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強制わいせつとは?【被害者側、加害者側】成立要件や裁判例、証拠になり得るものは?

【この記事の法律監修】
北上 拓哉弁護士(三重弁護士会) 
弁護士法人決断サポート

令和5年の刑法改正により、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」に統合されました。

従来の強制わいせつ罪では「暴行」や「脅迫」を手段として用いることが要件でしたが、不同意わいせつ罪では、暴行や脅迫を手段として用いていない場合であっても、一定の条件を満たす場合も処罰の対象となります。

不同意わいせつ事件の被害に合ってしまった方は、警察に被害届を提出し、医療機関での診察など証拠の確保が推奨されます。また、法的な対処をとるために早めに弁護士に相談しましょう。

不同意わいせつ罪に問われるおそれがある方は、早急に弁護士を依頼し、法的サポートを受けることが重要になるでしょう。逮捕を回避するには、早めの対処が必要です。

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強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)とは

強制わいせつ(不同意わいせつ)とは、相手の同意なくわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です(刑法176条)。

2023年(令和5年)7月13日の法改正で、「強制わいせつ」から「不同意わいせつ」と呼び名が変更になり、一定の要件を満たす場合には、暴行や脅迫を用いる場合にも処罰範囲が拡大されることになりました。

2023年7月12日以前に起きたわいせつ事件は、強制わいせつ罪の適用を受けます。

わいせつな行為とは、判例によって「性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」と説明されました。
参考:判例平成29年11月29日大法廷判決

具体的には、無理やり乳房や陰部を触る行為が典型的ですが、無理やりキスをする行為なども含まれます。

不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)が改正された背景

従来の強制わいせつ罪では、暴行や脅迫などの厳しい要件が障壁となり、性犯罪が認められないケースが多発したことを受けたものです。

例えば、上司から性行為を求められ、拒否すれば今後仕事が継続できないと考え、したくない意思を示すことができなかったケースなどです。

また、近年インターネットの発達もあり若年者が性被害に巻き込まれるケースが多くなっています。若年者を性被害から保護するために、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられました。

16歳未満のものに対するわいせつな行為は、相手の同意の有無を問わず不同意わいせつ罪が適用されます。ただし、相手との年齢差が5歳以上の場合に限ります。

不同意わいせつの成立要件とは?

不同意わいせつ罪は、相手がわいせつな行為に同意していないのに、わいせつな行為を行った場合に成立します。

従来における「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」は、改正により不同意わいせつ罪として処罰されることになりました。

以下の1または2の場合に、わいせつな行為をしたときに不同意わいせつ罪が成立します。

 1.次の①から⑧までを原因として、同意しない意思を形成、表明又は全うすることのない困難な状況にさせること、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じること

 ①暴行または脅迫
 ②心身の障害
 ③アルコールまたは薬物の影響
 ④睡眠その他の意識不明瞭
 ⑤同意しない意思の形成・表明・全うのいとまがない・・・例:不意打ち
 ⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕・・・例:フリーズ
 ⑦虐待に起因する心理的反応・・・・・・例:虐待による無力感・恐怖心
 ⑧経済的または社会的関係上の地位にもとづく影響力による不利益の憂慮
  例:祖父母・孫、上司・部下・生徒などの立場ゆえの影響力によって、不利益が生じることを不安に思うこと

 

2.わいせつな行為でないと誤信させたり、人違いをさせること、または相手がそのような誤信をしていることに乗じること

1・2に当たらない場合でも

3.相手が13歳未満の子どもである場合、又は、
 相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合
 にも、不同意性行為罪や不同意わいせつ罪が成立

引用元:法務省|刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律|不同意性交等罪・不同意わいせつ罪(改正)

不同意わいせつ罪の罰則

不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役が科せられます。

懲役刑のみが定められていて、罰金刑が定められていないので、罰金で終わることはなく、起訴された場合には、懲役刑が求刑され、執行猶予がつかない限り、最低でも6か月以上の懲役刑(実刑)が科せられることになります。

初犯の場合は、執行猶予がつく可能性はあるでしょう。被害者との示談が成立していたり、被告人の深い反省が見られる場合はその可能性が高まります。

しかし、被害者がけがを負っていたり、悪質だと判断されたりすると実刑判決が下される可能性が出てきます。

不同意わいせつ罪の時効

不同意わいせつ罪の公訴時効は被害があったとき( 被害者が18歳未満の場合は18歳になったとき)から12年です(刑事訴訟法250条3項3号)。

犯人を起訴できなくなる制度です。公訴時効が完成すると、犯人を刑事処罰することができなくなります。

なお、不同意わいせつ罪の際、被害者がケガを負った場合には「不同意わいせつ致傷罪」が成立し、公訴時効は20年です(刑事訴訟法250条3項1号)。

また、不同意わいせつの際、被害者が死亡した場合には「不同意わいせつ致死罪」が成立し、公訴時効は30年です(刑事訴訟法250条1項1号)。

2023年7月12日以前に発生した事件は、強制わいせつ罪が適用されますが、公訴時効は改正後の年数が適用されます

犯罪名(カッコ内旧称) 改正前 改正後
不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、監護者わいせつ罪) 7年 12年
不同意わいせつ致傷罪(強制わいせつ致傷罪) 15年 20年
不同意わいせつ致死罪(強制わいせつ致死罪) 30年 30年

被害者となった場合の対処法

不同意わいせつの被害にあった場合、心身ともに大きなダメージを受けます。心身のケアをゆっくり行うとともに、早めに弁護士に相談し、法的な対処を取りましょう。以下の手続きを行っていきます。

警察に被害届を出す

被害届を出すことで、警察に事件の事実を報告し、捜査を依頼することができます。ただし、被害届を出しても必ずしも捜査が行われるわけではありません。警察は証拠の有無や事件の重大性を考慮して捜査を開始します。

わいせつ事件における証拠とは

被害者や目撃者の証言、防犯カメラの映像、被害者が被害後に送信したメールなどが証拠となります。証拠となるものをできるだけ確保しましょう。
物的な証拠がない場合も、法廷での被害者の証言が証拠となります。

警察相談専用電話「#9110」で相談

緊急ではないが、警察に相談したい場合は、警察相談専用電話「#9110」を利用することができます。ここでは、専門の相談員が対応し、適切なアドバイスを提供してくれます。

告訴状の提出

告訴状は、警察に対して被害の事実を報告し、犯人の処罰を求める意思表示を行うための文書です。告訴状を提出することで、警察は捜査を開始する義務を負います。

しかし、不同意性交等罪等の性犯罪は、非親告罪であり、告訴がなくても裁判により犯人を処罰することができます検察官は、事件を起訴するかの判断に当たって、被害者の方の意思を丁寧に確認するなど、被害者の方の心情に適切に配慮するよう努めています。

告訴状の作成

告訴状は自分で作成することも可能です。インターネット上には、告訴状の書き方やテンプレートが多数公開されていますので、それらを参考にすることができます。

専門家への依頼

告訴状の作成を行政書士や司法書士に依頼することもできます。これにより、法的に適切な文書を作成することができ、手続きがスムーズに進むでしょう。

弁護士への相談

弁護士に相談すれば、告訴状の作成だけでなく、捜査や告訴に関連する相談やアドバイスを受けることができます

弁護士は、捜査官との告訴相談への同席も可能であり、これらは弁護士のみに許された業務です

経済的被害と損害賠償

不同意わいせつの被害により経済的損害が発生した場合、民事訴訟を通じて損害賠償を求めることができます。

例えば、治療費や精神的苦痛に対する慰謝料などが該当します。

民事訴訟の提起

経済的被害がある場合、刑事告訴と並行して民事訴訟を起こすことが可能です。これにより、被害者は経済的な補償を受けることができます。

弁護士のサポート

民事訴訟を提起する際も、弁護士に相談することが推奨されます。

弁護士は訴訟手続きの全般をサポートし、適切な賠償を受けるためのアドバイスを提供してくれます。

加害者となった場合の対処法

不同意わいせつの加害者となり逮捕された場合、その影響は非常に大きくなります。

職場の解雇や退学の可能性、報道や周りに周知されてしまう危険性もあり、以後の人生に大きな影響を及ぼすでしょう。以下に、逮捕後の流れや対策について詳しく説明します。

逮捕された場合の流れ

不同意わいせつ罪で逮捕された 後の流れは以下のとおりです。

逮捕

逮捕されると、警察署の留置所に身柄を拘束されます。逮捕は次の2種類の方法で行われます。

現行犯逮捕 犯罪が行われている最中、または直後に逮捕される場合。
通常逮捕
(犯行後の逮捕)
事件発生後、証拠がそろった段階で逮捕状が発行され、通常逮捕される場合。
特に被害者の証言や物的証拠がそろった場合、逮捕状が発行されることが多い。

その後、警察と検察による取り調べが行われます。この期間中、弁護士以外の面会は制限されます。
警察は48時間以内に検察に送致しなければなりません。

送検されると検察官は24時間以内に拘留するか釈放するか決定します。

拘留

検察官は、被疑者が証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断した場合は、裁判官に拘留を請求します。この拘留期間は、延長されると最大20日間身体拘束される可能性があります。この間、検察官は詳しい取り調べを行い、起訴か不起訴か判断します。

起訴されると有罪になる確率が99.9%と言われています。示談や捜査機関への働きかけで不起訴を獲得することが重要です。不起訴なら、釈放され前科がつきません

起訴

検察官が起訴を決定すると、刑事裁判が始まります。加害者は、被告人として裁判を受けます。

刑事裁判

裁判では証拠や証言が審理されます。裁判の期間は、起訴事実を認める場合で2か月程度、否認する場合は半年以上かかることが多いです。

判決

刑事裁判の審理を経て、有罪か無罪か判断されます。有罪となった場合は、刑罰が科されます。懲役3年以下なら、執行猶予がつく可能性もあります。判決は裁判官から言い渡された翌日から14日後に確定します。

逮捕される確率

2022年の検察統計年報によると、総数4,127件のうち逮捕数2,276件で逮捕率は約55%でした。これは、窃盗の逮捕率約48%や詐欺の逮捕率約33%に比べても高い傾向にあります。

逮捕される可能性が高いときは弁護士に相談しましょう

不同意わいせつ罪にあたる行為をし、逮捕の可能性が高いときは早めに弁護士に相談しましょう
刑事事件では、初動の動きが大切です。弁護士は法的な助言、どう行動していくべきか最適なアドバイスを提供します

逮捕されるかわからないとき

逮捕されるかどうかわからない場合も、まずは弁護士に相談することが重要です。弁護士は、今後の対応について適切なアドバイスを提供し、必要な手続きをサポートしてくれます。

自首のメリット

自首は、事件の犯人と発覚する前に、警察に対して自ら出頭し、犯罪事実を申告し、処分を求める行為です。不同意わいせつ罪で自首した場合、悪質でなければ、逃亡や証拠隠滅の可能性も低いと判断され逮捕を免れる確率が高まると考えられます。

また、弁護士が自首に同行した場合は、弁護士が家族に代わり身元引受人となることができるので、家族に発覚するリスクが減らせます

逮捕されると、長期間にわたって拘留される確率が高いので、会社に知られ解雇される危険性があります。

自首によって、被害者に誠意が伝わり示談が進めやすくなる場合もあるでしょう。示談が成立すれば、検察官の不起訴への判断を引き出しやすくなります。不起訴処分なら、前科がつかず、前途に大きな差が生まれます。

慰謝料を払えないときはどうすればいいか

不同意わいせつ罪での被害者への慰謝料は、事件で傷ついた精神心的苦痛に対して支払われます。

示談金には、精神的苦痛に対して支払われる慰謝料の他に、通院治療費などの実費も含まれることが多いです。

いずれにしろ、この示談金が支払われなかった場合、民事訴訟で賠償請求されれば支払い義務が生じます。

すぐに慰謝料が払えない場合、分割払いを交渉する方法があります。担保や保証人を用意するなどして理解してもらうことが必要です。被害者が納得するなら、トラブル防止のために示談書に分割払いの期日や金額をしっかり記載することが重要です。

また、一時的に親族に建て替えてもらって支払うことも考えましょう。

家族が逮捕された場合の対応

72時間以内の刑事弁護活動

家族が逮捕された場合、72時間以内の刑事弁護活動が今後の状況を大きく左右します。逮捕後の72時間は、警察が被疑者を拘束できる期間であり、この期間に弁護士が適切な対応を行うことで、被疑者の権利を守ることができます。

早急な弁護士相談

家族が逮捕された場合、いち早く弁護士に相談することが重要です。弁護士は、被疑者の権利を守り、適切な対応を行うためのアドバイスを提供します。また、弁護士は被疑者との面会を通じて、状況を把握し最適な対応を行います。

示談交渉の流れと示談金の相場

不同意わいせつ事件において、被疑者が逮捕される前なら、被害者との示談交渉で逮捕を免れる方法もあります。

しかし、刑事事件化された場合、被疑者と被害者が直接示談交渉することは基本的にありません

被害者との示談を進めるなら、弁護士に代理人として交渉を進めてもらう必要があります。

示談交渉の流れ

不同意わいせつ事件における示談の流れは、次のとおりです。

弁護士が検察に示談を申し入れる

まず弁護士が警察や検察に連絡して、示談をしたい旨、被害者の連絡先を教えてほしい旨を連絡します。検察に送致前なら警察に、送致後なら検察に連絡します。

検察が被害者の意思確認

警察や検察が被害者に示談の意思を確認します。

被害者が承諾

被害者が承諾すれば、被害者の連絡先を弁護士に教えることの確認をとります。

検察が弁護士に連絡先を教える

弁護士が被害者と電話などで連絡をとり、被害者が示談交渉に応じてくれれば、被害者と弁護士の間で示談交渉を進めていきます。

示談交渉開始

示談交渉は、電話で進めるか直接会って進めることになります。示談がまとまれば、弁護士が合意の内容を記した示談書を作成します。示談書を作成することは、後日のトラブルを防ぐために重要です。

示談書には、被害者の被害弁償や被疑者が守るべき誓約事項などが記載されます。示談書で刑事・民事両方の紛争を解決する内容になることがほとんどです。

検察に示談の結果を提出

示談が成立した事実を捜査機関に報告し、不起訴処分を求めます。

示談金の相場

不同意わいせつ事件の示談金相場は、一般に数十万から数百万円です。
被害の程度や行為の悪質さ、被害者の処罰感情などにより金額は変動します。

例えば、無理やりキスをした場合の示談金は50万円程度ですが悪質なケースでは100万円以上になることがあります。

支払方法

示談金の支払いは、一般的に銀行振込で行われます。示談書に記された期日までに、被害者指定の口座に振り込みます。

支払いが完了したら、領収書を受け取り、弁護士を通じて被害者に確認してもらいます。

示談交渉は被害者の感情に配慮し、誠意を持って進めることが重要です。弁護士を介して冷静かつ客観的に対応することで、示談成立の可能性が高まります

不同意わいせつ罪に関するQ&A

不同意わいせつと不同意性交、公然わいせつ、児童買春、児童ポルノ、痴漢や盗撮の違いとは?

犯罪名 概要
不同意わいせつ 被害者の同意なしにわいせつ行為を行う。 暴行や脅迫を用い、または被害者が同意しない意思を表明できない状態でわいせつ行為を行う。
不同意性交 被害者の同意なしに性交やそれに類する行為を行う。 暴行や脅迫を用いて、または被害者が同意しない意思を表明できない状態で性交を行う。
公然わいせつ 公共の場でわいせつ行為を行う。 公共の場での露出行為や性的な行為。
児童買春 18歳未満の児童に対して金銭や物品を提供し性的な行為を行う。 お金を渡して児童と性的な関係を持つ。
児童ポルノ 18歳未満の児童を対象としたわいせつな画像や動画を制作、配布、所持すること。 児童のわいせつな写真や動画を撮影し、それをインターネットで配布すること。
痴漢 公共の場所や乗り物内で、他人に対してわいせつな行為を行う。迷惑防止条例によって取り締まられる。 電車内で故意に他人の身体に触れる行為。
盗撮 他人の同意なしに、ひそかにその人の写真や動画を撮影すること。迷惑防止条例で取り締まられる。 公共の場所で他人のスカートの中を撮影する行為。

報道で見る「わいせつ行為」「みだらな行為」「淫行」「いかがわしい行為」の違いは?

行為 概要
わいせつ行為 性欲を刺激し、普通の人の性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為。 陰部に触れる、乳房をもむ、無理やりキスをする。
みだらな行為 性行為やそれに類する行為。青少年保護育成条例で規定されていることが多い。 性交、口淫、手淫など。
淫行 18歳未満の青少年に対して行われる性行為やそれに類する行為。 青少年を対象とした性行為や性交類似行為。
いかがわしい行為 性器以外へのキスや愛撫など、わいせつ行為の一部 性器以外へのキスや愛撫

強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)の裁判例は?

・強制わいせつ事件

事件番号:平成15(わ)1457
判決年月日:平成16年6月28日神戸地方裁判所
内容:当時職場の部下であった女性に対し、軽自動車内で女性にキスをし乳房をもむなどのわいせつ行為を行った。女性は驚きおびえて、拒絶の意思表示が困難であった。後日女性は職場にいることが苦痛だとして退職している。
判決:懲役1年執行猶予3年
理由:被告人が罪を認め反省の意を表している。また、示談金として100万円を支払う意思を申し出ている。

まとめ

この記事では、強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)について、成立条件や罰則、時効などについて詳しく解説しました。

また、強制わいせつ事件の被害者となった場合、加害者となった場合の対処法について詳細に説明しています。

強制わいせつ事件の被害にあってしまった方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。加害者との示談交渉や事情聴取、裁判へのサポートなど、あらゆる場面において性犯罪に対する実績が豊富な弁護士が親身に対応いたします。

また、強制わいせつ事件に問われる恐れのある方は、早急な対処が必要です。自首や示談の交渉で逮捕を回避できる可能性があり、刑事事件の経験豊富な弁護士が的確にサポートいたします。

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