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遺留分放棄制度を活用して円満相続!今から対策できるポイント

被相続人が遺言で相続を指定していても、相続人には遺留分が認められているため、将来遺留分侵害額の請求をされると相続が円滑に進まない場合もあります。しかし、遺留分放棄制度を活用することで、長男に事業を承継させたい、あるいは長女に土地を承継させたいなど被相続人が希望する相続を行うことが可能になります。

この記事では、相続トラブルを最小限に抑えるための事前事後の対策として、どのような場合に遺留分放棄をするのか、また遺留分放棄制度の概要や手続き方法などを解説します。

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遺留分放棄とは?概要と手続き方法

遺留分についてのおさらい

遺留分は、相続人に保証された最低限の遺産の割合です。遺言によって遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害請求により取り戻しができる反面、遺留分があることで相続が円満に進まないこともあります。

そのため、例えば、事業を承継させるために後継者である長男に遺産を承継させようと遺言を残しても、相続発生後に配偶者や他の相続人が遺留分の侵害請求をする可能があるため、遺留分放棄の制度を利用して遺留分の対策をしておくことを検討しましょう。

遺留分放棄の概要

遺留分放棄とは、遺留分権利者が自らの遺留分を放棄することです。遺留分を放棄すると遺留分侵害額請求ができなくなるため、遺留分の放棄を求める場合には相応のメリットを与えることが必要となり得ます。

相続放棄と何が違う?

相続放棄は、法定相続人が相続人としての地位を放棄することです。相続放棄することで、最初から相続人でなかったことになるので、被相続人のプラスの資産もマイナスの借金も何も承継されることはありません。

また、相続放棄は、被相続人の生前に行うことができず、被相続人の死亡後、相続開始と同時に自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。

これに対し、遺留分の放棄は、遺留分のみを手放すことなので遺留分だけがなくなり、相続権まで失うわけではありません。事業の継承のために遺言によって一人の相続人に遺産が相続されても、遺留分放棄者は残りの遺産を取得し、負債も相続します。

また、遺留分の放棄は、被相続人の生前でも死後でも可能です。生前であれば家庭裁判所の許可を得る必要があり、被相続人の死後であれば家庭裁判所での手続きは不要で、他の相続人や遺言執行者に放棄の意思表示をするか、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年以内に遺留分の請求をしないことで足ります。

遺留分放棄は強制できない

遺留分放棄は、あくまでも自らの意思で遺留分権利者が行わなければなりません。たとえ、家族の円満相続のためであっても、他者が強要して遺留分の放棄をさせることはできません。そのため、遺留分を放棄してもらう代わりに、生前贈与などで放棄の代償を払う必要があることがあります。

遺留分放棄をさせるべきケースは?

遺留分放棄はどのような場合にしておいたほうがよいのでしょうか?

不動産の承継

まず、特定の不動産を承継させるために、遺言と遺留分放棄を活用して生前に相続問題を解決することが可能です。

例えば、父名義の土地の上に長女の夫名義の建物がある場合、父は長女と同居するので土地を長女に相続させたい、というようなケースです。この場合は、もし遺言で長女に相続させることとしても、他の相続人が遺留分を主張すると、長女の資力の状況によっては土地建物を処分してお金を工面しなければならない可能性が出てきます。そのため、土地は遺言にて長女に相続させることとし、預貯金は次女に生前贈与する代償を払ってあらかじめ次女に遺留分放棄をしてもらうことで生前に相続問題を解決できます。

株式の承継

次に、会社など事業を長男に承継させる場合にも、他の相続人にあらかじめ遺留分放棄をしておいてもらうことで、円満に事業の承継ができるようになります。

例えば、事業や会社の資産、株式などを後継者である長男に継がせたいと考えている場合でも、他の相続人が遺留分の請求をしてくる可能性があります。

そのときに長男が金銭的な解決ができる十分な資力があれば大きな問題にならないかもしれませんが、十分な資力がなければ会社の資産や株式などから遺留分額の請求者に支払う必要が出て、事業や会社に重大な影響を与えてしまう可能性があります。そこで、後継者を長男と決めたときに、その他の相続人には相応の生前贈与をする代わりに、他の相続人には遺留分を放棄してもらうことで将来の相続トラブルを防ぐことができるでしょう。

遺留分放棄の手続きはどのように行う?

遺留分放棄の手続きは、被相続人の生前と死後では異なるため注意が必要です。

相続開始前に遺留分放棄手続きをする場合

まず、相続前に遺留分放棄の手続きをする場合は、家庭裁判所で遺留分放棄の許可を受けることが必要です。家庭裁判所の許可が必要な理由は、被相続人が生前に相続人に相続放棄を強制する可能性などがあることから、厳密な手続きを必要としています。

遺留分放棄の許可を申し立てる方法は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分権利者が必要書類を提出して申し立てます。

必要書類は、家事審判申立書、不動産目録、現金・預貯金・株式などの財産目録、被相続人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本です。さらに、800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要になります。

遺留分放棄の許可は、他者の強要などではなく遺留分権利者自らの意思であること、さらには放棄する遺留分の代償の有無・金額など、遺留分を放棄することに合理性・相当性が認められることなど諸般の事情を慎重に考慮検討されて、その許否の判断がなされます。

相続開始後に遺留分放棄手続きをする場合

反対に、相続開始後に遺留分放棄をする場合は、遺留分権利者が侵害者に対して、以後遺留分を請求しない旨の意思表示をすることで足りるので、家庭裁判所での手続きや許可は必要ありません。

また、たとえ遺留分が侵害されていても、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年以内に遺留分侵害額請求をしないかぎりは、遺留分は放棄されているとみなされます。相続開始後の遺留分放棄は、手続きが必要ではないので遺留分放棄の期限もありません。

これに対し、遺留分侵害額請求には期限があり、相続が開始し遺留分が侵害されていると知った日から1年以内に請求をしなければ時効になります。また、被相続人の死亡を知らなかった場合でも10年で時効になるため注意が必要です。

なぜ、遺留分行使の意思がない場合でも遺留分放棄をすべきなのか。

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ってから1年以内に行わなければ時効になります。したがって、この期間内に遺留分侵害額請求が行われなければ時効により消滅するので、1年以内に遺留分権利者が何も請求をしなければ放棄したのと同じ状況になります。

しかし、その間に気が変わることもあるので、遺留分侵害額請求をするつもりがなくても、遺留分放棄をしていない状態であれば、他の相続人が一方的に遺留分侵害額請求をされるのではないかと疑心暗鬼になって、仲違いしてしまう場合もあります。やはり、無用なトラブルが起きるくらいならしかるべき手続きをするに越したことはありません。

遺留分放棄のメリットとデメリット

遺留分放棄のメリット

遺留分放棄のメリットは、相続のトラブルが軽減でき、円滑な遺産分割ができることです。

遺言で遺産の分割方法などを定めていたとしても、一度、遺留分侵害額請求をされると相続トラブルへと発展する可能性が高くなります。将来、相続人になる人にあらかじめ遺留分を放棄してもらうことで、遺産は遺言通りに承継され、相続トラブルを防ぐことができます。

遺留分放棄のデメリット

遺留分侵害請求のデメリットは、遺留分が侵害されても、以後、遺留分侵害額請求ができなくなってしまうことです。たとえば、遺留分を放棄したときは相続したいと思わなかったのに、思った以上に遺産があったので後に遺産を相続したいと事情が変わっても、遺留分放棄の撤回は困難です。

さらに、生前の遺留分放棄をする手続きは、家庭裁判所の許可が必要になります。許可が下りるまでは厳しい審査があるので、この手続きの困難さが遺留分放棄のデメリットでもあります。

遺留分放棄すると他の人の遺留分も増える?

遺留分放棄の効果

遺留分放棄をすると他の人の遺留分はその分増えるか、気になるところですが、たとえ遺留分を放棄しても他の人の遺留分が変化するわけではないことが民法で規定されています(民法1049条2項条)したがって、遺留分放棄をしても他の人の遺留分は増えることはありません。

放棄された遺留分については、放棄された遺留分の財産を被相続人が自由に処分することができるようになるだけです。そのため、被相続人が遺言で指定した受贈者の取得分が増えることにつながります。

遺留分放棄した本人が得する場合は?

遺留分放棄は、一定の相続人に認められた最低限の遺産の取り分を自ら手放すことです。
相続放棄では、負債を含めた一切の相続をしないことになりますが、遺留分放棄をしても相続権は残るため、負債を相続することにもなります。

つまり遺留分を放棄しても、借金があればそれを相続することになるので注意が必要です。遺留分を放棄すれば、相続争いに巻き込まれる可能性は低くなりますが、しかし、相続放棄をしない限りは、相続人であることは変わりません。遺留分を放棄する本人は、遺留分を放棄しても利益があるのか否かを事前に把握しておくことが重要です。

代償が十分に得られる

相続前に遺留分放棄をする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。この許可の判断基準のひとつに遺留分の見返りになる代償の有無・金額があります。代償が十分に得られた上での遺留分放棄であれば、遺留分を放棄しても本人が納得できる利益を得られるので問題はないでしょう。

そもそも財産が小さい

遺留分放棄を検討する場合には、親の財産調査が不可欠です。借金が多く遺産となる財産が少ない場合であれば、遺留分となる財産も少ないためこれを放棄しても損とはならないでしょう。遺留分放棄をしても相続が開始すれば、親の借金を相続することになるので、このような場合には相続放棄も検討したほうがよいでしょう。

相続争いに巻き込まれたくない

遺留分放棄をすることでその後の相続争いに巻き込まれる可能性は、放棄しない場合に比べて低くなります。将来の相続争いが予想され、かかわりたくないというのであれば、事前に遺留分放棄しておくことで相続争いから解放されることにつながります。

まとめ

遺留分放棄の手続き、とくに被相続人の生前の遺留分放棄の手続きは、複雑かつ慎重な手続きを要します。また、一度許可された遺留分放棄を被相続人の死後に撤回することは困難です。遺留分を放棄するか否かは、状況に応じて条件も異なり、専門的な判断が不可欠です。相続に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

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