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結婚には責任がつきもの!結婚で発生する責任・義務と権利とは

結婚で生じる責任が持てないと心配になっていませんか?結婚すると責任感や一人の大人として振る舞うことが求められますよね。その結婚の責任が重いと感じる人は少なくありません。しかし、結婚で生じるのは責任だけではなく権利もあります。結婚で生じる責任と権利と共に不安を解消する方法をご紹介します。

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結婚につきものの責任にはどんなものがある?

「結婚の責任なんて持てない……!」と不安になっていませんか?

結婚すると責任感や一人の大人として振る舞うことが求められますよね。

その結婚の責任が重いと感じる人は少なくありません。

でも、結婚で生じるのは責任だけではなく権利もあります

結婚で生じる責任と権利と共に不安を解消する方法をご紹介します。

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結婚で発生する責任・義務とは?

「結婚するなら責任感をもて」と言われたり、「結婚の責任は重いぞ」と聞かされたりしたことはありますか?

でも、実際にどんな責任が生じるかはわかりにくいですよね。

そこで、具体的に結婚で発生する責任や義務をみていきましょう。

結婚で生じる責任・義務(1) 同姓にならなければならない

結婚で生じる責任・義務として、同姓にならなければならないというものがあります。

夫婦別姓は日本では認められていません。

結婚すると、夫婦はどちらかの氏を選択し、夫婦共同の氏と定めなければならないのです(民法750条)。

民法
(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

結婚で生じる責任・義務(2) 同居して共同生活を営まなければならない

結婚での責任感を感じる場面として、同居して共同生活を営まなければならないというものがあるでしょう。

原則として、夫婦は同居し、共同生活を協力して行わなければいけないと民法で定められているのです。

(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない

結婚で生じる責任・義務(3) 扶助義務

結婚による責任感が求められる場面として扶助義務(民法752条)があります。

これは、夫婦の共同生活において、生活費の分担など協力しなければならないということを意味しています。

結婚生活にかかるお金を夫婦で分担する義務があることは婚姻費用分担義務(民法760条)として具体化されています。

結婚で生じる責任・義務(4) 扶養義務

結婚で責任感が求められる場面として扶養義務があります。

これは、夫婦の一方に収入がない場合、他方は相手を扶養する責任を負うという義務です(民法752条)。

結婚の責任が重いとされるのは、人を養うことで自分以外の他者の人生を背負うことになるという意味でいわれることが多いといえるでしょう。

結婚で生じる責任・義務(5) 浮気・不倫してはいけない

結婚で責任感が求められる場面として、浮気・不倫してはいけないという義務があります(貞操義務)。

貞操義務は明文にはありませんが、不貞行為が離婚原因となること(民法770条1項1号)や民法が一夫一婦制をとっていることから導かれるといえるでしょう。

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結婚には責任がつきまとう反面生じる権利もある!

結婚の責任が持てないと不安になるときは、結婚で生じる権利やメリットを考えてみましょう。

あなたの心に響くものはありそうですか?

結婚により生じる権利(1) 配偶者控除

結婚により生じるメリットとして、配偶者控除を受けられるという点があります。

所得税や住民税の計算で配偶者控除がされると、独身のときよりも税金が安くなる場合があります。

結婚により生じる権利(2) 財産分与できるようになる

結婚をすると離婚時に財産分与を請求することができるようになります。

財産分与請求とは、離婚する際に、婚姻中に夫婦が作り上げた共有財産を分けるように請求することをいいます(768条)。

結婚により生じる権利(3) 相続の権利が認められる

結婚をすると、配偶者が死亡したときの相続の権利が認められるようになります(民法890条)。

この法定相続権は、欠格事由がある場合や廃除(民法892条、893条)された場合を除き、相続権が認められます。

法定相続権とは別で、配偶者が遺言で多くの財産を他の人に贈与してしまった場合や法定相続分より少ない相続分の指定を行った場合でも、遺留分として相続財産の最低25%をもらうことができます(民法900条、1028条、1031条)。

結婚により生じる権利(4) 夫婦共同親権になる

結婚すると、子供に対する親権が夫婦共同親権になります(民法818条3項)。

他方、親が結婚していないと、親権は一方しか行使できず、この場合は原則として母親の単独親権となります(民法819条4項反対解釈)。

結婚により生じる権利(5) 未成年ならば、成年とみなされる

結婚をすると、未成年の場合、成年とみなされるようになります(民法753条)。

未成年のうちは原則として法律行為をするときに法定代理人(親など)の同意が必要となり取り消しの対象となったりします(民法5条)が、成年になれば誰の同意を得なくても高額商品の買い物をしたりすることができるようになります。

(婚姻による成年擬制) 
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
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結婚で生じる責任に不安がある方は

結婚に責任が持てない気がして不安な場合はどうすればいいのでしょうか?

結婚への不安を改善する方法をご紹介します。

結婚の責任が不安なら(1) 婚前契約書を作成する

結婚の責任が不安な場合は、婚前契約書を作成するとよいでしょう。

婚姻契約書とは、結婚後の生活費や財産についての取り決めを書いた書面のことをいいます。

結婚前に取り決めを書面でしておくことで、結婚生活でのトラブルを予防できるメリットがあります。

結婚の責任が不安なら(2) 事実婚を検討する

結婚の責任が重いと感じる場合は、事実婚を検討するのも良いでしょう。

事実婚は法律婚とは異なり結婚や離婚する際に届出などは要りませんが、法律婚の規定が準用される部分もあるなど、柔軟な結婚生活をすることができます。

結婚の責任が不安なら(3) 弁護士に相談しましょう

結婚の責任について不安がある場合は、弁護士に相談するのもオススメです。

弁護士は結婚に関する法律の専門家として、結婚により生じる権利義務関係を明確にしてくれます。

また、弁護士は婚姻契約書の作成もサポートしてくれます

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結婚には責任がつきもの!結婚で発生する責任・義務と権利とはのまとめ

結婚で生じる責任が持てないと不安になるのは不思議ではありません。

しかし結婚には責任もありますがメリットもあり、楽しみも多いものです。

また、社会的に信用が上がるなど、会社で出世したり転職するときに結婚していることが武器になることは少なくありません。

もしも結婚で生じる責任について不安がある場合には、弁護士に相談して不安を解消するとよいでしょう。

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