尾行や写真撮影はプライバシー侵害として違法にならないの?
探偵が行う浮気調査には尾行・張り込み・追跡・面接による聞き込み・撮影などがありますが、探偵の仕事はプライバシーの侵害にはならないのか?浮気調査におけるプライバシー侵害により民事または刑事事件に発展するようなケースを紹介します。依頼する方や調査の対象になる方の参考にしていただければと思います。

- 探偵調査はプライバシー侵害として違法?依頼しても犯罪にならない?
- 探偵調査はプライバシー侵害として違法になるの?|民事責任について
- プライバシーとは
- 探偵業法上の届出をしている探偵の調査では、通常違法なプライバシー侵害はない
- 探偵が違法なプライバシー侵害をしないなら、依頼者も責任を負うことはない
- 探偵調査はプライバシー侵害として犯罪になるの?|刑事責任について
- 探偵業法上の届出をしている探偵の通常の調査が犯罪になることはない
- 探偵が犯す可能性のある犯罪
- 探偵が犯罪を犯さない限り、依頼者が責任を負うことはない
- 写真撮影とプライバシー
- 道路上などの撮影場所では、写真撮影は違法なプライバシー侵害になる可能性が低い
- 目的や写真の使用方法によっては写真撮影が違法なプライバシー侵害となる可能性が下がる
- 尾行とプライバシー
- 軽犯罪法違反などにならない限り路上での尾行は適法
- 自宅や職場の敷地まで入ってくる場合には住居侵入罪・建造物侵入罪となる
- 違法なプライバシー侵害の責任を負わないために
- 探偵業法上の届出をしているか確認する
- どのような調査を行うか事前によく聞く
- 信頼できる探偵かどうか事前に調べる
- 探偵のプライバシー侵害について知りたい人は合わせてこちらも読んでみてください
- 尾行や写真撮影はプライバシー侵害として違法にならないの?のまとめ
探偵調査はプライバシー侵害として違法?依頼しても犯罪にならない?
探偵調査はプライバシー侵害として違法になるの?|民事責任について

民事責任を問われることもあるため、どこまでが適法な調査の範囲で、どこからが民事責任を負う場合かを知っておく必要があります。
プライバシーとは
探偵業法上の届出をしている探偵の調査では、通常違法なプライバシー侵害はない
探偵が違法なプライバシー侵害をしないなら、依頼者も責任を負うことはない
探偵調査はプライバシー侵害として犯罪になるの?|刑事責任について

探偵業法上の届出をしている探偵の通常の調査が犯罪になることはない
探偵が犯す可能性のある犯罪
- 住居侵入罪
許可なく他人の住居に入り、写真撮影や盗聴を行えば、住居侵入罪となります。
- 軽犯罪法違反
いわゆるつきまとい行為に当たる場合には軽犯罪法違反となる場合があります。
- 電波法違反
探偵が犯罪を犯さない限り、依頼者が責任を負うことはない
写真撮影とプライバシー

道路上などの撮影場所では、写真撮影は違法なプライバシー侵害になる可能性が低い
基本的に不倫相手とのデートシーンなどを道路上にいるときに撮影しても、プライバシーの侵害とはなりません。
路上では人に見られるのが通常であるため、人に見られたくない情報を撮っているといいがたいからです。
逆に、住居の中にいる特定の人物を撮影すれば、個人が他者に知られたくない情報を撮っていることになるため、プライバシーの侵害として訴えられる可能性があります。
目的や写真の使用方法によっては写真撮影が違法なプライバシー侵害となる可能性が下がる
浮気調査での撮影となれば、探偵の本来の目的にかなう正当性があり、プライバシーの侵害となる可能性は低いといえます。
一方で、調査の限度を超えて長時間執拗に個人の写真をを撮影し続けていたという場合は、プライバシーの侵害を指摘されてもおかしくないでしょう。
また、撮影データを不特定多数の他人に公開して周知させたとなれば、プライバシー侵害の度合いは高まるでしょう。
尾行とプライバシー

軽犯罪法違反などにならない限り路上での尾行は適法
特定人への尾行・張り込みは探偵業法で定められているため適法といえます。
しかしながら、執拗な尾行などはプライバシーの侵害として責任を追及される可能性があるのも事実でしょう。
特に、過度な尾行を続ければ軽犯罪法上のつきまとい行為などとみなされる可能性もあります。
自宅や職場の敷地まで入ってくる場合には住居侵入罪・建造物侵入罪となる
相手の家の敷地に無断で入ってしまえば住居侵入罪が成立し、職場などの敷地内に無断で入ってしまえば建造物侵入罪が成立します。
刑事罰の対象になるとともに、プライバシーの侵害として民事責任を問われることもあり得ます。
違法なプライバシー侵害の責任を負わないために

探偵業法上の届出をしているか確認する
どのような調査を行うか事前によく聞く
信頼できる探偵かどうか事前に調べる
探偵のプライバシー侵害について知りたい人は合わせてこちらも読んでみてください
尾行や写真撮影はプライバシー侵害として違法にならないの?のまとめ

適性な業務を行っている探偵社であれば、調査とプライバシーの侵害が密接に関係していることは経験と知識でわかっています。