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美人局とは?美人局のよくある手口と対策について現役弁護士が解説

美人局(つつもたせ)とは、夫婦などの男女が共謀して金銭を要求する詐欺行為のことです。本記事では、美人局の意味やよくある手口、美人局への対策をご紹介します。

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美人局とは?美人局の正しい読み方と意味

美人局の正しい読み方は「つつもたせ」です。当て字なので、知らないとなかなか読めませんよね。

意味としては、夫婦などの男女が共謀し、女性がターゲットとなる男性と肉体関係を持ち、共謀している男性が「俺の女に何するんだ!」などと言いがかりをつけて金銭などを要求する詐欺の手口のことをいいます。

ハニートラップとの違いは?

美人局と似たような単語で、「ハニートラップ」という言葉を聞いたことがある方も多いかと思います。ハニートラップと美人局は、どう違うのでしょうか?

大きな違いとしては、ハニートラップの主な目的は情報を得ることであり、金銭の要求は発生しないことにあります。そのため、ハニートラップは必ずしも犯罪行為にはなりません。

ハニートラップというのはもともと国家の諜報活動のひとつの意味合いの言葉です。主に女性の諜報員がスパイとして潜入し、対象者を誘惑するなどして情報を引き出す手段のことを意味しています。
しかし、普段わたしたちがよく耳にする「ハニートラップ」という言葉は、女性が色仕掛けで男性を罠にはめたり、男性を利用したりといった意味合いであることが多いです。

美人局でよくある手口

美人局の犯行手口には、いくつものパターンがあります。
その中でも美人局でよくあるパターン3つをご紹介しますので、参考にしてみてください。

出会い系サイト等を利用した手口

美人局でよく使われる手法として、出会い系サイトやマッチングアプリを用いたものがあげられます。

例えば出会い系サイトで知り合い、実際に会っていると、急に男性が現れ「自分の妻になにしてるんだ」と因縁をつけられ、金銭を要求されるようなパターンです。

18歳未満の少女を利用した手口

最近では、18歳未満の未成年の少女を利用するパターンも増えてきています。美人局で誘ってきた女性が18歳未満だった場合、男性側は被害者であるはずなのに、淫行や強制わいせつに問われる可能性が出てくるため、泣き寝入りするケースが少なくないためです。
そのため、最初は未成年であることは隠して近づき、金銭を要求する際に自分の年齢を明かし、脅迫の材料とするケースが増えています。

盗聴や盗撮を利用した手口

この手口では、女性がターゲットの男性を誘い出し、現場の様子を盗聴や盗撮し、そのデータを男性に送りつけることで脅迫、恐喝を行います。この方法は男女が共謀しなくても実行できるため、女性が単独で犯行に及んでいる場合もあるようです。

実際にあった美人局事件の事例については、こちらの記事もご覧ください。

https://www.kakekomu.com/media/53499/

美人局で問われる罪状は?

美人局は立派な犯罪行為ですが、実際に美人局にあったとき、相手はどのような罪に問われるのでしょうか?
ここからは、美人局で問える可能性が高い罪状をご紹介します。

脅迫罪

脅迫罪とは、人を脅して怖がらせる犯罪のことをいいます。そのため、ターゲットの弱みを握り、脅す行為は、脅迫罪にあたる可能性があります。
刑法222条では、強迫行為をした者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることが定められています。

刑法222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

恐喝罪

恐喝罪とは、脅迫などによって相手に恐怖を感じさせ、金銭などを脅し取る犯罪です。ですから、金銭を得ることを目的とし、暴行や脅迫が行われた場合は、恐喝罪が成立する可能性があります。
刑法249条では、恐喝した者は10年以下の懲役が科されることが定められています。

刑法249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪

脅迫罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立する罪になります。
美人局は、事実関係とは関係なく言いがかりをつけ、金銭を要求することもあり、そのような場合は詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪にあたった場合の刑罰としては、10年以下の懲役が科せられることが刑法246条にて定められています。

刑法246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

強盗罪

強盗罪とは、暴行または脅迫を行い、金銭などを奪い取る行為のことです。
美人局において暴行や脅迫の程度が著しい場合、強盗罪に問われる可能性があります。
強盗罪は刑法236条により、5年以上の有期懲役に処されることが定められています。

刑法236条 (強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

美人局の被害にあわないためにできる対策

美人局がどういったものなのかはもうご理解いただけたかと思います。
そこで次に、美人局の被害に遭わないために、私たちにできることはどのようなことなのか、解説していきます。

よく知らない異性と深い関係にならない

前にも述べたとおり、美人局は出会い系サイト等にも潜んでいることが多いです。こうしたサイトで知り合い、会うような場合は注意した方がいいでしょう。
できることなら、出会い系サイトやマッチングアプリなどで知り合ったばかりのよく知らない相手とは、深い関係にならないよう気をつけるのが身のためでしょう。

身分証や貴重品等はできるだけ持たない

出会い系サイトやSNSで知り合った女性と初めて会うような場合、身分証や高額な金銭等はできるだけ持たずに会いに行くようにしましょう。
特に免許証等の身分証は、奪われると身元がばれてしまいます。のちに「会社にバラしてやる」などと脅される材料になってしまう可能性もありますので、できれば必要最低限の現金のみを持って会うことをおすすめします。

積極的な女性には注意

必要以上に積極的だと感じるような女性には注意した方がいいでしょう。
美人局の場合、ターゲットの男性を脅し金銭を要求するには、女性と肉体関係を持ったという事実が重要になります。ですから、知り合ってすぐに、女性からしつこくホテルに誘ってくるような場合は要注意です。

やりとりの記録等を残しておく

知り合って初めて会う女性の場合、会う前にやりとりしていたメールやLINE等の内容は残しておくようにしましょう。
あとから「無理やりされた」「合意の上での肉体関係ではなかった」と言われた場合でも、それまでのメールやLINEのやりとりが残っていれば、合意の上での肉体関係だった証拠になる可能性があります。

美人局の被害にあってしまったら

普段から用心し、美人局の被害に遭わなければそれが一番ですが、万が一被害にあってしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
ここからは、美人局の被害にあってしまった場合にすべきことをご紹介します。

警察に相談する

美人局の被害にあったら、まずは警察に相談するのがいいでしょう。
まずはどのように対応すればいいか相談したい、警察に捜査してもらう際の流れを知りたいといった場合、警察署の窓口に相談したり、警察相談専用電話(#9110)にかけることで、今後のことについて助言してもらうことができます。ここでの相談は、警察相談員がプライバシーにも配慮しつつ助言してくれますので、被害届を出す出さないに関わらず、まずは相談してみるのもひとつの手です。

※警察相談専用電話の詳細についてはこちらをご覧ください。

探偵に相談する

美人局にあったら、基本的には警察に相談するのがいいかと思います。しかし、大事にしたくない、家族に知られたくない、相手の女性が未成年だったといった場合は、探偵に相談するのも一つの方法です。
探偵に相談すれば、家族や知り合いにばれることなく、加害者の身元を調査し、明らかにしてもらえます。相手の素性が分かれば、弁護士にこれ以上脅迫行為をしないよう、警告してもらうことも可能です。

弁護士に相談する

家族に女性と関係を持ったことを知られたくない、相手の女性が未成年だった、相手の女性が本当に既婚者だったといった場合は、弁護士に相談するのも一つの方法です。弁護士なら法律の知識に基づいて、今後どうすればいいのかアドバイスしてくれます。

相手が本当に美人局であった場合は、「弁護士を通して話をしたい」と言えば諦め、それ以上脅迫してこないケースも少なくありません。

また、弁護士は相手の氏名や住所を調べたり、住民票や戸籍の情報を得ることができます。ですから弁護士に相談すれば、相手の素性を明らかにし、相手が言っている年齢や婚姻関係が事実かどうかも調べることが可能です。関係を持った女性が18歳未満だと言っていたり、夫がいると言っている場合、まずはそれらが本当かどうか調べてもらうことができるのです。
調べた結果、年齢や婚姻関係が事実であった場合でも、弁護士に示談交渉してもらうなど、スムーズな問題解決を期待できます。

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