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債務整理できる条件は?保証人がいる場合やデメリットは?

【この記事の法律監修】  
中間 隼人弁護士(横浜弁護士会) 
なかま法律事務所

借金の返済に追われる毎日を過ごしていませんか?給料日が来ても、借金の返済で手元に残るお金がほとんどない。このまま返済を続けていけるのか不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、こうした状況を改善する方法として「債務整理」という選択肢があります。債務整理は、借金を抱えて困っている方が、より良い返済条件で支払いを続けられるようにする債務の整理方法です。

多くの方は「債務整理」という言葉に後ろめたさを感じるかもしれません。しかし、返済の意思があるにもかかわらず、何らかの事情で返済が困難になってしまうことは誰にでも起こりうることです。むしろ、早めに専門家に相談し、適切な対応を取ることが、自身の生活を立て直すための賢明な判断といえるでしょう。特に弁護士への初回相談は無料で受けられるため、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

この記事では、その「債務整理」の中でも特に「任意整理」について解説します。

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1. 任意整理とは?

債務整理の方法の一つである「任意整理」は、弁護士などの専門家に依頼して、債権者(お金を借りている先)と話し合いながら返済条件を見直していく方法です。具体的には、利息の引き下げや返済期間の延長などを通じて、返済者の状況に合わせた無理のない返済計画を立てていきます。

他の債務整理の方法と比べて、任意整理の大きな特徴は、話し合いによって解決を図る点です。法的な強制力はありませんが、債権者と債務者の双方が納得できる形で解決を目指すため、その後の返済もスムーズに進めやすいというメリットがあります。また、手続きが比較的簡単で費用も抑えられることから、多くの方に選ばれている方法です。

なお、任意整理は法的な手続きである個人再生や自己破産とは異なり、裁判所を介さずに進められます。そのため、手続きにかかる時間も比較的短く、早期に問題解決に向けて動き出せるという利点もあります。

2. 任意整理できるものは?

任意整理の対象となる借金には、いくつかの種類があります。最も一般的なのは、消費者金融やクレジットカード会社からの借入金です。具体的には、消費者金融での借り入れ、キャッシング、クレジットカードの利用代金、銀行のカードローンなど、個人としての借入金が対象となります。

また、住宅ローンの任意整理も可能です。ただし、住宅ローンの場合は、物件の担保権が設定されているため、より慎重な対応が必要となります。住宅を手放さずに任意整理を進めたい場合は、債権者との綿密な交渉が必要となるため、弁護士のアドバイスを受けることが特に重要です。

一方で、任意整理の対象とならない債務もあります。例えば、国税や地方税、社会保険料などの公的な債務は対象外となります。また、事業資金として借り入れた事業者ローンや、賃貸物件の家賃の滞納なども、原則として任意整理の対象とはなりません。これらの債務については、別途、対応方法を検討する必要があります。

なお、学生ローンについては、その性質や借入の目的によって対応が異なります。一般の金融機関から借り入れた教育ローンは任意整理の対象となる可能性がありますが、日本学生支援機構の奨学金については、原則として任意整理の対象外となります。このような場合は、それぞれの制度に応じた返済に関する相談窓口を利用することをお勧めします。

このように、任意整理の対象となる借金かどうかは、債務の性質によって判断が分かれます。自身の抱える借金が任意整理の対象となるかどうか判断に迷う場合は、弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けることができます。

3. 任意整理できる条件は?

任意整理を行うための基本的な条件として、最も重要なのは返済の意思があることです。返済を完全に諦めているのではなく、何とかして債務を返済したいという意思があることが、任意整理を行う大前提となります。

次に重要な条件として、定期的な収入があることが挙げられます。これは必ずしも会社員としての給与である必要はなく、年金受給者や自営業の方でも、安定した収入が見込める状態であれば任意整理は可能です。定期的な収入があることが重要視される理由は、任意整理後の返済計画を実行できる見込みが必要だからです。

また、現在の借金総額が年収の概ね2倍以内におさまっていることも、任意整理を行うための重要な条件となります。これは、返済計画の実現可能性を考慮した目安となります。ただし、この基準は絶対的なものではなく、収入や生活費の状況によって柔軟に判断されることもあります。

さらに、生活費と返済金の支払いの両立が可能であることも必要です。任意整理後は、通常の生活費を確保しながら返済を続けていく必要があるため、最低限の生活水準を保てる見通しがあることが求められます。これは、無理のない返済を継続するために欠かせない条件です。

一方で、よく誤解されているのが、これまでの返済履歴についてです。実は、これまで一度も返済をしていなかった場合でも、上記の条件を満たしていれば任意整理は可能です。また、保証人がいる場合でも任意整理を行うことができます。

ただし、これらの条件を完全に満たしているかどうか、自分で判断するのは難しい場合があります。そのため、まずは弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は豊富な経験から、あなたの状況に応じた最適な解決方法を提案することができます。

4. 年金を受けていても可能か?

年金を受給している方の中には、「年金生活者は任意整理ができないのではないか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。結論から申し上げますと、年金受給者であっても任意整理は可能です。年金も定期的な収入として認められるため、返済計画を立てる上での基礎となる収入として考慮されます。

実際のところ、年金受給者の方が任意整理を行うケースは決して珍しくありません。年金収入は給与所得と比べて、将来にわたって安定的に受け取れる収入であるという特徴があります。このため、返済計画を立てる際の収入として、むしろ確実性が高いと評価されることもあります。

ただし、年金受給者の方が任意整理を検討する際は、いくつかの重要なポイントがあります。まず、生活に必要な費用を十分に確保できることが大切です。特に、医療費や介護費用など、高齢期特有の支出にも配慮した上で、返済計画を立てる必要があります。また、予期せぬ支出に備えた予備費も考慮に入れることが望ましいでしょう。

さらに、年金受給者の方の場合、今後の収入が減少する可能性は低いものの、将来的な医療費の増加などを考慮する必要があります。そのため、弁護士との相談の際には、現在の生活状況や今後予想される支出についても詳しく説明することが重要です。弁護士は、そうした状況を総合的に考慮した上で、無理のない返済計画を提案してくれます。

年金受給者の方の任意整理については、経験豊富な弁護士に相談することで、より適切な解決方法を見つけることができます。特に、高齢者の方の生活状況や将来的な不安要素まで考慮した上での専門的なアドバイスを受けられることは、大きな安心材料となるでしょう。

5. 保証人がついている場合の手続きはどうなる?

保証人がいる場合の任意整理について、多くの方が不安を感じているのではないでしょうか。保証人への影響を心配するあまり、任意整理の検討をためらっているという方も少なくありません。しかし、保証人がいる場合でも任意整理は可能であり、むしろ早めに専門家に相談することで、保証人の負担を最小限に抑えることができます。

保証人がいる場合の任意整理では、まず弁護士が保証人の状況を確認します。保証人の年齢や収入状況、資産状況などを踏まえた上で、保証人の保護も考慮した返済計画を立てていきます。この際、可能な限り保証人に負担がかからないよう、主たる債務者である依頼者本人の返済で解決することを目指します。

具体的な手続きとしては、まず保証人に対して任意整理を行う旨を通知します。この通知は、通常、弁護士から行われます。次に、債権者との交渉の中で、保証人の状況も踏まえた返済計画を提案していきます。多くの場合、債権者も保証人からの回収を第一に考えているわけではないため、適切な返済計画があれば、保証人への請求を控えることに応じてくれるケースが多いのです。

また、保証人の方が高齢である場合や、収入が少ない場合には、その事情を債権者に説明し、保証債務の減額や免除を求めることも可能です。実際に、保証人が高齢者や年金生活者である場合には、保証債務の履行を強く求められないケースも少なくありません。

ただし、これらの交渉を個人で行うのは非常に困難です。保証人の保護を含めた専門的な交渉には、弁護士による適切な対応が不可欠です。弁護士は豊富な経験を基に、債権者との交渉を進め、保証人の利益も守りながら、最適な解決方法を見出してくれます。

保証人がいることで任意整理を躊躇する必要はありません。むしろ、このまま返済が滞れば、かえって保証人に負担がかかる可能性が高まります。弁護士への相談は初回無料で受けられますので、保証人がいる場合こそ、早めに専門家に相談することをお勧めします。

6.2回目でも任意整理できる?

一度任意整理を行った経験がある方の中には、「再び返済が困難になってしまった場合、2回目の任意整理はできないのだろうか」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。結論から申し上げますと、2回目の任意整理も法律上は可能です。ただし、1回目と比べると、いくつかの重要な考慮点があります。

2回目の任意整理を検討する場合、まず重要なのは前回の任意整理から一定期間が経過していることです。前回の任意整理による返済がまだ継続中である場合や、返済完了から間もない場合は、新たな任意整理の実現は難しいかもしれません。一般的には、前回の任意整理による返済が完了してから数年程度の期間が経過していることが望ましいとされています。

また、2回目の任意整理を行う場合は、その必要性について合理的な説明が求められます。例えば、病気や事故、失業など、前回の任意整理後に予期せぬ事態が発生し、それによって新たな返済困難に陥ったというような、やむを得ない事情が必要となります。単に安易な借り入れを重ねた結果という場合は、債権者の理解を得ることが難しい可能性があります。

さらに、2回目の任意整理では、債権者との交渉がより慎重になります。債権者としては、1回目の任意整理の経験があることから、返済計画の実現可能性についてより詳しい説明を求めてくる可能性が高いでしょう。そのため、より具体的で実現可能性の高い返済計画を立てる必要があります。

このような状況だからこそ、2回目の任意整理を検討する場合は、個人で債権者と交渉するのではなく、必ず弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの置かれている状況を適切に評価し、2回目の任意整理が最善の解決策なのか、あるいは他の方法を検討すべきなのかを、専門的な立場からアドバイスしてくれます。

7.任意整理できない絶対条件は?

借金問題で悩んでいる方の中には、任意整理という選択肢に希望を見出す方も多いと思います。しかし、全ての方が任意整理を利用できるわけではありません。ここでは、任意整理ができない絶対的な条件について詳しく説明していきます。

まず最も重要な条件として、借金総額が年収の2倍を超えている場合は、一般的に任意整理は困難とされています。これは、返済計画を立てる際に現実的な返済可能性を考慮する必要があるためです。例えば、年収300万円の方が700万円の借金を抱えているような場合、任意整理による分割返済は現実的ではないと判断されます。このような状況では、自己破産などの他の法的手続きを検討する必要があるでしょう。

また、生活保護を受給している方も任意整理を利用することは困難です。生活保護は最低限の生活を保障するための制度であり、その給付から債務の返済に充てる余裕はないと考えられているためです。生活保護受給者の方は、自己破産など、別の債務整理の方法を専門家と相談しながら検討することをお勧めします。

さらに、事業者としての借金が主である場合も、任意整理の対象外となります。事業者の借金については、個人の消費者金融などの借金とは異なる対応が必要となり、民事再生や破産などの手続きを検討する必要があります。

このほかにも、借金の性質によって任意整理ができない場合があります。税金や国民健康保険料などの公的債務、学生ローンの一部、そして詐欺的な手段で借り入れた債務などは、任意整理の対象外となります。

これらの条件に該当する場合でも、決して諦める必要はありません。それぞれの状況に応じて、他の債務整理の方法が存在します。まずは弁護士に相談し、自分に最適な解決方法を見つけることが重要です。

8.任意整理でブラックリストに載らない条件

任意整理を検討する際に、多くの方が気にかけるのが信用情報機関のいわゆる「ブラックリスト」への登録についてです。結論から申し上げますと、任意整理を行った場合、ブラックリストへの登録を完全に避けることは難しい状況です。これは債務整理制度の持つ重要な特徴の一つとして理解しておく必要があります。

任意整理を行うと、原則として信用情報機関に記録が残り、約5年間にわたって情報が保持されることになります。この制度は、債権者の利益を保護するために設けられているものです。債務者が一方的に有利になることを防ぎ、金融取引の健全性を維持するための重要な仕組みとして機能しています。

ただし、ここで重要なポイントがあります。この情報登録は、一般的な信用情報機関の全てではなく、限られた機関にのみ行われます。また、この情報は永久に残り続けるわけではなく、約5年で削除されることになっています。つまり、将来的な信用回復の機会は確実に存在するということです。

また、誤解しないでいただきたいのは、この信用情報の登録は「制裁」ではないということです。これは、将来の健全な金融取引のための情報共有の仕組みとして考えられています。実際、多くの方が任意整理後、この期間を経て、新たな人生のスタートを切っています。

債務整理後の生活設計を考える上で、この5年間という期間は長く感じるかもしれません。しかし、この間にしっかりとした収支計画を立て、着実に実行することで、より安定した経済生活を築くチャンスともなります。

このような信用情報の取り扱いについて不安や疑問をお持ちの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの状況に応じた最適な対応方法をアドバイスし、将来的な影響についても詳しく説明してくれるはずです。また、必要に応じて信用回復のための具体的な計画づくりもサポートしてくれます。

9.任意整理できる条件に当てはまっているのに債権者が応じてくれない場合は?

任意整理の条件を満たしているにもかかわらず、債権者が応じてくれないケースについて考えてみましょう。まず、重要なポイントとして押さえておくべきなのは、任意整理には法律で明確に定められた手続きがないということです。つまり、債権者には任意整理に応じる法的義務はありません。しかし、実際の現場では、多くの債権者が任意整理の申し出に応じているのが現状です。

では、なぜ債権者は一般的に任意整理に応じるのでしょうか。その主な理由は、債務者が自己破産などの法的手続きを取った場合、債権者にとってはより不利な結果になる可能性が高いからです。自己破産の場合、債務者の財産が債権者間で公平に分配されますが、多くの場合、債権者が回収できる金額は極めて少なくなります。さらに、免責許可決定が出れば、残りの債務は免除されてしまいます。

一方、任意整理では、債務者の返済能力に応じて分割払いや金利の引き下げなどの条件を交渉することができます。これにより、債権者は少なくとも一部の債権を回収できる可能性が高まります。また、債務者にとっても、自己破産のような厳しい処置を避け、社会的信用を維持しやすいというメリットがあります。

しかし、債権者が任意整理に応じない場合もあります。そのような状況では、まず債権者との交渉を粘り強く続けることが重要です。債務者の置かれた状況や返済意思を丁寧に説明し、任意整理が双方にとって最善の解決策であることを理解してもらう努力が必要です。

それでも債権者が応じない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。は、弁護士は債権者との交渉のノウハウを持っており、より効果的なアプローチを提案してくれるでしょう。また、必要に応じて、調停や特定調停などの法的手続きを活用することも検討できます。

最終的に、債権者との合意が得られない場合は、個人再生や自己破産などの他の債務整理の方法を検討する必要があるかもしれません。これらの選択肢については、やはり弁護士のアドバイスを受けながら、自分の状況に最も適した方法を選ぶことが大切です。

債務整理の過程は決して簡単ではありませんが、諦めずに粘り強く取り組むことが重要です。弁護士のサポートを受けながら、自分の状況を客観的に分析し、最適な解決策を見出していくことが、財務的な再建への第一歩となるでしょう。

10.弁護士に依頼する方法は?

任意整理の弁護士への依頼は、思っているよりもずっと簡単です。多くの法律事務所では、まずは無料相談から始めることができます。ここでは、弁護士への依頼方法について、準備から実際の手続きまで、具体的に説明していきます。

10−1.相談前の準備

弁護士への相談をより効果的にするために、事前に以下の情報をまとめておくと良いでしょう。ただし、すべての情報が揃っていなくても、まずは相談することをおすすめします。
まず、借金の状況について、おおよその借入総額と、主な借入先をリストアップしてください。正確な金額や取引履歴が分からなくても、概算で構いません。また、毎月の収入と、家賃や光熱費などの生活費についても、おおまかに把握しておきましょう。

さらに、返済に関する現在の状況、例えば返済に遅れが生じているか、督促を受けているかなども、重要な情報となります。これらの情報は、箇条書きなどで簡単にメモしておくだけで十分です。

10-2相談の申し込み方法

弁護士への相談申し込みは、電話での予約が最も一般的です。多くの法律事務所では、平日の日中だけでなく、夜間や土日も受付を行っています。電話では、簡単な状況説明と相談希望日時を伝えるだけで予約が可能です。

また、最近では法律事務所のウェブサイトから24時間いつでも予約ができるところも増えています。ウェブフォームに必要事項を入力するだけで、後日、事務所から連絡が来る仕組みになっています。

10-3初回相談の流れ

初回相談は通常30分から1時間程度で、無料で行われます。相談では、借金の状況や収入状況を弁護士に説明し、あなたの状況に合った解決方法について、専門的なアドバイスを受けることができます。

相談は対面で行われることが一般的ですが、最近では電話やオンラインでの相談に対応している事務所も増えています。特に、仕事が忙しい方や、遠方にお住まいの方にとって、これらの選択肢は便利です。

10-4具体的な依頼までの流れ

初回相談で任意整理が適切だと判断された場合、その場で依頼するかどうかを決めることができます。ただし、すぐに決める必要はありません。一度持ち帰って検討することも可能です。

依頼を決めた場合は、委任契約を結ぶことになります。この際、必要書類や費用について詳しい説明があります。多くの法律事務所では、費用の分割払いにも対応していますので、支払いについての相談もできます。

10-5中途依頼後の流れ

依頼後は、弁護士が債権者との交渉や必要な手続きを代行してくれます。あなたは通常の生活を送りながら、定期的に弁護士から進捗報告を受けることになります。
また、手続きの途中で不安なことや分からないことが出てきた場合も、担当弁護士に気軽に相談することができます。多くの事務所では、依頼者からの質問や相談に丁寧に対応する体制を整えています。

借金問題は早期の対応が重要です。今の状況を少しでも良くするために、まずは相談から始めてみまょう。

11.まとめ

債務整理、特に任意整理は、多くの債務者にとって有効な解決策となる可能性があります。この方法は、クレジットカードの債務や個人借金など、様々な種類の債務に適用可能です。

重要なのは、個々の状況に応じた最適な解決策を見つけることです。そのためには、経験豊富な弁護士に相談することが極めて重要です。弁護士は、あなたの状況を詳しく分析し、最適な対応策を提案してくれるでしょう。債務問題で悩んでいる方は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

 

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