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交通事故で被害者になってしまったら?~事故後の対応方法、弁護士に依頼するメリットとは?~

【この記事の法律監修】  
森江 悠斗弁護士(東京弁護士会) 
森江法律事務所

「交通事故に遭ってしまったが、どのように対応すればよいかわからない。」
このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

交通事故発生後は気が動転してしまいがちですが、冷静に対応する必要があります。また、交通事故については、弁護士に依頼することで、加害者により多くの損害賠償額を請求することができる場合もあります。

本記事では、交通事故が発生した後の対応や、弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説しています。

この記事を読むことで、交通事故の被害者またはその家族は、事故発生後の対応の流れや注意点、弁護士に相談するタイミングについて詳しく理解できます。

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1.交通事故の被害者が対応するべき流れ

交通事故に遭ってしまった場合、どのような対応をとるべきか、以下3つの時点別に分けて解説します。

  • 事故発生直後
  • 事故発生日以降
  • 事故発生から数日〜数ヶ月後

1-1.事故発生直後

1-1-1.怪我人の救護と安全確保・救急車を呼ぶ

まず自分自身や同乗者に怪我がないか確認しましょう。重症と判断をした場合には、速やかに救急車を呼びましょう。

また、事故現場が車通りの多い場所などであれば、他の車両の通行の妨げや二次的な事故が生じるおそれがあります。可能であれば、安全な場所に車両を移動させましょう。
また、状況に応じ、AEDの使用や心臓マッサージ等を試みましょう。

1-1-2.警察へ連絡する

次に、警察への連絡を行いましょう。事故発生時の警察への報告は道路交通法上の義務(道路交通法第72条)なので、軽微な物損事故であっても連絡は必須となります。
参考:道路交通法|e-Gov法令検索

連絡後は、警察が現場に来て事故の状況を確認し、交通事故証明書を発行します。交通事故証明書は、保険の請求や示談交渉などの法的手続を進めるために不可欠なものとなります。

1-1-3.加害者の氏名、住所、電話番号、ナンバー等を確認する

後日連絡がとれるように、相手の氏名・住所・連絡先(電話番号)・運転免許証の番号・車両のナンバープレートを必ずメモしておきましょう。

また、相手が自動車保険に加入している場合が多いと思われるため、保険会社・証券番号・契約者氏名・連絡先も確認しておきましょう。事故受付がされた場合、相手方の保険会社が通院などに必要な手続をとってくれることもあります。

1-1-4.被害の状況や現場証拠を記録する

示談交渉やその他の手続の際の重要な証拠となるので、事故が発生した現場の状況をできる限り詳細に記録しましょう。

たとえば、スマートフォンで事故現場の写真を撮り、車両の損傷箇所や事故が起きた道路の状況(信号機の有無、道路標識など)、車の位置関係などを記録することも有効です。
ドライブレコーダーについても、速やかにSDカードを抜いて保存するなどして、証拠を残し、動画を消去・紛失しないように注意しましょう。

1-1-5.目撃者を確保する

事故現場に第三者の目撃者がいた場合、目撃者の証言は有力な証拠となります。目撃者の住所・氏名・電話番号・メールアドレスなども聞いてメモしておくとよい場合があります。

1-2.事故発生日以降

事故発生直後の諸対応を終えた後でも、なるべく早めに対応すべき事項があります。

1-2-1.保険会社へ連絡する

事故直後の報告内容は、後に有益な証拠となる場合があるので、できれば事故発生当日には保険会社へ連絡するのが好ましいです。当日が難しい場合でも、なるべく早く連絡するように心がけましょう。

保険会社に連絡する際は、以下の事項を漏れなく伝えるようにしましょう。

契約内容 契約者・被保険者の氏名・保険証券番号
事故の内容 事故の発生日時・場所・事故状況
損害の内容 双方の損害の程度・損害賠償請求の内容
加害者・被害者の情報 加害者・被害者の住所・氏名・連絡先など
その他 目撃者がいた場合はその人の住所と氏名

1-2-2.外傷がなくても病院へ行く

事故直後は痛みや体調不良を感じない場合でも、脳や内臓などに深刻なダメージを負っていることもあります。また、事故後に病院へ行かなかったことで、後から生じた痛みと事故の因果関係が認められない可能性もあります。

交通事故に遭った場合、必ず病院へ行きましょう。

なお、当初は物損事故として警察に報告していた場合でも、診断の結果「負傷」と認定された場合には、「人身事故」に切り替えてもらう必要があります。この場合、病院で取得した診断書を警察書に持参して、「事故を人身事故に切り替えてほしい」と伝え、人身事故に切り替えてもらいましょう。

1-2-3.交通事故証明書を申請する

交通事故にあったことを公的機関が唯一証明する書面が、自動車安全運転センターの発行する「交通事故証明書」です。交通事故に関する様々な手続において、交通事故にあったことを証明できるので、交付を受けましょう。保険会社に取得してもらえる場合もあるので、確認してみるのが良い場合もあります。

なお、警察に届出をしていない事故については証明書が交付されないため、必ず警察へ届出をしてください。

申請方法には、2通りの方法があります。

・インターネットで申請する方法
自動車安全運転センターのホームページで申請が可能です。

・窓口で申請する方法
最寄りのゆうちょ銀行・郵便局・自動車安全運転センターの窓口で、申請用紙と手数料等を添えて申請します。
※申請用紙は、損害保険会社窓口・自動車安全運転センター・警察署・派出所などに備え付けてあります。

参考:各種証明書のご案内|自動車安全運転センター

1-3.事故発生から数日〜数ヶ月後

事故から数日が経過しても、対応すべき事項はあります。

1-3-1.後遺障害認定を受ける

交通事故が原因で身体に後遺症が残ってしまった場合は、「後遺障害等級認定」を受けましょう。

後遺障害等級認定とは、交通事故による後遺症を正式に「後遺障害」として認定する手続きです。後遺障害等級認定を受けることで、交通事故で受けた怪我の後遺症に対する、適切な損害賠償・補償を受けることができます。
認定に不服がある場合には、異議申立てが可能です。

1-3-2.示談交渉をする

医師が「症状固定」と判断した時点が、示談交渉を始めるのに適したタイミングです。症状固定とは、これ以上怪我の治療を続けても回復の見込みがないと見込まれる時点をいいます。

医者から症状固定を言い渡されるのは、一般的に事故発生から6ヵ月以上が経過してからとなります。

1-4.交通事故の被害者になった場合の注意点

交通事故発生後の対応に関して、被害者が押さえておくべき注意点を以下で紹介します。

1-4-1.当事者だけで加害者と示談をしない

事故直後の段階で、加害者と一対一で安易に示談するのは控えましょう。

事故直後の段階では、被害額を全て正確に把握することは不可能です。事故直後に示談に応じてしまうと、実際はもっと補償されるべきであったのに支払いを受けられないという事態が生じかねません。
一度示談をしてしまうと、事後的な後遺障害の発覚等、特殊な事情がある場合を除き、その示談を覆して再度示談交渉を行う、といったことはできないので注意が必要です。

また、当事者間で勝手に示談をした場合、保険が適用されない可能性もあります。

1-4-2.治療を受ける際の交通費等

交通事故の被害者になった場合、相手の保険会社が補償してくれるからといって、不必要な交通費等を使うのは控えましょう。

極端な例ですが、公共交通機関が利用できるのに、不必要にタクシーを利用するといった場合、そのタクシー代は損害として認められない可能性があります。否認されれば、費用が自己負担となってしまいます。

1-4-3.医師と相談しながら通院する

体調が改善した、または症状がある程度我慢できる状態になっても、自己判断で通院を中止するのは避けましょう。

途中で通院をやめたり、通院の間隔が空きすぎてしまったりすると、その後に症状が再発しても、再開した治療と交通事故との関連が否定されることがあります。

現在の症状を主治医にしっかりと伝え、その助言に基づいて通院を続けるかどうかを慎重に判断することが大切です。症状があるのに無理して治療を中断する必要はありません。主治医と相談しながら通院するようにしましょう。症状が継続しているにもかかわらず、保険会社等から通院をやめるよう指示されたといった場合にも、弁護士に相談することをお勧めします。

1-4-4.保険会社の提案を鵜呑みにしない

交通事故での損害賠償や慰謝料について争う前に、保険会社から示談金の提案を受けるのが一般的です。しかし、保険会社から提示された金額が適正かどうかを判断するのは難しいものです。特に、自賠責基準や保険会社の基準に基づいて算定される補償額は被害者への最低限又はこれに近い程度の救済を目的としているため、保険会社の示談金提示額が必ずしも適正とは限りません。

また、事故で加害者側に過失が100%ある場合、被害者の加入している保険会社が示談交渉を代行することができず、被害者自身が加害者側の保険会社と交渉する必要があります。交渉の結果、知識や経験の差から加害者側の保険会社の提示条件をそのまま受け入れてしまうケースも少なくありません。

保険会社からの提示額に納得がいかない場合は、示談の提案を安易に受け入れず、拒否することも検討しましょう。

2.家族が交通事故の被害者になった場合の対応

ご家族が交通事故に遭ってしまった場合、容態に関して不安が募ることでしょう。

大変心苦しいかとは思いますが、できる限り冷静に、ご家族の治療などの必要な対応を進めてください。

2-1.入院が必要になるほどの交通事故に遭った場合

ご家族が入院するほどの事故に遭った方の手続について、以下で解説します。

2-1-1.病院での手続き

ご家族が入院することになった場合、病室の希望を聞かれることがあります。治療費は相手保険会社も負担することとなりますが、原則として大部屋を選んだ場合のみ治療費が負担されます。

個室しか空いていない、治療の必要上個室にする必要があった場合はともかく、被害者側の希望によって個室を選んだ場合は自己負担となることがありますのでご注意ください。

2-1-2.病院への支払い

病院への支払を立て替える必要がある場合、病院での手続を経た上で、健康保険を適用することができます。

なお、勤務中や通勤中の事故の場合には、労災保険を使用します。労災保険が適用となる事故の場合、健康保険は使用できないのでご注意ください。

2-1-3.仮払金請求の手続

立て替えた治療関係費は相手方(保険会社)に請求することができます。もっとも、請求できるタイミングは治療後になってしまうケースが多いため、費用を支払えないケースも想定できます。

このような事情から、当面の資金として「仮払金請求」精度が存在します。

仮渡金請求とは、保険金が支払われる前にまとまった金額を受け取ることができる制度です。死亡の場合は290万円、傷害事故の場合は怪我の程度に応じて、40万円・20万円・5万円の仮渡金を受けることができます。申請から1週間ほどで仮渡金が支払われます。

2-1-4.自動車保険への連絡

該当車両が加入している保険会社に必ず連絡しましょう。連絡の際には保険証書をご準備ください。保険会社が加入している保険の詳細を調べた上で、活用できる保険の内容を教えてもらえる場合があります。

あわせて、弁護士へ相談することを考えて、弁護士費用特約に加入しているか担当者に確認しておくのが良いでしょう。

2-1-5.生命保険への連絡

交通事故が原因で手術や入院をした場合、加入している生命保険から保険金が支払われる場合があります。生命保険会社にも、保険証書を準備の上で連絡しましょう。

2-1-6.警察への届け出

入院を要するほどの事故の場合は、警察へ人身事故として届け出ることが可能です。

なお、人身事故として届け出ることで、実況見分調書の作成がされ、示談交渉の際に保険会社が提示する過失割合等に関する証拠を確保できる可能性も高まります。

2-1-7.被害者の会社への連絡

被害者が会社勤めの場合、被害に遭った旨を会社に連絡しましょう。容態や意識の状態、入院の見込み期間など、できる限りの情報を伝えるのが良いです。また、勤務に関する事故の場合、労災保険の利用が可能かも確認しておきましょう。

なお、保険会社に休業補償を請求する際には、勤務先に「休業損害証明書」や「賞与減額証明書」の作成を依頼する必要があるので、会社の担当部署の連絡先もあわせて確認しておくとスムーズです。

2-1-8.自身が勤務する会社への連絡

治療や入院の付添のために、被害者の家族も会社を休まなければならないかもしれません。
会社を一定期間休む旨を事前に職場に報告しておくことで、会社から配慮を受けることができる場合もあります。

2-1-9.損害賠償金の請求

交通事故の被害者家族は、損害賠償や慰謝料を相手保険会社に請求することができます。

交通事故発生時に請求できる主な損害は以下のとおりです。

精神的損害 ・入通院慰謝料
・死亡慰謝料(死亡事故)
・後遺障害慰謝料(後遺障害発生)
財産的損害 ・治療費
・付添看護費
・入院雑費
・通勤交通費
・器具・装具費
・葬儀費用(死亡事故)
・休業損害
・逸失利益(死亡事故・後遺障害発生)
・車の修理費
・代車費用
・評価損
・休車損害

交通事故の損害賠償請求の範囲は、人身事故であれば、「精神的損害」・「財産的損害」を請求することができます。一方、物損事故の場合は基本的に「財産的損害」のみを請求できます。

2-2.家族に後遺障害が残った場合の対応は?

2-2-1.後遺障害等級の認定手続き

交通事故による怪我が完治せずに後遺症が残ってしまった場合、後遺障害として認定してもらえることがあるので、後遺障害等級認定の手続を行いましょう。

後遺障害に対する自賠責保険金の給付を受けるには、損害保険料算出機構の自賠責損害調査事務所による等級認定を受ける必要があります。そのため、損害保険料率算出機構に、申請書や診断書などの書類を提出することになります。

2-2-2.後遺障害に対する補償

後遺障害として認定されると、「入院慰謝料」「通院慰謝料」に加えて、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などが請求できるようになります。後遺障害の認定可否によって、損害賠償額は大きく左右されます

後遺障害に関する補償には、大きく2種類に分けられます。

  • 逸失利益:後遺障害が残ったことによって失われた収入に相当する損害
  • 慰謝料:交通事故による精神的損害に対する賠償金

逸失利益は、事故前に働いていた人にしか認められない場合もあり、被害者の年齢や収入によって金額が大きく異なります。しかし、慰謝料は、被害者に収入があったかどうかにかかわらず、どんな被害者にも認められます。

以下、逸失利益と慰謝料の相違点を整理いたしましたので、ご確認ください。

  逸失利益 慰謝料
損害の性質 後遺障害が残ったことによる減収 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金
認められる場合 事故前に収入があった人にしか認められない(ただし、幼児・学生や主婦は認められる場合あり) 後遺障害が残ったら誰にでも認められる
金額 事故前の年収や年齢によって金額が大きく異なる 等級が同じなら、だいたい同じ金額になる

2-3.家族が死亡した際の遺族の対応は?

被害者がお亡くなりになられてしまった場合の対応について、以下で解説します。

2-3-1.損害賠償請求権が相続される

被害者が死亡してしまった場合、本人に代わって被害者の相続人が損害賠償権を相続します。相続人は、被害者本人に対する死亡慰謝料に加え、遺族固有の慰謝料も請求することができます。

相続人の範囲と順位は以下のとおりとなります。

・常に相続人 被害者の配偶者
・第1順位  被害者の子(または孫)
・第2順位  直系尊属(父母など)
・第3順位  兄弟姉妹

例えば、被害者に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人になります。被害者に配偶者はいるが、子供がいない場合は、配偶者と被害者の父母・祖父母などが相続人になります。被害者が独身で、被害者の直系尊属もいない場合は、被害者の兄弟が相続人になります。

各相続人の法定相続分は、以下のとおりとなります。

・相続人が配偶者と子の場合 
 各2分の1 (子が複数いる場合は、2分の1をさらに頭数で割る)
・相続人が配偶者と直系尊属の場合
 配偶者が3分の2 直系尊属が3分の1
・相続人が配偶者と兄弟の場合
 配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1

2-3-2.損害賠償請求できる費用

死亡事故の場合、損害賠償請求できる主な費用は以下のとおりです。

  • 葬儀費(墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費、遺体処置費、遺体運送費等の諸経費など)
  • 死亡慰謝料
  • 逸失利益
  • 遺族固有の慰謝料

3.交通事故を弁護士に依頼するメリット

交通事故に遭った場合、様々な法律的な対応が発生するので、弁護士に依頼することで多くのメリットを享受することができます。
以下、主なメリット5つを詳しく説明していきます。

3-1.相手方の保険会社とのやり取りを一任できる

被害者の方は、示談交渉の中で、相手方保険会社と多くのやり取りをする必要が生じます。被害者の方には、大きなストレスとなるでしょう。

弁護士に依頼すれば、弁護士に相手方保険会社とのやり取りを一任することができます。

3-2.慰謝料の増額が期待できる

交通事故の慰謝料の計算には、以下の3つの算定基準があります。どの基準を使うかによって、慰謝料の金額が大きく変わります。

①弁護士基準 ・過去の裁判例の蓄積に基づき作成された基準
・3つの基準の中で最も高額
・基本的に弁護士を介した場合のみ使用できる
②任意保険基準 ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準
・各任意保険会社が独自に設定しており、算定基準は非公開
③自賠責基準 ・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
・被害者に補償される最低限の金額

それぞれの基準を使って慰謝料を算定した場合、以下の順に金額が大きくなるのが通常です。

 ①弁護士基準 > ②任意保険基準 > ③自賠責基準

弁護士基準を使って算定した場合、慰謝料の金額は自賠責基準や任意保険基準と比較すると、慰謝料の金額は2〜3倍程度高くなる場合もあります。

被害者からすれば、弁護士基準に基づき慰謝料を算定するのがよいでしょう。もっとも、弁護士基準を使用できるのは、基本的には弁護士を介入した場合に限られます。

よって、弁護士に依頼することで、慰謝料を含む損害賠償請求の増額が期待できるでしょう。

3-3.治療や通院に関するアドバイスをもらえる

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求する際、治療の内容や通院日数も重要になります。
たとえば、通院期間に比べて通院日数が極端に少ないと、大きな怪我ではないと判断されてしまい、相手方保険会社から慰謝料を減額されてしまうおそれがあります。

弁護士に相談すれば、被害者の症状を踏まえ、通院日数や通院頻度、治療を打ち切るタイミングに関して、的確なアドバイスをもらうことができるでしょう。

3-4.適切な後遺障害等級認定を受けることができる

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請することになりますが、後遺障害等級認定は申請すれば誰もが認められるものではありません。

認定を受けるためには、病院で必要な検査項目を受診して、必要な資料を用意する必要があります。もっとも、どういった検査項目を受診すればよいか、どんな資料を用意すべきか、分からない方も多いのではないでしょうか。

この点、弁護士であれば、後遺障害等級の認定基準や過去の認定事例に基づき、検査項目や資料に関するアドバイスができます。弁護士が後遺障害等級認定をサポートすることで、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

また、認定結果に不服がある場合には、異議申し立てを行うことができます。異議申し立てを行う際には、希望した等級が認定されなかった理由を分析する必要があります。弁護士であれば、適切に分析をすることができます。

3-5.弁護士費用を加害者側に請求できる

損害賠償請求訴訟を提起して勝訴した場合には、弁護士費用を相手に請求できます。請求できる弁護士費用の目安は、裁判所が認めた賠償金額の10%程度となっています。

なお、弁護士費用がかさんで、最後に手元に残る金額が元々受け取れるはずだった賠償金を下回ってしまう「費用倒れ」が発生する場合もあります。

もっとも、弁護士に依頼することで賠償金が増額する可能性が高いケースでは、費用倒れが発生しにくいので、弁護士に相談するのがおすすめです。該当するケースとして、以下の3つが挙げられます。

  • 弁護士費用特約に加入している場合
  • 通院や入院が必要な怪我が発生した場合
  • 後遺障害が残った場合

4.交通事故に関するトラブルは、弁護士に相談しよう

上記のとおり、弁護士に依頼することで、慰謝料を増額できる、精神的ストレスから解放されるなどの数多くのメリットを享受できます。

交通事故の被害者になってしまった場合は、迷わずに弁護士に相談しましょう。

特に、交通事故に関する実績が豊富な弁護士を見つけることがとても重要になりますが、カケコムでは、ネットで簡単に交通事故の分野が得意な弁護士を即時予約でき、最短2時間半後には相談可能です。早期の対応が解決への近道ですので、ぜひ今すぐカケコムで相談を予約することをお勧めします。

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