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特別清算とは?【経営者向け】相談のタイミングや個人債務について、適用される条件は?

【この記事の法律監修】  
藤田 圭介弁護士(大阪弁護士会) 
弁護士法人・響 大阪オフィス

特別清算は、債務超過に陥った株式会社が裁判所の監督下で行う清算手続きです。破産とは異なり、債権者の同意を得ながら簡易かつ迅速に会社を整理できます。

本記事では、特別清算の概要や他の手続きとの違い、メリット・デメリット、必要な書類や費用、注意点などについて詳しく解説します。

経営難に直面し会社の清算を検討している経営者の方は、ぜひ最後までお読みください。

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特別清算とは

特別清算とは、債務超過状態にある株式会社が裁判所の監督下で行う清算手続きです。債権者の同意を得ながら会社の債務を整理し、法人格を消滅させる方法として利用されます。

また、債務の一部免除を受けることで債務超過を解消し、残余財産を株主に分配可能です。

債務免除益は特別利益として計上され、清算人が手続きを進めます。清算人は株主総会で選任され、財産の調査や債権者との協議など、清算業務全般を担当します。

特別清算とその他手続きとの違い

特別清算の他にもさまざまな手続きがあります。ここでは、通常清算、M&A型清算、民事再生、会社更生、私的再生、破産、倒産との違いとそれぞれの特徴を解説します。

通常清算との違い

通常清算は債務超過でない会社が行う清算手続きです。特別清算とは違い、裁判所の監督を受ける必要がありません。

メリットは手続きがスムーズで経済的負担が少ない点です。デメリットは費用と時間がかかる上に、清算中は営業活動が行えないことが挙げられます。

注意すべきは債権者に対して適切な通知を行う必要があるほか、債権申出期間中は債務に対する一切の弁済が禁止されている点です。

M&A型清算との違い

M&A型清算は会社の事業や資産を第三者に譲渡してから清算する方法です。特別清算は債務の整理に重点をおいていますが、M&A型清算は事業価値の維持や従業員の雇用継続を図れます。

メリットは譲渡益により債務超過を解消できる可能性があり、債権者への弁済原資を確保しやすいことです。ただし、適切な買収先を見つける必要があるため、交渉や手続きに時間がかかる場合があります。

民事再生との違い

民事再生は事業の継続を前提とした再建型の手続きです。現経営陣が引き続き経営に関与できるほか、債務の一部免除や返済期間の延長を通じて事業の再生を図ります。

一方、特別清算は清算型の手続きです。会社の解散を前提に債務を整理するほか、清算人が主導して手続きを進めます。

民事再生のメリットは事業の継続と経営権の維持ができることです。デメリットは手続きに費用がかかることとイメージの悪化が挙げられます。

会社更生との違い

会社更生は大規模な株式会社を対象とした再建型手続きです。裁判所が選任した管財人が経営権を握り、抜本的な事業再建を図ります。

特別清算との違いは目的や規模です。特別清算は小規模な会社の清算に適していますが、会社更生は大規模で社会的影響の大きい企業の再建に用いられます。

会社更生のメリットは事業の継続と再建を目指せることです。デメリットは費用が高額になりやすく、経営陣の退陣が必要になることが挙げられます。

私的再生との違い

私的再生は裁判所を介さず、債権者との個別交渉により債務整理を行う方法です。特別清算が裁判所の監督下で進められるのに対し、私的再生は当事者間の合意に基づいて柔軟に進められます。

私的再生のメリットは非公開で進められるため、会社の信用低下を最小限に抑えられることや比較的速やかに手続きができることです。デメリットは全債権者の同意が必要なため、合意形成が困難な場合があることです。

破産との違い

破産は債務者の全財産を清算し、債権者に公平に分配する手続きです。特別清算が債権者の同意を前提とするのに対し、破産は債権者の意向に関わらず開始できます。

その他の違いは以下のとおりです。

  特別清算 破産
手続きの実施主体 清算人が財産管理を行う 裁判所が選任した破産管財人が財産を管理
債権者の同意 必要 裁判所の許可があれば不要
法的根拠 会社法に基づく 破産法に基づく

特別清算は会社の主導で手続きを進められますが、破産手続きは厳格な状況下での進行になります。

倒産との違い

倒産は企業が債務を返済できなくなった状態です。法的手続きとしては清算型と再生型の2つがあります。

清算型には特別清算のほか破産があり、再生型には民事再生や会社更生があります。

会社が取るべき手段は、主に再建計画の策定可否によって変わります。事業継続の見込みがある場合は再生型を、ない場合は清算型が一般的です。

特別清算は債権者との合意形成を重視し、比較的穏やかな形での清算を目指す手続きとして位置づけられます。

特別清算を規定する法律と条文

特別清算は会社法に規定されており、主な条文は第510条から第574条です。

第510条では特別清算の開始要件が定められています。

第五百十条 裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第五百十四条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
二 債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第二項において同じ。)の疑いがあること。
引用:第五百十条(特別清算開始の原因)

第511条では申立権者を規定しています。

第五百十一条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
引用:第五百十一条(特別清算開始の申立て)

第514条では特別清算開始の決定について記述されています。

第五百十四条 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、特別清算開始の原因となる事由があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特別清算開始の命令をする。
一 特別清算の手続の費用の予納がないとき。
二 特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らかであるとき。
三 特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明らかであるとき。
四 不当な目的で特別清算開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
引用:第五百十四条(特別清算開始の命令)

第567条では債権者集会での協定案の可決要件を定めています。

第五百六十七条 第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一 出席した議決権者の過半数の同意
二 議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意
2 第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
引用:第五百六十七条(協定の可決の要件)

第573条は特別清算終結の決定に関する規定です。

第五百七十三条 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。
一 特別清算が結了したとき。
二 特別清算の必要がなくなったとき。
引用:第五百七十三条(特別清算終結の決定)

特別清算はこれらの条文により、開始から終結までの手続きが細かく定められています。また、裁判所の監督下で適切に進められるよう法的枠組みも整備されている状態です。

特別清算が適用される法人の条件

特別清算が適用されるのは株式会社のみです。債務超過の疑いがあること、もしくは清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があることが開始要件になります。

また、以下の条件を満たす必要があります。

  • 債権者の3分の2以上の同意
  • 株主総会での解散決議
  • 債権者へ弁済できる一定の支払余力があること
  • 債権額に争いがないこと

特別清算は迅速かつ柔軟に企業再生や整理を進めるために有効な手続きです。債権者の利益を最大化しつつ、会社の資産を合理的に処理することを目的としています。

特別清算を検討すべきタイミング

特別清算は債務超過の状態に陥り、通常の方法では清算が困難になった時点で検討すべきです。資産をすべて処分しても負債を返済できない状況や、債権者が多数存在し利害関係が複雑化している場合が該当します。

従業員や取引先への通知は特別清算開始の申立てを行う直前が適切です。突然の通知は混乱を招く可能性があるため、事前に状況説明を行い、理解を得るよう努めましょう。

ただし、風評被害を防ぐためにも、申立て直前までは情報管理に注意を払う必要があります。

特別清算に必要な書類と費用

特別清算を開始するには、さまざまな書類の準備と費用の支払いが必要です。

書類では、申立書や財産目録、貸借対照表などの書類を正確に作成し、裁判所に提出します。費用面では、申立費用や予納金、清算人報酬、弁護士費用などが発生するため、具体的な金額を把握する必要があります。

費用がない場合は破産手続きの検討になりますが、まずは専門家に相談し、他の選択肢がないか確認することが重要です。

必要な書類

特別清算の申立てには以下の書類が必要です。

  • 申立書
  • 清算財産目録
  • 清算貸借対照表
  • 清算債権者一覧表
  • 株主総会議事録

申立書は特別清算を必要とする事情や会社の現状を記載します。財産目録と貸借対照表は会社の財務状況を示し、債権者一覧表には債権者の氏名や住所、債権額を記載します。株主総会議事録は解散決議と清算人選任を証明する書類です。

これらの書類を正確に作成し、裁判所に提出することで、特別清算の手続きが開始されます。

必要な費用と内訳

特別清算には以下の費用が必要です。

  • 申立費用
  • 予納金
  • 清算人報酬
  • 弁護士費用

申立費用は印紙代として20,000円程度かかります。予納金は裁判所によって異なりますが、協定型で50,000円、和解型で10,000円程度です。

清算人報酬は裁判所が業務内容を考慮して決定します。弁護士費用は事案の複雑さによって異なりますが、50万円から100万円程度が一般的です。

このほか、債権者への支払いや従業員の給与、税金なども考慮する必要があります。総額は案件によって大きく異なるため、専門家に相談しましょう。

特別清算を行う費用がない場合

特別清算を行う費用がない場合は、弁護士に相談し費用捻出の方法を確認しましょう。費用がない場合でも、資金を調達できる可能性がある方法は以下の3つです。

  • 債権回収
  • 資産の現金化
  • 第三者からの援助

債権回収は売掛金や未収金を回収し資金を確保する方法です。資産の現金化は不動産や設備などの資産を売却して資金を得ます。第三者からの援助は家族や友人からの借入れや支援を受ける方法です。

いずれの方法からも費用を捻出できない場合は、最終的に破産手続きに移行せざるを得ない場合もあります。

特別清算を行う上での注意点

特別清算を行う上での注意点はいくつかあります。ここでは、とくに重要になる5つのポイントについて詳しく解説します。

債権者の同意が必要になる

特別清算では債権者の頭数の過半数かつ総議決権額の3分の2以上の同意が必要です。同意を得るためには、債権者との綿密なコミュニケーションが欠かせません。清算計画の内容や弁済率について丁寧に説明し、理解を得るための姿勢が重要です。

また、債権者間で公平性を保つことも求められます。

同意が得られない場合は特別清算が成立しません。破産手続きを避けるためにも、債権者の理解と協力を得るために早い段階から誠実な対応を心がけましょう。

株主の同意が必要になる

特別清算を開始するためには、株主総会での解散決議が必要です。解散決議は特別決議にあたるため、議決権の過半数を有する株主の出席と、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が求められます。

株主に対しては会社の現状と特別清算を選択する理由を明確に説明し、理解を得るための対応が必要です。とくに大株主の同意を得るための努力は欠かせません。

株主の反対が多い場合は特別清算が困難になる可能性があるため、事前の調整と説明を徹底しましょう。

支払余力を確認する

特別清算を行うためには、税金や社会保険料、労働債権などの優先債権を支払った後も、一般債権者に対して一定の弁済ができる支払余力が必要です。支払余力がない場合は特別清算が認められず、破産手続きに移行する可能性が高くなります。

特別清算を開始させるためにも、資産の正確な評価と負債の把握が重要です。また、将来的な収入見込みも考慮し、実現可能な弁済計画を立てる必要があります。

支払余力の確認は専門家のアドバイスを受けながら慎重に行いましょう。

債権額に争いがないこと

特別清算をスムーズに進めるためには、債権者との間で債権額に争いがないことが重要です。争いがある場合は特別清算の手続きが長期化したり、債権者の同意を得られなくなったりする可能性があります。

破産手続きに移行しないためにも、債権者とは事前に綿密なコミュニケーションを取り、専門家のサポートのもと債権額を確定させましょう。

株式会社であること

特別清算は株式会社のみが利用できる手続きです。有限会社、合同会社、一般社団法人などの法人形態では手続きができません。

株式会社ではない法人形態で経営難に陥った場合は、破産や民事再生を検討する必要があります。また、株式会社であっても、特別清算以外の手続きが適している場合もあるため、自社の状況に最適な手続きを選択しましょう。

特別清算の流れ

特別清算の流れは大きく分けると4つのステップがあります。ここでは、清算人の選任から特別清算終結決定までを詳しく解説します。

①:清算人の選任

特別清算の第一歩は清算人の選任です。清算人は株主総会で選ばれ、会社の清算業務全般を担当します。通常、取締役が清算人に就任しますが、弁護士など外部の専門家も選任が可能です。

清算人の選任は、普通決議で足ります。普通決議は出席した株主の議決権の過半数の賛成をもってする決議です。。また、選任後は登記が必要です。

役割は会社の財産状況の調査をはじめ、債権者との交渉や協定案の作成などが挙げられます。

②:特別清算開始の申立て

清算人を選任した後は、特別清算開始の申立てを会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に対して行います。

申立書には特別清算を必要とする事情や会社の現状を詳細に記載し、財産目録や貸借対照表、債権者一覧表などの必要書類を添付します。なお、印紙代として20,000円が必要です。

申立ては要件を満たしていると判断された場合のみ、清算開始の決定が下されます。

③:特別清算開始決定

裁判所が特別清算開始の決定を下すと、特別清算手続きが正式に開始されます。内容は官報や日刊新聞に公告され、債権者には個別に通知されます。

会社財産の管理処分権は開始決定により、清算人に専属し、債権者による強制執行や担保権の実行は禁止されます。また、債権者は債権届出期間内に債権の届け出が必要です。

清算人は財産状況を調査し、債権者集会の準備を進めます。

④:特別清算終結決定

特別清算の最終段階は終結決定です。債権者との協定が成立し、内容に従って弁済が行われた後、清算人は特別清算終結の申立てを行います。

裁判所は清算状況を確認し、手続きが適切に行われたと判断すれば終結決定を下します。この決定により、会社の権利義務はすべて消滅し、法人格も失われます。

清算人は最終的な清算結了の登記を行えば、手続き完了です。

特別清算をした後の従業員と経営者への影響

特別清算をした後の従業員と経営者への影響を詳しく解説します。

従業員への影響

特別清算により会社が解散すると、従業員との雇用契約は終了します。多くの場合、特別清算開始前に従業員への解雇通知を行うのが一般的です。従業員は未払賃金や退職金について、優先的に弁済を受けられます。

また、一定の要件を満たせば、未払賃金立替払制度を利用して未払賃金の一部受け取りも可能です。ただし、会社の財産状況によっては全額の支払いを受けられない場合もあります。

経営者への影響

特別清算は会社の債務を整理する手続きであり、原則として経営者個人の財産や負債には影響しません。ただし、経営者が会社債務の連帯保証人となっている場合は、個人としての保証債務が残ります。この場合、個人で債務整理を行う必要が生じる場合もあります。

また、特別清算中は清算人として会社の清算業務に従事しなければなりません。特別清算後は会社の代表者としての地位を失いますが、清算が完了するまでは清算人としての責任を負う必要があります。

清算人としての立場は経営者の信用に影響する可能性があるため、慎重に対応する必要があるでしょう。

特別清算のメリット・デメリット

特別清算のメリットとデメリットについて詳しく解説します。

メリット

特別清算のメリットは以下の5つです。

  • 債権者の同意を得ながら穏やかな形で会社を清算できる
  • 破産と比べて手続きが容易で時間がかからない
  • 裁判所に支払う費用が少なくて済む
  • 債務の一部免除を受けられる可能性がある
  • 会社の信用維持にも配慮できる

特別清算は清算人を会社が選任できるため、会社の事情に精通した人物が手続きを進められます。また、否認権の制度がないため、清算前の私的整理が否認されるリスクがありません。

特別清算はこれらのメリットにより、スムーズな清算と債権者保護の両立が図れます。

デメリット

特別清算のデメリットは以下の5つです。

  • 適用対象が株式会社に限られる
  • 債権者の3分の2以上の同意が必要
  • 同意を得られない場合は手続きが進められない
  • 株主総会での解散決議が必要なため、株主の協力が不可欠
  • 支払余力がない場合や債権額に争いがある場合は困難

特別清算は手続きの過程で裁判所の監督を受けるため、ある程度の時間と費用がかかります。さらに清算を行った事実が、経営者の信用に影響を与える可能性もあります。

特別清算を弁護士に依頼する必要性

特別清算を弁護士に依頼する必要性について詳しく解説します。

①:清算完了までのプロセスが明確になる

特別清算は複雑な法的手続きを伴いますが、弁護士に依頼することで清算完了までのプロセスが明確になります。

弁護士は特別清算の経験と専門知識を活かし、必要な書類の作成や裁判所との折衝、債権者との交渉など、すべての段階で適切なアドバイスを提供してくれます。また、清算のタイムラインを明確にしてくれるため、各段階での注意点や必要な対応を事前に把握できるでしょう。

このように弁護士のサポートを受ければ、手続きの遅延や不備を防げるほか、スムーズな清算の実現を期待できます。

②:承継や再生の可能性を探れる

弁護士に依頼すると、特別清算以外の選択肢についても専門的な観点から検討できるようになります。

弁護士は会社の財務状況や事業の将来性を分析し、事業承継やM&A、再生手続きにおける可能性の模索する手段もあり得ます。場合によっては、特別清算ではなく民事再生や事業譲渡などの方法が適しているケースもあるでしょう。

弁護士の幅広い知見と経験を活かせば、会社や債権者、従業員にとって最適な解決策を見出せます。これにより、会社の価値を最大限に活かした対応が可能になるでしょう。

③:各種手続きと取引先・従業員への説明と対応を一任できる

特別清算では裁判所への申立てや債権者との交渉、従業員への対応など、多岐にわたる業務が発生します。しかし、弁護士に依頼すれば、これらの手続きや対応を一任させられます。

弁護士は法的な観点から適切な説明と対応を行い、トラブルを未然に防いでくれます。とくに取引先や従業員への説明は慎重を要しますが、弁護士が対応することで、公平性や透明性を確保しつつスムーズなコミュニケーションが可能です。

経営者は負担が軽減され、清算業務に集中できるようになるでしょう。

まとめ

特別清算は債務超過の状態にある株式会社が利用できる清算手続きです。債権者の同意を得ながら穏やかな形で会社を清算できる一方で、適用条件や手続きの複雑さなど、考慮すべき点も多くあります。

自社の状況を正確に把握し、特別清算が最適な選択肢かどうかを見極めましょう。

しかし、特別清算を含め、現在の状況をより良くするための判断は容易ではありません。そんなときは弁護士のサポートを受けましょう。

10分から弁護士相談ができますので、自社の状況を簡単に箇条書きなどでまとめ、まずは気軽に相談してみてください。経験豊富な弁護士のアドバイスを受けることで、将来に向けた最適な道筋を見出せるでしょう。

早期の相談はより多くの選択肢と可能性を生み出します。

 

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