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免責不許可事由とは?11の種類と具体例、免責されるケースは?

【この記事の執筆者】
幸谷 泰造 弁護士(東京弁護士会)
市ヶ谷東法律事務所

自己破産をすれば借金がすべてなくなると思っている人は多いかもしれません。しかし、自己破産をしても借金がなくならない場合があります。自己破産によって新たな生活のスタートを切ろうと考えていたのに、借金がなくならなかったらその
後の生活に大きな影響を及ぼすことになります。

今回は、自己破産をしても借金がなくならない事由である「免責不許可事由」とは何か、免責不許可事由に該当する11のケース、該当してしまった場合の対処法などを詳しく解説します。

自己破産を検討している人は、免責不許可事由について知っておく必要がありますので、ぜひ参考にしてください。

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1 免責不許可事由とは

自己破産によって借金の返済義務を免除してもらうことを「免責」といいます。自己破産を申し立てれば無条件で全ての借金の返済義務が免責されるわけではなく、免責が許可されない事由が存在します。それを「免責不許可事由」といいます。免責不許可事由に該当すると、原則として借金の返済義務が免責されません。

なぜ免責不許可事由が定められているのかというと、借金の返済義務を免責するに値する事情なのかどうかが重要だからです。

債務者の借金返済義務を免責するということは、債権者からすると債権の回収が不可能になるということを意味します。つまり、債権者からすれば大きな不利益を被るというわけです。債権者が不利益を被ってもやむを得ない事由といえるかどうか、裁判所が審理することになります。

よって、まずは自分の置かれた借金の状況が免責不許可事由に該当するか否かを知ることが重要です。

2 免責不許可事由に該当する11の種類と具体例

免責不許可事由は11種類あり、破産法252条に11の事由が列挙されています。いずれか一つに該当してしまうと、原則として免責が許可されません。

以下では11の免責不許可事由についてそれぞれ具体例とともに詳しく解説します。

(1) 債務者の財産を不当に減少させる行為

免責不許可事由の1つ目は、債務者の財産を不当に減少させる行為であり、財産を二束三文で売却してしまうような場合を指します。

例えば、持ち家はどうせ売却されてしまうから、親戚に10分の1の価格で売却してしまうようなケースです。

自己破産を申し立てると、債務者の財産は換価処分されて債権者に分配されることになります。

債務者の財産を不当に安い値段で処分してしまうと、債権者が配当を得ることができなくなります。そうすると、債権者に不当な不利益を被らせることになります。よって、このような行為は免責不許可事由の一つとされています。

(2) 不当な債務負担行為

免責不許可事由の2つ目は、不当な債務負担行為であり、破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件でお金を借り入れたり、信用取引により商品を買い入れたりする場合を指します。

例えば、闇金でお金を借りたり、クレジットカードのショッピング枠で高額な商品を購入し、安い値段で売却するようなケースです。

多重債務者になると、金融機関からお金を借りることができなくなります。そこで、破産を申し立てる前に金融機関から借り入れる方法以外で現金を手に入れようとする人は少なくありません。自己破産によって借金の返済義務が免責されるのであれば、いろいろな方法で借りられるだけ借りてしまおうと考えるためです。

しかし、このような行為は不誠実な行為であり、債権者に不利益を被らせることになるため、免責不許可事由の一つとされています。

(3)特定の債権者に利益があるように支払いをする行為

免責不許可事由の3つ目は、特定の債権者に利益があるように支払いをする行為であり、特定の債権者にだけ返済をするような場合を指します。

例えば、懇意にしている取引先に対する買掛金や親族からの借金など、お世話になっている人に対してだけ債務を返済するようなケースです。

自己破産手続においては、債務者の財産は債権者に公平に分配されます。全ての債権者は公平に扱われなければならず、特定の債権者のみが優先して弁済を受けるような行為は禁止されています。このような行為をすると特定の債権者が利益を受けてしまうため、免責不許可事由の一つとされています。

(4)浪費や賭博による借金

免責不許可事由の4つ目は、浪費や賭博による借金であり、浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させる行為を指します。

例えば、競馬や競艇などにのめり込んで多額の借金を背負ってしまったようなケースです。

このような理由による借金は、債権者に不利益を負わせてまで免責させるに値しない債務ですので、免責不許可事由の一つとされています。

もっとも、現実として浪費やギャンブルによって借金を負ってしまった人も多いため、多くの人が免責不許可事由とされてしまいます。この場合、後述のとおり裁量免責によって免責される可能性があります。

(5)詐術を用いた信用取引

免責不許可事由の5つ目は、詐術を用いた信用取引で、破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したことです。

例えば、既に多額の借金を抱えており返済不能の状態に陥っており、金融機関からの借金ができない状態であることを知りながら、偽名を用いて新たな借り入れを行うようなケースです。

このような行為は、詐欺罪にも該当し得る悪質なケースといえるため、免責不許可事由の一つとされています。

(6)業務及び財産の状況に関する帳簿の隠匿や偽造

免責不許可事由の6つ目は、業務及び財産の状況に関する帳簿を隠したり偽造したりすることです。

自己破産を申し立てた場合、裁判所に対し、持ち家や車などの財産の状況を開示しなくてはなりません。債務者の財産は換価処分されて債権者に公平に分配されるためです。換価処分を免れるために持ち家や車などの財産の状況に関する帳簿を裁判所に提出しないケースがこれに当たります。

このような行為は、裁判所や債権者に対する不誠実な行為に該当するため、免責不許可事由の一つとされています。

(7)虚偽の債権者名簿の提出

免責不許可事由の7つ目は、虚偽の債権者名簿の提出です。

自己破産を申し立てた場合、裁判所に対し、その時点でのすべての債権者を掲載した債権者名簿を提出する必要があります。すべての債権者に対し、債務者の財産を公平に分配するためです。

特定の債権者への嫌がらせのために債権者名簿に載せなかったり、他の債権者の分配額を減少させるために架空の債権者を水増しして載せたりするケースがこれに当たります。

このような行為は、裁判所や債権者に対する不誠実な行為であるため、免責不許可事由の一つとされています。

(8)裁判所に対し説明を拒んだり虚偽の説明をする

免責不許可事由の8つ目は、裁判所に対し説明を拒んだり虚偽の説明をしたりすることです。

自己破産を申し立てた後は裁判所から調査のために説明を求められることがあります。例えば、借金の理由を聞かれた際に、本当はギャンブルによる借金であるのに、免責不許可事由となることをおそれて虚偽の説明をしたりする行為がこれに当たります。

このような行為は裁判所に対する不誠実な行為であり、免責不許可事由の一つとされています。

(9)破産管財人等の職務を妨害する

免責不許可事由の9つ目は、不正の手段により破産管財人等の職務を妨害することです。

自己破産を申し立てると、同時廃止事件か管財事件かが裁判所によって判断されますが、管財事件となった場合には裁判所により破産管財人が選任されます。

破産管財人とは、破産手続において、破産者の財産を調査したり換価処分したりして、債権者に配当するなどの業務を行う人のことをいいます。通常は裁判所から選任された弁護士が破産管財人となります。

破産管財人は破産者の財産を適切に把握した上で、債権者にできるだけ多くの配当ができるようにします。債権者に配当されるのを妨害するために破産管財人に虚偽の説明をしたり指示に従わなかったりするとこれに該当します。

(10)過去7年以内に免責を受けている

免責不許可事由の10個目は、過去7年以内に自己破産によって免責を受けていることです。

自己破産の申立て回数に制限はありませんので、過去に自己破産した場合でも再び自己破産を申し立てることは可能です。

しかし、自己破産によって借金の返済義務が免責された後、自らを省みることなく再び借金を重ねて再度自己破産を申し立てることができてしまうと、債権者が不利益を被ることになります。よって、過去7年以内に自己破産によって免責を受けている場合には、再び免責を受けることはできません。

(11)義務違反行為

免責不許可事由の11個目は、破産法で規定されている義務違反行為をしたことです。

破産法では、破産者の説明義務、重要財産開示義務、免責調査協力義務などが定められています。これらの義務に違反すると、免責不許可事由に該当します。

裁判所や破産管財人に対し説明義務を果たさなかったり、重要な財産を開示しなかったりする行為は不誠実であるため、免責不許可事由の一つとされています。

3 免責不許可事由に該当する場合の対応

免責不許可事由に該当する場合、原則として自己破産をすることができません。後述するとおり、免責不許可事由に該当しても免責されるケースはありますが、ここでは免責されない場合の対応を2つ挙げて解説します。

(1)即時抗告

免責不許可事由に該当し、免責不許可決定となってしまった場合、その決定に対して不服を申し立てることができます。これを即時抗告といいます。

即時抗告は、免責不許可決定の謄本が送達された日の翌日から1週間以内に申し立てなければなりません。申立て期間が短いため、期間を徒過しないように注意しましょう。

ただし、即時抗告をしたとしてもその決定が覆るケースは多くありません。よって、即時抗告よりも次の対処法を検討したほうがよいでしょう。

(2)自己破産以外の債務整理をする

免責不許可事由により自己破産ができない場合、他の債務整理方法が利用できないか検討してみましょう。具体的な債務整理方法としては、個人再生と任意整理の2つがあります。この2つの方法は、免責不許可事由に該当しても利用することができます。詳しくは後述します。

4 免責不許可事由に該当しても免責されるケース

免責不許可事由に該当しても免責されるケースがあり、その制度を「裁量免責」といいます。「裁量免責」とは、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所があらゆる事情を一切考慮して総合的に判断した上で、免責を認める制度です。

例えば、浪費やギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当しますが、ギャンブルによって多額の借金を背負ってしまうケースは多くみられます。このようなケースで免責が認められないとしてしまうと、多くの人が生活できない状況になってしまうおそれがあります。

そこで、裁判所がさまざまな事情を考慮して、裁量により免責を認めることができるような制度が設けられています。実務上多くのケースで裁量免責が認められており、裁量免責も認められないケースは比較的少なくなっています。

もっとも、簡単に裁量免責が認められるわけではなく、裁判所に対して誠実な態度で望むことが必要です。裁判所に対して虚偽の説明をしないことはもちろん、反省文を提出したり、今後借金をしないことについて誠実な態度で説明をすることなどが求められます。

5 自己破産以外で借金問題を解決する方法

自己破産が認められない場合、他の方法を検討する必要があります。自己破産以外の債務整理方法として、個人再生と任意整理の2つがあり、免責不許可事由に該当しても利用することができます。

よって、自己破産が認められない場合、これらの手段を検討するようにしましょう。ただし、これらの手段は、債務者に返済能力があることが前提です。返済能力がない場合にはいずれも難しいため、裁量免責を認めてもらえるよう、裁判所に対し真摯な態度で臨むしかないでしょう。

(1) 個人再生

個人再生とは、自己破産と同様、裁判所に個人再生を申し立てることにより、借金を5分の1から10分の1程度に減額してもらい、3年から5年の期間で借金の完済を目指す方法です。

自己破産のような免責不許可事由はなく、浪費やギャンブルでの借金の場合も利用できます。また、任意整理と違って借金の元本も減額の対象とすることができますので、大幅な減額が期待できます。

個人再生を申し立てた後、再生計画を提出し、計画に沿って借金の返済が行われます。

(2)任意整理

任意整理とは、裁判所などの機関を通さず債権者と直接交渉を行い、利息や遅延損害金の減額をしてもらい、3年から5年の分割払いにより借金の完済を目指す方法です。

個人再生と同様、免責不許可事由はなく、借金の理由は問われません。また、特定の債権者とだけ任意整理を行うことも可能で、財産が換価処分されることもありません。債務整理の中では最も手軽に利用できる方法といえるでしょう。

6 借金の返済方法に迷ったら弁護士に相談

免責不許可事由に該当する11種類とその対処法を解説しました。

免責不許可事由に該当するのかどうか自らでは判断が難しい場合があります。

その場合は弁護士に相談することをおすすめします。

免責不許可事由に該当するかどうか、免責不許可事由に該当する場合であっても他の債務整理方法が利用できないかをアドバイスしてくれます。

10分程度の相談でも弁護士に相談ができるので、自分の状況を簡単に箇条書きなどでまとめてまずは弁護士に相談しましょう。

債務整理に関する相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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