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通勤災害とは?労災申請や自賠責との使い分けについて解説

労災は就業中に被った傷病に対する保険給付の制度ですが、実は通勤中のアクシデントについても労災保険で補償してくれる場合があります。この記事では業務災害とともに知っておきたい通勤災害の仕組みと自動車保険との使い分けについて紹介します。

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Point

・通勤災害が認められるための条件はよく確認しよう
・自賠責や任意保険は併用できるかもしれないが二重取りはできない
・保険の利用に迷ったときは弁護士に相談を

通勤災害とは?

通勤災害とは、労働者が通勤中に被った負傷、疾病、障害、死亡などの災害をいいます。
通勤災害が認められると、労災保険法に基づいて保険給付が行われます。

例えば、自宅から会社まで車やバイク、自転車、あるいは徒歩で移動している最中に事故に遭い怪我や病気、あるいは死亡してしまったような場合、通勤災害が認められ労災保険から保険金が給付されます。

労災保険が認められるには、労働者の就業に関する移動が労災保険法の通勤の要件を満たすことが必要になります。

通勤の範囲を知っておこう

通勤とは、就業に関する移動を合理的な経路および方法で行うことをいいます。

就業に関する移動とは、具体的には以下のような場合をいいます。

  • 住居と就業場所との間の往復
  • 就業場所から他の就業場所への移動
  • 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

また、合理的な経路および方法とは、移動を行う場合に一般的に労働者が用いると認められる経路および方法をいいます。

例えば、 通勤途中に映画館に行ったり、帰宅前に飲食に行ったり、あるいは業務とは関係のない私物を忘れて会社に取りに帰りに行ったりする場合は、合理的な経路を逸脱するので通勤とは認められません。

業務に関連ある移動は”通勤”なのか?

通勤災害は、上記の就業に関する移動と合理的な経路および方法の要件を満たすことが必要ですが、業務の性質を有するものは除くとされています。

例えば、会社から出張を命じられ出張先まで車で移動中に交通事故を起こしたような場合、通勤災害になるのか、あるいは業務災害になるのかが問題となります。

この場合の出張先への移動中の負傷については、業務災害として労災申請をします。

業務災害とは、業務上の事由により労働者が被った負傷、疾病、障害、死亡などの災害をいいます。通勤災害と同様に労災保険法により保険給付が認められます。

労働中の怪我や病気、障害、死亡を労働災害といいます。労働災害は、上記の通勤災害と業務災害の2種類があります。

出張も通勤災害の就業場所から他の就業の場所への移動に該当するので、通勤災害にも思えるのですが、出張は全体として使用者の支配下にあり、出張先までの移動も含めて業務行為と解されています。

このように、業務に関連ある移動は業務行為の一種であり、通勤には含まれないので注意が必要です。

通勤災害が認められるケース

それでは、具体的にどのような場合に通勤災害が認められるのか見ていきましょう。

通勤中の交通事故

通勤中に労働者が交通事故を起こした場合には、上記の労災保険法の通勤の要件を満たしていれば、通勤災害に該当します。

出退勤の途中で業務関連の物品を忘れていることに気づき、引き返している途中で事故に遭った場合はどうなるのでしょうか?

この場合、業務関連の物品であれば就業との関連性が認められるので、通勤の範囲と認められる可能性が高いでしょう。

反対に、忘れ物が就業とは関連のない私物などである場合は、通勤災害と認められないことが多くなります。

日用品を買いに寄り道した際の事故

通勤ルート上で通勤とは関係のない行為、例えば私物の買い物に行ったり、友達に会いに行くような場合は通勤には該当しません。

ただし、通勤の途中で経路近くの公衆トイレに寄ったり、経路上でタバコやジュースなどの日用品を買いにコンビニなどに寄るなどの些細な行為については、通勤との関係が認められる可能性が高いでしょう。 

リモートワークと通勤災害

リモートワークは在宅で勤務するため、通勤自体がない以上、通勤災害の概念にも該当しない可能性が高いでしょう。しかし、リモートワーク中にトイレで転倒したような場合には、業務中の関連行為に付随するので、業務災害が認められる可能性があります。

通勤災害は自賠責や任意保険を使えるのか?

通勤中に交通事故にあった場合、通勤災害による労災保険、自賠責保険、任意保険のどれを使うのかについては、労働者が自由に選ぶことができます。

労働者が通勤中に交通事故を起こした場合、以下の手続きが必要になります。

  1. 事故発生時
    ・事故状況、被害の程度、物損の状況を確認する
    ・事故の相手の身元を確認して警察に届け出
    ・事故の相手の車検証、自賠責保険、任意保険の確認
    ・自分の自賠責、任意保険の確認
  2. 病院で診察ならびに治療をする
  3. 症状固定の診断書をもらう
    ・治療をしても後遺症が残りそうな場合は、保険会社から自賠責後遺障害診断書をもらい病院で診断書を書いてもらいましょう。診断書を提出することで、自賠責後遺障害等級の認定をうけることができます。ただし、通院期間が6か月未満の場合は、原則として後遺障害非該当となりますので、注意が必要です。
  4. 自賠責後遺障害等級の認定と確定
  5. 示談交渉
    ・自賠責後遺障害等級が確定すると、相手の任意保険会社から賠償金の提示がなされるので、その賠償金に納得すれば示談が成立、納得しなければ示談交渉となります。
  6. 示談不成立であれば裁判

示談が成立せずに裁判に移行する場合は、専門的な知識が必要となります。詳しいことは弁護士に相談することをおすすめします。

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労災でカバーできない部分の併用は可能

通勤中に交通事故に遭った場合には、労働者には自己負担額のない労災保険を使うことができます。労災保険からの補償以外にも、相手の自賠責保険、あるいは任意保険に損害賠償請求することで補償を得ることができます。

労災保険とは、労災認定を受けた場合に本人や遺族に対して保険金が給付される制度です。

自賠責保険とは、自動車を運転する場合に必ず加入しなければならない強制保険です。業務中あるいは通勤中の交通事故でも使うことができます。

自賠責保険には支払限度額があります。支払限度額を超える部分の損害については、任意の自動車保険に請求することになります。 

任意保険とは、強制保険とは異なり自分の意志で加入、非加入を決められる保険です。

労災保険、自賠責保険、任意保険の補償の内容は、以下の通りです。

     

     補償項目

   

   労災保険

               自賠責保険

   任意保険

療養補償

療養補償給付

治療関係費

休業補償

休業補償給付

休業損害

傷病補償

傷病補償給付

休業損害

逸失利益

障害補償給付

遺族補償給付

後遺障害逸失利益

死亡逸失利益

介護補償

介護補償給付

介護費用

葬儀費用

葬祭料

葬儀j費用

慰謝料

なし

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

死亡慰謝料

特別支給金

特別支給金

なし

労災保険では、慰謝料の補償がありません。後遺症が残ったりするような場合には、労災ではカバーできないので自賠責保険や任意保険を併用して補償をすることが可能です。

重複する部分の二重取りはできない

労災保険と自賠責保険、任意保険が重複する補償については、二重取りはできないので注意が必要です。

重複する補償の二重取りはできなくても、労災保険と自賠責、任意保険をうまく併用することで補償の充実を図ることができるので、それぞれの補償内容を比較して確認しておくことが必要です。

例えば、補償内容が重複しない慰謝料と特別支給金は、二重取りにはなりません。上述のように慰謝料と特別支給金は、労災保険と自賠責保険、任意保険を併用して補償を得ることができます。 

有利なものを選ぶことは可能

労災保険には、特別支給金が支払われます。この特別支給金とは、労災福祉の観点から、労災の保険給付に付加して支給される見舞金の一種で、労災保険を利用しなければ受け取ることができないものです。 

特別支給金は、以下の通りです。

    保険給付の種類

      特別支給金

休業補償給付

(休業給付)

休業特別支給金

傷病補償年金

(傷病年金)

傷病特別支給金

傷病特別年金

障害補償給付

(障害給付)

障害特別支給金

障害特別年金

障害特別一時金

遺族補償給付

(遺族給付)

遺族特別支給金

遺族特別年金

遺族特別一時金

労災保険には、上記の特別支給金の他、労災指定病院で診療を受けた場合には診療費を支払う必要はありません。

また、労災保険には支払限度額も過失割合もありません。

このように、労災保険のメリットなどを考慮しながら、通勤災害による補償をする上で自己にとって有利なものを選ぶことが大切になるでしょう。

通勤災害申請の流れ

通勤災害が発生した場合、その後の申請の流れについて解説します。

  1. 病院に行く
     病院の受付で労災であることを告げる
    2. 病院の確認と問い合わせ
     ・労災指定病院で診療を受けた場合
    3. 診療補償給付たる診療の給付請求書の作成
    4. 請求書の提出
     ・労災の指定でない病院で診療を受けた場合
    3. 診療補償給付たる費用請求書の作成
    4. 病院の証明
    5. 書類に治療費の領収書を添付、会社の管轄労働基準監督署へ提出する

通勤災害は、社員が会社に申請したときに、それが通勤災害に該当するのか否かの確認作業が重要になります。特に通勤災害の範囲は、近年、拡大傾向にあります。会社側でも、また申請者も最新の情報に注意して認定を行なうことが重要です。

まとめ

通勤も働くために必要なことですから労災保険で補償されます。ただし、職場と自宅の間ならどこを移動しても適用されるわけではないことに注意しましょう。

労災の手続きは会社にしてもらえますが、労災の基準に納得いかない、事故の相手方との交渉に困っているときは弁護士への相談をお勧めします。

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