これで安心!親等の数え方とよくある注意点を解説
相続人の条件や相続手続きの制限に出てくる〇〇親等以内。血縁関係ということは分かっていても、結局どこまでなのか?調べるのも一苦労ではありませんか?
この記事では、相続手続きでは必ず知っておきたい親等の意味と数え方を紹介します。
首都圏では各社が独自のカラーを出すために、調査分野や料金、スタッフなどの点で、どこかに特化していることが多いといえます。
その中で自分が希望する調査にあったところを見つければ、思い通りの調査結果が得られることになるでしょう。
・親等とは血縁の距離
・親等を数えるとき家系図は直系の移動しかできない
・家族の姻族は親等に含まれない
親等とは?
親等(しんとう)は、親族の関係性を表す言葉です。特に財産相続をおこなう際に使われます。
単に、親族と言うとどのような関係にあるかがわかりにくいですが、親等を使えば親族同士の近さや遠さが一目瞭然です。
血の濃さだけでは説明できない、親等の数え方
親等で表せるのは本人と血のつながりのある人(自然血族)、または姻族に限られます。自然血族には養子縁組によって法律上血族になった人(法定血族)も含まれます。姻族は、本人の配偶者と血のつながりのある人(血族)のことです。
血族とは、本人と血の繋がりがある親族(自然血族)のことで、養子縁組によって法律上血族になった人(法定血族)も含みます。姻族(いんぞく)は、本人の配偶者の血族のことです。
血族の親等はこう数える
自然血族の親等は本人を「0」として、親や子供の世代を経るごとに数字を1つ足して数えます。親等は1親等、2親等などと親等の後に数字を付けて使うのが特徴です。親等は使われる数字が小さいほど、親族関係が近くなることも覚えておきましょう。
兄弟は2親等
兄弟は、親を往復するので2親等です。本人(ここでいう兄弟)の親は、世代を1つ経るので1親等です。本人の兄弟は本人から親で世代1つ、親から子で世代を1つ経るので2親等になります。
親等を数える場合は、一度、同一の始祖までさかのぼって数えることを知っておくと覚えやすいでしょう。
配偶者は本人と同列
自然血族の配偶者は、本人と同列に扱われて姻族とみなされます。そのため、親等は割り当てられません。たとえば、本人の子の配偶者は1親等の姻族となり、本人の兄弟姉妹における配偶者は2親等の姻族となります。
異母兄弟姉妹は2親等
異母兄弟姉妹どうし、異父兄弟姉妹どうしの親等は2親等です。世代を経るごとに1親等増えるという数え方に変わりはありません。
姻族の親等はこう数える
姻族の親等は、本人の配偶者を「0」として親や子どもの世代を経るごとに数字が1つ増えていきます。
例をあげると、本人の配偶者における親は世代を1つ経ているため1親等です。本人の配偶者における兄弟姉妹は配偶者から親で世代を1つ、親から子で世代を1つ経るため1+1で2親等になります。
姻族の数え方は自然血族の数え方と同じだと覚えておきましょう。
なお、配偶者は本人と同列の扱いで親等は割り当てられていません。しかし、あえて数字を当てはめると「0親等」になります。
この場合は親等に含まれるの?よくある疑問はここで解決
「この場合は親等に含まれるの?」と多くの方が疑問を持つケースについても解説します。親等に関する疑問はこの機会にすっきりと解決しておきましょう。
3親等は誰のことをさす?
本人から見て3親等以内に該当する人は曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥・姪、おじ、おばです。
連れ子はどうなる?
本人の再婚相手に連れ子がいる場合、連れ子は1親等です。連れ子も養子と同じ法定血族になるからです。
離婚した場合はどうなる?
本人どうしが離婚した場合でも本人と子どもは1親等です。親権や監護権が誰にあるのかなども関係ありません。
内縁関係にある場合はどうなる?
内縁関係にある場合の母親と子どもは1親等です。父親と子どもにおいては、父親が自分の子どもだと認知している場合は1親等、そうでない場合は親等が割り振られません。
異母兄弟や異母姉妹はどうなる?
異母兄弟どうしや異母姉妹どうしの場合は2親等です。世代を経るごとに親等の数字が1つずつ増えることは同じと覚えておきましょう。
兄弟の配偶者はどうなる?
兄弟の配偶者は2親等です。本人の姻族であり親、兄弟と2つの親子世代を経るため2親等になります。
親等が問題になる場面といえば?
最後に、親等について問題になる場面についてもお伝えします。問題が起こりやすい場面を知っておくと、いざ当事者になった時も困らずに済みます。
相続人の特定
親等で特に問題になりやすい場面と言えば、遺産の相続人を特定する時です。
法定相続人は配偶者と1親等の自然血族にあたる人
法定相続人になれるのは、原則として配偶者と1親等の自然血族のみです。自然血族にも以下のように優先順位があります。
・第1順位:直系卑属
・第2順位:直系尊属
・第3順位:兄弟姉妹
たとえば、本人が亡くなり、子(直系卑属)、親(直系尊属)がない場合には、兄弟姉妹が遺産を引き継ぎます。本人の子や親が亡くなっている場合は、孫や祖父母が代わりに相続します(代襲相続)。
「成年後見の申し立て」ができるのは4親等内の親族に限ります。
公正証書遺言の証人選び
公正証書遺言における証人選びでは、証人になれない人もいるので覚えておきましょう。以下の人は公正遺言証書の証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族(最優先順位の相続権を持っている人)
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
まとめ
自分が誰の何親等に当たるのか?「サザエさん」を例に解説されることもありますが、日常であまり考える機会はないと思います。しかしルールはそこまで難しくないので原則を知ることが大切です。
親等の数え方は分かったけれど家系図が複雑で相続人の特定が難しい、相続の手続きで困っているときは迷わず弁護士に相談しましょう。