妻の浪費で離婚できる?妻の浪費癖を治すにはどうすればいい?
妻の浪費癖が理由で離婚することができるのでしょうか?夫ではなく妻に浪費癖があった場合、これも十分離婚するに値する理由だと思われますが、はたして本当に離婚できるのか気になるところです。浪費癖の妻にはどんな特徴があるのでしょうか。
目次
妻の浪費で離婚できる?
妻の浪費癖が原因で離婚することを考えたとき、離婚はできるのでしょうか?
また、お金がなさそうな妻に慰謝料を請求することができるのでしょうか。
浪費癖のある人の特徴
もしかしたら妻には浪費癖があるかもしれないと思えるほどの様々な特徴があります。
どのような特徴があるのでしょうか。
浪費癖のある人の特徴(1) 物を買うことが快感・ストレス発散
そもそも浪費癖の代表的な特徴として、本来買う必要性がないものを次々と買ってくることが挙げられます。
必要の有無にかかわらず、妻に浪費癖がある場合、ときには借金をしてまで常に物を買いたいという衝動に駆られてしまい、結果的に浪費癖がついて治らないということになるのです。
浪費癖のある人の特徴(2) 自分がいくら使ったのか覚えていない
上の物を買う快感に似ていますが、物の値段を見ずに買い物をしているケースも多くあるので妻自身が浪費していることに気づいていないこともあります。
自分がどれだけ高い買い物をしているか理解していないので、浪費癖が深刻になっていきます。
浪費癖のある人の特徴(3) クレジットカードを使うことが多い
クレジットカードなら現金払いではないので、手元に現金がなくても好きなように買い物ができます。
このことから浪費癖のある妻は無限にお金があるような気持ちになってしまい、頻繁に買い物を繰り返すようになってしまうのです。
浪費癖のある人の特徴(4) 流行や限定品に弱い
妻に浪費癖がある場合、流行や限定品と聞くと今だけしか買えないという強い気持ちが出てきてしまい、今買わなければ損をすると思って借金をしてまで大量に買ってきてしまうのが特徴です。
本当は欲しくないものなのに、つい反射的に買ってきてしまうのが問題になりやすいです。
浪費癖のある人の特徴(5) ブランド物などで自分を大きく見せたい
妻に浪費癖がある場合、借金をしてまでブランド物を多く購入し、他人よりも自分は身に付けているものが違うと大きくアピールしたい傾向にあります。
本当は生活を苦しくさせているだけなのに、優越感に浸りたいのでしょう。
妻の浪費が原因で離婚はできる?
妻の浪費癖というだけで離婚できるのでしょうか。
お互いの合意があれば離婚可能
妻の浪費癖によって離婚を考えるなら、まずはお互いに話し合って合意が得られるように説得することが重要です。
お互いの合意が得られた時点で離婚することができるので、合意を得るためにどれだけ説得できるかがカギとなるでしょう。
合意がなければ離婚事由があれば離婚できる場合がある
妻の合意が得られない場合は協議離婚ができませんが、民法770条1項各号の離婚事由によって離婚できる可能性があります。
妻の浪費癖が夫婦の協力義務に違反するほどのものである場合には「悪意の遺棄」(2号)が認められることになります。
民法770条
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
妻の浪費が理由に離婚が認められる可能性
妻に浪費癖があるということだけで離婚事由は認められないので注意が必要です。
しかし、
- 妻が浪費しすぎて生活費が足りない、
- 多額の不必要な借金をしてきた、
- 買い物を止めると暴力を振るう
などの事情があれば、離婚が認められる可能性があるでしょう。
もしも心当たりがある場合は離婚できないか弁護士に相談する必要性もあります。
妻の浪費癖を治すには
妻の浪費癖を治すのは大変ですが、根気良く対策を行うことで確実に治すことができます。
どんな方法が有効的なのでしょうか。
妻の浪費癖を治す方法を紹介していきます。
妻の浪費癖を治すには(1) 家計簿をつけさせる
自分がいくら使っているか分からないのであれば、買い物のたびに家計簿をつけさせるのが効果的です。
家計簿さえつけていれば、後で家計簿を確認したときに自分がこんなにも無駄なお金を使っていることが分かり、浪費癖を治そうと努力するでしょう。
妻の浪費癖を治すには(2) 買い物以外のストレス発散法を紹介
妻が買い物によってストレスを発散している末の浪費癖を治すのであれば、買い物以外にストレスを発散する方法を勧めることも効果的です。
無事にストレスが発散できればお金を浪費しなくて済みますし、夫も協力することで妻の浪費癖を治すことができるでしょう。
妻の浪費癖を治すには(3) マウンティングし合う女友達との交流をやめさせる
妻の浪費癖は交流している女友達が大きな原因となっている可能性もあります。
妻を買い物などに誘うような女友達との交流を止めることで、自然と買い物を止める可能性があるでしょう。
妻が不満を漏らすかもしれませんが、これも妻の浪費癖を治すためなので我慢するべきです。
妻の浪費が原因で離婚を考えたら
妻の浪費癖によって離婚を考えるなら、先にやるべきことが多くあります。
特にクレジットカードなどの扱いには十分に注意する必要性があるでしょう。
妻の浪費で離婚(1) 夫婦共有名義のクレジットカードの使用状況などを確認する
浪費癖のある妻と離婚する前に、
- 夫婦が共有名義になっているクレジットカードの使用を停止させる
- 共有口座の管理の方法を変える
- 小遣いの金額を見直す
などを試してみましょう。
妻の浪費で離婚(2) 調停を申し立てる
最初に離婚の合意が得られなかった場合、妻が離婚を決意していなくても調停を利用することができます。
調停を申し立てることにより、調停委員を介してどのように離婚するかを話し合うことができます。
妻の浪費で離婚(3) 妻の浪費で慰謝料は請求できる?
問題は妻の浪費癖が原因で離婚する際に妻に慰謝料を請求する場合ですが、
- 生活費を一切渡さない、
- 暴力を振るってくる
などの事情がないと慰謝料請求は難しいのが現状です。
これまでの妻の行動に何か問題になることがなかったかを思い出して証拠を見つけましょう。
妻の浪費で離婚(4) 離婚を考えたら弁護士に相談を!
妻の浪費で離婚しようとする場合、妻は金銭的に厳しい要求をしてくることも考えられます。
弁護士に依頼すれば妻の浪費分を財産分与の対象から持ち戻すことができる可能性もあります。
妻の浪費で離婚を考えたら、なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。
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妻の浪費で離婚できる?妻の浪費癖を治すにはどうすればいい?のまとめ
妻に浪費癖がある場合、借金をしてまでも憑りつかれているかのように買い物をする可能性が大いにあります。
自分の稼いだ収入が妻に使われるのは我慢できない人は、改善策を考えるか、弁護士に相談してどうにか浪費分を取り戻せないかを相談するのが得策です。
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