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養育費を払わないとどうなる?【養育費が払われない方】【養育費を払えない方】支払い義務や強制執行、差押ができる財産は?

【この記事の法律監修】  
渡邊 律弁護士(栃木県弁護士会) 
渡邊律法律事務所

「養育費が払い込まれていない…。」「養育費を払うだけの余裕がない…。」など、養育費の支払いに関してトラブルを抱えていませんか?

お子様の将来も考えると、養育費の未払いは深刻な問題といえるので、場合によっては養育費の支払側の財産を差し押さえるなどの対応が必要となります。しかし、支払側の金銭的事情なども加味する必要があるでしょう。

そこで、本記事では、養育費に関する基本的な考え方や、関連する請求手続きについて、民法をはじめとした法律を引用しながら、詳しく解説します。

この記事を読むことで、養育費が支払われない側は、養育費をどのような方法で請求できるか、請求してから支払いまでの手続きの流れについて詳しく理解できます。また、養育費を支払う側は、養育費未払いのリスク、養育費の免除・減額が認められる場合や、その申請方法について詳しく理解できます。

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1.養育費に関する基本的な考え方

1-1.養育費とは

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

1-2.養育費の支払い義務

養育費の法的根拠となる規定は、民法877条第1項です。

(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
引用:e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)

法律上、親と子は「直系血族」にあたるので、互いに扶養する義務を負うことになります。基本的には、夫婦が離婚しても、扶養義務は子どもとの間で断たれるものではありません。

したがって、子どもを引き取らなかった親も、子どもに対する扶養義務の一環として、養育費を支払うべき一般的義務があります。

養育費の支払期限に関する明確なルールはありませんが、一般的には子どもが20歳に達するまで支払うケースが多いです。

1-3.養育費の時効期間

民法の消滅時効期間が経過した場合、養育費の支払請求権は消滅します。
養育費の消滅時効期間に関する基本的な考え方は、以下の3通りです。

  • 養育費を取り決めた場合:5年
  • 確定判決等で確定した場合:10年
  • 養育費の取り決めがなかった場合:発生しない

1-3-1.養育費を取り決めていた場合は5年

養育費に関して当事者間で話し合って取り決め、内容を「離婚協議書」や「公正証書」といった書面に残している場合、消滅時効は5年となります(民法第166条)。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用:e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)

したがって、支払日の翌日から数えて5年を経過した未払養育費は、請求することができなくなってしまいます。

1-3-2.裁判所の手続きによって養育費を決定した場合は10年

調停・審判・裁判などの裁判所の手続きによって養育費を決定した場合、消滅時効は10年となります(民法第169条第1項)。

(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
引用:e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)

ただし、時効が10年になるのは、裁判所の手続きで決定した時、すでに支払日を迎えていた未払い養育費分に限られます。将来支払いが発生する養育費分の時効は、5年になりますのでご注意ください(民法第169条第2項)。

1-3-3.離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合は、時効消滅は発生しない

離婚する際に養育費について何の取り決めもしていなかったという場合、子どもが経済的に自立するまでの間は、いつでも養育費を請求することができます。

2.養育費の請求側

元夫婦間で離婚後の養育費について協議をしたにもかかわらず、養育費が支払われない場合、養育費の請求側(養育費を受け取る側)は、どのように対応すればよいのでしょうか。

家庭裁判所に対して申出をして、家庭裁判所より相手に取り決めを守るように説得したり、勧告したり、履行命令を出したりする方法もあります。しかし、相手が履行勧告や履行命令に応じない場合に、強制的に養育費の支払や親子交流を実現することはできません。

この点、強制執行の手続を利用すれば、支払いを強制することができます。

利用できる強制執行はいくつか種類がありますが、主に養育費や婚姻費用の支払を受けるために用いられるのは「差し押さえ(債権執行)」です。

差し押さえとは、支払を受けられていない人(債権者)の申立てに基づき,地方裁判所が債権差押命令を出し、相手方(債務者)の持っている給料や預貯金などの債権を差し押さえて、その中から強制的に支払を受けるための手続です。

以下、養育費の差し押さえについて、詳しく見ていきましょう。

2-1.養育費の差し押さえをするための条件

差し押さえをするためには、3つの条件を満たす必要があります。

  • 債務名義その他必要な書類を取得している
  • 相手方の現住所を把握している
  • 相手方の財産を把握している

2-1-1.債務名義その他必要な書類を取得している

強制執行をする場合の「債務名義」とは、強制執行をする根拠となる債権債務等を記載した公の文書です。

例えば、以下の文書の正本が債務名義となります。

  • 離婚訴訟などの判決で養育費が決まった場合、その判決書(※1)
  • 離婚調停などの調停で養育費が決まった場合、その調停調書
  • 養育費を求める審判によって養育費が決まった場合、その審判書(※2審判書)
  • 訴訟上の和解によって養育費を決めた場合、その和解調書(※1)
  • 強制執行認諾文言付きの公正証書で養育費を取り決めた場合、その公正証書(※1)

※1:強制執行のためには、「執行文」(強制執行ができることを証明するもの)を付与してもらうことが別途必要となります。
参考:執行文付与|裁判所
※2 強制執行のためには、「確定証明書」(審判が確定したことを証明するもの)が別途必要となります。審判書を作成した家庭裁判所に交付申請しなければなりません。

債務名義のほかにも、送達証明書などの書類や、手数料・郵便切手が必要となります。

2-1-2.相手方の現住所を把握している

裁判所が発する差押命令は、相手方に送達される必要があります。したがって、差し押さえを行うにあたっては、相手方の現住所を知っておかなければなりません。

相手方の住所が分からない場合は、戸籍の附票や、住民票を取り寄せるなどして調査することができます。それらを取得できない場合は、事件として弁護士に依頼し、その弁護士が調査を行い、取得することが可能です。

2-1-3.相手方の財産の把握している

差し押さえは、債務者の財産を強制的に取り上げて債権者に渡すという性質のものなので、請求側で財産を特定しなければなりません。

相手方が財産を有していない場合や、給料を差し押さえた後に相手方が退職した場合は、強制執行が空振りに終わってしまう可能性が高いので、相手方の財産状況をきちんと把握しておきましょう。

差し押さえの対象となる財産は、「①動産」「②不動産」「③債権」の3つです。

財産の種類 具体例
①動産 ・現金、絵画、宝石、ブランドバックなど
(生活に最低限必要な家財道具、家電、仕事用品などは差し押さえ不可)
②不動産 ・相手名義の家や土地
・婚姻前に相手方が取得した不動産 など
③債権 ・勤務先から支払われる給与
・銀行に預けている預貯金 など

2-1-4.相手方の財産を調査するための手続

具体的な財産が分からない時には、以下の2つの手続きを利用できます。

  • 財産開示手続
  • 第三者からの情報取得手続
2-1-4-1.財産開示手続

財産開示手続とは、裁判所が、請求者からの申し立てを受け、財産開示期日に双方を呼び出し、相手方に財産について陳述させる制度です。相手方の陳述により、強制執行対象となる財産の有無を知ることができます。

以前は、相手方が出頭を拒否するケースが散見されました。しかし、2020年の民事執行法改正で、裁判所へ出頭を拒否した場合の罰則が、「30万円の過料」から「6ヵ月以下の懲役または50万円以下への罰金」へと変更されました(民事執行法第213条第1項第5号、第6号)。
参考:e-Gov法令検索 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)

出頭を拒否すると前科がつくようになったので、今後は財産開示請求に応じる率が上がることが期待されます。

2-1-4-2.第三者からの情報取得手続

第三者からの情報取得手続とは、裁判所が請求者からの申し立てを受け、金融機関や登記所等の第三者に対して、相手方に関する情報の提供を命じ、得られた情報(預金の種別・口座番号など)を請求者に開示する制度です。養育費などの場合は、市区町村や日本年金機構などに対して、勤務先などの情報の提供を求めることができます。

本手続は、2020年の民事執行法改正により新たに設けられました。本手続を利用して素早く当該財産を差し押さえることにより、実効的に債権回収を図ることが期待できます。

2-2.養育費を差し押さえるまでの手順

養育費を差し押さえるための手順は、以下の通りです。

  1. 申立てに必要な書類を準備する
  2. 強制執行申立書を作成し提出する
  3. 債権差押命令が出される
  4. 相手方への取り立て・関係者との話し合いを行う
  5. 取立完了届を提出する

2-2-1.申し立てに必要な書類を揃える

差し押さえを行うには、裁判所への申し立てが必要になります。
申し立てをするために以下の書類が必要となるので、事前に用意しておきましょう。

  • 当事者目録
  • 資格証明書
  • 請求債権目録
  • 差押債権目録
  • 債務名義
  • 送達証明書

2-2-2.強制執行申立書を作成し提出する

必要書類を揃えた後は、書類をまとめて裁判所に提出します。
提出の際は、収入印紙代4,000円と、数千円分の郵便切手代が必要になります。

2-2-3.債権差押命令が出される

申立てが完了すると、裁判所から相手方または相手方の第三債務者(勤務先など)のもとに、「債権差押命令」という通知書が送達されます。

申し立てた人のもとには「送達通知書」が送られてくるので、確認しておきましょう。

2-2-4.相手方への取り立て・関係者との話し合いを行う

債権差押命令が送達されて1週間が経過したら、債権者は取立てをして良いことになりますので、相手方や関係者へ取り立ての要求をします。

なお、債権差押命令が相手方の職場に送達された場合、送達された段階で、職場から請求者宛に電話などの連絡が入るのが多く見られます。請求者と職場間で直接話し合いを行い、どのような方法で支払いを受け取るのかを決定することになります。

一般的には指定口座番号を伝えることで、相手の職場から毎月差し押さえ相当額を振り込んでもらうことになるでしょう。

2-2-5.取立完了届を提出する

養育費が無事に振り込まれたら、裁判所に伝えるために取立(完了)届を提出します。取立届の書式は、裁判所のホームページにも掲載があります。

2-3.弁護士に相談するメリットは?

養育費の請求側が弁護士に相談するメリットは、主に以下の3点が考えられます。

2-3-1.養育費の増額に関する交渉がしやすい

将来的に「子どもが私立の学校に通うことになった」「相手方の収入が減った」などの理由で、養育費の増額が必要になるときがあるかもしれません。

当事者だけで協議を行う場合、話し合いが難航する可能性がありますが、弁護士に依頼をすることで、相手方に養育費の増額に関する交渉をしやすくなるでしょう。

2-3-2.公正証書の作成など、養育費の未払い対策を講じられる

当事者間の協議がまとまっても、相手方が養育費を支払わなくなるケースも想定されます。このとき、合意書を公正証書にしていなければ強制執行ができず、調停・審判が必要になってしまいます。

あらかじめ弁護士に相談していれば、話し合いの段階で公正証書を作成しておくことも可能です。

2-3-3.履行勧告や強制執行の対応をお願いできる

履行勧告や強制執行の申し出は裁判所に対してする必要があります。

手続きが少々複雑で手間がかかりますが、弁護士に任せれば自分で行う必要はありません。

3.養育費の支払側

養育費を支払わない場合のリスクや、支払いが難しい場合の対応方法について、養育費の支払側の観点で見ておきましょう。

3-1.養育費を支払わないとどうなる?

養育費を支払わない場合に発生するリスクは、主に以下の4点です。

  • 養育費を一括請求される場合がある
  • 遅延損害金を請求される場合がある
  • 子どもとの面会交流に影響が生じる可能性がある
  • 強制執行に伴い養育費の滞納が会社に知られる

3-1-1.養育費を一括請求される

養育費の滞納が長期間にわたって続いてしまった場合、養育費全額を一括で請求されるかもしれません。

一括請求が認められると、基本的に滞納している養育費全額を一度に支払う必要があるので、大きな金銭的負担となる場合があります。

3-1-2.遅延損害金を請求される

遅延損害金は、本来の養育費に加えて支払わなければならない追加の費用のことです。遅延損害金は、支払いが遅れた日数に応じて計算されるため、支払いを長期間怠ると、金額が膨れ上がってしまう場合があります。

3-1-3.子どもとの面会交流に影響が生じる

養育費の支払いと子どもとの面会交流は法律上別の問題なので、養育費が支払われていないことを理由に面会交流を拒否することは許されません。

しかし、現実には相手方が「親としての責任を果たしていない」と感じ、不信感から面会交流を拒否するケースが少なくありません。面会交流を円滑に進めるためには、養育費をきちんと支払っておく方が安心です。

3-1-4.強制執行に伴い養育費の滞納が会社に知られる

養育費を滞納し続けた場合、相手方の申し立てに伴い強制執行を受けて、給与や財産を差し押さえられる場合があります。給与が差し押さえられる場合、養育費を滞納していることが勤務先に伝わってしまいます。

滞納が発覚することで、職場内での信頼が低下するおそれもあるでしょう。

3-2.養育費の免除や減額が認められるケース・認められないケース

養育費の支払い義務があるといっても、支払い側としては、金銭的な事情により支払いが難しいこともあるのではないでしょうか。

この点、一定の条件を満たせば養育費の免除・減額が認められる場合があります。免除・減額が認められないケースもあるので、確認しておきましょう。

免除または減額が認められるケース 免除または減額が認められないケース
・子どもが社会的・経済的に独立した場合
・相手方が再婚して、こどもが養子縁組をした場合
・やむを得ない理由で自分の収入が減った、またはなくなった場合
・相手方の収入が増えた場合
・自分が再婚して新たな扶養家族が増えた場合

・支払い中の養育費の金額が相場より高いと後から気づいた場合
・子どもと面会交流させてもらえないことを理由とする場合
・自分が自発的に仕事を辞めた、または故意に収入を減少させた場合

3-2-1.免除または減額が認められるケース

以下の5つの事情が発生した場合、養育費の免除・減額が認められる場合があります。

3-2-1-1.子どもが社会的・経済的に独立した場合

子どもが就職するなどして社会的・経済的に自立すると、養育費の支払い義務はなくなります。

支払い義務は、子どもが20歳に達すると終了するのが一般的ですが、就職時期や大学進学の有無など、個別の事情により異なるので、注意が必要です。

3-2-1-2.相手方が再婚して、こどもが養子縁組をした場合

相手方が再婚して、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、養親が第一次的な扶養義務を負うことになり、元親(実親)は二次的な扶養義務を負うにとどまります。したがって、元親の養育費の支払いが免除される場合があります。

3-2-1-3.やむを得ない理由で収入が減った、またはなくなった場合

失業や病気などで収入が途絶えた、障害などが原因で労働能力を失ったなどの「やむを得ない」理由がある場合には、支払い能力がないとみなされ、養育費の免除や減額が認められる可能性があります。

ただし、収入が減るとわかっていて不必要な転職をした場合などは、やむを得ない理由があるといえず、養育費を減額できない可能性が高いので、注意が必要です。

3-2-1-4.相手方の収入が増えた場合

相手方が離婚後に就職するなど、経済状況が離婚時に予測していなかったほど大幅に改善した場合には、支払い義務者からの養育費減額請求が認められることもあります。

ただし離婚時の養育費話し合いにおいて、受け取る側の収入増が織り込み済みであった場合には、減額請求は認められない可能性があります。

3-2-1-5.自分が再婚して新たな扶養家族が増えた場合

配偶者や、新たに誕生した子どもを扶養する義務が生じた場合には、相手方の養育費の減額が認められる可能性があります。

ただし、減額されるためには、新たな扶養家族が増えたことにより、これまで支払っていた養育費の金額を支払うのが困難になるという事情がなければならないとされています。高収入を得ていたり、多額の財産を有していたりする場合には、養育費の減額が認められないこともあります。

3-2-2.免除または減額が認められないケース

以下の3つの事情が発生しても、養育費の免除・減額が認められることはほぼないでしょう。

3-2-2-1.支払い中の養育費の金額が相場より高いと後から気づいた場合

養育費の支払い額は、当事者が自由に取り決めることができるので、相場より高い養育費の金額を定めた場合でも有効となります。

後になって、相場より高かったことを理由に減額を主張しても、減額が認められる可能性は少ないでしょう。

3-2-2-2.子どもと面会交流させてもらえないことを理由とする場合

法律上、面会交流と養育費の支払いは別の問題となります。相手方が子どもと面会交流をさせてくれなくても、養育費は支払う必要があります。

3-2-2-3.自分が自発的に仕事を辞めた、または故意に収入を減少させた場合

養育費を払いたくないからといってわざと仕事をせず、「無職だから養育費を払わない」と主張しても支払い義務は免除されません。調停を申し立てられた後、話し合いがまとまらず、審判に移行しても、平均賃金などを参考に養育費の相場金額を算定して、支払い義務の審判が下される可能性があります。

3-3.養育費の免除・減額を請求する場合の流れ

養育費の免除や減額をするには、請求者側が以下のように適切な手順を踏む必要があります。自己判断で養育費の不払いをしないよう、くれぐれもご注意ください。

  1. 相手方との話し合い
  2. 養育費減額調停の申し立て
  3. 養育費減額審判の申し立て

3-3-1.相手方との話し合い

まずは相手方と話し合うことによって、今後も養育費の支払の必要性や金額について新たに取り決めましょう。

話し合いがまとまったら、「言った・言わない」のトラブルを防ぐために、新たに合意書を作成しておきましょう。

3-3-2.養育費減額調停の申し立て

相手方との話し合いがまとまらない場合や、話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所へ「養育費減額調停」を申し立てましょう。

調停では、調停委員を介して相手方と話し合いを進めます。調停の場では、収入や生活環境の変化を証明できる証拠に基づき、調停委員に対して、養育費の免除や減額が相当であることを説明する必要があります。

話し合いがまとまると調停が成立し、その後は合意した内容に従うことになります。

3-3-3.養育費減額審判を求める

調停で話し合いがまとまらない場合は、調停不成立となり、自動的に「審判」の手続きに移行します。

審判では、提出された証拠や主張に基づいて、裁判所が相当と認める判断を下します。

3-4.弁護士に相談するメリットは?

養育費の支払側が弁護士に相談するメリットは、主に以下の3点が考えられます。

3-4-1.より適切な金額の養育費減額請求ができる

養育費を減額したい場合でも、どの程度の減額を請求すればよいか分からない方が多いのではないでしょうか。

弁護士に相談すれば、適切な金額を算定してくれるでしょう。

3-4-2.相手方が話し合いに応じてくれやすくなる

相手方との話し合いの場を設けたとしても、お互いが感情的になり、話し合いが進まない場合も想定されるでしょう。

弁護士が話し合いの間に入ることによって、相手方も落ち着きやすく、話し合いがまとまる可能性も高まるでしょう。

3-4-3.調停や審判を有利に進められる

話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に養育費減額調停や養育費減額審判を申し立てる必要があります。

弁護士に相談すれば、調停や審判への準備に関するアドバイスを受けることができるほか、当日に同席してもらうことも可能です。

4.養育費に関するトラブルは、弁護士に相談しよう

お互いの話し合いで解決できればよいですが、話し合いがスムーズに進まない、または養育費の支払いに関してトラブルが発生しそうと感じたときは、早急に弁護士へ相談するべきです。

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