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債務整理は2回目でもできる?成功率やデメリットは?

【この記事の法律監修】  
田附 周平弁護士(東京弁護士会) 
田附法律事務所

起業や投資、マイホームの購入、事業の失敗等、多額の借金を背負うこともあります。なんとか1回目は債務整理が成功したが再び借金の返済がきつくなってきた、ということも往々にしてあります。

そのようなときに気になるのが「債務整理は2回目もできるのか」ということです。債務整理を1回行ったが、いざ2回目もせざるを得ないという切羽詰まった状態のときにいったいどうしたらよいでしょうか。

本記事では、債務整理の2回目ができるか否かについて解説し、ケースバイケースで最適な債務整理のしかたについても紹介します。

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1.2回目の債務整理は行えるのか?

債務整理の2回目は行えます。債務整理を行うにあたって法律的に回数制限などは設けられておらず、基本的には何回でも行うことができます。
しかしながら、債務整理1回目よりもハードルが高くなる可能性が高く、債権者や裁判所などの対応が厳しくなることが想定されます。

例えば、裁判所を介さない任意整理の場合は、債権者からしてみると債務者は約束を果たせなかったとして信用しなくなり和解条件に応じなかったり、和解条件を厳しくしたりする可能性が高くなります。

また、民事再生手続による場合は、返済しなければならない債務の額が1回目よりも増える可能性があり、また、過去7年以内に給与所得者等再生手続や破産手続を利用している場合には、民事再生はできなくなります。さらに、過去7年以内に破産手続を利用している場合は、原則として免責が認められません。

2.2回目の債務整理は1回目の内容が影響する

上項目「2回目の債務整理は行えるのか?」でも解説した通り、債務整理は基本的に回数制限がなく何回でも行うことができます。そのため、借金の返済が困難になってきたらもう一度債務整理をしようと考える人もいます。
ですが、債務整理は1回目と2回目では異なる部分もあり、またハードルが高くなることも考慮しなくてはなりません。1回目の債務整理の内容如何で2回目の対応が変わってくるのです。

そのことも踏まえて2回目の債務整理を行う必要があります。以下では具体的な事例を交えてその違いについて解説します。

  • 1回目に任意整理を行っている場合
  • 1回目に個人再生を行っている場合
  • 1回目に自己破産を行っている場合

2-1.1回目に任意整理を行っている場合

1回目に任意整理を行っている場合でなおかつ「完済している場合」と「完済していない場合」では対応が異なります。

  • 任意整理による債務を完済している場合
  • 任意整理による債務を完済していない場合

2-1-1.任意整理による債務を完済している場合

任意整理の結果、債務を完済している場合は2回目であっても債務整理は可能です。ただし1回目とは別の債権者であることが条件です。

契約を守ることができずに、すでに利息や遅延損害金を免除してもらっていますので、2回目の任意整理は難しいと判断できるからです。仮に同じ債権者にて任意整理が行えたとしても、1回目より厳しい条件を提示される可能性があります。

2-1-2.任意整理による債務を完済していない場合

任意整理による債務を完済していない場合は、債権者に再度交渉を行い、再度の和解を目指します。

1回目の任意整理において、すでに利息がカットされている場合には、2回目の債務整理を行うまでに発生した遅延損害金の免除を求めることになります。再和解では交渉に応じる債権者も多くなく、再和解成立でもあまり条件がよくないことが多くあります。

2-2.1回目に個人再生を行っている場合

1回目に個人再生を行っている場合でなおかつ「完済している場合」と「完済していない場合」では対応が異なります。

  • 個人再生による債務を完済している場合
  • 個人再生による債務を完済していない場合

2-2-1.個人再生による債務を完済している場合

個人再生による債務を完済している場合は、2回目であっても特に問題はありません。ただし1回目に「給与所得者等再生」の申し立てを行った場合は、再度個人再生手続を利用するためには7年以上経過している必要があります。

2-2-2.個人再生による債務を完済していない場合

個人再生による債務を完済していない場合は、ハードシップ免責が適用される場合に限ります。

ハードシップ免責とは、再生計画通りに借金を返済していたにも関わらず、病気や事故などの不可抗力等の事情によって返済が困難になったときに、残りの借金返済の免除が認められる制度です。ただしハードシップ免責が認められるためには、返済金額の4分の3以上を返済し終えている必要があります。

2-3.1回目に破産を行っている場合

1回目に破産を行っている場合は、7年以内に再度破産を行うことはできません。7年以上経過している場合に、借金した理由が1回目と同じでない条件で2回目の破産が行える可能性があります。また、7年以内であっても破産ではなく任意整理や個人再生であれば行える可能性があります。

3.2回目の債務整理を行う際のポイントとは

上項目「2回目の債務整理は行えるのか?」でも解説した通り、債務整理は何回でも行うことができます。しかしながら、2回目以降は1回目の債務整理よりハードルが高くなり、債権者や裁判所の対応が厳しくなることが想定されます。そこで2回目以降の債務整理においては以下のポイントを意識します。

  • 必ず返済するという意思や誠意を見せる
  • 免責不許可事由に該当していないか確認する
  • 弁護士への相談を検討する

3-1.必ず返済するという意思や誠意を見せる

2回目の債務整理を実現させるには、必ず返済するという意思や誠意を1回目のときよりも、より強く伝える姿勢が重要となります。
1回目の債務整理のときと同じ感覚では債権者や裁判所は納得しづらいと言えます。例えば、以下のようなことを行い、行動で返済の意思を示すことなどは非常に有効と言えます。

  • 自家用車やブランド品、貴金属類を所有しているのであればそれらを売却して返済に充当する
  • 賃料の安いアパートに引っ越す
  • 仕事を掛け持ちする
    など

こういったことを行い、返済の意思を行動でアピールするのも一つの手です。

3-2.免責不許可事由に該当していないか確認する

免責不許可事由は債務整理の中でも自己破産の場合に適用されますが、当人に免責が認められない事情がある場合に、免責不許可事由として債務整理ができない可能性があります。
免責不許可事由とは、例えば不当な債務負担行為や浪費、ギャンブルによる借金など、一部免責が認められない事由のことを言います。これは破産法第252条にて規定されています。

(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
(中略)
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
引用:e-Gov法令検索 破産法(昭和四十五年法律第四十八号)
(破産法第252条1項4号を抜粋)

中でも破産法第252条1項4号には「浪費やギャンブルによる借金」が免責不許可事由として明記されています。つまり、浪費による収入に見合わない支出やギャンブル、投資などによる多額の借金は、破産したとしても債務が免除されない可能性が高いのです。

3-3.弁護士への相談を検討する

この項目の冒頭でも説明したように、2回目の債務整理は実現するためのハードルが高くなります。そのため、自分1人で行動し2回目の債務整理が失敗する前に、弁護士に相談してしっかりとした対策を立てる必要があります。
10分から弁護士への相談ができるので、自分の状況を簡単に箇条書きなどでまとめてまずは弁護士に相談しましょう。

5.債務整理を2回することによるデメリットはなにか?

債務整理を2回することによるデメリットとして、まず任意整理では信頼の低下が挙げられます。2回目の任意整理となると必然的に債権者も信頼できなくなることは想像に難くありません。そのため交渉が難航する原因にもなります。
また上項目「2回目の債務整理は行えるのか?」でも解説した通り、個人再生では借金の総額が増える可能性があり、また自己破産では裁判所の対応が厳しくなる可能性があります。

6.2回目の債務整理の成功率は?

まず債務整理2回目の成功率は1回目を下回るのが通常です。そのため2回目の債務整理は1回目の成功率よりも低い確率である認識が必要です。そのことを踏まえたうえで1回目の債務整理の成功率を解説します。

  • 1回目の任意整理の成功率
  • 1回目の個人再生の成功率
  • 1回目の自己破産の成功率

6-1.1回目の任意整理の成功率

任意整理は裁判所を介さず直接債権者と交渉を行う債務整理ですので、公正なデータが存在せず正確な成功率は把握できません。
しかしながら、任意整理1回目の成功確率は高いと言われており、私的な交渉であるにも関わらずある程度合意の基準が定まっています。それが以下となります。

  • 将来の利息をカットする
  • 月々の返済額を減らす
  • 原則として元金のみの返済とし3~5年で分割返済できるように調整する

こういった合意の基準がある程度定まっていることから、債務整理の中でも任意整理の利用が特に多いとも言われています。

6-2.1回目の個人再生の成功率

1回目の個人再生成功率は非常に高いと言えます。個人再生は裁判所を介して行う債務整理のため、裁判所から公表されているデータがあります。

令和5年司法統計年報によると、個人再生が申し立てられた総数が9,367件で、そのうち8,637件が個人再生手続きを終結させています。終結とはいわゆる成功のことを指します。
参考:令和5年司法統計年報 第109表 再生既済事件数-事件の種類及び終局区分別-全地方裁判所.p74

これを確率で表すと92.2%となり実に9割以上の申し立てが成功していることになります。こういったデータからも、個人再生は非常に高い確率で行える債務整理と言えます。

6-3.1回目の自己破産の成功率

1回目の自己破産の成功率も非常に高いと言えます。自己破産も裁判所を介して行う債務整理のため、こちらも個人再生同様に裁判所から公表されているデータがあります。

令和5年司法統計年報によると、自己破産が申し立てられた総数が74,325件で、そのうち5,978件が自己破産手続きを終結させており、66,908件が破産手続廃止となっています。なお、破産手続の廃止とは、処分する財産がない場合に、財産を清算することなく破産手続きを終了させる手続きをいいます。
参考:令和5年司法統計年報 第108表 破産既済事件数-破産者及び終局区分別-全地方裁判所.p73

7.2回目の債務整理の費用は?

債務整理は1回目も2回目も弁護士費用に変わりはない場合が多くありますが、2回目は1回目に比べて債権者や裁判所からの調査等が厳しくなります。
そういった背景から、手続きの種類や当該事案に費やす時間の増加などに伴って多少増加する可能性はあります。以下では一般的な債務整理の費用相場について紹介します。

債務整理の一般的な費用相場
任意整理 債権者1社:5~15万円程度
個人再生 弁護士費用:50~60万円程度
裁判所費用:1万~20万円程度
自己破産 弁護士費用:30~80万円程度
裁判所費用:1~50万円程度

上述のような費用はかかりますが、弁護士等に依頼することで借金返済のためのお金をそのまま債務整理の返済費用に充てることができます。いわゆる受任通知によって債権者からの取り立てや督促をストップしている間に弁護士費用を積み立てられます。

8.債務整理の2回目ができなかったときの対処法は?

上項目「2回目の債務整理は行えるのか?」でも解説した通り、債務整理は何回でも行うことができます。
ですが、何らかの事情等により2回目の債務整理が失敗する可能性はあります。そういった時は債務整理の種類を変更することで、うまくいく場合があります。主に以下のような事例があります。

  • 2回目の任意整理を断られた場合は個人再生を検討する
  • 個人再生がだめなら自己破産も検討する

8-1.2回目の任意整理を断られた場合は個人再生を検討する

例えば、2回目の任意整理が債権者によって断られたり、負担がそれほど軽減できなかったりした場合には、任意整理から個人再生に切り替えて手続きを進めることもできます。ですが、それを行うためには最低限満たさなければならない以下のポイントがあります。

  • 現在定期的な収入がありそれが将来も見込めること
  • 住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること

個人再生は単に借金を減額するという特性のものではなく、しっかりと再生計画を立てたうえで3~5年の期間内において借金の完済を目指していくものです。つまり、再生計画通りに借金の返済ができないと裁判所に判断されれば個人再生は認められないのです。

8-1-1.任意整理から個人再生に切り替える際の注意点

任意整理から個人再生に切り替えるにはいくつか注意点があります。それが以下となります。

  • ブラックリストに載る
  • 借金は全額免除ではない
  • 個人再生する際に費用が発生する
  • 官報に掲載される
  • 債務のすべてが対象として扱われる
  • 保証人に借金の請求がされる場合がある
8-1-1-1.ブラックリストに載る

裁判所に個人再生を申し立て借金の減額が決定した場合、個人再生を行った事実として事故情報が信用情報機関に登録されます。これがいわゆる、ブラックリストに載った状態となります。

ブラックリストに載っている期間は金融機関などから一定の制限を受けるため、新たに借入をしたりローンを組んだりできず、またクレジットカードの新規発行も難しくなります。
ブラックリストに載っている期間は債務整理の種類や借金の延滞、信用情報機関の登録状況等により異なりますが、おおむね5~7年程度となります。

8-1-1-2.借金は全額免除ではない

個人再生は自己破産と違い、借金の支払い義務はゼロにはなりません。減額はされますが残債は自力で返済を続けていく必要があります。ですが元本も減らせるうえ、借金総額のおよそ5分の1~10分の1程度まで減額できるため、経済的負担を大幅に軽減できます。注意点として、税金や罰金、賠償金など一部減額の対象とならないものもあります。

8-1-1-3.個人再生する際に費用が発生する

上項目「2回目の債務整理の費用は?」でも解説した通り個人再生をする場合、弁護士費用と裁判所に対して納める費用が必要となります。概ね弁護士費用は50~60万円程度、裁判所費用が1万~20万円程度となります。

8-1-1-4.官報に掲載される

個人再生を行うと官報に掲載されます。官報とは国が発行している新聞のようなもので、国の法令や公示事項の他、破産等の内容が掲載されます。個人再生を行った場合、この官報に氏名と住所が掲載され、誰でも閲覧できる状態となります。

リスクとして、この官報を見た人に個人再生を行ったことが知られてしまう可能性があります。しかしながら、官報を日常的にチェックしている人は市や区の税金担当者や金融機関、信用情報機関などごく一部の人だけですので、そこまで心配する必要はないとも言えます。

8-1-1-5.債務のすべてが対象として扱われる

個人再生を行うとすべての債務が対象として扱われます。つまり一部の債務だけを減額することはできません。例えば、借金をしている人のうち「この人だけを優先的に全額返済したい」というようなことは行えません。

裁判所を通した債務整理では、すべての債権者を平等に扱わなければならず「一部の人だけを優先的に」という考え方は認められません。
これを行ってしまうと、個人再生手続き後に返済額が増えてしまったり、再生計画が不認可となってしまったりする場合があります。

8-1-1-6.保証人に借金の請求がされる場合がある

借金に保証人がついている場合、個人再生を行うと保証人に借金の請求がされる場合があります。個人再生によって主債務者(自分)は借金が減額されますが、保証人の保証債務は減額されません。
これは個人再生の効果が主債務者(自分)と債権者の間でのみ、生じているためです。保証人としてこれを防ぐには、債権者と交渉して支払いの条件を変更してもらう必要があります。

8-2.個人再生がだめなら自己破産も検討する

個人再生がだめであれば自己破産を検討することもできます。まずは個人再生を検討し、それがだめなら自己破産を検討する流れです。自己破産が適用されれば、借金返済は全額免除されます。
ですが、自己破産は言わば最後の手段ですので安易に自己破産に切り替えようという発想はおすすめできません。

また、自己破産を裁判所に申し立てるまでに半年以上の準備期間があり、その間に毎月の家計収支を作成し、給与明細や公共料金の領収書など必要書類を準備しなくてはなりません。
また上項目「2回目の債務整理の費用は?」でも解説した通り、自己破産を行う際の弁護士費用及び裁判所費用も積み立てておく必要があります。

8-2-1.任意整理から自己破産に切り替える際の注意点

任意整理から自己破産に切り替えるにはいくつか注意点があります。それが以下となります。

  • ブラックリストに載る
  • 自己破産する際に費用が発生する
  • 官報に掲載される
  • 保証人に借金の請求がされる場合がある
  • 自己破産の手続き完了まで就けない職業がある
  • 管財事件であれば郵便物が破産管財人経由となってしまう
  • 高価な財産は処分の対象となる
8-2-1-1.ブラックリストに載る

上項目「ブラックリストに載る」でも解説したように、自己破産においても個人再生と同じくブラックリストに載ってしまいます。ブラックリストに載ると5~7年程度は金融機関等から一定の制限を受けます。

8-2-1-2.自己破産する際に費用が発生する

上項目「個人再生する際に費用が発生する」でも解説したように、自己破産においても費用が発生します。費用相場はおおむね、弁護士費用が30~80万円程度、裁判所費用が1~50万円程度となります。

8-2-1-3.官報に掲載される

個人再生において、上項目「官報に掲載される」でも解説したように、自己破産においても主債務者(自分)の氏名と住所が官報に掲載されます。しかしながら官報をチェックするのはごく一部の人間であり、そこまで気にする必要はありません。

8-2-1-4.保証人に借金の請求がされる場合がある

個人再生において、上項目「保証人に借金の請求がされる場合がある」でも解説したように、自己破産においても保証人に借金の請求がされる場合があります。
これは自己破産の効果が主債務者(自分)と債権者の間のみで生じているためです。保証人としてこれを防ぐには、債権者と交渉して支払いの条件を変更してもらう必要があります。

8-2-1-5.自己破産の手続き完了まで就けない職業がある

個人再生と違い、自己破産を行うと手続き終了まで就けなくなる職業があります。それが以下となります。

自己破産手続き終了まで就けなくなる職業
職業名 法令
税理士 税理士法第4条2号
公認会計士 公認会計士法第4条4号
公証人 公証人法第14条2号
宅地建物取引士 宅地建物取引業法第18条1項2号
固定資産評価員 地方税法第407条1号
交通事故相談員 交通安全活動推進センターに関する規則第4条1項2号
警備員 警備業法第14条1項

いわゆる機密情報や財産等を扱う職業に対しての制限とも言えます。

8-2-1-6.管財事件であれば郵便物が破産管財人経由となってしまう

破産手続において管財事件となってしまった場合は、破産手続中すべての郵便物が破産管財人に転送されます。そして破産管財人が郵便物の中身をチェックしてから主債務者(自分)のもとへ送られてきます。
これは破産手続を公正に終了させるため、破産管財人が債権者や債務者の財産等を正確に把握するために行います。

8-2-1-7.高価な財産は処分の対象となる

財産はすべての財産が処分されるわけではなく、おおかた高価な財産のみが処分の対象となります。例えばマイホームや数百万円程度の宝石類、貴金属といったものが挙げられます。
各裁判所の運用にもよりますが、東京地方裁判所では99万円以下の現金は処分されません。これは破産法34条3項4項によって自由財産と規定されているからです。

また、価値が20万円以下の預貯金や家具、家電といったものも処分されません。これは民事執行法131条の差押禁止財産に指定されています。このように処分の対象となる財産はあらかじめ決定されています。

9.2回目の債務整理を弁護士を依頼する方法

2回目の債務整理について、はじめて弁護士に依頼する場合でも債務整理が2回目である旨を伝えれば、通常通りに対応してもらえます。債務整理が1回目と2回目では事情が多少異なりますので、嘘偽りなく正直に相談すればしっかりとした対応を行ってもらえます。

まとめ

本記事では「2回目の債務整理」が、できるか否かについて解説しました。債務整理は法的に回数制限が定められているわけではないため、何回でも行うことができます。ですが、2回目の債務整理は1回目に比べてハードルが上がり、成功の可能性が下がります。

1回目の債務整理後に再度行き詰まってきたら、まずは現在の状況をよりよくするためにどういった選択肢がいいのか、あるのか?といったことを弁護士に相談しましょう。
10分から弁護士相談ができるので、自分の状況を簡単に箇条書きなどでまとめて、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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