離婚事由を知ろう!民法が定める正当な離婚事由とは?
民法ではどのような離婚事由が必要なのでしょうか。夫婦だけの話し合いでは折り合いがつかず、長引く離婚の話し合いに「いっそ離婚裁判をしようか」と思う人もいるでしょう。裁判になると民法によって自分の離婚の申し出が通用するのか、それとも通用しないのか判断され、白黒がハッキリつきます。
離婚事由を知ろう!民法が定める離婚事由とは
どうしたら裁判で離婚できるかというと、民法の770条による離婚事由のどれかに当てはまる事が必要になってきます。そして、これは離婚裁判をするときに必要なものです。
離婚はその前の段階として二人での話し合いで決まる協議離婚、それでも折り合いがつかない場合は家庭裁判所で調停委員を交えておこない調停離婚があります。
この2つで離婚が決まらなかった場合の最後の方法として裁判離婚をする場合に必要なのが、この民法による離婚事由なのです。
そしてそのような理由がないと、離婚裁判を起こすことはできません。
民法上の離婚事由って?~裁判離婚に必要な事由〜
話し合いだけで離婚が成立しない場合の最終手段、裁判離婚。どのような離婚事由があれば、離婚裁判をおこすことができるのでしょうか。
民法上の離婚事由(1) やっぱり不倫はアウト!不貞行為(770条1項1号)
民法770条で定められた離婚事由の最初には、配偶者の不貞行為があります。夫婦は結婚すると、配偶者以外の人と性的交渉を行ってはいけないという決まりがあります。
この決まりを破ったとして、離婚を請求する事ができるのです。
不貞の事実は証拠を立証する事が難しく、簡単にはいかない事と、不貞と認めるには婚姻関係が破綻していなかったという事実も必要になってきます。
もし配偶者が不貞行為を行ったとしても婚姻関係が破綻していたと逃げてしまう事も考えられる難しい離婚事由です。
民法上の離婚事由(2) 夫婦は同居し、互いに協力する義務がある!悪意の遺棄とは?(770条1項2号)
不貞の事実の次に掲げられている事由が、悪意の遺棄です。
例として、『家庭に生活費を入れなければ、家族が生活できないのを「知っているのに」生活費を入れない』という事があります。これを悪意の遺棄といいます。
この悪意の遺棄は、単純な結果論だけでなく計画して配偶者を貶めようとしたり、家族がピンチになるのを認容するという意志も必要になってきます。
民法上の離婚事由(3) 相手が行方不明!?3年以上の生死不明(770条1項3号)
配偶者が、長い期間どこにいるのかわからない、行方不明状態な場合もあります。戻ってくるのかわからない、生きているのかすらわからない。
待ち続ける人もいれば、もう忘れて新しい人生を違う配偶者と歩んでいこうと思う人もいるでしょう。
民法770条の三番目は、そのままの通り3年間にわたり配偶者の生死が不明な場合に、裁判の離婚事由として認められます。
民法上の離婚事由(4) 回復の見込みのない強度の精神病(770条1項4号)
これも言葉の通り、配偶者が回復の見込みのない強度の精神病患者となってしまった場合は、裁判離婚の離婚事由になるという物です。
ただし、この民法が適用されるためにはそれまで回復のために尽力をつくしてきた事と、それでも回復をしなかったという事実が必要となってきます。
配偶者が精神病患者と診断されたからといってすぐに離婚の事由になるというわけではありません。
民法上の離婚事由(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由(770条1項5号)
最後の婚姻を維持できない重大な事由とは、夫婦の両方(または片方)が婚姻を続けようとする意志が全くない場合(主観的な事由)と、結婚生活を回復する事ができないとされる客観的な理由が必要になってきます。
裁判で重要とされるのは、別居が続いているという事実や、別居期間がどのくらいになっているのかという継続の事実により判断されます。
家庭内暴力や性格の不一致などもこの5号とされます。
民法上の離婚事由(6) 不倫されても離婚できないこともある!?裁量棄却に注意!(770条2項)
不倫に限らず、民法770条の離婚事由は期間や程度など、おのおのの条件が必要になってきます。
不貞の場合に裁量棄却とされる場合の多くは、不貞とする証拠が揃いにくい場合があります。
また、回数も問題であり1回だけの関係では不貞と認められず裁量棄却の理由になる場合もあります。
離婚事由の事例〜じゃあ具体的にどんなときに離婚できるの?
このように、裁判離婚では簡単には離婚できない事がわかりました。
ここでは、「その他の婚姻を継続できない事由」とはどんなものか、もっと詳しく見ていきましょう。
離婚事由の事例(1) DVを受けた場合
その他の事由の中で、証拠を提出しやすいのはDVにより婚姻生活が継続できない事でしょう。
暴力を受けたら日記を書く、医者にかかってレシートや診断書などをもらって保存しておく等で証明できます。
程度がひどい場合は1度の暴力でも離婚の事由となる場合があるので、配偶者からひどい暴行を受けたときには、身の安全のためにもすぐに、弁護士に相談に行った方が良いでしょう。
離婚事由の事例(2) 相手が浪費家だったり働かなかったりする場合は?
配偶者が生活費を入れてくれない、夫婦の資産を自分のためだけに浪費するという、配偶者のお金の使い方に対する不満も離婚事由になります。
これは、民法770条の2号にもあたります。生活費がなくなる事により、正しい夫婦生活に支障をきたすからです。
こちらも通帳のコピーや家計簿、給与明細などを証拠として提出する事ができるので、裁判もスムーズに進む事でしょう。
離婚事由の事例(3) やっぱり大事!性生活の不一致
性生活の不一致を離婚の事由にする人も少なくありません。
しかし、この性生活の不一致は、夫婦によりどの程度のセックスレスや性的趣味が不一致にあたるのかという証明が難しく、デリケートでプライベートな部分なので条件も明らかにされていません。
どういった状態が裁判で性生活の不一致か認められるかは、やはり弁護士への相談により裁判するかどうかを決めた方が良いでしょう。
離婚事由の事例(4) こんな場合でも離婚できるかも!
結婚生活が継続できない事由に、夫婦だけでなく配偶者の家族親族が関係する場合もあります。
配偶者と夫婦でいるために、その親や親族からいわれのない迫害を受けたり、精神的、肉体的な暴力を受けた場合、夫婦の力でその親族を止める事ができない場合は、配偶者との縁を切るという形で解決する事もあります。
自分に原因があっても離婚できる!?【有責配偶者からの離婚】
離婚裁判の事由は、いかに夫婦生活が継続できないかを証明するのが大事だという事がわかりました。
裁判は、暴力を奮った側、不貞を働いた側の有責者から申し出る事もできるのでしょうか。
原則として認められない
個人の言い分は様々です。片方から見たら「相手が悪い」「あの人が原因だ」と思っても、相手側にはその原因を起こした事由がある場合もあります。
「不倫をしたり暴力をふるっておいて何を言っているのだ」と思われる人もいるでしょう。
この事から、ほとんどの場合、有責者からの離婚裁判の請求をしても却下される事が多いようです。
しかし、きちんとした暴力や不倫の原因が相手側にあり、それを証明する事ができるのであれば、どうでしょうか?理論上それは無理では無い事になりますね。
それでも離婚できることはある!
民法770条1号の不貞の事実にもありますが、不貞を働いた事実があっても、それ以前から夫婦生活が破綻していた場合、この不貞を事由とした裁判は裁量棄却になった例があります。
これはごくごく稀な例ですが、実際にはこういった例もあるので有責者からの離婚の申し出というのも全くできないというわけではないのです。
離婚事由にちゃんと当てはまってるか心配・・・な方へアドバイス
絶対に別れたい離婚したい!そんな場合には確実な物的証拠を集める事です。物的証拠を集めるためには何が必要なんでしょうか?
とにかく確実な証拠を集めましょう
不倫にしろ、性格の不一致にしろ、暴力にしろ、とにかく証拠を集めてください。
憶測だけで判断しないで確実な証拠を集める事が重要です。確実な証拠には写真や医師の診断書などが一番簡単な証拠となります。
もし不倫や浮気が原因で離婚したいのであれば、カメラやスマホ片手に現場を写真におさめましょう。
写真や証言、診断書の証拠を集め、提出すれば離婚を認める理由として立証できる可能性がぐんと上がり、無事離婚する事ができます。
一度別居も検討してみてください〜離婚事由になる場合があります〜
相手と離婚したいが離婚事由が見つからない…。そんな場合は一度別居してみると離婚が認められる理由になる可能性があります。
もちろんそれぞれのケースによって状況は異なりますが、5〜10年ほどの別居生活で裁判所が離婚判決を下していることが多いです。
ただし、この方法ですと場合によっては貴方に不利になる場合が有りますので慎重に行って下さい。
家族がいる場合は家族で別居をするなど工夫をして別居を開始して見てください。
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離婚事由を知ろう!民法が定める離婚原因とは?のまとめ
民法770条で定められた離婚事由を5つ、その他としていくつかの事由を見てきました。いかがでしたでしょうか。
証拠を揃えたり、長い期間が必要だったりと、心が折れそうと思われた人もいたのではないでしょうか。
離婚は民法で裁かれなくても、協議離婚や調停離婚ならこのような証拠や期間は必要ではありません。
裁判でも勝てそうにないと諦めず、弁護士に相談する事で、離婚への道が見えてくる事もあるのです。