未成年の飲酒で逮捕されるのか?【した側、させた側】何罪か、弁護士に相談するケースは?
【この記事の法律監修】
光股 知裕弁護士(東京弁護士会)
プロスパイア法律事務所
2024年のパリ五輪体操女子では、宮田笙子選手が20歳未満で飲酒した未成年者の飲酒が発覚し、代表を辞退したことが大きな話題となりました。これをきっかけに、国内では未成年者飲酒問題の話題がニュースや新聞で連日報道され、大きな議論を引き起こしました。
未成年者の飲酒に対する関心が改めて高まりました。成人も、相手が未成年者の場合、どのように考え行動すべきかを理解しておく必要があります。
また、大学サークルの飲み会でも急性アルコール中毒の事件が起きていますし、身近なところで起きる飲酒のトラブルは決して少なくありません。その加害者になる人もいるでしょう。場合によっては逮捕の可能性もあり、刑法に基づいた対処が求められます。
この機会に「未成年者の飲酒」について逮捕の有無や罰則、弁護士への相談がおすすめな理由について解説します。
未成年者の飲酒が禁止されている理由
未成年者は法律で飲酒できないことになっており、その理由は健康上のリスク回避や非行防止があります。
まず、法律については「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(旧・未成年者飲酒禁止法)」に法的なルールが定められています。20歳未満の飲酒を禁止しているため、未成年はお酒を飲むことができません。法律で未成年者の飲酒を禁止する理由は以下の4つです。
- 成長途中の体の発達や脳によくない影響がある
- アルコール依存症になりやすくなる
- 急性アルコール中毒の発生
- 飲酒後のトラブルを起こしやすくなる
成長途中の体の発達や脳によくない影響がある
未成年者の飲酒は、脳や内臓の機能低下・障害、ルモン異常を引き起こすリスクが指摘されています。例えば、成人でも車に乗るときは飲酒をしてはいけません。これは脳の機能低下で運転に支障が出て危ないためです。特に、脳の未発達な未成年が飲めば、鬱や記憶・学習などへの影響が懸念されます。さらに適量を超えてお酒を飲み続ける人は、脳の萎縮が起きることも報告されているのです。
また、内臓の中でも肝臓は、アルコールを分解して影響を受けやすい臓器です。脂肪肝や肝炎は大人でもなると怖い病気といえます。日本国内には特に黄色人種が多く、アセトアルデヒドに弱い人が少なくないことです。さらに、飲酒によるホルモン異常も生殖器の発達に影響を及ぼすことが明らかにされています。
アルコール依存症になりやすくなる
2つ目は、「アルコール依存症」になってお酒をやめられなくなる危険があることです。アルコール依存症とは、お酒の量が次第に増えて精神的に依存する病気です。重度のアルコール依存症では、長いリハビリと治療が必要になるほどです。
未成年者はアルコールの分解が十分ではなく、影響を受けやすい未発達な体にあります。同じ量の飲酒でも成年より少ない飲酒期間でアルコール依存症になりやすいことも理由の1つです。精神的にも不安定で自制が上手く効かないこともあるでしょう。そして、未成年が15歳から飲酒する場合、21歳から飲酒するよりもアルコール依存症のリスクが3倍高くなることが指摘されています。
急性アルコール中毒の発生
3つ目は、未成年が飲酒すると体の中でアルコールを分解しきれずに濃度が上がって、急性アルコール中毒が起きることです。慢性的な依存症とは違い、その場で泥酔や昏睡がありえます。
最悪の場合、呼吸ができず意識を失って、命を落とすこともありえるのです。特にお酒のイッキ飲みや飲み比べはリスクの高い行為です。それを未成年者が行えば、急性アルコール中毒の危険も増すことでしょう。
飲酒後のトラブルを起こしやすくなる
4つ目は、未成年が飲酒することで酔っ払って、周囲とのトラブルを起こしやすくなることです。大人が酔っ払ってなにかトラブルに巻き込まれるのは自己責任といえます。
しかし、未成年者は事件に巻き込まれてからでは遅いのです。ケンカを起こして損害や賠償は親の責任となるため、未成年の間は飲酒をしないこと、何かあれば法律の相談ができる相手がいることが大事です。
成人年齢引き下げの影響で未成年と飲酒の年齢制限とは異なるものに
実は法律で、成人になってもお酒が飲めない人がいます。民法の成人年齢は満18歳に引き下げられたため、未成年者に加えて、20歳に満たない成人(18歳・19歳)の人は、「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(旧・未成年者飲酒禁止法)」で飲めないことになります。
年齢 | 飲酒の可否 | 可否の理由 |
18歳未満 | × | 未成年のため「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(旧・未成年者飲酒禁止法)」により飲酒禁止 |
18~19歳 | × | 成人だが「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(旧・未成年者飲酒禁止法)」により飲酒禁止 |
満20歳 | ○ | 飲酒可 |
これは、民法改正時に、飲酒禁止法の内容が改正されなかったことが原因です。法律の題名は「未成年者飲酒禁止法」から「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(漢字表記:二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律)」に変更されます。しかし、民法上はすでに成人に達しているからといってお酒を飲まないようにしましょう。
未成年者が飲酒をすると逮捕される?
未成年者が飲酒した場合に逮捕されるかどうかは、「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(旧・未成年者飲酒禁止法)」が罰則を設けているかどうかで決まります。結論からいえば、飲酒しただけで未成年者が逮捕されることはありません。条文にも未成年者に対する罰則の規定はありません。
そのため、補導やお酒の没収・廃棄は行われることがありますが、刑事罰が課されることはありません。没収・廃棄については「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(旧・未成年者飲酒禁止法)」の第2条に記載があり、「酒類」や「その器具」を対象とした行政処分ができる決まりです。
飲酒をして逮捕されるケースとは
前述の通り、未成年者が飲酒をしても逮捕されることはありません。しかし、未成年者の飲酒の罰則がないだけで、通常の刑法や少年法には罰則があります。そのため、飲酒とともに、飲酒以外の法律違反を犯した場合には、少年法や刑法上の罰を受ける、もしくは民事責任を問われる可能性があります。
飲酒とセットで起こりやすい犯罪としては、暴行罪や傷害罪、窃盗罪、器物破損などです。酔っ払って物を壊したり、人を殴ったり、ケガを負わせたりなど、酔っ払いの起こす事件・ニュースは少なくありません。
また、傷害致死罪(刑法205条)は、原則として18歳・19歳に通常の刑事罰を与える仕組みになっており、懲役20年未満の罰則でも3年以上の有期刑となり、逮捕と家庭裁判所からの逆送致、検察の起訴を経て懲役刑を受けることがあります。
14歳以上の未成年の場合は、保護観察や少年院送致が基本となります。そして、14歳未満は刑事責任能力が問われないため、飲酒以外も逮捕されることはありません。代わりに、児童相談所に保護される「触法少年」に該当します。以上の当事者になった場合は、いずれも法的な対処が必要になります。
立場によって異なる?未成年が飲酒をする3つの影響
これまで、未成年者は飲酒で罪に問われないことを解説しました。飲酒禁止法上の罰則が未成年にはなく、未成年者の飲酒は周囲に影響が少ないと思われるかも知れません。しかし、本人や周囲に何も影響をまったく及ぼさないわけではありません。
そこで以下に、「1.本人」「2.一緒にいた人、監督者」「3.提供したお店」の場合で、それぞれ未成年が飲酒をする影響を解説します。
1.本人
1つ目は、未成年者の本人が飲酒した場合の影響です。本来「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(旧・未成年者飲酒禁止法)」は、未成年者の健全な心身の発達を妨げないことを背景に成立した法律です。飲酒を禁止することはあっても、罰することが目的ではありません。つまり、未成年者本人が受ける影響は、反省や更生を促すための周囲からの注意や保護です。
健康への悪影響は、予防意識が強くあります。特に未成年者が外で飲酒が見つかった場合、警察によって補導が行われます。そして、飲酒をした未成年の補導は、非行防止の意味も含まれます。そのため、補導の過去は補導歴として警察署の記録に残り、成人して破棄されるまで「少年補導票」の形で保管されます。
ただし、非行少年としてみなされた場合は、「非行歴」として残ることです。これらの補導歴・非行歴は、裁判所や警察が判断するための資料となるため、未成年者本人の今後の審理や警察からの処遇に大きく影響します。もちろん、一般に知られることがない記録です。したがって、就職時の「賞罰欄」に書く必要がなく、就職や社会的な本人への影響はほとんどありません。
2.一緒にいた人、監督者
次に、未成年者が飲酒をして発覚した場に一緒にいた人や監督者が受ける影響です。法律には、本人を罰するものと周囲を罰するものがあります。「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(旧・未成年者飲酒禁止法)」は本人に罰則がなく、飲酒に関わった周囲にだけ罰則がある法律です。
例えば、第3条2項には、未成年と知りながら止めなかった「親権者や監督代行者(親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者)」に対して、「科料を科す(第1条第2項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス)」ことが明記されています。
一緒にいた人が成人年齢に達しており、親権者か監督代行者だった場合は、刑法第17条の金額をもとに科料の罰則を受けることになるのです。ただし、一緒にいた人が未成年だった場合や未成年と知らなかった場合、飲酒したことをそもそも把握していなかった場合は、その限りではありません。このように、未成年者本人に法的な罰則の影響がなくても、周囲には影響があることを知っておきましょう。
3.提供したお店
最後は、未成年者本人とは無関係でも、未成年にお酒を提供したお店が受ける影響です。お店は「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(旧・未成年者飲酒禁止法)」にある条文の第3条1項にある「酒類を販売・供与した営業者(営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者)」のことです。
店頭で酒類の販売に本人確認が必要な理由は、未成年者の飲酒を防止するお店側の対策としての側面が強くあります。なぜなら、未成年者にお酒を提供する悪質な営業者は検挙される恐れがあるためです。明らかに未成年らしき人物が来店し、お酒を買う際に店側が本人確認をせずに売った場合は、その一例としてあげられます。後から、本人確認をしていなかったことがわかり、問題になることもあるのです。
また、第4条には営業者の法人組織に対しても罰することを定めており、「営業者の経営組織の代表者や営業者の代理人、使用人、その他の従業者(法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者)」を行為者とともに罰する「両罰規定」です。ようするに、従業員が未成年に売ってしまうと、経営者も罰を受けます。
特に売った後から未成年者が急性アルコール中毒で搬送された場合、売った相手が成人であっても、未成年者を伴っていた場合は書類送検や取り調べを受ける可能性が高まることです。「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(旧・未成年者飲酒禁止法)」はあくまでも未成年にお酒を飲ませないための法律ですから、お店側に売らないように注意義務が課されます。
飲酒させてしまった側は法律のどの罪に当たる?
では、飲酒させた側は法律のどの罪に当たるのでしょうか。まず、刑法で対象となる人は「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(旧・未成年者飲酒禁止法)」に記載の親権者や監督代行者に限らず、それ以外の周囲の人間でも刑法に抵触することがあります。そこで、どの刑法違反に当たるのか以下に解説します。
強要罪
無理に飲酒させた場合に違反となりやすいのが、刑法の第223条に定められた「強要罪」です。罰金刑のない「3年以下の懲役」が罰則です。
例えば、未成年者に飲酒させる際に、それが脅したり、暴力を加えたりして行われた場合には強要罪が適用されます。強要罪は飲酒をさせる場合だけでなく、飲酒を拒否する権利を妨害した場合にも成立します。それが条文の2つ目です。断れない状態や断れない相手に飲ませても同じです。
強要罪は具体的な暴力や脅し以外にも成立することがあります。飲み会に参加させて罰ゲームで一気飲みさせたり、王様ゲームで飲酒を指示するなど、具体的な脅し・暴力がなくても罪に問われます。
傷害罪・過失傷害罪・重過失傷害罪
未成年に限らずお酒を飲ませた場合に、急性アルコール中毒や身体・脳に異常が出た場合は、刑法の第204条「傷害罪」・第209条「過失傷害罪」・第211条「重過失傷害罪」などの罪に問われることがあります。
罪名 | 罰則 | 要件 |
傷害罪(第204条) | 15年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 故意に他人に傷害を負わせた場合。急性アルコール中毒など、故意での加害が明らかな場合。 |
過失傷害罪(第209条) | 30万円以下の罰金または科料 | 故意はないが、注意や配慮が不足し、他人に傷害を負わせた場合。 |
重過失傷害罪(第211条) | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 故意ではないが、重大な過失によって他人に傷害を負わせた場合。 |
傷害致死罪(第205条) | 3年以上の有期懲役 | 故意に傷害を負わせた結果、相手が死亡した場合。罰金刑はなし。 |
過失致死罪(第210条) | 50万円以下の罰金または科料 | 故意はないが、過失により相手が死亡した場合。 |
重過失致死罪(第211条) | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 重大な過失によって相手が死亡した場合。 |
傷害罪には、故意の有無によって3つに分類されています。例えば、急性アルコール中毒で搬送された場合に、明らかに故意だった場合は、傷害罪です。たとえ故意でなくても十分な配慮や注意が行われなかった場合には過失傷害罪となり得ます。故意でなくても重大な過失で責任の割合が大きいとされれば、重過失傷害罪という重い罪に問われる可能性が出てくるのです。
もちろん、ケガだけでなく死亡させた場合は、刑法第205条「傷害致死罪」・第210条「過失致死罪」・第211条「重過失致死罪」に該当することがあります。「傷害致死罪」は「傷害罪」よりも重い刑罰が課されており、罰金刑がなく3年以上の有期懲役です。
保護責任者遺棄罪
こちらも未成年に限らず、お酒を飲ませた後、そのまま放置して保護に戻らない場合は刑法第218条「保護責任者遺棄罪」となることがあります。ただし、保護責任者遺棄罪は、一般の方があまり耳にする機会の少ない刑法上の犯罪です。
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
引用:保護責任者遺棄罪 e-Gov法令検索
通常は、扶養など保護義務のある者がその義務を放棄して立ち去った場合に成立します。しかし、飲酒で酩酊や泥酔が起きた場合にも、飲ませた側の保護責任が必要で、罪に問われることがあるのです。重要な点は、相手の年齢ではなく、「保護する責任を果たさないこと」にあります。
とはいえ、未成年者の場合は監督者による保護が必要なため注意が必要です。特にお酒の影響を受けやすく、急性アルコール中毒のリスクも高いことから取り返しのつかない事態が起きるかもしれません。万が一死亡した場合は、さらに罰則の思い刑法第219条「保護責任者遺棄致死罪」に問われることも十分に考えられます。
現場助勢罪
お酒の飲ませ方が傷害罪や傷害致死罪に該当するような内容であった場合、お酒を飲ませた人だけでなく、それを見ていた周囲は罪に問われないのでしょうか。実は、刑法には第206条の「現場助勢罪」があります。現場助勢罪はあまり聞き慣れない方もいるかも知れません。
簡単にいえば、お酒の飲ませ方が傷害罪や傷害致死罪に該当するような内容であった場合、無理に飲ませた人の周りで、止めずに飲酒を促していた人たちにも罰則が適用される条項です。例えば、お酒を未成年に傷害といえる形態で強要している人のそばで「飲め」と煽った場合、イッキ飲みを促して「イッキ」コールをした場合などです。量刑は重くありませんが、相手が未成年が相手の場合は大人が気をつけてあげましょう。
民事上の法的責任
未成年者に飲酒をさせることは、刑法上の問題だけでなく、民事上の法的責任も問われます。飲酒は急性アルコール中毒や酩酊状態でケガをする場合があり、飲ませた者に対して病院治療費の支払いを求めて、民事訴訟に発展するケースがあります。
特に後遺症や死亡の場合は、将来得られるはずだった収入を損害賠償として請求されることです。未成年者にとって人生の先は長く、生涯に渡って計算される請求金額も非常に大きなものとなります。その際、飲酒を勧めてしまった人は、法的にどこまでの責任だったか争うことになります。
飲酒のトラブルになる前に/トラブルに遭遇したら
飲酒に関わるトラブルは、未成年を相手にしたものと成人を相手にしたものがあります。自分や相手が酔っているときに、判断が鈍りトラブルに巻き込まれてしまうこともあるでしょう。そんなトラブルになる前やトラブルに遭遇したとき、弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士へ相談
未成年の飲酒は本人よりも周囲が法的な影響を受けやすいため、その分野の法律の専門家がどうしても必要になります。企業や個人が、思わぬ状況で違反を取られて罪に問われる可能性さえあります。
飲酒はトラブルが起きたときに該当する刑法は多岐にわたり、民事にも対応しなくてはなりません。それができるのは飲酒トラブルや刑事事件、損害賠償の民事に強い法律事務所やその弁護士となります。相談するだけで事前に飲酒トラブルを避けるための助言も得られるでしょう。
また、すでに未成年に飲酒させてしまった恐れがあり、刑法違反で捕まる可能性が高いと思われる場合は、弁護士と相談の後に自首をして逮捕される確率を下げましょう。その後の悪い状況が軽減されます。
大学などの飲み会で飲酒させて学生の身で捕まった場合は、停学や退学の可能性も出てきます。その際に、弁護士が外部への連絡対応、取り調べに対する助言の数々、被害者との示談交渉の実施、学校や勤務先への連絡の配慮要請などを行うことができます。家族が逮捕された場合は、72時間以内の刑事弁護活動が今後状況を大きく左右しかねません。できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
まとめ
今回は、未成年者の飲酒が禁止されている理由や逮捕の可能性について解説しました。禁止の主な理由は、未成年者の健康に関わるもので、本人が飲まないように周囲も飲ませない配慮が必要になります。
また、監督者が未成年者に飲酒させてしまった場合は、「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律(旧・未成年者飲酒禁止法)」の第3条2項にある「科料」(刑法第17条に定める金額)が罰則となる法律違反です。ただし、提供したお店は50万円以下の罰金で、未成年には売らないために本人確認をしっかり実施する必要があるでしょう。
また、刑法には飲酒以外の法定刑も適用されることがあるため、本人や周囲も含めて、未成年者との飲酒トラブルを避けるための行動や注意が必要です。それには、トラブルに遭遇したときや事前に相談できる弁護士がいると心強いでしょう。
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