離婚調停で聞かれること7つと答え方のコツ3つを弁護士が解説
離婚調停で良い結果を残すには、離婚調停で聞かれる事を知っておくことが大切です。前もって離婚調停の内容やよく聞かれる事、質問に対して準備しておくことで、安心して離婚調停に臨むことができます。あまり知られていない、離婚調停について詳しく解説していきます。
いざ離婚調停!でも何を聞かれるか不安…
離婚調停が始まっても、ほとんどの人は離婚調停の経験がないため「何を聞かれるのか不安」「どう答えればいいのだろう」と心配になりますよね。
離婚調停では、よく聞かれる事があり、よくある質問を前もって知っておけば、回答の準備をしておくことが可能です。
離婚調停が始まる前には、必ずよく聞かれる事を理解し、質問に対する準備をしておきましょう。
本番で緊張してしまっても前もって準備しておくことで、失敗を免れることができるはずです。
そんな、離婚調停でよくある質問内容を見ていきたいと思います。
離婚調停でよく聞かれること7選
ではさっそく、離婚調停の質問内容をご紹介します。
よく聞かれる質問は大きく分けて7つです。
離婚調停で聞かれる事(1) 現在の夫婦関係について・生活について
離婚調停では、現在の夫婦関係や結婚生活についてもよく聞かれる事として挙げられます。
夫婦関係については、嘘を言わずに事実を端的に述べた方が良いでしょう。
また、現実的に別居しているのか、同居しているのかについても、答えるようにしてください。
過去に別居したことがあるのなら、それについても答える準備をしておくと良いです。
離婚調停で聞かれる事(2) 現在抱える問題点
離婚調停を行う現時点で、夫婦が抱えている問題点についてもよく聞かれる事として挙げられます。
夫婦関係を維持しようとしたときに生じる問題点について、質問に答えられるようにしてください。
離婚を免れようと努力はしたが、こんな問題点があるために困難だった、という内容を伝えることが大切です。
離婚調停で聞かれる事(3) 離婚を考えるに至った経緯・離婚に同意しているか
夫婦が離婚を考えるに至った経緯も、離婚調停ではよく聞かれる事です。
感情的・主観的にならずに具体的に説明する必要があります。
感情的になり余計なことを言うと、離婚調停において自分が不利になるかもしれません。
また、離婚を請求される側は、離婚の同意の有無を聞かれることになるでしょう。
離婚調停で聞かれる事(4) 婚姻関係継続の可能性はあるか
離婚調停委員も離婚ありきで考えているわけではないので、婚姻関係継続の意思やその可能性については、嘘を言わずに素直に言いましょう。
ここでも調停委員にとって分かりやすい説明が求められます。
質問には具体的に回答できる準備をしておきましょう。
離婚調停で聞かれる事(5) 財産分与・親権・養育費・面会交流・慰謝料・年金分割などについて
離婚調停では、財産分与や親権、養育費、面会交流、慰謝料、年金分割などについてもよく聞かれる事です。
ここでは養育費の請求・慰謝料請求・財産分与について聞かれるので、欲しいものについて主張できるようにしてください。
法外な額を請求したりすると心証が悪くなる恐れもあるので、注意しましょう。
離婚調停で聞かれる事(6) 離婚後の生活について
離婚後の生活についても、離婚調停ではよく聞かれる事です。
離婚したらどこに住むのか、仕事はどうするのかなど、細かく聞かれる可能性があるので質問の準備をして考えておきましょう。
離婚後の生活をきちんと考えていることが伝われば、本気の気持ちが伝わりやすく、信頼感を高めることに繋がります。
離婚調停での答え方のコツ3つ
離婚調停を行う際には、やってはいけない注意点があります。後から後悔しないためにも、予め準備しておきましょう。
離婚調停でやってはいけないこと(1) 離婚調停で嘘をつく
当たり前ですが、離婚調停では嘘を付いてはいけません。
たとえ自分にとって不利な回答であっても、離婚調停で聞かれることに対して嘘の回答をするのは避けましょう。
ただし、嘘がバレたときに調停委員の心証が著しく悪くなり極めて不利になりますが、調停は裁判ではないため、偽証罪の適用はありません。
離婚調停でやってはいけないこと(2) 感情的になる
離婚調停で聞かれる事に対して、感情的に答えるのも避ける方が良いでしょう。
感情的になって声を荒らげたりすると心証が悪くなり、同情が得られる可能性は低くなります。
離婚調停で聞かれる事を前もって準備しておき、感情的な回答をしないよう心がけて準備しておくことをおすすめします。
離婚調停でやってはいけないこと(3) 無断遅刻・欠席
離婚調停には、無断遅刻や欠席をしてはいけません。
最悪の場合、家事事件手続法51条3項により5万円以下の罰金を課されることがあるので注意しましょう。
離婚調停で聞かれることをせっかく準備していても、遅刻や欠席をしてしまうと台無しです。
万が一の場合には、必ず前もって連絡を入れるようにしてください。家事事件手続法 第五十一条(事件の関係人の呼出し)
3 前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する。
どうすれば良いかわからない場合は?
離婚調停で聞かれることだけでなく、内容などでわからないことがある場合には、どうすれば良いのでしょうか?
弁護士に相談を!
離婚調停で聞かれる事や内容など、分からないことは専門家である弁護士に相談するのが一番です。
離婚調停で聞かれる事だけでなく、書類作成・準備をしてくれる、作戦などを考えてくれる、調停後の裁判の話し合いもできるなど味方になってくれます。
また、代理人となってくれるので非常に心強いです。離婚調停で悩んでいる人はこの記事もおすすめ
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まとめ
離婚調停質問内容は、前もって内容を把握し、準備しておくことで、スムーズに答えることができるでしょう。
本番で慌てないためにも、質問に対する答えを考えておくことは大切です。
また、離婚調停で聞かれる事以外にも、分からないことや不明な点がある場合には専門家である弁護士へ相談するのがベストです。
質問の準備もできますし、色々と相談できるので離婚調停を有利に進めることが可能になりますよ。