AIに関する著作権とは?~概要とトラブル回避方法~
【この記事の執筆者】
岡島 賢太 弁護士(第二東京弁護士会)
秋葉原あやめ法律事務所
「AIビジネスを展開していきたいが、著作権に関するトラブルのリスクが怖い。うまく著作権リスクを回避しつつAIビジネスを展開していくにはどうすればよいのだろうか?」
AIビジネスには、著作権トラブルがつきものです。実際にトラブルになっている例を見聞きして、ご自身のAIビジネスはぜひともそのようなトラブルを回避したいと考えている方も多いでしょう。
AIビジネスとそれに関する著作権の知識を適切に持っておくことで、できる限りトラブルを回避することは可能です。
この記事では、AIビジネスとそれに関する著作権について解説しています。
この記事を読むことで、AIビジネスを展開していく上で欠かせない著作権に関する知識の基本を身につけることができ、著作権トラブルをできる限り回避できる可能性を高めることができます。
1.AIと著作権との関係
AIと著作権との関係は、難しいながら正確に把握することがAIビジネスを展開するうえで欠かせません。
まずは、AIと著作権の関係についてご説明します。
1-1.AIが生成した作品に著作権は発生するか|AI生成物の著作物性
ある作品に著作権が発生するためには、前提として、それが「著作物」に該当することが必要です。
著作権法2条1項1号では、「著作物」は次のように定義されています。
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
引用:e-Gov法令検索 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
ここでは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」という要件が重要です。
まず、AIが100%自律的に生成した作品(人が指示を与えずに、またはごく簡単な指示を与えたのみで生成されたものなど)については、「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは言えず著作物に該当しないため、著作権が発生しません。この場合には、そのAI生成物には著作権者がいないということになります。
これに対して、人が思想又は感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用したと言える場合には、著作物に該当するものとして著作権が発生します。
著作権が発生する場合、基本的にはAIの利用者が著作者となって著作権を有します。著作者となることができるのは人(法人を含む)に限られ、人ではないAIそのものが著作者となることはありません。
参考:文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会「AI と著作権に関する考え方について」【概要】(令和6年4月)15頁|文化庁著作権課
1-2.文化庁がAIと著作権について発表した指針
文化庁はこれまで、AIと著作権について基本的な考え方の指針を発表しています。
AI と著作権に関する考え方について(令和6年3月15日)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf
AI と著作権に関する考え方について【概要】
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94057901_01.pdf
文化庁の指針は、法的な拘束力があるものではありません。しかし、国の行政組織による公的な見解であり、基本的にはこの考え方が通用するものと考えられるため、参考にすることができます。
文化庁の指針はAIに関する最新の知見を反映したものとなっていますが、なかなかご自身だけでは正確に把握することが難しい内容も含んでいます。ご自身だけでその内容を把握しきれない場合には、弁護士に相談することで適切に内容を把握し、その内容に沿った対応をすることができます。
1-3.AIと著作権に関する最新の法改正のポイント
著作権に関する法改正とAIとの関係では、2018年5月18日の著作権法改正により規定された「柔軟な権利制限規定」がポイントです。
このうち、著作権法30条の4においては、AI開発・学習段階における著作物の利用を規定されており、著作物の思想または感情を享受することを目的としない場合には、必要な限度で著作物を利用できることが規定されています。
これにより、著作物をAI開発・学習のために柔軟に利用することが可能となっており、日本におけるAI開発・学習の促進を推し進める結果となっています。
参考:e-Gov法令検索 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
このほか、著作権法47条の5では電子計算機による情報処理およびその結果の提供に付随する軽微利用等について一定の要件の下で著作物を利用できることが定められているなど関連する規定があります。
もっとも、これらの法改正はAI利用の全ての側面を網羅しているわけではありません。AI技術の急速な進歩・発展に伴い、さまざまな法の規定が必要となり、またどのような規制が必要かも急速に変わっていきます。
これに合わせて著作権法の改正も随時進められるものと考えられ、AIとの関係でどのような法改正がなされていくのかをしっかりと注視し、対応していくことが重要となります。
1-4.諸外国におけるAI生成物に対する著作権の扱われ方
例えば、アメリカでは、日本の著作権法30条の4と同様のAI開発・学習段階における著作権に関する特別な規定はありません。これにより、AIと著作権の関係は通常の著作権法に基づいて判断されます。
EUでは、AI開発・学習段階に関して、DSM(DIgital Single Maket)著作権指令による規定が存在します。ここでは、著作物がAI学習に利用されることが許容される条件などについて規定されています。
また、EUでは2024年5月にAI法(Artificial Intelligence Act)が成立し、2026年から本格的に施行される予定です。これはAIの規制に関する包括的な法律であり、AIの定義やリスクの分類とそれに対応する義務などについて規定されています。
日米欧を比較する限り、AIの開発・学習段階では、日本が最も著作物を利用しやすい環境にあることが特徴的です。
海外展開を含むAIビジネスを進めていくにあたっては、海外の著作権法にも詳しい弁護士に相談することが欠かせません。弁護士への相談により海外の著作権法にも対応したうえでAIビジネスを展開していくことができます。
1-5.AIと著作権に関する裁判例がビジネスに与える影響
AIと著作権に関する裁判例として著名なものは、日本においては現時点ではまだ見当たりません。
しかし、外国においてはAIによる著作権侵害を主張する訴訟が提起され、一部ではすでに判決が下されるなど、AIと著作権をめぐる訴訟は実際に発生しています。
日本においても、今後AIによる著作権侵害を主張して訴訟が提起されることが想定され、裁判例の蓄積も進むものと考えられます。
裁判例は、事実上の規範として先例的な役割を果たすものであり、ビジネスへの影響も大きいです。ビジネスを遂行するにあたっては、裁判例の動向を注視しつつ裁判例の示すルールに従う形でビジネスを展開していくことが大切になります。
裁判例の存在やその解釈・射程の把握について詳しいのは弁護士であるため、AIビジネスを展開する際には、弁護士に相談して適宜リサーチ・アドバイスをしてもらうことが望ましいと言えます。
2.AIを活用してビジネスを展開する際の著作権リスク
AIを活用してビジネスを展開する際には、第三者の著作権を侵害するリスクに配慮することが必要です。
AIと著作権の関係を考えるにあたっては、AIの「開発・学習の段階」と「生成・利用の段階」とに分けて考えることが一般的です。
AIを活用してビジネスを展開する際には、まずは「生成・利用の段階」における著作権侵害のリスクに留意することが大切です。
「生成・利用」とは、例えば次のような行為を指します。
- AIを使ってイラスト・写真等を生成すること
- AIで生成したイラスト・写真等をウェブ上において公表すること
- AIで生成したイラスト等を複製して販売すること
これに対して、「開発・学習」の段階は、AIに学習データを読み込ませるなどしてAIを活用した製品・プロダクトを製作する段階です。この段階でも、何をどのようにAIに学習させるかなどの点でリスクに留意することが大切です。
2-1.AIコンテンツが著作権侵害をしているかどうかの判断基準
AIを使って画像などを生成した場合に他人の著作権を侵害するかどうかは、AIを利用しない場合と基本的に同様の基準で判断されます。
具体的には、生成した画像等と他人の著作物との間で「類似性」(創作的表現が共通していること)および「依拠性」(すでに存在する著作物を基に創作したこと)が認められる場合には、著作権を侵害するおそれがあります。
このうち「依拠性」については、すでに存在する著作物がAIの学習データに含まれているかどうかでも結論が変わります。
すでに存在する著作物がAIの学習データに含まれており、そのことが立証できる場合には、AI利用者がその著作物を認識していない場合でも、通常は依拠性があったものと推認されることとされています。
また、AIがすでに存在する著作物を学習データに利用している場合でも、類似性が認められなければ著作権侵害とはなりません。学習データに利用されている著作物について、学習データに利用することの許諾を得ている場合にも著作権侵害とはなりません。
このような観点から、AIを活用してビジネスを展開する際には、AIによる生成物によって著作権侵害をしていないか十分に注意することが重要です。AIの学習データに他人の著作物が含まれており、かつ、AIの生成物とその他人の著作物との間で創作的表現が共通していることが認められれば、著作権侵害が認められ得るため、このようなことが生じていないかを常に確認することが必要となります。
実際に類似性および依拠性が認められるか否かの判断は難しく、著作権に詳しい弁護士のアドバイスを受けることが望ましいです。弁護士のアドバイスにより、著作権侵害をできるだけ回避してトラブル発生を避けることが可能となります。
2-2.AIコンテンツが著作権侵害をしていた場合の対応策
自社の利用するAIコンテンツが著作権を侵害していた場合には、迅速かつ適切な対応が必要となります。
対応は、法的リスクに関する側面とレピュテーションリスクに関する側面からなされることが望ましいでしょう。
法的リスクとは、実際に損害の賠償を要するか、どれだけの賠償が必要かなどというものです。
これに対して、レピュテーションリスクとは、自社に対するネガティブな評判が広まることにより自社のブランドや信用が損なわれてしまうリスクです。
賠償金の有無は当然重要ですが、AIという新しい技術への賛否が世論において大きく分かれる中で、レピュテーションリスクに関する配慮は欠かせません。仮に支払う賠償金がないか少なかったとしても、悪評が広まって自社のブランドや信用が大きく損なわれてしまえば、最悪の場合にはビジネスを継続できなくなることもあります。
基本的には、謝罪するべきところは誠実に謝罪しつつも、自社の言い分を曲げるべきでないところは言い分をはっきり伝えることが大切です。
もっとも、実際には具体的にどう対応すれば法的リスク・レピュテーションリスクをコントロールできるのか、難しいところも大きいものと思われます。
この点については、ご自身だけの安易な判断で対応を誤るのではなく、弁護士に相談してどのように対応すべきかアドバイスをもらうのが最適です。
弁護士は、冷静な第三者でありつつあなたの代理人として対応してくれるので、法的リスクを減らしつつレピュテーションリスクにも対応することが可能です。
トラブルの発生を認識したら、すぐに弁護士に相談しましょう。
2−3.AIで生成したコンテンツを商用利用する際の留意点
AIで生成したコンテンツを商用利用する際には、著作権を侵害していないことに留意することはもちろん、仮に法的には侵害の事実が認定できなかったとしても世間の受け止め方に注意を払って不必要な悪評を避けるように十分に留意することが重要です。
AIに対する賛否が大きく分かれている中、AI技術を用いたビジネスを展開することには常に法的側面に限られないレピュテーションリスクがつきまといます。
AIで生成したコンテンツを商用利用する際には、それが著作権を侵害していないか、世間の悪評を呼んでしまわないかという2つの観点から十分に注意するようにしましょう。
商用利用の際のリスク評価は、専門家でありビジネスの上では第三者の立場にある弁護士からアドバイスをもらうことで適切に行うことができ、トラブルの防止につなげることが可能となります。積極的に弁護士を活用するようにしましょう。
3.AIと著作権をめぐるトラブルとその予防法
AIビジネスを展開する上で、著作権をめぐるトラブルがビジネスに与える影響は重大です。
著作権をめぐるトラブルをできる限り予防し、万が一発生してしまっても適切に解決することが大切です。
3-1.AI開発者とユーザーの間で著作権をめぐるトラブルが起きた場合の解決法
AIを利用したプロダクトに関して、開発者とユーザーとの間で著作権をめぐるトラブルが発生してしまうことがあります。
この場合、まずは話し合いにより解決を図ることが重要です。トラブルの内容にもよりますが、話し合いにより解決を図ることができることも珍しくありません。
また、当事者同士の話し合いではトラブルを解決できないと判断したら、すみやかに弁護士に対応を依頼することが大切です。
弁護士を介しての話し合いであれば、当事者同士の話し合いでは解決できなかったとしても、解決を図ることができます。また、どうしても話し合いでは解決しないというケースでも、訴訟など裁判手続の対応を任せることができます。
大事なのは弁護士への依頼をためらわないことです。
遅くなればなるほど解決が困難になることもあるので、すみやかに弁護士に相談・依頼しましょう。
3-2.AI生成コンテンツのライセンス契約や利用規約の作成・確認で気をつけるべきポイント
AI生成コンテンツのライセンス契約・利用規約を作成・確認する上では、その内容を適切かつできる限り漏れなく定めることが重要です。
例えば、生成されたコンテンツの権利が誰に帰属するか、どのように利用されるかなどは規定しておくべきでしょう。
また、利用規約等を定めるにあたっては、第三者にそれがどう見られるかも意識して定めることが重要です。ビジネスを展開するターゲット層の「常識」から外れた内容を規定してしまうと、そのことに批判が集まり「炎上」してしまうリスクもあります。
法的リスクを避けながらも利用規約等の規律に服するユーザーの感情も意識しつつ、バランスのとれた利用規約等を作成することが重要です。
逆に、利用規約等の規律に服する側である場合には、その内容を適当に読み飛ばすなどのことがないように注意し、内容をしっかりと把握することが重要です。
利用規約等の作成等の場面では、法的な知見も必要となり、ご自身だけでは網羅的に適切な内容を確認することが難しいことが一般的であることから、トラブル予防の確実性を上げるためにも早期に弁護士に相談することが望ましいといえます。
3-3.AIビジネス展開時に著作権リスクを確認するチェックリストの作成方法・活用方法
AIビジネス展開時には、文化庁が公開している「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」を活用し、必要な事項をチェックすることが有用です。
AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(令和6年7月31日)|文化庁著作権課
チェックリストに沿って、ご自身の展開するAIビジネスに重大なリスクが潜んでいないかを確認しましょう。
また、ご自身のAIビジネスの内容に応じてこのチェックリストを適宜追記・修正するなどし、ご自身のAIビジネスに沿ったチェックリストを用意しておいてもよいでしょう。
大事なのは、リスクに注意を払わないまま漫然とAIビジネスを展開するのではなく、AIビジネスには常にリスクがついてまわることをしっかりと認識し、適切な対応を怠らないことです。
4.AIと著作権に関して弁護士ができること
AIと著作権に関連して相談すべき専門家とは、著作権をはじめとする法令とトラブル解決の専門家である弁護士です。
AIと著作権に関して弁護士が果たす役割などについてご説明します。
4-1.AIと著作権に関する問題について弁護士に相談・依頼するメリット
AIと著作権に関する問題が起きた際に弁護士に相談するメリットには、次のようなものがあります。
- 著作権法の専門的な知見に基づいてアドバイスをしてもらえる
- トラブル対応の専門家としてトラブルへの適切な対応をアドバイスしてもらえる
- 依頼後は代理人としてあなたの代わりにトラブルの相手とやり取りをしてくれる
- 依頼後は訴訟になった場合でも一貫して対応してくれる
著作権は難しい法律であり、ご自身だけで正確に理解することは困難です。また、トラブル対応にも専門家としてのスキルが必要です。
弁護士に相談すれば、法令やトラブル対応の専門家としての知見を活かして最も適切な対処法を考えてアドバイスしてくれます。
トラブルを悪化させないためにも、弁護士への速やかな相談がおすすめです。
4-2.著作権トラブルを予防するための弁護士費用やサポート内容
AIを活用する事業者が著作権トラブルを予防するために弁護士と契約する際の費用相場の目安は、次のとおりです。
- 相談料:10分2,000円、20分4,000円、30分6,000円など
- 顧問料:月5万円〜
相談料は弁護士によって異なります。また、1回あたりの相談時間は10〜30分となることが多いです。
著作権トラブルの予防のために弁護士に相談すると、状況に応じて適切なアドバイスを受けることができます。特に、著作権トラブルに詳しい弁護士を選んで相談することで、より具体的かつ正確で有用なアドバイスを受けられる可能性が高まります。
単発の相談だけでは十分ではない場合には、顧問契約を締結することもできます。
顧問契約の内容は弁護士によって異なりますが、基本的には一定時間までの法律相談につき無料で対応してもらえたり、トラブルになってその顧問弁護士に依頼する際に通常よりも割り引いた料金で受任してもらえたり、優先的に相談・依頼に対応してもらえたりするなどのことがあります。
実際にトラブルが発生した後にかかる弁護士費用は、弁護士事務所によって大きく異なります。著作権トラブルは比較的専門性が高いため、その分だけ着手金・報酬金もある程度は多く必要になることが多いです。
具体的には、着手金の目安は30万〜50万円程度、報酬金の目安は得られた経済的利益の10〜20%前後となることが多いでしょう。
4-3.AIと著作権に関して弁護士に相談する際に必要な準備
契約に関する書類があれば準備しましょう。
AIビジネスやトラブルなど相談したい内容に関する事実・状況などの情報は、弁護士に詳しく伝えることが必要です。弁護士から質問されたらできる限り正確に答えられるように準備しておくことが大切です。
弁護士に伝えたいことを考えておいたりまとめてメモにしたりして相談に臨むとよいでしょう。また、時系列を表にしたものや当事者の関係を図にしたものなどを用意しておくのもひとつの方法です。
4-4.AIを用いたビジネスに関して弁護士相談を行うべきタイミング
弁護士相談を行うタイミングは、基本的にはできるだけ早い段階がよいです。
実際にビジネスを始動させた後からでも弁護士に相談しないよりはしたほうが望ましいですが、やはり遅くなるとリスクのある行為をすでに行ってしまっていたりするなど、相談の効果が十分に発揮できない可能性があります。
いったんリスクのある行為に及んでしまっていると、後からそれを修正・挽回することは難しいです。場合によってはトラブルへの発展を予防できないこともあります。
「弁護士相談はトラブルが発生してから」というイメージを持っている方は多いかもしれません。しかし、トラブル発生前の早い段階から相談しておくことでトラブルの予防をなるべく実現することができます。
AIを用いたビジネスを展開するにあたっては、なるべく早い段階から弁護士に相談し、トラブルの予防のために必要なアドバイスをもらうようにしましょう。
もしトラブルが発生して初動の対応が遅れてしまうと、事態が大きく悪化することにもつながりかねません。法律相談予約サービスの「カケコム」では初回の相談を電話/オンラインで10分から始めることができるため、このような相談も積極的に活用しましょう。
4-5.AIと著作権の相談に強い弁護士の選び方、どのような専門知識を持った弁護士に依頼するべきか
AIと著作権の相談に強い弁護士とは、著作権法を得意としていたりAIビジネスに関する取扱いの多い弁護士です。
AIビジネスに関する知識や著作権に関する知識は、どの弁護士もが有しているわけではありません。これらは専門性のある知識であり、これらの専門知識を持った弁護士に相談・依頼することでよりよい結果を得ることができます。
どの弁護士がAIビジネスや著作権法を得意としているかは、その弁護士がAIビジネスや著作権法に関する情報発信を積極的に行っているかどうかで判断するとよいでしょう。
詳しい情報を発信していれば、その分野の取扱いも得意であることが推測できます。
大切なのは、どの弁護士でも良いわけではないということです。あまり得意としていない弁護士であれば、抽象的なアドバイスにとどまったりあまり効果的なアドバイスが得られなかったりすることもあります。
上手にその分野に詳しい弁護士を探して、相談・依頼をするようにしましょう。
5.まとめ
AIビジネスやそれに関連する著作権法は、比較的新しい分野であってなかなか理解が難しいところも多いです。
適切な知識に基づいて対応しなければ、トラブルに発展したりトラブルの解決が難しかったりします。
正確かつ詳細な知見を有する弁護士にできるだけ速やかに相談し、あなたのAIビジネスを円滑に進めていくようにしましょう。