を提出
被害者は、警察に被害届を提出します。被害届は、犯罪の被害者等が捜査機関に対して、犯罪事実を申告する書類です。通常、被害届が受理されれば捜査が開始されることになります。
(3)捜査の開始
捜査が開始されると、警察は証拠を収集し、関係者からの聞き取り調査などを行います。
(4)逮捕・勾留
証拠が十分に揃った場合には、加害者は逮捕されることもあります。
令和5年版犯罪白書によれば、横領の認知件数は13,767件で、検挙件数は9,923件でした。検挙率は約72.1%だったことになります。
横領で逮捕された総数は6,747人で、そのうち身柄率は15.1%、勾留請求率は約96.3%でした。
(5)起訴
逮捕後、加害者は取調べを受け、検察官により起訴するかどうかを決定します。
2022年検察統計調査によれば、犯罪総数の起訴率は約32.2%に対し、横領での起訴率は約21.5%でした。全体の起訴率と比較して横領で起訴される確率は低いといえます。
(6)裁判
検察官が起訴を決定した場合には、裁判が開かれることになります。裁判では、証拠の提出・証人尋問などが行われ、最終的に判決が下されることになります。
(7)判決と刑の執行
裁判所により有罪判決が下された場合には、加害者には懲役刑や罰金刑が科されることになります。場合によっては執行猶予がつくこともあります。
令和5年版犯罪白書によれば、横領で判決を受けた423件のうち、懲役が396件、執行猶予が235件、罰金等が24件でした。
初犯の場合には、裁判所は情状を考慮して執行猶予を付けることもあります。
6.不起訴になる場合
不起訴とは、公訴の提起をしない処分のことをいいます。
不起訴になるのは、以下のような場合です。
(1)訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき、親告罪について告訴が取り消されたときなどは、訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。
(2)被疑事件が罪とならない場合
被疑者が犯罪時14歳に満たないとき、犯罪時に心神喪失であったときなどは、被疑事件が罪とはならず不起訴となります。
(3)犯罪の嫌疑がない場合
被疑者が人違いであることが明白になったときなど、犯罪の嫌疑がない場合は、不起訴となります。
(4)犯罪の嫌疑が不十分の場合
捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、不起訴となります。
(5)起訴猶予の場合
被疑者が犯罪を犯したことが証拠上明白であっても、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断される場合は、検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがあります。
引用:検察庁HP 検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?
7.民事での損害賠償
横領によって被害を受けた場合、被害者は民事訴訟を提起し加害者に対し、不法行為による損害賠償(民法709条)を請求することができます。
不法行為による損害賠償請求の時効については、以下のように規定されています
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用:民法(明治二十九年法律第八十九号)
被害者が横領の損害及び加害者を知った時から3年または横領行為の時から20年経過することで、不法行為による損害賠償ができなくなります。
8.横領における示談交渉の流れと示談金の相場
示談は、当事者で話し合い紛争を解決することをいいます。
被害届の受理や刑事告訴された場合には、捜査が開始されることになり逮捕され、刑が科せられる可能性があります。
逮捕による影響は大きく、身柄の拘束、解雇や退学の可能性、横領の金額が大きければ報道され周りへの周知によりマイナスの影響が考えられます。
被害者による被害届や刑事告訴がなされる前に示談が成立すれば、逮捕を免れる可能性が高まります。
仮に示談が成立せず、逮捕されたとしても被害者側と示談の交渉中であれば、不起訴処分の可能性も考えられます。
示談が成立しているか否かで、その処罰内容も大きく変わってきますので、逮捕・勾留による身柄拘束や起訴により前科が付くのを回避するためには、示談による事件解決が重要になるといえるでしょう。
以下、示談交渉の流れと示談金の相場について説明します。
(1)示談交渉の流れ
①被害者への連絡
被害者の連絡先を知っている場合には直接連絡を行います。
加害者が被害者を知らない場合には、弁護士を通じて示談交渉を行うために被害者の連絡先を開示して欲しい旨を捜査機関に申し入れすることになります。
②示談交渉
加害者またはその代理人から被害者に対し示談の提案を行います。双方で示談条件を協議することになります。
③合意した内容で示談書の作成
示談条件が合意に達した場合には、示談書を作成します。示談書には、示談の条件を詳細に記載し、双方が署名を行います。
④示談金の支払い
示談書に基づき、加害者は被害者に対して示談金を支払います。支払いが完了すれば、示談が成立することになります。
⑤示談書を検察または裁判所へ提出
示談が成立したら、検察または裁判所に示談書を提出しましょう。
示談金の支払いや示談書が確認できれば、横領の被害の補償がなされたこと、加害者が横領について反省していることを伝えることができます。
(2)示談金の相場
横領における示談金の額は、一般的に定められているものではなく、被害の程度や加害者の経済状況、被害者の要求などにより異なります。
示談金が被害額より少なくなるケースは稀で、被害者としてはせめて被害額は最低でも回収したいと思うでしょう。
また、横領が発生した場合、被害者側には証拠集めを行ったりと多大な労力が生じます。そのため、示談を合意させるために示談金に加算する形で迷惑料や慰謝料が支払われる場合もあります。
迷惑料や慰謝料についても一般的に定められているものではなく、事案に応じて双方の話し合いで合意して決めていくことになります。
9.被害者側について
横領事件の被害者となった場合、早期に適切な対応を取ることが重要です。
(1)刑事事件における証拠とは?
刑事事件における証拠には、人証・物証・書証などがあります。
人証は、人を証拠調べの対象としたもので、人的証拠ともいいます。刑事訴訟では、証人、鑑定人、通訳人または翻訳人がこれにあたります。
物証は、物的証拠のことをいい、刑事訴訟では、物の存在および状態が証拠資料となるものをいいます。具体的には、防犯カメラの映像がこれにあたります。
書証は、証拠資料となる文書のことをいいます。具体的には供述調書や実況見分調書がこれにあたります。
横領事件であれば、預金口座の入出金記録も証拠となる場合が多くあります。。
(2)横領において証拠となりうるものは?
横領の内容も様々なケースがあるため、集めるべき証拠やその収集方法は異なります。
横領において証拠となりうるものは以下のようなものがあります。
- 防犯カメラの映像
- 領収書
- 金融機関の通帳記録
- 入出金記録
- 会計伝票
(3)証拠がない場合どのようにすればいいか?
横領を疑うような事実を発見した場合、証拠がなければ立証できません。
横領行為から時間が経ってしまうと、証拠隠滅のおそれもあるため、横領を発見した場合には、速やかに証拠を集める必要があります。
どのようなものが証拠になるか分からない場合には、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、どのようなものが証拠となり得るか、証拠の集め方についてアドバイスを受けることができます。
まずは、誰が、いつ、どこで、何を、どのように横領したか分かる客観的な証拠を探すことが必要です。
また、横領の事実を裏付けるために関係者から事情聴取して、記録化することも重要になってくるでしょう。
加害者本人だけの自白では、裁判で証拠不十分になる可能性があるため、複数の証拠をを集めておくことが重要になります。
(4)証拠によって後日逮捕してもらうことは可能か?
横領が発覚して後日、加害者を逮捕してもらうためには、逮捕の理由(刑事訴訟法199条1項本文)と逮捕の必要性(同条2項ただし書、刑事訴訟規則143条の3)の要件を満たす必要があります。
逮捕の理由は、特定の犯罪が存在し、被疑者がその犯罪を犯したことが相当程度の蓋然性で認められる必要があります。
そのため、横領事件で加害者を逮捕してもらうためには、横領の事実があったことと、加害者がその犯罪を犯したことが分かる証拠が必要になってきます。
したがって、加害者が横領事件を犯したことが分かる十分な証拠があれば、証拠によって後日逮捕してもらうことは可能といえます。
(5)必ず警察は動いてくれるか?
横領の被害にあった場合には、まず警察に被害届を出しましょう。
被害届とは、犯罪の被害者等が捜査機関に対して、犯罪事実を申告する書類です。被害届が受理されることで捜査が開始されることになります。
被害届を提出しても不受理となった場合には、捜査は行われません。被害届が不受理となるケースとして考えられるのは、民事事件と判断された場合や事件性がないと判断されるような場合です。
被害届が不受理になった場合には、告訴に切り替えて告訴状を提出することができます。
被害届は被害事実を申告するものですが、告訴は捜査機関に対して犯人の処罰を求める意思表示となり、警察に捜査義務が生じます。
犯人の処罰を求める意思表示がある場合には、告訴状を出しましょう。
告訴状の作成は、ご自身でも行うことができますが、代筆を弁護士・行政書士・司法書士に依頼する事も可能です。
刑事実務に関してわかる弁護士への依頼をおすすめします。
(6)横領で弁護士に相談するメリットは?
弁護士に相談した場合には、告訴状の作成だけでなく、捜査や告訴に関連する相談やアドバイスを受けることができます。また弁護士は警察官との告訴相談への同席もできるため手厚いサポートが期待できるといえます。
また、刑事事件のみならず並行して損害賠償を求める民事訴訟を提起する場合にも、弁護士に相談することにより法的アドバイスが期待できるでしょう。
(7)弁護士に相談した場合の費用相場は?
弁護士費用については、法律相談をする場合と正式に横領事件の弁護を依頼する場合とで費用が異なってきます。
法律相談の場合は、1時間で5,000〜1万円のケースが多いようです。
正式に依頼した場合には、弁護士に事件を依頼した段階で支払う着手金、事件が成功に終わった場合に終了段階で支払う報酬金、事件処理のために出費される実費、出張が必要になる事件については宿泊費や交通費など実費と日当があります。
事件の内容やまた事務所ごとに料金は異なりますので、弁護士に正式に依頼する際には総額でいくらぐらいかかるか事前に確認することが必要になります。
10.加害者側について
(1)逮捕の種類について
逮捕には、通常逮捕(刑事訴訟法199条1項)、現行犯逮捕(同212条1項)、緊急逮捕(同210条1項)の3種類があります。
横領事件では、加害者の犯行現場を直接目撃しない限り後日横領が発覚すると考えられるため、通常逮捕で逮捕されることがほとんどでしょう。
通常逮捕とは、「裁判官のあらかじめ発する逮捕状」による逮捕のことをいいます。
逮捕は、被疑者の身体の自由を拘束し短時間身柄を拘束する強制処分にあたるため、現行犯として逮捕される場合を除いては、令状によらなければ逮捕できません(憲法33条)。
そのため、横領罪で被疑者を通常逮捕をするためには、検察官または司法警察員により逮捕状を請求し(刑事訴訟法199条2項)、裁判官から逮捕状の発付を受けて、逮捕状を持参の上、逮捕状を呈示しなければなりません(同201条1項)。
(2)後日逮捕される可能性はあるか?
後日逮捕という逮捕の種類があるわけではありません。
横領の事実が発覚したあと、被害者による被害届が受理されたり、刑事告訴された場合には、捜査が開始されます。
捜査が開始され、犯罪の成立を認定すべき証拠が十分で、逮捕の要件が満たされている場合には、後日、通常逮捕される可能性があります。
今後逮捕の可能性が高いと考えられる場合には、弁護士に事前に相談しておくことをおすすめします。
弁護士とともに自首すれば、逮捕される確率が下がり、その後の悪い状況が軽減されることになります。
仮に、逮捕された場合においても、事前に弁護士に相談していれば、逮捕時に弁護士を指定して接見してもらうこともできます。
弁護士を通じて外部への連絡を依頼したり、取り調べへの助言、被害者との示談交渉などを行ってもらうことも可能です。
ご家族が逮捕された場合には、72時間以内の刑事弁護活動が今後の状況を大きく左右する可能性がありますので、いち早く弁護士に相談しましょう。
(3)示談金を払えない場合どうすればいいのか?
示談が成立すれば、被害者に対し示談金を支払うことになります。
示談金は通常一括で支払われることが多いため、示談金の金額によっては一括で支払えない可能性も考えられます。
そこで示談金を支払えない場合には、以下の方法が考えられます。
①分割払い
示談金は、原則一括で支払わなければなりませんが、被害者と合意ができれば分割払いで支払うことも可能です。
ただ、分割払いになると、返済が滞る可能性も考えられるため、返済の見通しがあることを被害者側に示すことが重要となります。
ご自身だけでは支払いができなくなった場合でも、被害者側への支払いに問題がないことを証明するために、担保を設定したり、保証人を付けたりするなどして被害者に支払い意思があることを見せることが大切になります。
②お金を借りる
ご自身の資金で示談金を支払うことができない場合には、お金を借りて返済することが考えられます。
例えば、家族や親戚などの親しい間柄の人から金銭的な協力を得ることができないか検討してみるといいでしょう。
他には、借金やローンによる返済も考えられます。この場合、借金やローンには返済期限があるため、無理のない返済計画を考えておく必要があります。また、これらを利用する場合には、信用のおける会社を利用するようにしましょう。
③弁護士に相談する
被害者と示談をする場合には、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
ご自身で示談交渉を行うことも可能ですが、場合によっては被害者から不当に高い示談金を提示される可能性もあります。一度示談が成立してしまうとやり直しができないため、事前に弁護士に相談することで、適正な金額で示談交渉を行ってもらうことが可能となります。
11.まとめ
横領事件に直面した場合、被害者は速やかに証拠を収集し、警察や弁護士に相談することが重要です。一方、加害者においても弁護士に相談し、適切な対応を取ることにより、状況を改善することができます。
本記事を通じて、適切な対応を講じるための参考にしていただければ幸いです。
弁護士への相談は、被害者と加害者の双方にとって有益であり、問題解決のための重要な手段となるでしょう。