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同棲解消は慰謝料請求の対象?同棲解消の際の注意点を弁護士が解説

同棲解消を考えたことありますか?同棲は結婚でもないし、婚約でもなく、軽い気持ちで始める人も少なくありません。でも同棲を解消する時は、それまでの生活の拠点を変える事もあり、簡単に相手に承諾してもらうのが難しくなるでしょう。場合によっては、相手から慰謝料を請求されるような事もあるのです。

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同棲解消で慰謝料を請求される可能性はある?

同棲を解消するには、一定の条件が揃っている場合に限り、慰謝料を払わなければならなくなる可能性があります。

ではどのような状況の場合、慰謝料を払わなければならないのか、ここからみていきましょう。

「結婚しよう」と言っていた場合

同棲の際、結婚の約束をしていた場合には、同棲相手=婚約者という関係になり、同棲解消がそのまま婚約解消を意味するような場合があります。このとき、指輪はなかったり、結納をしていないような場合でも、親や兄弟、友人などに「自分たち、将来は結婚するんだ」とお互いが将来の結婚に同意している事を話していれば、婚約者として認められる場合があります。

このような状況の場合、強引に同棲の解消に持ち込もうとすると、一方的に婚約破棄されたとして、相手から慰謝料請求の裁判を起こされてしまう可能性があります。

内縁関係にある場合

同棲生活が長い期間続いていたり、二人の間に子供が出来ている場合、内縁の夫婦関係であると判断されることがあります。このような場合、一方的に同棲の解消を言い渡してしまうと、慰謝料を請求される可能性があります。

また、子供がいる場合は、養育費の支払いも必要になってきます。

お金を借りていた場合

次に、同棲相手からお金を借りていた場合、同棲解消時に借金の返済を求められる可能性があります。

将来の配偶者のためならお金を払うけれど、同棲を解消し、これからはもう関係なくなるんだったら、お金を返せと言うことです。

同棲解消の際に慰謝料を払った事例

同棲解消の際に慰謝料を支払う事例は非常に少ないのですが、実際にあった事例をご紹介します。

今回ご紹介するのは、厳密には「同棲中は生活費を折半する」という取り決めがあったにも関わらず、生活費の支払いが行われなかったので、生活費相当額を請求した事例になります。

通常、生活費を折半するという取り決めは口約束で行われることがほとんどなので、立証ができません。

しかしこちらのケースでは、同棲解消後に「AさんがBさんに○○円を払う」という約束を書面化していたため、請求することができました。

請求総額は70万円で、裁判や調査にかかった費用は30万円ほどです。

ところが、支払いの途中から相手と連絡が取れなくなったので、Facebookの情報から相手が給料をもらっている会社を特定し、給料の差し押さえという形で一定額を会社から送金してもらいました。

非常に珍しいケースではありますが、書面さえあれば金銭の請求ができる可能性が高いということは覚えておきましょう。

(参考:http://www.31ken.jp/blog/archives/1029

同棲解消と婚約破棄の違いは?

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同棲は、恋人であるという事実があったとしても、ただ二人で共同生活をしていたという事でしかなく、法律上の保護は受けられません。二人の関係は、いわゆる同居人という立ち位置でしかなく、相手に対する保証の義務もありませんので、同棲を解消したとしても法律的には何の問題もありません。

しかし、相手に結婚する意思を示していて、相手もそれに同意していた場合は、婚約が成立しているとされる可能性が高いでしょう。

何をしたら婚約していることになる?

民法には、婚約に関しての詳しい取り決めはありません。

婚約していたかどうかの判断基準は、「お互いが結婚相手として同意していたかどうか」が問題になります。

例えば、メールで「結婚しようね」などと言い合っていたものも、婚約の証拠になり得るという事です。

お互いの親や友人に「未来の結婚相手です」と紹介していたとすると、その人たちが婚約の証人という事にもなり、婚約事実がより確実になります。

法律的に婚約していたかの判断をするのに、指輪や結納などは必ずしも必要ではないのです。

同棲と同時に婚約が成立していたと認められれば、相手が裁判を起こせば、慰謝料の支払いを言い渡される可能性があります。

婚約破棄なら、正当事由の有無がポイントに

同棲解消が婚約解消となる場合でも、婚約解消に正当な事由があれば、相手からの慰謝料請求を避けることが出来ます。

婚約解消の正当事由は、離婚の場合とほとんど同じで、浮気された、暴力を振るわれる、相手に多額の借金がある場合などに認められます。

場合によっては、同棲を解消したいと思っている相手に対して、慰謝料請求できる可能性もあるかもしれません。

同棲の解消に手切れ金は必要?

同棲を解消したい相手が同棲の解消になかなか同意してくれない場合、ある程度の手切れ金を渡す事で出ていってくれることもあります。

しかし、同棲を解消するのに、手切れ金は本当に必要なものなのでしょうか?

「手切れ金」はあくまで任意のもの

まず同棲の解消のためだけならば、相手に対してお金を払う責任は全くありません。

それでも、相手がどうしても出ていってくれない場合、ある程度の金額を手切れ金として渡して、早く同棲を解消したいと思う方もいるでしょう。

手切れ金は、あなたから相手に対しての今までの誠意という形で提案されるお金です。同棲解消に対して、相手があなたに法的に請求する事も出来ないので、慰謝料とは性質が全く異なるものになります。

手切れ金を支払う場合は、この事を相手に理解してもらい、こちらの支払える金額を受け取ってもらうことで、同棲解消してもらうことが必要になります。

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まとめ

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同棲解消には、恋人や婚約者、内縁関係など、お互いが2人の関係をどう思っているのかということが問題になってきます。また、同棲解消に当たって相手から訴えられた場合は、第三者から見た2人の関係がどうなのかも知っておく必要があります。

もし裁判になった際に自分が不利な立場になりそうなら、多めの手切れ金を渡して解決するのもひとつの選択肢ではあります。

自分ではどうすればいいのかなかなか判断がつきにくい場合は、法律の専門家に相談しましょう。最適な解決策を見つけられる可能性が高くなります。

Point

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