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新生児を連れての離婚手続きの注意点|新生児の親権や養育費はどうなる?

子供が新生児のときに離婚をする夫婦が実は多いことをご存知でしょうか。離婚のアンケートでは、3割近くのシングルマザーが子供が0歳~2歳の間に離婚をしています。子供のためを思って離婚を決意したのなら、なるべく負担のない形で離婚をすることが必要でしょう。

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新生児の子供を連れて離婚手続きをするときに考えておくこととは

子供が産まれると離婚の確率が高くなるというデータもあるように、産後すぐの一番大変な時期に子供を連れて離婚をする人が増えています。
 
子供連れの離婚を後悔しないためにも、今後の子供の生活についてもう一度冷静に考えてみませんか?
 
それでも離婚の意思が揺らがないのであれば、親権養育費のことなどを一緒に勉強しましょう。
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新生児の時に親が離婚した子供はどんな影響がある?

まだ子供が小さいときなら離婚をしても影響は少ないと思っていませんか?
 
離婚を考えたときは、ぜひ子供への影響についてもう一度考えてみて下さい。

新生児に離婚が与える影響(1) どんなに小さくてもストレスを感じる

赤ちゃんは両親の離婚を理解することは出来ませんし、気持ちを伝えることも出来ません。
 
落ち込んだり悲しむ様子がないからといって、影響はないと考えるのは間違いです。
 
何も感じていないわけではなく、お父さんとお母さんがケンカをしていたりすると、どんなに小さい子供でもその変化を察知して不安や恐怖を感じそれがストレスになってしまうのです。

新生児に離婚が与える影響(2) 愛されているという実感がないまま育つ

新生児の子供はミルクや母乳をもらい、おむつを替えてもらい、泣けば抱っこしてもらうという経験を積み重ねていくことで、親からの愛情を感じるようになります。

離婚した夫婦の子供に多いのが、愛情を感じないまま育ってしまうことです。

離婚後の生活にストレスを感じて赤ちゃんに愛情を持てなくなったり、仕事や家事が忙しくて赤ちゃんに構う時間が減ってしまうということが理由として挙げられます。

新生児に離婚が与える影響(3) 後々、学校などで孤立してしまうことも?

離婚がきっかけで幼い頃から愛情が不足してしまうと、小学校や中学校にあがった時に孤立してしまう可能性があります。
 
周囲の人と上手く距離感が保てなかったり、一人でいることが好きな子供になったりと、成長をしてからの人間形成にも少なからず影響を及ぼすことになります。
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新生児がいる場合の離婚で考えること|まずは親権

 新生児を連れて離婚をすることになったら、まず考えるべきは子供の親権です。
 
親権の決め方とその基準についてお話しします。

離婚届に親権者を記載しなくてはなりません

離婚届には子供の親権者を記入する欄があり、未成年の子供がいる場合はどちらが親権者となるのか離婚の話し合いの時点で決めておかなくてはいけません。
 
離婚が成立した後に親権を変更するのは非常に困難です
 
もし子供が数人いる場合は、親権を分けることも可能ですが、兄弟は一人の親の元で一緒に育てるというのが一般的です。

もし親権について折り合いがつかなければ裁判所が決定する

離婚には双方とも合意をしていても親権者が決まらずに離婚ができないパターンがあります。

話し合いで親権者が決まらない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てます。

円満な解決ができるよう、調停委員が双方の主張を聞いて間に入ってくれますが、それでも決まらない場合は裁判所の審判によって親権者が決定されます。

こんな人は親権者に選ばれやすい

子供が乳幼児の場合は母親に親権がいくことがほとんどです。
 
親権を決める一番のポイントは、離婚するまでの子供の監護状況です。
 
つまり子供と一緒にいた時間が長い方が親権者となる傾向にあります。
 
他にも、子供への愛情や、親権者の健康状態なども判断材料になります。
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新生児を連れて離婚したら”生活費”のことを考えよう!慰謝料は?養育費は?

新生児を連れて離婚をしたら、今後の生活費のことを初めに考えましょう。
 
そのため、慰謝料や養育費など離婚によってもらえるべきお金はきちんと受け取りましょう。

相手側に離婚の原因がある場合には慰謝料を請求できる

離婚の原因が以下のようなケースであれば、慰謝料を請求できる可能性があります。 
  • 相手が不倫をしていた
  • 相手から暴力や過度の暴言を受けた
  • 収入が多いのに生活費を入れてくれない
  • 理由もなく家を出た
  • 夫婦の営みを拒まれ続けたせいでセックスレス

慰謝料の金額は原因によって変わり、慰謝料の相場は数万円~400万円程度と大きく開きがあります。相手の不倫や暴力によって怪我を負った場合は、慰謝料が高くなる傾向にあります。

新生児の養育費はどれくらいもらえますか?

離婚が成立して親権が自分になくても、親子関係が消滅するわけではなく、扶養義務はなくならないので、子の養育費はきちんと支払わなくてはなりません。

養育費は裁判所が示している養育費算定表を基準に決められ、子供の人数や年齢、両親双方の年収などの事情から判断されます。
 
基本的には夫婦の話し合いで養育費の金額を決定しますが、話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用することができます。

母子家庭(ひとり親家庭)・シングルマザー向け手当を活用する

母子家庭(ひとり親家庭)・シングルマザー向けの手当は数多く用意されています。

まだ活用していない人は必ずチェックしてみてください。

生活保護を受けるという最終手段

それでも離婚後の生活に困窮する、というのであれば生活保護を受ける、という手段もあります。
 
生活保護費は親の年齢や子供の年齢・人数で大きく変わるため、厚生省のホームページに生活保護費の算出方法が記載されているため参考にして下さい。
 
しかし年々生活保護の受給者が増加していることで、自治体も生活保護の受給資格を厳しくしているのが現状です。

そのため、生活保護は必ず受けられるわけではないということを覚えておきましょう。

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出産後の離婚手続きをスムーズに行うための前準備

出産後に離婚手続きを行うのは、普通に行うよりも手間がかかりやすいです。

そこで、前もって手続きをスムーズに行うための準備を行っておきましょう。こちらではその準備方法について紹介します。

1.弁護士にあらかじめ相談する

まずは、弁護士にあらかじめ相談をしておきましょう。

離婚問題はお金にまつわる話が大きく取り上げられるので、素人の知識だけではうまく行かないことが多いです。

そこで弁護士にきちんと依頼して、あらかじめどのようなお金の流れになるか確認しておきましょう。

その後の離婚調停でも、弁護士がいるだけでかなり心強いですよ。

離婚を検討するなら、まずは弁護士に相談しましょう。

2.新しい住居や職場を選んでおく

新しい住居や職場の候補も、事前に確保しておきましょう。

新生児がいる状態での離婚は負担が大きく、1人になってからだと色々行動できない可能性が高いです。

スムーズに子育てを進めるためにも、新しい住居や職場を決めて、計画を持って動き出すようにしましょう。

3.当面の生活費を計算しておく

当面の生活費を計算しておくことも大切です。

離婚後は、色々な面でお金がかかります。新しい住居の費用・家電代・保険代など、負担する費用は多いです。

そこで当面の生活費を計算しておいて、本当に離婚しても大丈夫かどうかをしっかりと見極めてください。

場合によっては弁護士も相談に乗ってくれるので、うまく活用しましょう。

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新生児がいる場合の離婚手続きは弁護士に相談を

新生児を連れて離婚するには、色々とやらなければならないことがあることはお分かり頂けたかと思います。

自分一人で行動するにはかなりの労力と時間が必要なため、弁護士に相談することをおすすめします。

新生児がいるなら子供のためにもできるだけ有利に離婚を進めるべき

離婚の話し合いで親権を獲得できることになった場合、子供のためにもできるだけ離婚手続きを自分に有利になるよう話を進めるべきです。

もらうべきお金として養育費や慰謝料以外にも財産分与や婚姻費用(離婚前の生活費)があります。

これらが請求できるかしっかりと検討し、請求し忘れることのないようにしましょう。

あとあとのトラブルを防止するためには、お金以外にも、子どもの面会交流についてもしっかりと決めておく必要があります。

離婚の手続きを弁護士に依頼した方がいい理由

離婚の話し合いは夫婦間だけでも行うことができますが、やはりお互いに冷静な判断ができなくなっていることが多いです。

そんな状況で話し合いをすると誤った判断をしてしまうことも十分考えられます。

離婚の際には取り決めておくべきことがたくさんあります。子供がいるのなら尚更でしょう。

離婚後のトラブルを避けるためにはしっかりと取り決めておかなければなりません。

実際、早く離婚を成立させたいからといって諸々の取り決めをおざなりにしてしまい、後になって泣き寝入りするケースは少なくありません(養育費が支払われない、子供に会えないなどは代表的なトラブルです)。

弁護士に相談すれば不利、不要な主張を未然に防ぐことができ、自分にとって不利な条件での離婚を回避することが可能になります。

また、面倒な手続きや交渉そのものを任せることも可能であり、当事者の精神的負担を大きく和らげることが可能です。

ですから、離婚問題はできるだけ早い段階から弁護士に相談しておくことをお勧めします。
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新生児を連れての離婚について詳しく知りたい人はこちらも読んでみてください

新生児を連れての離婚は「生活」と「影響」を考えるべき!のまとめ

 子供が新生児のうちに離婚をすれば影響はない、という考えは親のわがままかもしれません。
 
子供は小さいときでも両親のケンカなどで不安やストレスを抱えるといわれています。
 
子供への影響と新しい生活を幸せなものにできるかはあなた次第です。
 
まずは安定した生活を送るためにお金が必要ですよね。
 
自分が仕事をしていれば給与をもらえますが、それだけでは色々と不安ではありませんか?
 
そのため、離婚の際にもらえるお金はきちんと受け取りましょう。
 
養育費や財産分与や慰謝料は特に「離婚後に支払われない」、「支払いが滞った」というトラブルが多く発生するものなので、取り決めをきちんとする必要があります。
 
確実に養育費をはじめとする金銭を受け取りたいという場合は弁護士に相談をしてみて下さい。
 
実際に今の自分の状況を伝えた上で、弁護士が必要かどうか判断してみるのもいいかもしれません。

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