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交通事故の通院で発生する慰謝料【被害者側・加害者側】~相場や計算方法、弁護士への相談方法を解説~

【この記事の法律監修】  
北上 拓哉弁護士(三重弁護士会) 
弁護士法人決断サポート

交通事故にあった時、あるいは交通事故を起こした時、慰謝料に関する問題は被害者・加害者のどちらにとっても大きな問題となりえます。

慰謝料には、死亡慰謝料や後遺障害慰謝料など、いくつかの種類があります。本記事では通院で発生する慰謝料について、ケースごとの金額の目安や疑問点などについて被害者側を中心に解説します。

この記事を読むことで、被害者の方は通院期間や症状に応じた慰謝料の計算方法や相場について、そして適正な額の慰謝料を請求するための手続きについて理解することができます。
加害者の方は慰謝料支払いの義務と範囲について理解することができます。

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1.通院で発生する慰謝料とは?

通院で発生する慰謝料とは、交通事故により受傷し、通院治療を受けた場合に発生する慰謝料です。けがによる痛みからの苦痛や、通院しなければならない苦痛など、このような精神的・肉体的苦痛に対する補償のことを指します。

通院で発生する慰謝料は、通院期間や通院日数をもとに金額が決まります。基本的には、通院した期間をもとに計算されるため、治療期間が長いケースの方が高額になります。骨折などの通院日数よりも自宅療養期間が長くなるようなケースについては、自宅療養期間においても慰謝料が支払われる場合があります。

2.慰謝料の計算方法と金額の目安

交通事故の慰謝料を算定する際には、大きく分けて次の3つの基準が用いられます。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

これらのうちのどの基準で計算するかによって慰謝料の金額が大きく異なります。金額は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の順に高くなります。

2-1.自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険で慰謝料を計算する際に用いられる基準です。

自賠責基準では、通院等の日数が算定のベースとなります。日額4,300円として計算します。以下の2つの計算式のうち、金額の低い方が採用されます。

  • 4,300円×通院期間(初診から完治まで、または初診から症状固定までの期間)
  • 4,300円×通院日数×2

※2020年3月31日以前発生の事故の場合は日額4,200となります。

また、日数については以下のルールも適用されます。

  • 同日に2か所以上の病院にかかった場合でも、治療日数は1日とする
  • 骨折などのギプスの装着期間は治療日数に含める
  • 治療目的であれば、リハビリの日も治療日数に含められるが、症状固定後は治療日数に含めない

なお、自賠責保険の補償には上限があるため注意が必要です。慰謝料をはじめ、治療費や休業損害などの金額を合計して120万円を限度に請求できるにとどまります。

2-2.任意保険基準

任意保険基準とは、保険会社が独自に設定している算定基準です。現在は任意保険会社で統一された基準はなく、それぞれの保険会社によって異なります。保険会社が独自に設定している内部基準であるため、一般には公開されていません。

任意保険基準での算定は、交通事故の加害者が加入している保険会社が自社の基準をもとに金額を計算します。被害者はこの基準にに従う義務はありませんので、保険会社の提示する金額に納得できなければ、交渉することも可能です。

保険会社によって慰謝料の金額は異なりますが、自賠責基準と同程度か、少し高くなる程度と言われています。補償限度額は加害者が加入している保険の契約内容により異なります。

かつては、任意保険会社においても統一基準(旧基準)が用いられていましたが、現在は上記のような運用となっています。

2-3.弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準とは、弁護士や裁判所が慰謝料を算定する際に用いる基準です。過去の裁判例をもとに作られています。実務では『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)という書籍に記載された慰謝料算定表に基づいて算定します。

弁護士基準では、通院期間をもとに慰謝料算定表を見て金額を計算します。慰謝料算定表には「軽傷用」と「重傷用」があります。打撲や他覚症状のないむちうちなどの場合は「軽傷用」を用います。

「実通院日数」ではなく「通院期間」をもとに計算されることが原則ですが、例外的に「実通院日数」を計算の基礎とする場合があります。

前述した書籍では、次のように定めています。
「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。」

この例外に該当する場合、通院慰謝料が減額されるため注意が必要です。
なお、慰謝料算定表の金額は目安であり、けがの程度や治療内容などによって調整されることがあります。

他の2つの基準と比べ、慰謝料の金額が一番高額となる弁護士基準ですが、保険会社が弁護士基準で計算することはほとんどありません。弁護士に依頼することで、弁護士基準を用いて算定した金額の慰謝料を請求することができます。

2-4.治療期間別の通院で発生する慰謝料の相場(軽傷の場合)

ここでは、それぞれの基準で計算した場合、通院慰謝料の金額にどの程度の差が出るのかを一覧にしています。

むちうちや打撲などの軽傷の場合の通院慰謝料の相場は以下の通りです。
なお、任意保険基準については、現在は統一基準が存在しないため旧基準で計算しています。

2-4-1.3か月(実通院日数30日)の場合

  • 自賠責基準 25万8,000円
  • 任意保険基準 37万8,000円
  • 弁護士基準(裁判基準) 53万円

2-4-2.4か月(実通院日数40日)の場合

  • 自賠責基準 34万4,000円
  • 任意保険基準 47万9,000円
  • 弁護士基準(裁判基準) 67万円

2-4-3.6か月(実通院日数60日)の場合

  • 自賠責基準 51万6,000円
  • 任意保険基準 64万3,000円
  • 弁護士基準(裁判基準) 89万円

2-5.治療期間別の通院で発生する慰謝料の相場(重傷の場合)

骨折や脱臼などの重傷の場合の通院慰謝料の相場は以下の通りです。
なお、任意保険基準については、現在は統一基準が存在しないため旧基準で計算しています。

2-5-1.3か月(実通院日数30日)の場合

  • 自賠責基準 25万8,000円
  • 任意保険基準 37万8,000円
  • 弁護士基準(裁判基準) 73万円

2-5-2.4か月(実通院日数40日)の場合

  • 自賠責基準 34万4,000円
  • 任意保険基準 47万9,000円
  • 弁護士基準(裁判基準) 90万円

2-5-3.6か月(実通院日数60日)の場合

  • 自賠責基準 51万6,000円
  • 任意保険基準 64万3,000円
  • 弁護士基準(裁判基準) 116万円

3.慰謝料の支払時期

通院慰謝料は治療終了までの通院日数や、治療期間をもとに計算されるため、通院慰謝料の金額が確定するのは治療終了日となります。原則、慰謝料や治療費などは、示談金として一括して支払われるケースが多いです。

通院慰謝料を含めた示談金は示談成立から通常1〜2週間程度で支払われます。

前述したとおり、基本的には示談が成立してからの支払いとなります。しかし、一定の場合には、仮渡金・内払い金といった制度を利用し、先払いを請求することができます。

仮渡金とは、相手方の自賠責保険から損害賠償金の一部につき、先払いされる制度です。一方、内払い金とは、相手方の任意保険会社が保険金の一部を支払ってくれる制度です。ただし、内払い対応を行ってくれるかは、保険会社によって対応が異なりますので注意が必要です。

4.通院慰謝料が減額されるケースとその対処方法

被害者にとってはできるかぎり多く受け取りたい通院慰謝料ですが、行動によって減額されてしまうケースがあります。ここでは、どのような場合に通院慰謝料が減額されてしまうのかについてや、通院慰謝料の減額を回避するために注意するポイントについて解説します。

4-1.実通院日数が多すぎる、または少なすぎる

通院慰謝料は通院日数や治療期間をもとに計算されるため、通院日数が多い、あるいは治療期間が長いほうがよいように思われます。しかし、必要以上に通院日数が多いと、保険会社から「過剰診療で慰謝料を不正請求しようとしている」と疑われてしまうおそれがあります。

反対に、通院日数が少なすぎると、「ケガが完治しているのに、治療期間を延ばすために通院している」と判断され、慰謝料を減額されてしまうケースもあります。

やみくもに通院せず、けがの状態に合わせて適切な頻度で通院することがポイントです。むちうちなどの軽症であれば、3日に1回程度を目安に通院するのがよいでしょう。ただし、受傷直後と完治直前では通院頻度が異なることも多く、実際は状況も考慮して通院することが望ましいです。

適切な通院頻度がどの程度か分からない場合は、医師や弁護士に相談することをおすすめします。

4-2.自己判断で通院をやめる

医師から「完治」あるいは「症状固定」の診断を受ける前に、自己判断で通院をやめてしまうと、通院慰謝料の減額につながります。

通院をやめた時点で、交通事故によるけがの治療は終了したとみなされます。医師が判断する本来の治療期間よりも短い期間となるため、通院慰謝料が低くなってしまいます。

さらに、一度通院をやめてから長期間経過後に治療を再開したとしても、その再開後の治療は交通事故と無関係だと保険会社から主張される可能性が高くなります。

一時的に痛みが軽くなったり治まったりすると、完治したように思えるかもしれませんが、治療をやめた後に症状が悪化することも起こり得ます。交通事故の通院は、医師から完治または治療終了を告げられるまで続けるようにしましょう。

4-3.過失割合の影響

通院慰謝料は過失割合によって変動します。過失割合とは、交通事故が起こった責任が加害者と被害者にそれぞれどのくらいあるかを示した数値のことです。

被害者に過失がある場合、受け取ることのできる示談金からその割合分が減額されます。事故の相手方に損害を与えている場合には、相手方が被った損害を負担しなければならないケースもあります。

事故相手の保険会社が提示する過失割合は、被害者にとって不利なものであることが少なくありません。過失割合は、被害者が受け取ることのできる賠償金の額に大きく影響します。保険会社から過失割合を提示されたときは、すぐ受け入れず慎重に考えることが大切です。弁護士に妥当な割合であるか確認することもおすすめします。

4-4.素因減額

例えば、被害者が元々腰痛を持っていた場合に、交通事故で腰を痛めた際、通常よりも大きな損害が発生したと認められることがあります。このように、交通事故の前から、被害者の身体的・心理的要因によって事故の損害が拡大した場合、慰謝料が減額されることがあります。これを「素因減額」といいます。

身体的要因とは、被害者の身体的特徴や既往症のことを指します。心理的要因とは、被害者の性格や社会への適応能力の程度などをいいます。ただし、これらの要因を有していても、必ずしも慰謝料が減額されるというわけではありません。身体的特徴が「疾患」といえるような状態であるケースや、心理的要因によって損害が拡大したという因果関係が認められるケースであれば素因減額の対象となることがあります。

減額される金額については交渉で変えることが可能です。しかし、医学的・法的専門知識がない状態での交渉は困難です。素因減額は被害者が受け取ることのできる賠償金の額に大きく影響します。弁護士であれば専門的な知識や豊富な経験から交渉に臨むため、安心してまかせることができます。

5.物損事故との関係

物損事故では、原則として慰謝料を請求することはできません。自動車などの物が壊れただけの事故である物損事故の場合、たとえ自動車を壊されたことによって精神的苦痛を受けたとしても、その苦痛は修理費などの物的損害の賠償をうけたことで慰謝されると考えられているからです。

しかし、物損事故として届出をしていても、けがをして通院していれば慰謝料を請求することは可能です。ただし、物損事故扱いのままで通院を続けることは、多くのデメリットがあるので注意が必要です。例えば、保険会社から「慰謝料発生の事案に該当しない」と主張されトラブルになるリスクや、通院治療費を早期に打ち切られるリスクが高くなるなどです。

物損事故で届出をしていても、後から人身事故へ切り替えることが可能です。切り替えには、医師の診断書や警察への届出などが必要となります。なお、時間が立つほど切り替えが難しくなりますので、交通事故発生から遅くても10日以内に切り替えるようにしましょう。

6.通院慰謝料に関する疑問点

ここでは、通院で発生する慰謝料に関する疑問について解説します。

6-1.通院を打ち切られたらどうすればいいの?

交通事故によるけがで通院をする場合、加害者の加入している保険会社が病院に治療費を直接支払う「一括払い」対応が一般的です。しかし、被害者が通院を続けているにもかかわらず、保険会社が一方的に治療費の打ち切りを打診してくることがあります。

特に、けがの平均的な治療期間を過ぎたときや、通院頻度が少ないとき、通院が長期間途切れたときなどに打ち切りを打診されることが多いようです。

打ち切りの時点で治療の必要がない状態であれば問題ありません。しかし、医師から「完治」あるいは「症状固定」との診断を受けていない限りは通院を続ける必要があります。

保険会社から打ち切りの打診をされたら、まずは医師に相談しましょう。医師からまだ治療が必要であるとの診断を受ければ、治療継続の必要性を診断書に記載してもらい、その診断書を保険会社に提出し、交渉しましょう。

また、自費で通院を継続し、後から立て替えた治療費を請求することも可能です。一時的に自己負担をする必要がありますが、被害者の健康保険を利用することで、治療費の自己負担額を抑えることができます。治療終了後に相手方保険会社に立替分を請求することになるので、診療明細書・領収書は保管しておきましょう。

打ち切り時、通院終了後のタイミングの違いはありますが、上記どちらのケースでも保険会社と交渉する必要があります。保険会社の担当者は交渉のプロです。自分で対応すると相手方のいうままに交渉を進められるおそれがあります。ご自身で交渉するのが難しいと思われる場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

6-2.整骨院や接骨院への通院の場合でも通院慰謝料は受け取れる?

整骨院に通院した場合でも、慰謝料の請求は可能です。整骨院で受ける施術も、けがの治療に必要かつ相当な範囲内であれば、慰謝料の算定の対象となります。

ただし、整骨院への通院の場合、注意が必要な点がいくつかあります。

まず、整骨院へ行く前に、必ず病院で診察・検査を受けましょう。整骨院に通院したい場合は、事前に医師の許可や指示をもらうことが非常に重要です。これらがない場合は整骨院での治療の必要性や相当性が否定されてしまうおそれがあります。整骨院での治療の必要性・相当性が否定されると、整骨院への通院日数が慰謝料算定の対象から外されてしまうことがあります。

また、医師の許可・指示のもと整骨院に通院する旨を、あらかじめ相手方の保険会社へ連絡しておくこともポイントです。

さらに、医師から許可・指示を受けて整骨院への通院を開始してからも、病院への通院は継続するしたほうがよいでしょう。整骨院にしか通院していないと、必要な治療は終わっていると保険会社に判断されかねず、治療費を打ち切られてしまうリスクが高くなります。

月に1回以上は受診をして、整骨院での治療の継続の要不要を、定期的に医師に確認しておくと安心です。

6-3.主婦(主夫)や無職の被害者でも通院慰謝料を受け取れる?

収入のない主婦(主夫)や無職の被害者でも、通院で発生する慰謝料を受け取ることができます。

通院で発生する慰謝料とは、交通事故により受傷し、通院治療を受けた場合に発生する慰謝料のことです。けがによる痛みからの苦痛や、通院しなければならない苦痛など、このような精神的・肉体的苦痛に対する補償を指しますので、収入の有無は問題となりません。

通院治療をすれば、その日数や期間に応じて請求することができます。

7.弁護士に相談するタイミング

交通事故で弁護士に相談する適切なタイミングは、人によって異なりますが、基本的には交通事故直後から相談することをおすすめします。

早い段階で弁護士に相談することで、交通事故の手続きを一任することができます。手続きの途中からの依頼となると、相談の際に何をどこまで処理したかを弁護士に説明することになります。しかし、交通事故の手続きは煩雑で、説明に漏れが生じてしまうリスクがあります。交通事故直後に弁護士に一任することで、適正な慰謝料を受け取るための手続きを過不足なく進めることができます。

できる限り早い段階の方がいいとはいえ、「忙しくて弁護士を探す時間がない」「けがですぐに動けない」などの様々な事情で、すぐに相談することができない方もおられるでしょう。

示談交渉が成立するまでは、遅すぎることはありませんので、事故対応に不安を感じた際は弁護士に相談してみてください。ただし、示談交渉が成立すると、その後は示談金や過失割合など、一切の修正ができなくなります。示談書への合意は慎重に行うようにしましょう。

8.被害者の通院で発生する慰謝料への義務と範囲【加害者側】

人身事故の場合、加害者が被害者に賠償しなければならない損害は、治療費、通院交通費などはもちろんのこと、精神的苦痛に対する慰謝料、休業損害なども含まれます。通院で発生する慰謝料もこの中に含まれています。

加害者は、被害者のこれらの損害を支払う義務があります。基本的には、自賠責保険、任意で保険に加入している場合は任意保険から賄われます。

9.まとめ

保険金請求手続きをはじめ加害者対応など、交通事故の手続きは面倒なことの連続です。そんな煩雑である手続きを、仕事・家事・けがの治療などと同時進行することは大変な労力を要します。

交通事故案件であれば、初回の相談が無料の法律事務所が数多く存在します。また、自動車保険の弁護士特約に加入している方は、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。この場合の弁護士費用は、契約内容によりますが、300万円まで負担してくれるものが一般的ですので、自己負担が0円で済むケースも多いです。

不安であれば、初回の相談で費用について確認・相談することができますので、安心して相談してください。まずは一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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