自己破産にかかる費用とは?種類や相場、支払いのタイミングとは?
【この記事の法律監修】
藤田 圭介弁護士(大阪弁護士会)
弁護士法人・響 大阪オフィス
自己破産にかかる費用についてしっかりと把握していますか。誰しもが、自己破産に陥ってしまうリスクをはらんだ状態で日常生活を過ごしています。しかしながら、いざ実際に自己破産状態となったときには慌ててしまうものです。
本記事では日常生活において、そのような危険をはらんだ自己破産についての費用や種類、支払いのタイミングなどについて解説しました。
1.自己破産にかかる費用とは?
自己破産にかかる費用とは、主に「裁判所費用」と「弁護士費用」のことを指します。一般的な相場としては、自然人(個人)の破産の場合裁判所費用が2〜50万円程度、弁護士費用が30〜50万円程度となり、合わせて30〜100万円程度の費用がかかります。
これが法人破産の場合になると、裁判所費用が20〜70万円以上、弁護士費用が100万円以上となり、合わせて120〜170万円以上の費用がかかります。
2.自己破産の手続きの違いによる費用の相場は?
自己破産は「同時廃止事件」と「管財事件」では費用相場が異なります。以下でそれぞれ解説します。
- 同時廃止事件
- 管財事件
2-1.同時廃止事件
同時廃止事件の費用相場について解説します。同時廃止事件は法人の場合、認められないケースがほとんどですので、以下は自然人においての費用相場となります。
- 裁判所に支払う費用
- 弁護士に支払う費用
2-1-1.裁判所に支払う費用
裁判所に支払う費用の内訳は以下となります。
- 申立手数料
- 官報公告費用
- 予納郵券
2-1-1-1.申立手数料
申立手数料は収入印紙代として1,500円となります。
2-1-1-2.官報公告費用
官報公告費用はおおむね2万円程度です。官報公告とは、官報に特定の事項を掲載し国民に周知させることをいいます。
そして官報とは、政府が発行する機関誌のことで、法令や公示事項を国民に周知させる役割があります。自己破産者はこの官報に掲載されるため、その費用が必要となるのです。
2-1-1-3.予納郵券
予納郵券とは、裁判所にあらかじめ納める郵便切手のことです。裁判所はこの予納郵券を使用して、破産手続開始決定通知書や免責決定通知書などの各種書類を送付します。この費用は裁判所によっても異なりますが、数千円程度となります。
2-1-2.弁護士に支払う費用
弁護士に支払う費用の内訳は以下となります。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
- その他
2-1-2-1.相談料
まずはご自身がどのような状態なのかを弁護士に相談することからはじめます。弁護士への相談料は弁護士事務所によっても異なりますが、おおむね一般的な相場として30分〜1時間で5,000円〜1万円程度となります。また初回のみ無料というところもあります。
2-1-2-2.着手金
着手金は、依頼された事件に対して弁護士が着手する際に発生する費用のことをいいます。おおむね30万円程度から設定してある弁護士事務所が多いと言えます。
着手金は事件処理を行ってもらう対価として支払うものであり、一度支払ってしまうと途中で委任契約を解除したり、また事案が期待通りの結果にならなかったりした場合でも原則返金はされません。
2-1-2-3.報酬金
報酬金はいわゆる成功報酬のことで、期待通り自己破産手続きの申請が通り、借金の返済義務が正式に免除された場合に発生する費用です。
おおむね30万円程度に設定してある弁護士事務所が多いと言えます。また、成功報酬をなしにする代わりに、着手金に上乗せしているところもあります。
2-1-2-4.その他
弁護士費用には、相談料や着手金、報酬金の他にも必要なケースがあります。例えば、弁護士が出張する必要がある場合には交通費や宿泊費などが発生し、また裁判所などに出頭するごとに日当なども支払う必要があります。そのほかにも通信費や書類のコピー代、印紙代などのいわゆる実費も必要です。
2-2.管財事件
管財事件の費用相場について解説します。
- 裁判所に支払う費用
- 弁護士に支払う費用
2-2-1.裁判所に支払う費用
裁判所に支払う費用の内訳は以下となります。
- 申立手数料
- 官報公告費用
- 予納郵券
- 引継予納金
2-2-1-1.申立手数料
管財事件の場合の申立手数料、いわゆる収入印紙代は自然人であれば少額管財事件、通常管財事件ともに1,500円となります。これが法人の場合であれば、少額管財事件、通常管財事件ともに1,000円となります。
2-2-1-2.官報公告費用
管財事件の場合の官報公告費用、いわゆる予納金は自然人であれば少額管財事件、通常管財事件ともにおよそ2万円となります。これが法人であれば、少額管財事件、通常管財事件ともに1万5,000円となります。
2-2-1-3.予納郵券
管財事件の場合の予納郵券は自然人及び法人において、少額管財事件、通常管財事件ともにおよそ数千円程度となります。
2-2-1-4.引継予納金
引継予納金は自然人であれば、少額管財事件が最低20万円、通常管財事件であれば最低50万円が費用相場となっています。これが法人であれば、少額管財事件が20万円以上、通常管財事件が70万円以上の費用相場となっています。
引継予納金とは、基本的に破産管財人の報酬などに充てられる費用のことです。つまり、破産管財人を立てる場合にのみ費用が発生するため、同時廃止事件では引継予納金はありません。
2-2-2.弁護士に支払う費用
弁護士に支払う費用の内訳は以下となります。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
- その他
2-2-2-1.相談料
相談料は同時廃止事件同様に、おおむね一般的な相場として30分〜1時間で5,000円〜1万円程度となります。また初回のみ無料というところもあります。まずは自身の現状を弁護士に相談するところからはじめましょう。
2-2-2-2.着手金
着手金に関しても同時廃止事件同様に、おおむね一般的な相場としては30万円程度から設定してある弁護士事務所が多いと言えます。すでに同時廃止事件でも解説した通り、着手金は返金されないため、しっかりと内容を確認してから支払うようにしましょう。
2-2-2-3.報酬金
成功報酬金に関しても同時廃止事件同様に、おおむね一般的な相場としては30万円程度から設定してある弁護士事務所が多いと言えます。こちらも弁護士事務所により異なりますが、例えば着手金を安く設定し、その分報酬金を高めに設定してあるところもあります。
2-2-2-4.その他
管財事件においても、弁護士の交通費や日当、通信費やコピー代といった諸々の実費が発生します。相談料や着手金、報酬金の他にこれらの実費が発生することも覚えておきましょう。
3.同時廃止事件か、管財事件かの判断基準は?
同時廃止事件か、管財事件かの判断基準となるのは、主に「処分できる財産があるか否か」といったことがまず挙げられます。
例えば、東京地裁では現金33万円以上有している場合、もしくは現金以外の財産が20万円以上ある場合に管財事件となります。
そして次に「免責不許可事由」に該当する場合にも管財事件となります。免責不許可事由とは、借金や債務の返済義務を免除できない事由のことです。
例えば、浪費のほかギャンブル、投資といった射幸行為により債務を拡大させてしまうような行動をした場合などが当てはまります。これは破産法第252条「免責許可の決定の要件等」で定められています。
破産法(平成十六年法律第七十五号)
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
引用:e-Gov法令検索 破産法(平成十六年法律第七十五号)
(四を抜粋)
またそれ以外にも、債務額が大きく慎重に手続きを進めた方がよいと裁判所が判断すれば、管財事件に振り分けられる可能性もあります。
4.自己破産の費用が払えない場合は?メリット、デメリットは?
自己破産の費用が払えない場合の対処法としては以下があります。それぞれメリットやデメリットについても解説します。
- 自分で手続きをする
- 法テラスを利用する
- 司法書士に依頼する
- 弁護士費用を分割で支払う
4-1.自分で手続きをする
自己破産費用が払えない場合は自分で手続きをすることも可能です。自己破産手続きは弁護士などに依頼しなくても、基本的には自分でできるようになっています。
また、自分で手続きを行うことに対して禁止とされる法律もありません。自分で自己破産手続きを行うメリットとデメリットは以下となります。
自分で破産手続きをするメリットとデメリット | |
メリット |
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デメリット |
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自分で破産手続きを行う場合、弁護士費用はかかりませんが債権者からの督促は止まらず、手続きにかかる労力や精神的負担は甚大なものになることが想定されます。また裁判所とのやり取りは非常に煩雑で、専門家ではない人が対応を行うのは困難と言えます。
実際に、日本弁護士連合会の「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」では、1240人のうち申立代理人なしで自己破産の手続きを行った人はわずか9人という統計が発表されています。
参考:日本弁護士連合会「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」.p5
こういったことから、弁護士に依頼しなければ確かに費用はかかりませんが、自身にかかる労力や精神的負担の大きさを考慮すると、弁護士に依頼しないことの方がデメリットは大きいと言えます。
4-2.法テラスを利用する
自己破産費用の支払いが厳しい場合は、法テラスを活用するのも一つの手です。法テラスとは、国によって設立された法的トラブルの解決窓口のような存在です。
日本司法支援センターとして活動しており、無料法律相談の実施や弁護士等費用の立替などを行っています。法テラスを利用するメリットとデメリットは以下となります。
法テラスを利用するメリットとデメリット | |
メリット |
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デメリット |
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法テラスを利用するメリットとしては無料相談を3回まで受けられ、一般と比べて費用は低めに設定されていることが挙げられます。
しかしながら、法テラスは予約日に割り振られた弁護士や司法書士が相談を担当するため、選ぶことができず、経験の浅い弁護士や司法書士が対応する可能性もあります。
4-3.司法書士に依頼する
弁護士費用が高いと感じた場合は、司法書士に依頼するのも一つの手です。司法書士に依頼するメリットとデメリットは以下となります。
司法書士に依頼するメリットとデメリット | |
メリット |
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デメリット |
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司法書士に依頼するメリットとしては、まず弁護士と比べて費用が安いことが挙げられます。例えば司法書士では、一般的に自己破産にかかる費用は20〜30万程度ですが、弁護士だと20万〜60万円程度かかります。
一方デメリットとしては、代理権の内容が弁護士とは異なることが挙げられます。例えば弁護士は自己破産を依頼されれば、手続きそのものの代理人となることができますが、司法書士の場合は書類作成だけにとどまります。
4-4.弁護士費用を分割で支払う
弁護士費用は分割でも支払うことができます。裁判所に支払う予納金などに関しては分割払いができませんが、弁護士に支払う弁護士費用であれば柔軟に分割払いに対応してくれます。主に弁護士費用を分割で支払うメリットとデメリットは以下となります。
弁護士費用を分割で支払うメリットとデメリット | |
メリット |
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デメリット |
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弁護士費用を分割支払うメリットとしては、負担を少しでも軽減できることが挙げられます。弁護士に依頼することにより、債権者からの督促をストップできるため毎月の金銭的な負担と共に、精神的な負担も軽減できます。
また依頼の段階で手持ち資金がなくても、とりあえず弁護士に依頼できるメリットもあります。一方で、あまりに支払いが長期化すると逆に金銭的負担が重くなるデメリットもあります。
また分割払いでも、利息が発生しない弁護士事務所がほとんどですが、約束通りに支払いを行えない場合は遅延損害金を請求されることもあります。
5.弁護士と司法書士に依頼をする違いは?
まず弁護士と司法書士の違いとして挙げられることは、代理権の違いが挙げられます。弁護士は原則、あらゆる法律事務の代理等を行うことができますが、司法書士はいくつか制限があり弁護士のように制限なく法律事務を行うことができません。例えば、以下のようなケースがあります。
- 司法書士は自己破産において破産者の代理人にはなれない
- 司法書士は上訴されれば代理権を失ってしまう
- 司法書士は訴額140万円を超える案件の代理はできない
など、司法書士は弁護士に比べていくつか制限があるため、扱えない案件も出てくるのです。
6.自己破産を弁護士に依頼するメリットとは?
自己破産を弁護士に依頼するメリットとしては以下があります。
- 催促・取立をストップできる
- 複雑な手続きを一任できる
- 最適な解決方法を提案してくれる
6-1.催促・取立をストップできる
自己破産を弁護士に依頼すると、債権者からの催促や取立をストップできます。自己破産の委任契約を弁護士と締結すると、弁護士は即座に債権者に対して受任通知を送付します。受任通知送付後は、債権者は債務者に対して直接連絡することはできなくなります。
6-2.複雑な手続きを一任できる
自己破産の手続きにおいて裁判所とのやり取りは非常に煩雑で、専門家ではない人がこれらの手続きを自ら行おうとすると、相当の労力と負担そして時間がかかります。こういった労力と負担、そして時間のかかる作業を弁護士に依頼すれば、すべての工程を一任できます。
6-3.最適な解決方法を提案してくれる
自己破産を弁護士に依頼することで、最適な解決方法を提案してくれます。専門家ではない人が自ら自己破産を行おうとすると、失敗するリスクが高まります。弁護士から最適なアドバイスを提案してもらい、そのアドバイスに従った方法で手続きを進めることで、成功の確率が高まります。
7.弁護士に依頼しない場合のデメリット
弁護士に依頼しない場合のデメリットとしては以下が挙げられます。
- 手続きが上手くいかない場合がある
- 時間がかかる
7-1.手続きが上手くいかない場合がある
弁護士に依頼せず、自ら自己破産手続きを行おうとするとうまくいかない場合があります。
自己破産手続きは非常に煩雑で手間がかかり、書類の記載ミスや記入漏れなどが多数あると手続きが進まなくなるだけでなく、破産者には一部債権者だけに返済をしてはならないなどの厳格なルールが課されるため、それを守らないと最悪免責が受けられなくなる場合もあります。
こういったこともあり、自ら自己破産手続きを行っても成功確率がそれほど高くならないこともデメリットと言えるのです。
7-2.時間がかかる
自己破産手続きは手順を知っている専門家が行っても相当の時間がかかります。ゆえに専門家ではない人が、これらの手続きをすべて行おうとすると膨大な時間がかかります。結果的に弁護士に依頼した方が時間の短縮となります。
8.自己破産費用の支払いタイミングと流れ
自己破産費用の支払いタイミングと流れは以下となります。
- 弁護士に相談・依頼
- 受任通知で債務者への取立が止まる
- 弁護士費用(着手金)の支払い
- 裁判所に自己破産の申立て(申込み手数料等の支払い)
- 予納金(官報公告料)の支払い
- 自己破産手続の開始決定
- 破産管財人の選任・報酬(引継予納金)の支払い
- 免責審尋・免責許可の決定
- 免責確定
- 弁護士費用(成功報酬)の支払い
8-1.1.弁護士に相談・依頼
まずは弁護士に自己破産を行う旨の相談をし、正式に依頼を行います。正式に依頼を行うと委任契約を締結します。
8-2.2.受任通知で債務者への取立が止まる
弁護士が債権者に対して受任通知を送付します。受任通知とは債務者に代わって弁護士が依頼を受託したことを知らせる文章のことを言います。この通知を発送することで、債権者からの取立が止まります。
8-3.3.弁護士費用(着手金)の支払い
依頼者は弁護士に対して着手金を支払います。着手金は弁護士が依頼された業務を開始するときに支払います。着手金の支払いは原則一括払いで基本的に返還はされません。分割払いにしてくれる事務所もありますが、返還されないことは一括払いの場合と同様です。
8-4.4.裁判所に自己破産の申立て(申込み手数料等の支払い)
裁判所に自己破産の申立てを行います。自己破産の申立て時には、申立手数料及び予納郵券代を支払います。
8-5.5.予納金(官報公告料)の支払い
自己破産の申立てからおよそ2週間〜1ヶ月後に予納金(官報公告料)を支払います。このとき同時に破産審尋も行われます。
8-6.6.自己破産手続の開始決定
予納金(官報公告料)の支払いから数日、ないしは1週間程度で自己破産手続きの開始が決定します。
8-7.7.破産管財人の選任・報酬(引継予納金)の支払い
自己破産の開始決定後、同時廃止事件の場合は意見申述期間が1〜2ヶ月程度設けられます。意見申述期間とは、免責について債権者から意見を申述してもらう期間のことです。
この期間に債権者は裁判所に対して、当該免責を許可することについて意見を述べることができます。管財事件及び少額管財事件の場合は破産管財人の選任が行われます。
このときに、破産管財人の報酬となる「引継予納金」の支払いを行います。その後、破産管財人による調査が開始され、2〜6ヶ月程度調査が行われます。
8-8.8.免責審尋・免責許可の決定
破産管財人による調査が終了すれば免責審尋が行われ、免責許可の最終決定が下されます。
8-9.9.免責確定
何も問題がなければ免責許可がおり免責確定となります。
8-10.10.弁護士費用(成功報酬)の支払い
免責確定となれば借金返済義務は免除され、破産手続きが成功したことになります。ここでしっかり弁護士に対して成功報酬を支払います。
まとめ
本記事では自己破産にかかる費用や種類、支払いのタイミングなどについて解説しました。自己破産を行う時は、弁護士に依頼した方が結果的に成功確率は高くなると言えます。
弁護士費用を節約したいがために、膨大な手続きの作業を自ら行い自己破産失敗となってしまっては本末転倒です。そうならないためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。