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著作権侵害の事例【被害者・加害者・トラブルを防ぎたい方】~具体的事例を紹介し、ポイントや対処法を解説~

【この記事の法律監修】  
森江 悠斗弁護士(東京弁護士会) 
森江法律事務所

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1.はじめに

インターネットが普及した現代において、私たちはあらゆるコンテンツを自由に作成・共有できる時代に生きています。その一方で、知らず知らずのうちに著作権侵害に巻き込まれるリスクも拡大しています。例えば、SNSに誰かの画像を無断で投稿したり、ルールに基づかないままブログで引用した記事を使ったり等です。

この記事では、具体的な事例を紹介しながら、著作権侵害にどのように対処すべきか、またどのように未然に防ぐかについて解説します。著作権侵害の被害者・加害者・トラブルを未然に防ぎたい方にとって、必要な情報となれば幸いです。

2.著作権侵害の定義と基本情報

2-1.著作権法の基本概要

著作権法は、昭和45年に制定された法律で、著作者の権利やその権利内容、侵害時の罰則などを規定しています。
著作権制度の目的は、著作権法(以下、「法」といいます)第1条に規定されています。

(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
引用:著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

つまり、著作権法は、創作者の権利の保護を図りつつ、権利の制限によって公正な利用を確保しながら、文化の発展に寄与することを目的とするものといえます。

2-2.著作権とは何か?

著作権とは、「著作物」(法第2条第1号)を創作した「著作者」(法第2条第2号)に与えられるもので、権利の利用形態ごとに定められています。
具体的には、複製権(法第21条)、上演権・演奏権(法第22条)、公衆送信権(法第23条)などがこれにあたります。

2-3.著作権侵害の定義と具体的な行為

著作権の利用行為を行う場合には、著作権者から許諾を得ることが必要になります。
他人の著作物について、権利者から許諾を得ず、公益性の高い利用等の一定の場合に著作物の利用を認めるという権利制限規定にも該当しないのに利用した場合には、著作権侵害となります。

具体的には、アニメのキャラクターのイラストを無許可で複製し、キャラクターグッズとして販売する行為は著作権侵害、具体的には複製権や翻案権の侵害行為にあたるといえます。

3.実際の著作権侵害事例とニュース

著作権侵害の事例として以下に、裁判例、最新の著作権侵害のトレンドを紹介します。

3-1.有名なケース紹介

漫画村事件(福岡地判令和3年6月2日)
被告人が、A、B、Cと共謀し、 法定の除外事由がなく、かつ著作権者の許諾を受けないで、B方において、パーソ ナルコンピュータを使用し、インターネットを介して、Dが著作権を有する著作物である漫画の画像デー タを、インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置され たサーバコンピュータの記録装置に記録保存して、複数日にわたり、インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にして前記Dの著作権を侵害した事案。被告人には懲役3年及び罰金1,000万円と追徴金約6,200万円とする判決が下されました。

漫画村の元運営者に対して大手出版社が求めた損害賠償請求事件(東京地判令和6年4月18日)

出版社である原告らが、本件作品の各著作権者から本件作品を出版及び公衆送信することにつき出版権又は独占的利用権の設定を受けているところ、被告が、本件サイトにおいて、本件作品の画像データを自動公衆送信(送信可能化を含 む。)したことは、本件作品に係る原告らの出版権又は独占的利用権を侵害すると主張して、被告に対し、損害賠償を求めた事案。被告に対し、17億円余の賠償命令を下しました。
引用:事件番号:令和4(ワ)18776 | 東京地判令和6年4月18日

3-2.2022年以降の最新の著作権侵害の事例

週刊少年漫画誌の連載作品が発売前にネット上に公開された「早バレ」事件(熊本地判令和6年7月25日)
2名の被告人が、著作権者の許諾を受けないで出版社や作者らが著作権を有する著作物をスマートフォンを用いて撮影し、その画像データを複製し、海賊版サイトへ無断アップロードした事案。被告人らには、執行猶予付きの懲役刑及び罰金刑とする判決が下されました。

3-3.最新の著作権侵害のトレンド

最近の著作権侵害で問題となっているのは、生成AIの普及に伴う生成AIと著作権との関係です。

3-3-1.生成AIによる著作権侵害の事例

生成AIによる著作権侵害として以下のような事例があります。

「ウルトラマン」に似た画像提供の生成AI事業者、中国の裁判所が著作権侵害で賠償命令

ウルトラマンシリーズの著作権を持つ円谷プロダクションから、中国での作品の複製などのライセンスを受けた中国企業が、中国の事業者が提供しているAIサービスで、ウルトラマンによく似た画像が生成されることを発見し、AIサービス事業者が許可なく、よく似た画像を生成させたとして、生成停止や損害賠償などを求めた事案。
インターネットを巡る事件を扱う、広州インターネット法院は、「生成した画像はウルトラマンの独創的表現を部分的または完全に複製したもの」だと著作権侵害を認め、事業者として「生成を停止する責任を負うべきである」とし、AIサービス事業者に1万元(約20万円)の損害賠償と、画像の生成防止などを命じる判決を出しました。
引用:讀賣新聞オンライン「ウルトラマン」に似た画像提供の生成AI事業者、中国の裁判所が著作権侵害で賠償命令

3-3-2.AI生成コンテンツと著作権の関係

著作権法との関係で、AI生成コンテンツが問題となるのは、AI生成物は著作物といえるのか、AI生成物の著作者は誰かという点です。

まず、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(法第2条第1項第1号)をいいますが、AIが生成したものが著作物に当たるかは、以下のように場合分けして考えられています。

・AIが自律的に生成したもの
 思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないため、著作物に該当しません。

・人が思想又は感情を創作的に表現するための道具としてAIを利用した場合
 著作物に該当し、AI利用者が著作者となります。
 人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったか、により判断されます。

引用:令和6年度 著作権セミナーAIと著作権II-解説・「AIと著作権に関する考え方について」- (令和6年8月 文化庁著作権課)58頁
   令和6年度 著作権セミナーAIと著作権II-解説・「AIと著作権に関する考え方について」- (令和6年8月 文化庁著作権課)60頁

ただし、AIにより生成されたコンテンツといえど、既存の著作物との間に類似性や依拠性のあるものについては、当該既存の著作物との関係で著作権侵害が成立し得ます。AIにより生成したものであるからといって必ずしも著作権侵害の問題がないということはできません。

4.分野別の著作権侵害事例

著作権侵害の事例について、分野別にその具体例を紹介します。

4-1.アニメ・漫画・ゲームなどのキャラクターに関する著作権侵害の事例は、以下のようなものが考えられます。

  • 漫画家、出版社、アニメ会社などが有する著作権を侵害し、キャラクターを無断でグッズ化して販売・配布すること
  • キャラクターの画像を許可なくSNSのアイコンなどに使用すること

このように、キャラクターのグッズを販売することで利益を得たり、キャラクターの画像をインターネット上に公開した場合には、著作権侵害にあたります。

4-2.音楽の無断使用やゲーム実況

  • 音楽の無断使用について
    当然のことではありますが、著作者に必要な許諾を得ずに音楽を使用する行為は、著作権侵害にあたります。
    Youtubeは、著作権のルールについて必要な許諾を受けずに自作ではない動画をアップロードしたり、他者が著作権を所有しているコンテンツを自分の動画で使用することを禁じています。
    参考:Youtube|著作権についてのルール

  • ゲームの実況
    ゲームの実況についても、ゲームに係る著作物の複製権や公衆送信権等の侵害に当たり、原則的には権利者の許諾を得る必要があります。そのため、無許諾でのアップロードは著作権侵害行為にあたります。
    YouTube を通じてゲームプレイ動画やアニメを権利者に無断でアップロードしていた男性が著作権法違反の疑いで逮捕された事例もあります。

    ただし、現在、ゲームメーカー各社や各ゲームでガイドラインが定め、プレイ動画のアップロードを認めているケースも増えており、許可された内容に従えばゲームプレイ動画をアップロードすることができる場合もあります。
    そのため、まずはガイドラインを確認することが大切です。
    参考:一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)ガイドライン違反の「ゲームプレイ動画」アップローダーを逮捕

4-3.ソフトウェアの無断コピーとプログラムの盗用

ソフトウェアは著作者がオリジナルで作成したプログラムを含むため、ソフトウェアも著作物として保護されています。そのため、著作者に無断でコピー(複製)をするなどの行為は著作権侵害に当たります。

著作者は、著作物を複製する権利を専有しています(法第21条)。そのため、著作者に無断でソフトウェアをコピーすることは、原則として複製権を侵害する行為に当たります。

4-4.インターネット上の著作権問題

インターネットの普及に伴い、インターネット上には様々な著作物があふれています。
そのため、誰でもコピー、ダウンロード、アップロードができる状態です。

音楽・映画・漫画・アニメなどのコンテンツを無断でコピーし、正当な対価を支払わず利用できる状態にする著作権侵害コンテンツも多く、その被害額は深刻となっています。
このような著作権侵害コンテンツを違法ダウンロードした場合の罰則は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(又は併科)と規定されています(法第119条第3項)。違法アップロードした場合にはさらに重い罰則となり、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又は併科)と規定されています(同条第1項)。

誰がアップロードを行ったかは発信者情報開示請求で特定できる場合があります。その結果、刑事罰や多額の損害賠償が請求されるおそれがあるため、軽い気持ちでアップロードやダウンロードを行うことは当然違法な行為である上、経済的リスクも高い行為といえます。

5.学校教育と学生の著作権侵害事例

5-1.教育現場での著作権侵害

以下のように、教育機関における複製等については例外的に著作権違反が成立しない場合があります。個別具体的な場面で著作権違反となるか否かについてしっかりと確認を行いましょう。

(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
引用:著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

5-2.中高生・大学生・多くの一般人が直面し得る著作権問題とその対策

中高生や大学生・多くの一般人が直面し得る著作権侵害の問題は多岐にわたります。
直面する著作権侵害のうち、軽い気持ちで違法な著作権侵害をしてしまいがちな例として、以下のようなものがあげられます。

  • SNSのアイコンに他人の画像(アニメのキャラクターや芸能人画像等)を無断で使用する
  • 映像等を購入する資金がなく、又はこれを節約するため、違法に無料でアップロード・ダウンロードする
  • 論文やレポートを作成する際、引用の範囲を超えて文章や図をコピペする

6.著作権侵害の対応と予防策

6-1.知らずに著作権を侵害してしまうケースとその対策

著作権侵害は、意図せずに発生することもあります。例えば、インターネットで見つけた画像をフリー素材として勘違いして使用するケースです。

参考:ネット上のイラスト「無料と思った」 学校だより掲載で著作権侵害、賠償金11万円 白石町の小学校 

こうした場合、著作権侵害を避けるためには、以下のような対策が有効となります。

  • 使用する素材の著作権を必ず確認する
  • インターネットの検索欄からフリー素材を見つけるのではなく、信頼できるフリー素材のサイトを利用する

6-2.著作権侵害が発覚した場合の罰則と賠償金

著作権侵害が発覚した場合、刑事事件として告訴することで刑事罰の適用を求めたり、また民事手続きによる救済を裁判所に求めることが可能です。

6-2-1.刑事上の罰則について

例えば、著作権・出版権・著作隣接権侵害に対する罰則について、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処する(懲役と罰金の併科も可能)とされています(法第119条1項)。

6-2-2.民事手続による救済について

著作権を侵害された者は、著作権を侵害した者に対し、以下の請求をすることが可能です。

  • 侵害行為等の差止め請求(法第112条)
  • 損害賠償の請求(民法第709条 、法第114条)
  • 不当利得の返還請求(民法第703条、同第704条)
  • 名誉回復のための措置(法115条)

6-3.国際的な著作権問題と対応法

国際的な著作権問題になると事案がさらに複雑になります。
例えば、日本で作成されたコンテンツが海外で違法にアップロードされ著作者が日本の裁判所に訴えを提起した場合、第一段階としてそもそも日本は裁判する権限を有するのかという国際裁判管轄が問題となります。国際裁判管轄があると判断された場合には、裁判所はその内容について問題となっている著作権侵害に適用される準拠法を決定した上で、事案の解決を行うことになります。

このような場合には、国際的な著作権問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。弁護士による適切な法的手続きと著作者の権利を守るサポートの提供が期待できるといえます。

7.著作権侵害における法的手続きと弁護士の役割

7-1.民事・刑事手続の流れ

著作権侵害が発覚した場合の手続としては、民事及び刑事の2種類があります。

民事手続の流れの一例は以下の通りです。

  1. 弁護士に相談し、著作権侵害の証拠を収集
  2. 侵害者に対して、侵害の停止を要求
  3. 訴訟を提起し、裁判所での審理を経て判決を受ける

刑事手続の流れの一例は以下の通りです。

  1. 警察又は検察に著作権侵害について告訴がされる
  2. 捜査を経て、正式起訴されるか否か等が決定される
  3. 正式起訴された場合、裁判所での審理を経て判決を受ける

7-2.弁護士によるサポート内容と相談方法

弁護士は、著作権侵害の被害者、加害者、事前にトラブルを防ぎたい方に対して様々なサポートを提供します。

7-2-1.被害者の場合

被害者の方は、著作権侵害に気づいた際には早めに弁護士に相談することが重要です。
早めに相談することで、被害拡大を防止することが期待できます。
弁護士に相談することで、例えば、自分のイラストや写真が無断でウェブサイトやSNSで使用されている場合、弁護士が侵害の判断を行い、削除請求や損害賠償請求をサポートすることができます。
また、著作物の盗用や無断複製へ迅速に対処し、権利回復や被害軽減に向けた適切な手続きを弁護士に行ってもらうことができます。

7-2-2.加害者の場合

著作権侵害をしてしまった疑いのある方についても、早めに弁護士に相談することにより刑事罰を回避したり、被害の拡大を防ぐことが可能です。
他者の著作物を引用・利用したり、二次利用する際に著作権侵害のリスクが考えられる場合には、トラブルを未然に防ぐために弁護士へ相談されることをおすすめします。

例えば、ネットで見つけた画像をブログで使用したいが著作権が不明な場合には、弁護士が著作権の範囲や利用の可否を確認し、問題がないようアドバイスします。
また、著作権のある楽曲や映像を利用してビジネスを展開する場合、ライセンス契約の内容を弁護士が確認し、リスクのない利用ができるようサポートすることもできます。

7-2-3.事前にトラブルを防ぎたい方の場合

著作物をSNSやYoutubeなどで公開・配信をする場合、著作権に触れるか不安であれば、事前に弁護士に相談しておくと安心です。
その他にも、例えば自分の作品を公開する際に他者の著作物(音楽・映像・画像など)を使用する予定がある場合には、弁護士に相談することで、適切な利用方法や契約内容を確認してもらうことができ、トラブルを防止できます。

また、弁護士から契約書の作成や他者からのクレームに対応してもらうことで、安心してコンテンツの制作や配信に取り組むことができます。

7-3.弁護士相談の費用と手続きの流れ

弁護士相談の費用については、相談内容や法律事務所ごとに異なります。正式に依頼する場合には相談料とは別に費用がかかります。

費用の具体例としては、着手金や報酬金、実費などが考えらえます。まずは相談し、必要な手続を確認した上で契約し正式に依頼することになります。

8.著作権遵守のポイントと具体的な対策

8-1.著作権侵害を避けるための具体的な対策

著作権侵害を避けるためには、まずは使用したいものが著作物に該当するかを確認することが重要です。
他人の著作物を利用したい場合には、以下の手順を踏むことになります。
引用:文化庁 著作権テキスト-令和6年度版-51頁|他人の著作物を利用する際のフロー図

8-2.著作権遵守のためのポイント

著作権を遵守するためのポイントは以下の通りです。

  • 常に最新の著作権法を確認し、遵守する
  • 他者の著作物を尊重し、適切な利用を行う
  • 著作権侵害コンテンツを利用しない

これらを徹底することで、著作権侵害を未然に防ぐことができます。
ご自身で判断することが難しい場合には、法律の専門家である弁護士に早期に相談されることをおすすめします。

9.まとめ

本記事を通して特にお伝えしたいことは、著作権を正しく理解し、遵守することが重要だということです。

著作権侵害は、知らないうちに行ってしまうことも多く、その結果刑事罰を受けたり、多額の損害賠償を請求されるおそれがあります。

適切な知識と対策を持つことで、著作権侵害を未然に防ぐことができるでしょう。

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