銃刀法違反とは?成立要件や携帯の定義、キャンプでの利用は?
【この記事の法律監修】
酒井 伸彦弁護士(愛知県弁護士会)
オーバル法律特許事務所
「護身用や防犯のため、災害時の備えに」といった理由で刃物を携帯してはいませんか。ですが、そういった理由で刃物を持ち歩くと銃刀法違反で警察に捕まってしまう可能性があります。
刃物をはじめ刀剣類や銃を携帯するには「正当な理由」がある場合や、警察の許可を得る必要があります。本記事では「うっかり所持していた」では済まされない銃刀法違反について解説します。
銃刀法違反とは?
銃刀法違反とは、鉄砲や刀剣類、刃物などの所持及び使用に関する「銃刀法」に違反することを言います。銃刀法とは、人に危害が及ぶ可能性のある銃砲や刀剣類、刃物の所持及び使用に関して定められている法律で1958年(昭和33年)4月1日に施行されました。
人に危害が及ぶ可能性のある銃砲や刀剣類、刃物とは、主に以下のようなものが挙げられます。
鉄砲 |
けん銃・小銃・機関銃・猟銃その他金属製の弾丸を発射できる機能を有する装薬鉄砲及び空気銃をいいます |
刀剣類 |
刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくちならびに45度以上に自動に開刃する装置を有する飛びだしナイフをいいます |
クロスボウ |
改正銃刀法が令和4年3月15日に施行され、クロスボウも罰則の規制対象となりました。クロスボウとは引いた弦を固定して、これを開放することで矢を発射できる弓のことをいいます |
電磁石銃 (コイルガン) |
電磁石銃(コイルガン)は、改正銃刀法の施行日である令和6年6月14日から9か月を超えない範囲で政令で定める日以降、規制対象となります。電磁石銃(コイルガン)とは、電磁石の磁力によって金属製の弾丸を発射する機能を有する銃をいいます |
銃刀法の正式名称と条文について
銃刀法違反の正式名称と条文について解説します。
- 法律の正式名称は?
- 銃刀法違反の条文は?
銃刀法の正式名称は?
銃刀法の正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」です。1958年3月10日に公布され、同年4月1日に施行された法律で、正当な理由なく鉄砲や刀剣類、刃物の所持等を原則禁止するとされています。
鉄砲や刀剣類、刃物などを使用した凶悪犯罪の抑止が目的で、この法律によって日本国内では許可を受けた人以外は鉄砲や刀剣類を持ち歩くことはできません。
銃刀法違反の条文は?
銃刀法違反の条文は以下となります。
第三条
- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。
など。
銃刀法違反の罰則は?罰金、懲役はどの程度か?
- 銃刀法違反で捕まったときの罰則及び罰金
- 銃刀法違反の罰則は初犯の場合はどの程度か?執行猶予はつくのか?
- 不起訴になる場合は、どういった場合か?
銃刀法違反で捕まったときの罰則及び罰金
銃刀法違反で捕まったときの罰則及び罰金について解説します。
- 鉄砲・刀剣類を所持していた場合の罰則及び罰金
- 刃物を所持していた場合の罰則及び罰金
鉄砲・刀剣類を所持していた場合の罰則及び罰金
鉄砲・刀剣類を所持していた場合の罰則及び罰金は以下となります。
けん銃等の所持 |
1年以上10年以下の懲役 |
けん銃等の所持(2丁以上) |
1年以上15年以下の懲役 |
猟銃の所持 |
5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
けん銃等・猟銃以外の 「鉄砲」及び「刀剣類」の所持 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
模造拳銃又は模造刀剣類の所持 |
20万円以下の罰金 |
刃物を所持していた場合の罰則及び罰金
刃物を所持していた場合の罰則及び罰金は以下となります。
刃物の所持 |
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
銃刀法違反の罰則は初犯の場合はどの程度か?執行猶予はつくのか?
銃刀法違反で捕まったとき前科のない「初犯」であれば、比較的軽い処分で済むケースが多くあります。反省の態度を示し家族等の監督を約束すれば、不起訴処分や罰金刑となるケースが多く、初犯から懲役刑になる可能性は低いと言えます。
また仮に起訴された場合でも、執行猶予付きの判決が出れば刑務所には入れられません。そのため執行猶予を獲得することは非常に重要な目標となります。
不起訴になる場合は、どういった場合か?
銃刀法違反で不起訴になる場合は、まず「初犯」のときです。反省を行い家族などの監督を付け、今後再犯しないことを約束することで不起訴処分になる可能性があります。つまり真摯な反省を警察や検察等の捜査官に伝えることが重要なのです。
銃刀法違反はどのような場合に該当するのか
以下で銃刀法違反の疑問について解説します。
- 銃刀法違反の成立要件は?
- 刃渡り何センチから違反か?
- 銃刀法違反とならない「正当な理由」とはどういったものがあるか?
- 「携帯」に関する正式な文言はどういったものか?
- キャンプでの利用は「携帯」にあたるのか?
- 車の中は「携帯」にあたるのか?
- 種類は関係あるのか?
- エアガンが銃刀法違反になる事はあるのか?違反となる条件は?
銃刀法違反の成立要件は?
銃刀法違反が成立する要件としては「正当な理由がなく銃砲刀剣類を所持していた場合」です。この場合の「正当な理由がなく」という事例は以下が挙げられます。
- 護身用として所持していた
- 防犯のために所持していた
- アクセサリーとして身につけていた
- 何かあったときのために便利だから常備していた
など
これらの理由はすべて銃砲刀剣類を持ち歩く正当な理由には該当せず、銃刀法違反が成立し得る要件となります。また以下の場合も銃刀法違反が成立します。
- けん銃を輸入したり譲渡したりする行為
- 銃砲刀剣類の誤った保管方法をしている場合
けん銃を輸入したり譲渡したりする行為
けん銃を輸入したり譲渡したりする行為は銃刀法違反となります。また、けん銃の本体のみならず、けん銃の部品や実包なども同様に銃刀法違反となります。インターネット等で販売されていることもあり、これらを購入すると処罰の対象となってしまうため注意が必要です。
銃砲刀剣類の誤った保管方法をしている場合
銃砲刀剣類の誤った保管方法をしている場合も銃刀法違反に該当してしまう可能性があります。例えば、猟銃などを車内に置きっぱなしにして、第三者に盗まれてしまう危険性があった場合などが該当します。
これは非常に危険な状態であり、保管方法に問題ありとして銃刀法違反が成立してしまう可能性があります。また他にも、猟銃所有者が死亡したにもかかわらず、猟銃などをいつまでも処分しなかった場合は、遺族が銃刀法違反に該当してしまうこともあります。
刃渡り何センチから違反か?
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)では、第22条に刃体の長さが6cmを超える刃物について、正当な理由なくこれを携帯してはならないと規定されています。
これに違反した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。ちなみに以下項目内に詳しい解説がありますが、刃体の長さが6cm未満でも軽犯罪法に抵触する可能性がありますので注意が必要です。
銃刀法違反とならない場合はどういったものがあるか?
一方で、銃刀法違反とならない場合として、以下が挙げられます。
- 銃砲刀剣類及びクロスボウなどの場合
- 刃物の場合
銃砲刀剣類及びクロスボウなどの場合
銃砲刀剣類及びクロスボウなどは、以下の場合に所持することができます。
- 狩猟目的での許可を得た場合
- 有害鳥獣類駆除目的での許可を得た場合
- 麻酔銃としての許可を得た場合
など
刃物の場合
刃物の場合は、以下のような「正当な理由」がある場合に所持することができます。
- 店舗で購入して自宅に持ち帰る途中などの場合
- 料理を生業とする料理人などが職場に持ち運ぶ場合
- アウトドア目的で持ち運んでいた場合
など
銃刀法の「携帯」に関する正式な文言はどういったものか?
銃刀法でいうところの「携帯」とは、刃物を所持している人自身が手に持つか、または身体のどこかに身に着けている状態で、直ちに使用できる状態にあることを指します。つまりすぐに利用可能な刃物を携えていることを「携帯」と言います。
車の中は「携帯」にあたるのか?
刃物を車の中に入れていた場合は「携帯」に該当し、正当な理由が無い場合は銃刀法違反となる可能性があります。
銃刀法違反は主に6cmを超える刃体のものが該当しますが、刃体の長さが6cm未満でも「正当な理由なく隠して携帯している状態」と判断された場合には、軽犯罪法違反となり拘留もしくは科料が課せられます。
参考:警視庁 刃物の話「刃体の長さが6センチメートルを超えていなくても…」
軽犯罪法における「隠して携帯する」とは、刃物を手に持ったり身につけたりした状態で直ちに使用ができる状態で、人目につかないようかくして身辺に置くことのことです。
このような状態で警察に疑われないためにも、極力、正当な理由のために使用する予定がない場合には、刃物を携帯しないことが重要です。
種類は関係あるのか?
銃刀法違反には刃物の種類は関係あるのでしょうか。以下で刃物の種類ごとについて解説します。
- 包丁所持の場合
- ハサミ所持の場合
- カッター所持の場合
- 十徳ナイフ所持の場合
- 木刀所持の場合
包丁所持の場合
包丁にも色々種類がありますが、上項目「刃渡り何センチから違反か?」でも解説している通り、刃体が6cmを超えるものであれば、銃刀法違反となります。ですが、刃体が6cm未満の包丁でもむやみに携帯していれば軽犯罪法に抵触する可能性があります。
ハサミ所持の場合
銃刀法においてハサミは、刃体の長さが8cmを超えるものは規制の対象となります。また、刃体の長さが8cm未満のハサミでも、通常の刃物同様にむやみに携帯していると危険物とみなされ、軽犯罪法の規制対象となります。
一部例外として、刃体の先端部が著しく鋭くなく、かつ刃が鋭利でないもの等は除外される場合があります。
カッター所持の場合
カッターも通常の刃物同様、刃体が6cm以上あるものを携帯していた場合には銃刀法違反となる可能性があります。また刃体が6cm未満でも軽犯罪法の規制対象となります。
仕事などで持ち運びをすることも多いカッターは、持ち運んでいる旨を説明できるように予め「携帯している理由」を準備しておくと、いざ警察に質問されたときに慌てずに済みます。そのためにも、ペンケースに入れるなどして文具のひとつとしてまとめておくことも重要です。
十徳ナイフ所持の場合
十徳ナイフも例外ではなく、刃体が6cm以上あるものを携帯していた場合には銃刀法違反、6cm未満でも軽犯罪法に該当します。十徳ナイフは缶切りが付いていたり、栓抜きやワインオープナーが付いていたりと、便利であるという理由から安易に携帯する人も少なくありません。
ですが、人に対して使えば重大な害を加える危険性があると認められているため「災害時の備え」「非常用に携帯している」といった理由は「正当な理由」としては認められ難いです。
実際に、かばんのポケットに刃渡りおよそ6.8センチの十徳ナイフを持っていたとして、軽犯罪法違反の疑いで書類送検された事例もあります。
参考:NHK NEWS WEB「十徳ナイフは違法・合法?わかれる司法判断」
こういったことから、非常に便利な十徳ナイフですが、むやみに携帯しないほうが無難と言えます。
木刀所持の場合
木刀は刀剣類や刃物ではないため、携帯に関しては銃刀法違反に該当しません。ですが、バットやバールなどと同じく鈍器として殺傷能力があり、危険な武器となり得ると認められることから、携帯している場合には軽犯罪法や迷惑行為防止条例違反に抵触する可能性があります。いずれも「護身用」「防犯のため」といった理由は「正当な理由」には該当し難いです。
エアガンが銃刀法違反になる事はあるのか?違反となる条件は?
エアガンはBB弾を発射するおもちゃのうち、弾丸の運動エネルギーの値が一定以下の「エアソフトガン=遊戯銃」であれば銃刀法違反には該当しません。ですが、人の生命に危険を及ぼす威力を持つ「空気銃」、人に傷害を与える可能性のある「準空気銃」は規制の対象となります。
一般的に、弾を発射するパワーが規制値である0.98J(ジュール)以上の威力を有するエアガンはすべて所持が禁止されています。これは0.2gの6mmBB弾が発射された場合に最大初速99m/sのものが該当します。
主に以下のような定義となっています。
空気銃の定義 |
20J/cm2以上=人の生命に危険を及ぼし得る威力がある |
準空気銃の定義 |
3.5J/cm2以上20J/cm2未満=人に傷害を与え得る威力がある |
遊戯銃の定義 |
3.5J/cm2未満=人に傷害を与える威力はほぼ無いに等しい |
※3.5J/cm2未満=6mmBB弾で0.98J未満|8mmBB弾で1.64J未満
銃刀法違反の裁判例はどういったものがあるか?
銃刀法違反の裁判例はどういったものがあるかを解説します。以下は実際に行われた裁判例となります。
- 下級裁裁判例1:令和6年6月28日 福岡地方裁判所
- 下級裁裁判例2:令和6年5月30日 札幌地方裁判所
- 下級裁裁判例3:令和6年5月24日 福岡地方裁判所
下級裁裁判例1:令和6年6月28日 福岡地方裁判所
事件名 |
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、傷害、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件 |
主文 |
被告人を懲役20年に処する。 |
事件内容 |
被告人が被害者Aと交際していたところ、別れ話を持ちかけられたが納得がいかず徐々に怨恨の感情が蓄積。被害者Aから拒まれていたにも関わらず複数回の電話などによるストーカー行為を行い「ストーカー行為等の規制等に関する法律5条3項」の規定に基づき、被告人はつきまとい等の禁止令を受けました。その後被告人はストーカー行為をやめるどころか逆恨みに発展し、被害者Aを路上で多数回突き刺し死亡させました。(銃刀法違反の部分のみ抜粋) |
下級裁裁判例2:令和6年5月24日 福岡地方裁判所
事件名 |
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 |
主文 |
被告人を懲役13年に処する。 |
事件内容 |
被告人が対立抗争関係にあった丙会に報復し、被告人及び自分たちの組の地位確立と向上を図るため丙会を襲撃し幹部を殺害しようと目論んだ事件です。被告人は実際に犯行を決行するべく組のメンバーA、B、Cと共謀し、殺意をもって所携の回転弾倉式けん銃で弾丸5発を発射。そのうち3発が被害者の胸部等に命中し胸腹部臓器損傷による出血性ショックで死亡させました。(銃刀法違反の部分のみ抜粋) |
下級裁裁判例3:令和6年2月20日 東京地方裁判所
事件名 |
窃盗、傷害致死、銃砲刀剣類所持等取締法違反 |
主文 |
被告人を懲役6年に処する。 |
事件内容 |
被告人は被害者Aの所持金3万1160円を窃取したあげく、刃体の長さが約7cmのカッターナイフで被害者Aの胸部を1回、右大腿部を1回突き刺す暴行を加えました。結果、被害者Aは右大腿部刺切創等の傷害を負わされ、大腿動脈切断による出血性ショックで死亡しました。(銃刀法違反の部分のみ抜粋) |
裁判例のほんの一部を紹介しました。下級裁裁判例3のように、たとえカッターナイフ1本でも致命的な重傷を負わせてしまうこともあります。こういった事例を参考に、銃刀法違反で検挙されないよう十分注意しましょう。
銃刀法違反で逮捕された後の一般的な流れはどういったものか?
銃刀法で逮捕された後の一般的な流れは以下のようになります。
- 逮捕
- 送検
- 勾留
- 起訴
1.逮捕
まず銃刀法に違反した場合、逮捕されることがあります。銃刀法違反によって逮捕される場合の多くが、職務質問の際に行われる所持品検査等の時です。このときに「車内からサバイバルナイフが出てきた」「カバンの中から十徳ナイフが出てきた」といった具合で、現行犯逮捕されてしまうことが多くあります。
このようなときに、キャンプなどで使用していたサバイバルナイフ等が出てきてしまうと、いくら「キャンプで使用していた」といっても正当な理由として聞き入れてもらえない可能性があります。
ですが実際には「犯罪の可能性がない」と警察が判断すれば、注意のみで終わることもあります。もし仮に逮捕された場合は、警察署の留置所に連行され72時間身柄を拘束されるおそれがあります。身柄拘束中は家族や知人、会社などと一切連絡が取れなくなります。
2.送検
警察は銃刀法違反で逮捕後48時間以内に事件を検察官へ送致する必要があります。このあと、検察官は24時間以内に勾留請求の有無を判断します。この間最大72時間は身柄を拘束されます。
3.勾留
仮に検察官によって勾留請求がなされ、裁判官によって勾留決定がなされると、勾留請求の日から10日間身柄を拘束されます。そして「さらなる勾留が必要」と裁判官に判断された場合は、さらに10日間身柄を拘束され合計で最大20日間勾留されます。
最初の72時間から通算すると23日間の勾留となるため、企業の要職などに就いている場合は社会的にも影響は大きいものとなります。
4.起訴
もし勾留されている場合は、勾留期間中に検察官が起訴、不起訴を判断します。起訴する場合は公判請求か略式起訴が決定されます。不起訴の場合はそのまま事件が終了となります。一般的に銃刀法違反では、不起訴もしくは略式起訴(罰金のみ)となるケースが多くを占めます。
これは「本人に反省の態度が見られる」という理由から、あえて「起訴はしません」という流れになることが多くあるためです。しかしながら、事件の悪質性いかんによってはこの限りではありませんので、一概に言えない部分もあります。
まとめ
本記事では銃刀法違反について詳しく解説しました。「うっかり」が銃刀法違反につながってしまうこともあります。初犯から懲役刑になることは少ないものの、刃物を安易に持ち歩かないことで未然に防げます。
もし、家族が逮捕された場合は72時間以内の刑事弁護活動が今後状況をとてつもなく大きく左右します。そういったときには、いち早く弁護士に相談しましょう。