ギャンブルが原因でも自己破産できる?その方法は?体験談を交えて注意点やリスクも解説
自己破産はギャンブルが原因でもすることができるのでしょうか?本記事では、どのような場合にギャンブルが原因でも自己破産できるのかや、実際にギャンブルで自己破産したかの声をご紹介します。ギャンブルによる借金でお悩みの方は参考にしてみてください。
ギャンブルが原因の借金でお悩みではありませんか?そんな方は、一度弁護士にご相談ください。
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ギャンブルが原因でも自己破産できる?
結論から言うと、ギャンブルが原因でも自己破産できる可能性があります。
そもそもギャンブルは、自己破産手続きで債務の免責が認められない要因である「免責不許可事由」にあたります(破産法252条1項)。
破産法252条1項(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
……
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
……
免責不許可自由にあたるということは、「ギャンブルが理由での自己破産は基本的に認められない」ということになりますが、ギャンブルによって借金してしまったからといって、必ずしも免責が認められないわけではないのです。
それは、裁判官の判断によって、免責が妥当だと判断すれば破産者の免責が許可される「裁量免責」と呼ばれる制度があるためです(破産法252条2項)。
破産法252条2項
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
実際には、ギャンブルによる浪費がよほどひどかったり、本人に反省の色が見えないなどの悪質なケース以外は、裁量免責が認められることが多いのです。
そのため、「自己破産の理由がギャンブルだから」と言って、自己破産を諦める必要はありません。
裁量免責を受けるにはどうすれば良い?
裁量免責を受けるには、破産管財人を立て、破産管財人に自己破産の申立人の事情等を調査してもらい、その調査結果をもって、裁判官に免責を認めてもらう必要があります。
この際、申立人自身も、今後の生活を改めること等を裁判官に主張していきます。
自己破産の手続きには同時廃止と管財事件の2種類の方法があるのですが、ギャンブルによる自己破産の場合は、裁量免責を認めるべきかを破産管財人に調査させるために、前述したとおり破産管財人を立てる必要があるケースが一般的であるため、手続きにかかる費用が同時廃止に比べて高額になりやすいです。
しかし、弁護士に依頼をし、少額管財という手続きに裁判所が乗せてくれれば、、費用が抑えられます。なお、「少額管財」は法律上の制度ではなく、裁判所の運用の仕方です。
費用を抑えたい方は、一度下記ボタンより弁護士へ相談してみることをおすすめします。
ギャンブルでの自己破産手続きにかかる期間は?
今回カケコムでは、実際にギャンブルが原因で自己破産した方を対象に、自己破産手続きに関するアンケートを実施しました。
まずは、自己破産の手続きに実際にどのくらいの期間がかかったのかをご紹介します。
アンケート結果がこちらです。
「3ヶ月未満」と回答した方は17名、「3ヶ月以上6ヶ月未満」は20名、「6ヶ月以上9ヶ月未満」は5名、「9ヶ月以上12ヶ月未満」は4名、「12ヶ月以上」は3名でした。
結果として、7割以上の方は「3ヶ月未満」または「3ヶ月以上6ヶ月未満」と回答しており、半年以内に自己破産手続きを完了させている方が多いようです。
ギャンブルでの自己破産手続きにかかる費用は?
次に、自己破産手続きにはどれくらいの費用がかかるものなのか、みていきましょう。
自己破産手続きにかかった費用について伺った結果がこちらです。
「20万未満」と回答した方は12名、「20万以上40万未満」は27名、「40万以上60万未満」は6名、「60万以上80万未満」は0名、「80万以上」は4名でした。
この結果からは、半数以上の方が自己破産手続きに20~40万円かかっていることがわかりました。
また、かかった費用が「20万円未満」または「20万以上40万未満」と回答した方を合わせると、8割近くの方が40万円未満で自己破産手続きを行うことができた結果となりました。
前述した通り、ギャンブルによる自己破産は管財事件となる可能性が高く、それは同時廃止よりも費用がかかりやすいです。
同時廃止にかかる費用は1万円程度なのに対し、管財事件は20万円程度になります。破産管財人の報酬相当額を納めなければならないためです。
実際に自己破産手続きをした人は後悔していないのか?
次に、自己破産手続きを行った結果よかったと思うかどうか、アンケートにて伺ってみました。
その結果がこちらです。
「よかった」と回答した方は全体の95.9%、「どちらともいえない」は2%、「よくなかった」は2%でした。
このことから、ギャンブルが原因で自己破産手続きを行った方の大多数が、自己破産してよかったと感じていることがわかります。
自己破産手続きをしてよかったと感じた理由としては、下記のような声がありました。
借金がなくなってよかった
裁判所の免責許可決定によって、借金などの債務を免責してもらえたことが良かったです。(40代 男性)
ギャンブルで作った苦しい借金の返済がなくなり良かったです。……(30代 男性)
借金の取り立てや督促がやんだ
毎日返済の電話があったのですが、なくなったのは良かったです。また一から頑張ろうという気持ちにはなりました。(30代 男性)
申し立てを行った日から嘘のように督促電話が止まり気持ちが楽になりました。手続きには正直かなりの葛藤がありましたが、結果的にはやって良かったです。(50代 女性)
自己破産手続き後の収入を自由に使えるようになった
手元に残せる自由財産を除いて財産を失いましたが、すべての債務が免除され、その後の収入などは返済の必要がなく自由に使えるようになった。(40代 男性)
まず第一に、心の切迫感からの解放、これから稼ぐお金が全部返済に回さなくて良くなったという希望が持てました。(30代 女性)
失敗を清算し、人生をやり直せた
自分の失敗を精算するという意味で、してよかった。(20代 女性)
やり直す事が出来ました。いつも借金返済の事ばかり考えていた生活から開放されて清々しい気持ちです。
ローンはしばらく組めませんが普通に生活する分には支障がないので、今はとても前向きに生きています。(40代 男性)
周りに知られることなく手続きできた
よかった。周りに知られることなく安心して手続きできたから。(30代 男性)
ギャンブルによる借金は自己破産の免責不許可事由にあたりますが、実際にギャンブルで借金した方の中でも自己破産手続きを行い、借金を帳消しにできた方はたくさんいらっしゃることがわかります。
また、自己破産手続きを行った方のほとんどが「自己破産手続きをしてよかった」と感じていることもわかりました。
絶対に知っておきたい自己破産の手続きをするデメリット・注意点とは?
自己破産をしてよかったと感じたこと、つまり自己破産を行うメリットについてはご理解いただけたかと思います。
そこで次に、自己破産手続きを行うデメリットについても、実際に自己破産をした方の声をもとにご紹介していきたいと思います。
家や車などを含め、財産を手放さなければならなくなった
……車などは持てなくなりました。(40代 男性)
(自己破産手続きをしたことは)正直悪いです。たくさんの物・者を失いました。(20代 男性)
ローンなどが組めなくなった
……結婚後のマイホームの購入に影響が出た事。結婚前に自己破産の事は連れ合いに話していましたが、20年経って銀行での借り入れ審査時に、審査落ちしました。担当さんと相談の結果、融資額を縮小して何とか通りましたが冷や汗物でした。(40代 男性)
自己破産後にローンが組めないなどの不利益がありますが、どうにもならない借金で苦しむことがなくなって良かったです。(40代 男性)
クレジットカードが使えなくなった
……悪かったことはクレジットカードを使えなくなったこと。すべて現金決済をしなければ買い物ができなくなった。だからネットショッピングサイトでは買い物ができなくなった。(40代 男性)
支払いがなくなり楽になったが、クレジットカードが作れなかったりするのがつらい。(50代 女性)
また、アンケート結果ではありませんが、他にも注意しておくべき点をご紹介します。
税金や保険料等は免責事項に含まれないため注意
自己破産で免責されるのは、キャッシングやクレジットカードの料金、ローン等が挙げられます。
その一方で、税金や各種保険料、損害賠償金、養育費等は、自己破産の免責事項に含まれないため注意が必要です。
あなたの場合、どの支払いが免責になり、反対に免責にならないのかを具体的に、確実に判断したい場合は、一度弁護士へ相談し、判断してもらうと良いでしょう。
破産管財人や裁判官に対して協力的・真摯に対応すること
前述した通り、裁量免責を受けるには、今後の生活を改めることを裁判官に主張したり、破産管財人に申立人の事情や態度を調査してもらい、裁判官に免責に足りうる調査結果だと判断してもらう必要があります。
その際に、破産管財人から調査に関する協力を求められたらしっかりと協力したり、裁判官から質問された際には真摯に答えたりする等、相手の心証を損なわない対応をすることが重要です。
良い判断を下してもらうためにも、気をつけていきましょう。
虚偽の内容を伝えたり、説明を拒んだりしないこと
もし裁判官等に聞かれたことに対して虚偽の報告をしたり、説明を拒んだりした場合、破産法に触れてしまう可能性があります。
破産法に触れてしまうと、下記の条文の通り、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という刑罰を受ける可能性があるため、十分に注意しましょう。
(説明及び検査の拒絶等の罪)
第二百六十八条 第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二百三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二百四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第九十六条第一項において準用する第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者も、同様とする。出典:破産法第二百六十八条
自己破産の手続きは弁護士に相談した方が良いのか?
多くの方が「してよかった」と回答した自己破産手続きですが、その手続きは煩雑で、法的な知識も必要になります。
そのため、自己破産するのが初めてである一般の方が手続きを進めるのは難しいこともありますし、手間もかかります。ただし、破産手続はそもそも繰り返し利用できる手続ではありません。
そんなときの選択肢の一つとして、弁護士相談があげられます。
そこで次に、自己破産手続きの際弁護士に相談したかどうか、アンケートにて伺いました。
その結果がこちらです。
「弁護士に相談した」と回答した方は全体の85.7%、「弁護士に相談しなかった」は14.3%でした。
また、上記にて「弁護士に相談した」と回答した方に対して、弁護士に相談してよかったか伺ったところ、結果はこちらのようになりました。
「弁護士に相談してよかった」と回答した方は全体の97.6%、「弁護士に相談しなくてもよかった」は2.4%となりました。
このことから自己破産手続きについて弁護士相談した方のほとんどは、弁護士に相談してよかったと感じていることがわかります。
自己破産の手続きを弁護士に相談してよかった理由は?
弁護士に相談してよかった理由としては、下記にてご紹介する内容があげられました。
自己破産手続きに関することを詳しく教えてくれた
良かったです。手続きも含めた復権の方法まで知ることができました。(20代 男性)
損にならない方法をプロ目線でアドバイスもらえました。(30代 男性)
書類作成や裁判所とのやりとりなどをしてくれた
自己破産申請に関わる、煩雑な作業の大部分を代行してもらったので助かりました。
弁護士さんが債権者の窓口になってくれたので、督促などのプレッシャーから解放されて、気持ちに余裕が出来ました。色々とアドバイスを貰い、再起への不安が解消されたのは本当に良かったです。(40代 男性)
手続きは面倒でしたが、10〜15万程度で手続きして頂きました。自分ではよくわからないので話し合いの末に全てお任せしました。
当初は債務整理の予定でしたが、妊娠してしまった為、自己破産に切り替えました。
たくさんの資料を記入しなければなりませんでしたが、その他は全てお任せしたら、やる事はありませんでした。(20代 女性)
手続きをスムーズに進めることができた
もちろん整理がはやいので助かりました。(30代 男性)
裁判所への自己破産申し立てから、裁判所によって認められるまでのプロセスがスムーズに進んだことが良かった。そのため心理的負担を抱え込まずに済んだ。(40代 男性)
相談後、借金の取り立てや督促が止まった
請求止め、提出資料の準備、記入、提出等全て行ってくれ、裁判を待つだけだった。請求を止めてくれた為、しつこい取り立ても免れた。(60代以上 男性)
良かったです。手続きをする前は自宅に自動車ローンなどの催促が届き、電話が鳴り、果ては訪問もされましたが、手続き後はそういったものが一切なくなりました。(50代 男性)
精神的なサポートもしてくれる
借金が400万円を超えており、当時は自殺なども考えており、混乱状態であり、親戚に相談などをおこなって弁護士を紹介していただき、自分の現状などをしっかりと把握するための手助けをおこなっていただきました。それで自分は冷静に今後のことを考えることができるようになりました。(30代 男性)
自分一人ではそのまま自己破産や債務整理など悩んでしまうが、そこらへんに詳しい弁護士がいる事でアドバイスなどをもらって、勇気をもらって次に進めた。(20代 男性)
弁護士から一言メッセージ
借金の問題は、一度抱えてしまうとなかなか抜け出すことができず、精神面でもしんどくなってしまうことが多いです。
自己破産手続も含め、速やかに弁護士等専門家に相談をすることが、精神面の安定にも繋がります。
なお、様々な士業の中で、破産申立手続の代理が行えるのは弁護士のみです。
まとめ
ギャンブルが原因の自己破産手続きについて、いかがでしたか?
ギャンブルは免責不許可事由にあたるため、借金の免責が認められない可能性があることは、冒頭で述べた通りです。
しかし、本アンケート調査でも、多くの方に免責が認められていることからわかるように、裁量免責という制度によって免責が認められる可能性も十分あります。
借金が膨らみ、ご自身の返済能力を超えてしまうと、生活はどんどん苦しくなっていく一方です。
そのような方は、自己破産手続きを含め、債務整理することを検討してみることをおすすめします。
また、債務整理を検討する際には、ぜひ一度借金問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
初回相談無料の弁護士事務所も多くありますので、まずはお気軽に相談してみてください。
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