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名誉毀損とは?【被害者側、加害者側】成立要件や該当する言葉、慰謝料の相場は?

【この記事の法律監修】
土肥 衆弁護士(東京弁護士会)
太樹法律事務所

最近では、ネットの誹謗中傷や職場での暴言などが原因で、名誉毀損に発展するケースが増えています。ところで、名誉毀損とはどのような場合に成立するのでしょうか。ここでは主に、民事事件において不法行為の一種として扱われることの多い名誉棄損の成立要件について詳しく解説し、名誉棄損で訴える際のポイントと訴えられた場合の対処法を解説します。

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名誉毀損とは

名誉毀損とは、他人の名誉を公然と傷つけ、その社会的評価を低下させる不法行為や犯罪のことです。つまり、名誉毀損は公共の場で事実を摘示して他人の名誉を損なう行為をいいます。

たとえば、「Aさんは多額の借金を抱えており、それが原因で奥さんと離婚した」という発言を不特定多数の人の前ですると、名誉毀損に問われる可能性があります。一方で、「バカ」や「クズ」といった侮辱的な言葉や、「あの店の料理はまずい」といった意見を述べた場合、侮辱罪に問われることはあっても名誉毀損罪にはなりません。

つまり、発言が事実に基づかない意見であるかどうかが、名誉毀損の判断基準になるのです。ちなみに、実際に社会的評価が下がったかどうかは、名誉毀損罪の成立には影響しません。また、名誉毀損には民事刑事ともに違法性を阻却する事由があり、他人の名誉を毀損した場合でも、以下の条件を満たせば正当化される可能性があります。

名誉毀損が成立しないケース

1.公共の利害に関する事実を述べている場合

公に発表しなければ、公共に対して利害が生じるような事実については、名誉毀損は成立しません。

2.公益を目的として述べている場合

政治家の資質を問うスキャンダル報道や、企業の不正を暴露する内部告発などは、名誉毀損には当たりません。

3.述べた事実が真実であると証明した場合

発言が事実であることを証明した場合は、名誉毀損罪は成立しません。ちなみに、名誉棄損の被害者が金銭賠償や名誉を回復する処分等を得たいと考えて裁判所に訴えれば民事事件となり、警察に訴えれば刑事事件になります。そして、最終的に賠償責任や刑事罰の判断を下すのは裁判所です。では、民事事件になった場合と刑事事件になった場合では何が違うのか、次に見てみましょう。

刑事事件の場合

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示することによって、通常であれば社会的評価が低下するであろう行為がなされた場合に成立します。しかし、実際には名誉毀損にあたる行為がなされても、刑事事件に発展することは稀であり、通常は民事事件として解決されることが多いです。

これは、被害者が「相手を罰したい」という感情よりも、「名誉毀損によって被った損失を賠償してほしい」という意向が強いためです。

また、名誉毀損罪は親告罪に分類されており、被害者からの告訴がなければ刑事手続は行なわれません。名誉毀損罪は刑法第230条に規定されていて、罰則は【3年以下の懲役または禁錮、50万円以下の罰金】と厳しいものとなっています。

民事事件の場合

民事において名誉毀損は、多くは不法行為に基づく損害賠償請求という形で争われます。名誉毀損が発生しても、刑事事件に発展せず民事事件として争われることが多いのは、被害者が「相手を罰したい」という感情よりも、「名誉毀損による損失を賠償してほしい」という気持ちが強いことによるものです。

名誉毀損の成立要件

名誉毀損を受けたと感じた場合、まず考慮すべきは名誉毀損罪に基づく刑事責任の追及です。名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

同条の構成要件は、「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の3つです。それぞれ、以下に詳しく説明します。

不特定多数の目にさらされていること

「公然」とは、不特定または多数の人々が認識できる状態を指します。つまり、噂として広がるような状況が、「公然」に該当します。過去の裁判例では、8人が出席した消防組役員会において、出席者には秘密を守る義務があるため、その場での事実摘示行為は、公然とは認められないとされたケースがあります。

一方で、名誉を毀損する内容の文書を特定の人に郵送した場合、その内容が秘密にされることを求めたり、他に発表することが禁じられていなければ、その文書が他の人に広まる可能性があるため、公然性が認められるとした裁判例もあるようです。

これらの裁判例を見ると、情報が広がる可能性がある状況で事実が摘示されると、「公然」とみなされる可能性があることになります。ちなみに、インターネット上での書き込みは、不特定多数の人が閲覧できるため、原則として「公然」に該当します。

具体的な事実が書かれていること

名誉棄損において、特に重要なのが「事実の摘示」という要件です。具体的な事実を示す必要があるため、例えば「彼は馬鹿だ」といった侮辱的な表現だけでは、名誉毀損罪は成立しません。また、名誉毀損罪が成立するためには、対象となる相手が誰であるか、被害者が具体的に特定できるかも重要なポイントとなります。

たとえば、「某課長には前科がある」と述べた場合、「某課長」が誰を指しているのかはっきりしなければ、被害者が特定できないため名誉毀損罪は成立しません。ただし、その文書全体を通じて「某課長」が誰を指すのか読者にとって明確であれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

社会的評価を下げる内容であること

問題となるのは「人の社会的評価を損なうに足る事実かどうか」という点であり、特定の人の名誉が損なわれる程度に具体的である場合に成立します。過去の裁判例では、「巨額の借金を抱えている」という事実だけでは、社会的地位を侵害するものとは認められず、名誉毀損罪が成立しなかったケースもあります。

一方で、前科などの過去の犯罪歴を暴露することは、その人の社会的評価を損なう事実の摘示に該当するとされた事例もあります。「人の名誉を毀損」するとは、通常社会的評価を害するに足りる行為さえなされれば足りると考えられています。

従って、実際に社会的評価が低下しなかったとしても成立します。たとえば、新聞に名誉毀損に該当する記事が掲載された場合、その新聞が配布・販売された時点で名誉が毀損されたと見なされ、その記事によって具体的な被害が発生したかどうかは問われません。

つまり、インターネット上で、特定の個人の名誉を侵害する内容を発信した場合、その時点で名誉毀損が成立し、その発信内容によって実際の被害が生じたかどうかは、名誉毀損罪の成立には影響しないということです。

ネットの名誉毀損の場合

インターネット上での誹謗中傷に関して、名誉毀損罪が成立するための要件は以下の通りです。

・「公然」と書き込みがされていること

「公然」とは、不特定多数の人々が閲覧できる状態を指します。誰でも閲覧可能なインターネット上のブログ、掲示板、SNSなどに誹謗中傷が記載されると「公然」の要件を満たすことになります。一方で、特定の個人に対してダイレクトメッセージ(DM)を送信する場合は、公然性がないため名誉毀損罪に問われることはありません。

・「名誉を毀損」すること

名誉とは、人の社会的評価に関するものであり、「毀損」とはその評価を傷つけることを指します。インターネット上にはさまざまな書き込みがありますが、どのような場合に名誉毀損罪が成立するのでしょうか?

具体例として、「A子さんは職場の上司と不倫している」「〇〇社は社員に毎月100時間以上残業させて残業代を払わないブラック企業だ」「Bさんには暴行罪の前科がある」といった具体的な事実を示し、相手の社会的評価を低下させるような書き込みをすると、名誉毀損罪に問われる可能性があります。逆に、社会的評価に全く関係のない事実を公然と摘示しても、名誉毀損罪は成立しません。

名誉毀損罪は、社会的評価が実際に低下していなくても、成立する可能性があることに留意しなければなりません。たとえ、インターネット上の書き込みを見た人が信用しないで、結果的に社会的評価が損なわれなかったとしても、通常であれば社会的評価が低下するであろう内容を発信した時点で、名誉毀損罪が成立するので注意しましょう。

個人の特定が必要

インターネット上の書き込みについて名誉棄損罪で訴えるには、発信者を特定する必要があります。通常、ネットの書き込みをした個人を特定する場合は、IPアドレスを使います。しかし、IPアドレスだけでは、具体的な個人情報を特定することはできません。誹謗中傷を行った相手の詳細な個人情報を、IPアドレスのみで特定することは不可能です。

IPアドレスから得られる情報は限られており、主に国や地域の位置情報と、インターネット接続サービスプロバイダ(ISP)に関する情報です。具体的な名前や住所などの詳細な個人情報は特定できません。ただし、IPアドレスから投稿者が利用しているインターネット接続サービスプロバイダを特定することは可能です。

そこで、IPアドレスをもとにプロバイダに発信者の開示請求を行うことで、投稿者の氏名などを特定することができます。前述の通り、IPアドレスだけでは投稿者の詳細な個人情報はわかりませんが、投稿者がそのプロバイダと契約している場合、氏名や住所などの情報を知ることができます。

ただし、投稿者のIPアドレスを特定するためには、プロバイダに対して開示請求を行わなくてはなりません。また、投稿者のIPアドレスを特定するためには、ブログやSNSなどのサイト運営者に対して、IPアドレスの開示を求める必要があります。開示請求を行う際には、IPアドレスに加えて「タイムスタンプ」と呼ばれる情報も必要です。

タイムスタンプとは、特定のIPアドレスから投稿が行われた日時に関する情報を指します。ただし、サイト運営者には個人情報を保護する義務があるため、個人が開示請求しても応じない場合がほとんどです。もし開示請求が拒否された場合は、裁判所を通じて開示を求める手続きを行う必要があります。

名誉毀損に該当する言葉

名誉毀損罪とは、公然と事実を示し、他人の名誉を傷つける行為を指し、その事実の真偽にかかわらず成立する罪です(刑法第230条)。ただし、その行為が公共の利益に関する事実であり、公益を目的としており、かつ真実であることが証明された場合は罰せられません(刑法第230条の2)。

では、どんな言葉が名誉毀損に当たるのか、見ていきましょう。

「○○の料理はまずい」というレビューについて

Googleマップや通販サイトのレビューは、感情的で攻撃的な表現や虚偽の情報を含む場合は、名誉毀損となる可能性があります。「○○の料理はまずい」というレビューは、投稿者の実体験に基づいているため、名誉毀損とは見なされません。

しかし、「こんなにまずいのに高評価だなんて、おかしい」といった根拠のない主張をすると、名誉毀損に問われるおそれが生じます。そのため、レビューを書く際には感情的になりすぎず、事実に基づいたコメントを心がけることが大切です。また、「ただの噂を書いただけ」という言い訳は通用しないことも知っておきましょう。

不倫の噂を広める行為

同僚の不倫の事実を周囲に広めると、名誉毀損に当たる可能性があります。名誉毀損とは、他者の評判を公然と傷つける行為を指し、その事実が周囲に広まる可能性がある場合に成立します。不倫は社会的評価を損なうに足りる事実であり、たとえ不倫が本当であっても、名誉毀損に該当することがあるので注意しましょう。

SNSやブログで不倫の事実を公表すると、インターネット上の情報は誰でも閲覧できるため、「公然」の要件が満たされ、名誉毀損が成立することになります。たとえ名前を伏せていても、相手を特定できる情報(会社名や役職名、イニシャルなど)を掲載すると、名誉毀損に問われるおそれがあります。そのため、他人のプライバシーに関する情報を公開する際は、名誉毀損のリスクを十分に考慮することが大切です。

「ブラック企業」との批判

単に「ブラック企業」と呼ぶだけでは、必ずしも名誉毀損には該当しません。その理由は、「ブラック企業」という表現が抽象的であり、具体的な事実の摘示が不足しているからです。名誉毀損が成立する可能性のある批判の一例として、「〜を行っているブラック企業」といった具体的な表現が挙げられます。

このような表現が虚偽であれば、名誉毀損が成立する可能性が高まります。しかし、もしその内容が真実であれば、違法性が阻却される可能性があります。企業の不法行為を告発することは、公益に関わる情報として重要視されるからです。

例えば、「パワハラが日常的に行われている」という主張が真実であれば、他の求職者に対する警告として有益であるため、名誉毀損の対象とは見なされない可能性があります。

【被害者側】名誉毀損で刑事告訴する流れ

名誉毀損罪に基づく刑事告訴を行う際の一般的な手順は以下の通りです。

  1. 告訴状の作成と提出
  2. 警察による捜査
  3. 刑事裁判の開始

それぞれのステップについて詳しく説明します。

1.警察への相談と告訴状の提出

名誉毀損罪は親告罪なので、まず告訴手続きをしなければなりません。具体的には、名誉毀損の内容を詳細に記載した告訴状を作成し、警察または検察に提出して受理してもらいます。ただし、告訴状を持参しても、警察がすぐに受理するとは限りません。まずは警察に相談し、被害の詳細を説明する必要があります。

どのような証拠が必要か、告訴状の内容をどのように記載すればよいかなどを確認しましょう。次に証拠を集め、名誉毀損罪の要件に基づいて事件の内容を詳しく記載した告訴状を作成し、警察に提出します。

2.警察の捜査と被疑者の逮捕

告訴が受理されると、警察や検察が捜査を行います。警察は被疑者に事情を聴取するなどして捜査を進めます。もし内容が悪質だったり、被疑者が逃亡したり証拠を隠滅するおそれがある場合には、被疑者が逮捕されることもあるでしょう。ただし一般的には、名誉毀損罪で逮捕されることは稀であり、多くの場合、捜査は被疑者が在宅のまま進められます。

3.刑事裁判の進行

警察が捜査を行い、事件が検察に送致されると、最終的に検察官が起訴の可否を判断します。起訴されると、犯人は被告人となり刑事裁判を受けますが、名誉毀損罪には罰金刑が設定されているので、事案によっては略式起訴により罰金刑で済むこともあります。通常の公判請求(起訴)が行われた場合、その事件は裁判所で審理され、裁判官が判決を下して被告人の刑を決定します。

【被害者側】民事名誉毀損の流れ

名誉毀損は民法における不法行為(民法第709条)に該当し、被害者は加害者に対して損害賠償を請求したり、名誉回復のための措置を求めたりすることができます。

以下に、一般的な手続きの流れを示します。

  1. 加害者の特定
  2. 内容証明郵便などを用いて損害賠償請求や名誉回復の要求を行う
  3. 示談交渉を進める

それぞれについて詳しく説明します。

1.加害者の特定(情報開示請求など)

損害賠償請求を行うためには、まず加害者を特定しなければなりません。そのため、インターネット上の匿名掲示板などで名誉毀損の被害に遭った場合、加害者を特定するためには、発信者情報の開示手続きを行うことが求められます。この発信者情報開示手続きは、プロバイダ責任制限法に基づく法的手続きで、裁判所がプロバイダに対して加害者の発信者情報の開示を命じることになります。

2.内容証明郵便の送付

加害者が特定できたら、次にその加害者に対して損害賠償の請求や謝罪文の掲載など、名誉回復のための措置を求めるために内容証明郵便を送ります。口頭での請求も可能ですが、請求内容を明確にするためには、具体的な内容を記載した書面を作成し、相手に送付することをお勧めします。その際、請求の証拠を残すために、内容証明郵便を利用するのが良いでしょう。

3.示談交渉を行う

内容証明郵便を送付すると、相手から何らかの反応があることが予想されます。その反応は相手によって違いがあります。開き直って問題がないと主張する場合もあれば、謝罪して穏便に解決を図ろうとするケースもあります。

相手の対応に応じて、交渉が可能であれば示談交渉を進めるといいでしょう。しかし、無視されたり開き直って示談交渉の余地がない場合は、裁判所に訴訟を提起するかどうかを検討しなければなりません。

弁護士に相談してできること

インターネット上での誹謗中傷や職場での名誉毀損など、名誉毀損の被害に遭うことは案外多いものです。このような状況に直面したら、弁護士に相談することが大切です。

弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。

1.民事上の損害賠償請求手続きの支援

悪質な誹謗中傷や名誉毀損の場合、警察が介入することもありますが、一般的には民事不介入の原則に基づき、警察は動かないことが多いと考えましょう。ただし、刑事責任の追及が難しい場合でも、損害賠償請求や慰謝料請求、謝罪要求などの民事責任を追及することは可能です。

弁護士に依頼すれば、損害賠償請求や名誉回復のための手続き(記事や投稿の削除、謝罪文の掲載など)を進めてもらえます。

2.法的手続きの代行

弁護士に依頼すれば、相手方との示談交渉や裁判所への訴訟提起など、民事責任の追及に向けた法的手続きを進めてもらえます。また、インターネット上での誹謗中傷の場合、発信者情報の開示請求手続きが必要ですが、弁護士がその手続きも代行してくれます。

3.示談解決の選択肢の提示

名誉毀損に関して、裁判所が認定する賠償額は低くなる可能性があります。弁護士に相談すれば、民事裁判になった場合の賠償額の見込みを教えてもらえます。さらに、弁護士はその見込みを考慮しながら相手方と示談交渉を行います。

場合によっては、相手方が「裁判を避けたい」と考え、高額の慰謝料を提示してくることもあるでしょう。弁護士に相談すれば、相手方との交渉を踏まえた上で、「示談で解決する方が良い」という選択肢を提案してもらうこともできます。

慰謝料の相場

名誉毀損は不法行為に当たり、民事上の損害賠償請求の対象となります。民事の観点からは、「故意または過失によって事実や意見を不特定多数の人々に広め、その結果として他者の社会的評価を低下させた場合」に名誉毀損が成立し、損害賠償を請求することができます。

民事上の名誉毀損には事実だけでなく、意見や論評も含まれる点が、刑事責任との違いです。名誉毀損が不法行為に当たる場合、請求できる民事責任には、慰謝料や名誉回復のための措置が含まれます。名誉毀損の場合に支払われる慰謝料の相場は、個人の名誉毀損の場合で10万円~50万円程度、企業の名誉毀損の場合は50万円~100万円程度とされています。

名誉毀損に関する民事責任を請求するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 名誉毀損の成立要件が満たされていること
  2. 名誉毀損によって損害が発生したこと
  3. 損害と加害者の行為との因果関係があること

名誉毀損を行った相手と直接やり取りをすることは、大きなストレスとなるため、弁護士を立てて対応を任せるといいでしょう。

【加害者側】訴えられたら弁護士へ相談

名誉毀損で訴えられたら、まず弁護士との法律相談を検討することが大切です。この相談を通じて、相手の訴えが名誉毀損の要件を満たしているかなどについて、事前に確認することができます。弁護士との法律相談を利用すると、どのような権利侵害が発生しているのか理解することができます。

名誉毀損や侮辱罪、プライバシー侵害など、トラブルに関する権利侵害は多岐にわたり、それぞれに成立要件があります。被害者が「ショックだった」と主張しても、成立要件を満たさなければ法的に扱うことは困難です。無料相談を利用すれば、自分では判断が難しい場合でも気軽に相談できるので便利です。

慰謝料を見積もってもらえる

弁護士との法律相談を利用すると、慰謝料の見積もりを依頼することができます。名誉毀損の慰謝料相場は、個人の場合10万円~50万円程度ですが、書き込み内容の悪質性やその他の権利侵害があれば、慰謝料が増額される可能性もあります。名誉毀損に強い弁護士であれば、これまでの経験をもとに、被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の相場を、見積もることもできるでしょう。

また、弁護士費用に関するリスクについても、詳しく説明を受けることができます。つまり、法律相談を利用することによって、実際に弁護士に依頼すべきかどうかを事前に判断することができるわけです。

まとめ

名誉毀損は、公然の場で人の名誉を毀損した場合に発生します。名誉を毀損された結果、社会的地位に傷をつけられる場合もありますが、名誉毀損罪は何も被害がなくても成立します。名誉毀損はネットの書き込みや職場など、身近なところで起きる可能性があるので、十分に注意しなければなりません。

 

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