【テンプレ有】浮気・不倫の誓約書に防止効果はある?
パートナーの浮気や不倫が発覚したときに、作っておきたいのが誓約書です。では、浮気や不倫の誓約書は一体どのようにして作れば良いのでしょうか。知っておきたいポイントについて解説していきたいと思います。
「配偶者の不倫が発覚した」
「配偶者やその不倫相手に対して慰謝料を請求したい」
というお悩みがある方は、弁護士に相談することで下記のようなメリットを得られる可能性があります。
弁護士に相談・依頼するメリット
・あなたのケースの場合、どのように対応するのが最適かアドバイスをくれる。
・配偶者やその不倫相手にそもそも慰謝料請求ができるのかや、できる場合はどの程度の金額が妥当なのかをアドバイスしてくれる。場合によっては代理で増額交渉をしてくれる。
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なぜ、浮気防止の誓約書を作るべきなのか
浮気や不倫をされたときに誓約書を作るメリットについて、ご紹介します。口約束だけにするトラブルは書面によって防ぎましょう。
ただし、誓約書は誓約者の意思によって作成されるため無理やり書かせることはできません。誓約書を拒否する場合は弁護士へ相談した方が良いでしょう。
約束をしっかりと残しておける・証拠になる
不倫の誓約書を作成する1番のメリットは、約束を文書にしてきちんと残しておくことができるということでしょう。
いくら反省しているような態度を見せられても、実際のところは分かりません。
ですが、誓約書があれば簡単に約束を破ることはできなくなります。
不倫相手ともう会わないと約束させるためだけのものではなく、離婚する際の慰謝料や財産分与、養育費などの誓約事項を広げることができるのも不倫の誓約書を作成する大きなメリットです。
慰謝料請求時等に役立つ
相手の不倫が発覚し、話し合った結果、相手から慰謝料をもらうことになったとしても、正式な書面として残しておかなければ、あとで言った言わない論争になってしまう可能性があります。
相手を信用できる相手だと思っていたとしても、念には念を入れて、「今回の不倫で慰謝料をいくら支払うのか」や、「次不倫をしたらどうするのか」等を書面でしっかり残しておきましょう。
そうすることで、後から発言を覆されても慰謝料を獲得できます。
今後の不倫の抑止力になる
不倫が発覚したとしても、普段問題を解決するときのように話し合っただけでは、たいして反省もせず、また不倫を繰り返されてしまう可能性があります。
不倫が発覚した際にしっかりと誓約書を残せば、相手にしっかりと罪の自覚を持ってもらいつつ、「次不倫したらどうなるのか」を明確に示すことができるため、今後の不倫の抑止力にできるかもしれません。
誓約書は契約書と何が違うのか?という疑問にお答えします。誓約書は誓約する側がその内容について書面化したものであり、契約書は契約の当事者双方が権利義務についてを合意したものです。つまり、誓約書には受け取る側の合意がありません。
浮気・不倫の誓約書の種類
口約束だけは、後でいくらでも言い訳することがえきます。そのため、例え夫婦の間でも不倫の誓約書を作っておけば記録を残すことができます。
不倫の誓約書にもいろいろな種類があるので見ていきましょう。
浮気・不倫の誓約書(1) 夫婦間の誓約書
不倫など夫婦の間で何か問題が起きたときに、問題行為が繰り返されないように、問題が再発することを予防するために、夫婦の間で約束を行うことがあります。
その際に、口約束だけでは後からトラブルになりかねないので、 夫婦間で誓約書を作成することになります。
誓約書などの書面を作成することで、後から言い訳をすることができなくなるので、不倫などがあった場合は離婚しないという場合でも誓約書を作成することをおすすめします。
浮気・不倫の誓約書(2) 不倫相手との間の誓約書
不倫されて悩んでいるという場合、夫婦の間だけでなく配偶者の不倫相手との間でも誓約書を作成するようにしましょう。
不倫が発覚して別れると口で約束しても、結局その後も連絡を取り続けていた…なんてことも少なくありません。
そういったことを阻止するためにも、不倫相手との間でも誓約書を作成することが大切になります。
浮気・不倫の誓約書に記載する内容
不倫の誓約書を作成するときは、どのうな内容を書いたら良いのか知らない人も多いのではないでしょうか。
記載しておきたい内容について見ていきましょう。
浮気・不倫の誓約書に記載する内容(1) 不倫相手の情報
不倫や浮気を繰り返すパートナーに誓約書を書かせる時に記載させたいことの1つに「不倫相手の情報」があります。
あなたが何を求めているかによって記載する内容も違ってきますが、婚姻関係を続けるにしても離婚するにしても、相手を特定する名前などの情報は記載させるようにしましょう。
相手の情報が分かっていれば、関係をやめさせるにしても、慰謝料を請求するにしても、スムーズに話をすすめることが出来ます。
浮気・不倫の誓約書に記載する内容(2) 不倫の事実関係
不倫の証拠があるのであれば別ですが、不貞の証拠を残すのというのは思っているより難しいことです。
ですから、不倫の誓約書を書くときは、不倫の事実関係があったことを書かせるようにしましょう。
パートナーと相手との間で不貞があったという事実をできるだけ明確に記載するようにするのです。
不倫の事実関係が記載されていれば、それが不貞の証拠となり得ます。ただし、誓約書を取り交わした場合には、「相手の不貞を許した」という扱いになりますので、新たな不貞行為がない限り、この誓約書を根拠に離婚するということは難しくなります。1回目の不貞ですぐに離婚したいという人は、誓約書という形ではなく、端的に不貞を認める内容の陳述書(念書)という形に留める方が良いでしょう。
浮気・不倫の誓約書に記載する内容(3) 請求する内容
これは人によって違ってきますが、不倫の誓約書にはあなが請求する内容も記載するようにしてください。
例えば
- 今後一切、電話などの連絡をしない
- 今後不貞行為を一切しない
- 不貞行為によって離婚することになった場合、慰謝料として○○円支払う
- 職場不倫の場合、業務以外の個人的な接触は一切持たないようにする
といったように、あなたが請求する内容も忘れずに記載するようにしましょう。
慰謝料の支払いがもし滞った場合、差し押さえを行うというようなことを請求することもあります。
浮気・不倫誓約書のテンプレート・例文を紹介
浮気・不倫誓約書の例文について紹介します。
配偶者用の浮気・不倫誓約書例文
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不倫相手用の浮気・不倫誓約書例文
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浮気・不倫の誓約書を作成する際のポイント
契約書は、二度と不倫をさせないためにぜひ作成しておきたい書面になりますが、不倫の誓約書を作成するときのポイントを知っておいてください。
浮気・不倫の誓約書を作成する際のポイント(1) 強制執行可能な公正証書に
不倫の誓約書を作成するといっても、誓約書にもいろいろな種類があります。
中でも強い効果がありおすすめなのが「公正証書」です。
公正証書というのは、公証役場で公証人という法律の専門家が作成してくれる公文書になります。
プロが作成してくれる誓約書なので、法的に効果があるものを作成することが出来るという大きなメリットがあります。
公正証書に書かれたことは絶対ですので、約束をやぶったら、給料を差し押さえて支払いをさせることも可能です。
浮気・不倫の誓約書を作成する際のポイント(2) 慰謝料の金額は具体的に
不倫による離婚の慰謝料に決まりがあるわけではありません。
夫婦の間で話し合って決めることですが、ある程度の相場があり一般的には50~300万円ほどであるといえます。
あくまでこれは相場ですので、不倫によって精神的に受けた苦痛が大きいのであれば相場以上の慰謝料を請求することも可能です。
不倫の誓約書を作成するときは、夫婦で話し合って合意した慰謝料の金額を具体的に記載するようにしましょう。
浮気・不倫の誓約書を作成する際のポイント(3) 公序良俗に反する内容は無効となるため注意
公序良俗に反する内容を不倫の誓約書に記載した場合、契約は無効となってしまいます。
公序良俗に反する内容とは、例えば、「浮気をしないように常に現在地情報をONにし、どこにいるか確認できるようにする」等が考えられます。
これは、民法第九十条に定められています。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。出典:民法第九十条
不倫等の誓約書を作成する場合は、このように相手の人権を害する内容を記載しないよう注意しましょう。
浮気・不倫の誓約書を作成する際のポイント(4) 相手が守れない内容は書かない
誓約書を作成する際には、「相手に今後はこういう行動を改めてほしい」という気持ちで様々な条件を記載することになると思いますが、今後も夫婦生活を続けていくのであれば、相手が守れない内容や、多すぎる決め事は避けるようにしましょう。
「必ず守って欲しいこと」で「相手が守れそうなこと」に絞り、シンプルな内容の誓約書にすることで、今後の夫婦生活を窮屈に感じることなく、お互いを尊重してよりよい生活を送っていくことができるでしょう。
浮気・不倫の誓約書を作成する際のポイント(5) 専門家に相談の上作成する
不倫の誓約書を夫婦の間だけで作成することも不可能ではありませんが、本当に効果がある誓約書を作成したいのであれば専門家に相談した上で作成した方が良いでしょう。
弁護士に相談した上で作成した誓約書であれば、法的に効果がある間違いのないものを作成することができます。
請求内容、不倫による慰謝料などの条件も、専門家がチェックしてきちんと作成してくれるので、後からトラブルが起こるというようなことがあります。
不倫誓約書は変更や取り消しできる?
不倫の誓約書は、原則、変更したり取り消すことができます。
夫婦間での契約の取り消しについては、下記の民法第七百五十四条にて定められています。
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。出典:民法第七百五十四条
ただし、夫婦関係が破綻している状態で作られた契約書は取り消せないので注意しましょう。
不倫誓約書を破られたら
約束したはずの内容に違反があれば、誓約書の内容に基づく請求が可能です。慰謝料や違約金など表現は様々ですが、いざという時の義務は明確にしておくことが望ましいです。
誓約書を作成したにも関わらず相手が違約金の支払いを拒む場合も考えられます。そうなった場合には内容証明郵便での請求をした上で様子を伺い、必要に応じて弁護士に代理交渉を依頼します。
不倫の誓約書を作成するのは「相手が次に不倫をした時の備え」です。早めの行動を心がけましょう。
まとめ
不倫の誓約書を作るときに知っておきたいポイントについて紹介してきました。
離婚する、しない関係なしに不倫によって不安な思いをするのであれば、不倫の誓約書を作成してきちんと書面に残すことで問題に対処することができます。
誓約書はこれからの生活を円満にするためのものでもあると言えますので、不倫が発覚したら「どうでも良い」と投げやりにならずに誓約書を作成するようにしましょう。
信じていたパートナーの不倫が発覚すれば、辛い思いをするのは当然だと思いますが、不倫の誓約書を残してきちんと対処することが大切です。