詐欺罪とは?【被害者側、加害者側】慰謝料や証拠、損害賠償請求の方法とは?
【この記事の法律監修】
加藤 孔明弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸カトウ法律事務所
他人にだまされて金銭などの財物を差し出してしまったことはありませんか。詐欺行為は防ぐことが難しく、また立証も困難な重大犯罪です。詐欺罪のことを詳しく知ることで、未然に犯罪を防ぐことにも繋がります。本記事では詐欺罪について解説し、事例や疑問点についても紹介します。
詐欺罪とは?
詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させる行為」及び「人を欺いて財産上不法の利益を得る行為」を行った場合などに成立する犯罪です。刑法246条に規定されています。
前者の「人を欺いて財物を交付させる行為」は刑法246条1項目に明記されており、1項詐欺罪となります。後者の「人を欺いて財産上不法の利益を得る行為」は刑法246条2項目に明記されており、2項詐欺罪となります。
- 項詐欺罪「人を欺いて財物を交付させる行為」
- 2項詐欺罪「人を欺いて財産上不法の利益を得る行為」
1項詐欺罪「人を欺いて財物を交付させる行為」
刑法246条1項目に明記されている1項詐欺罪は、例えば典型例として挙げられる事例がオレオレ詐欺(振り込め詐欺)です。相手の息子などになりすまし、被害者を欺いて現金をだまし取ります。(交付させる)
また、本来必要のないものや粗悪品など、相手を欺いて購入させ代金をだまし取る行為なども1項詐欺罪に該当します。
例えば「家の壁が脆弱なため外壁塗装が必要」「屋根が壊れているので修理しなければならない」など、本来は必要ない工事を点検によって「必要不可欠である」と欺き多額の代金をだまし取ります。
このように人を欺いて他人の財物を自ら交付させる行為は1項詐欺罪に該当します。
2項詐欺罪「人を欺いて財産上不法の利益を得る行為」
刑法246条2項目に明記されている2項詐欺罪は「詐欺利得罪」とも呼ばれ、財物以外の財産上の利益を得る場合が対象となっています。例えば、以下のような事例が該当します。
- タクシーに乗り目的地まで運ばせたにも関わらずタクシー代を支払わない
- 飲食をしたにも関わらず飲食代を支払わない
- サービスを利用したにも関わらずサービス代を支払わない
などの行為が該当します。同様に、こういった行為によって他人に得をさせた場合も2項詐欺罪が成立します。これらの行為はつまり「財物以外の財産上の利益」を得てしまうわけです。2項詐欺罪の「詐欺利得罪」とは「違法な利益を得る」という意味ではなく、人を欺く不法な手段により利得を得ることを意味します。
詐欺罪の条文は?
詐欺罪の条文は以下となります。
(詐欺)
第二百四十六条
・人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
・2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用:刑法(明治四十年法律第四十五号)
詐欺罪の罰則は?罰金、懲役はどの程度か?
以下では詐欺罪の罰則や罰金などについて解説します。
- 詐欺罪で捕まったときの罰則及び罰金
- 詐欺罪の罰則は初犯の場合はどの程度か?執行猶予はつくのか?
詐欺罪で捕まったときの罰則及び罰金
詐欺罪が成立したときの刑罰は1項詐欺、2項詐欺いずれも10年以下の懲役となります。詐欺罪には罰金刑がなく10年以下の懲役のみが法定刑となっています。罰金刑がないことからも非常に重大な犯罪であると言えるです。
こういった重大犯罪にも関わらず、近年ではSNS等で募集する闇バイトなどで若年層が受け子として利用されてしまう事例が後を絶ちません。たとえ利用されていたとしても実行した人には詐欺罪、もしくは窃盗罪が成立してしまいます。
また、詐欺は未遂に終わっても刑事上の責任を追求される可能性があるため、安易に手を染めないよう注意することが重要です。
参考:警視庁 「#BAN 闇バイト」
詐欺罪の罰則は初犯の場合はどの程度か?執行猶予はつくのか?
一般の詐欺事件の場合は初犯であれば、執行猶予がつき実刑を回避できる可能性もあります。ですが、近年社会的に関心が高い「特殊詐欺」の場合は初犯であっても、執行猶予がつかず一発で実刑となる可能性が高いです。
特殊詐欺の場合は組織が複数回犯罪に加担していることも多く、被害額も高額になりがちです。こういったことから、裁判所も根絶を図るべく厳罰化を進めています。
詐欺罪はどういったときに成立するのか
以下では詐欺罪の成立要件や裁判例などについて解説します。
- 詐欺罪の成立要件は?
- 不起訴になる場合は、どういった場合か?
- 詐欺罪の時効は?
- 詐欺罪の裁判例はどういったものがあるか?
詐欺罪の成立要件は?
詐欺罪は以下の4つの構成要件を満たしたときに成立します。
- 欺罔(ぎもう)行為(欺く行為)
- 錯誤
- 交付行為
- 財産移転結果
欺罔(ぎもう)行為(欺く行為)
欺罔(ぎもう)行為とは「人を欺いてだますこと」です。法律上では、いわゆる詐欺目的で人をだまして錯誤に陥らせることを言います。
例えば、結婚するつもりもないのに結婚するといって相手を錯誤させ金銭を奪えば「結婚詐欺」となります。また、お金を返すつもりもないのに返すといって相手を錯誤させ金銭を奪えば「借用詐欺」となります。
錯誤
錯誤とは、簡単に言うと、被害者が真実ではないことを真実だと勘違いしている状態です。
例えば、結婚詐欺では結婚してもらえないのに結婚してもらえると信じてしまっている状態です。借用詐欺ではお金を返してもらえないのに返してもらえると信じてしまっている状態です。
ちなみに被害者が「嘘だとわかっていた場合」には、錯誤の状態ではないため詐欺罪が成立しない可能性がありますが、その場合でも詐欺未遂罪が成立することがあります。
交付行為
交付とは「引きわたすこと」「手わたすこと」を意味し、交付行為とは「自らが自分の財産を相手にわたす行為」を言います。錯誤の次の段階で、錯誤によって相手の嘘を信じてしまった被害者が、自ら相手に自分の財産を差し出してしまいます。
交付はあくまで「自分から差し出させる」ことで、ここで被害者の意思に反して奪うなどした場合は「窃盗罪」や「強盗罪」になります。
なお、たとえ財産の交付が未遂に終わったとしても、欺罔行為を行った時点で詐欺罪の実行に着手したとみなされるため、加害者は「詐欺未遂罪」に問われることがあります。
財産移転結果
被害者が交付行為を行い自ら財産を相手に差し出し、加害者や第三者の手に財産がわたった状態を「財産移転」と言います。
また同様に、加害者の銀行口座などに被害者の財産が振り込まれた状態なども「財産移転」となります。この財産移転の完了をもってして詐欺罪が成立し「既遂」となります。
不起訴になる場合は、どういった場合か?
詐欺罪が不起訴になる場合は「被害者の許し」を得ることができたときです。つまり相手と示談を行い損害の賠償(被害弁償)を実際に済ませて和解ができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
また、示談なしで不起訴となるケースもあります。例えば、単独犯で被害額が小さく悪質性がそこまでないと判断される場合には不起訴処分になる可能性もあります。詐欺罪には罰金刑がないため、起訴された場合は正式裁判で執行猶予付きの懲役刑となってしまいます。
軽微な詐欺の場合には、被告人があまりにも酷なケースになることもあり得ることから、検察官が不起訴とすることもあるのです。例えば「無銭飲食」「サービス料金踏み倒し」「キセル乗車」などの詐欺行為が該当します。
詐欺罪の時効は?
詐欺罪の公訴時効期間は7年とされています。これは「刑事訴訟法250条2項4号」に明記されています。
- 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
引用:刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので、上記「刑事訴訟法250条2項4号」の7年の時効が適用されます。
詐欺罪の裁判例はどういったものがあるか?
詐欺罪の裁判例はどういったものがあるかを解説します。以下は実際に行われた裁判例となります。
- 下級裁裁判例1:令和6年7月25日 佐賀地方裁判所
- 下級裁裁判例2:令和6年6月28日 福岡地方裁判所
- 下級裁裁判例3:令和6年6月28日 岡山地方裁判所
下級裁裁判例1:令和6年7月25日 佐賀地方裁判所
事件名 | 詐欺 |
主文 | 被告人を懲役5年に処する。 |
事件内容 | 被告人はAらと共謀し、投資顧問B等になりすましてFX取引(外国為替証拠金取引)で金銭をだまし取ろうと目論んでいました。この目論見によって被告人らは被害者Cに対し投資名目で現金20万円を振込入金させました。 |
下級裁裁判例2:令和6年6月28日 福岡地方裁判所
事件名 | 殺人、詐欺未遂、詐欺被告事件 |
主文 | 被告人を無期懲役に処する。 |
事件内容 | 被告人は叔父が会長を務めるA1株式会社の従業員を殺害した上、同人に掛けられていた保険金をだまし取ろうとした事件です。犯行は実行に移され、某店舗敷地内にて被害者を普通乗用車で複数回、れき過するなどして死亡させました。(詐欺の部分のみ抜粋) |
下級裁裁判例3:令和6年6月28日 岡山地方裁判所
事件名 | 詐欺、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反、金融商品取引法違反被告事件 |
主文 | 被告人を懲役3年6月に処する。 |
事件内容 | 被告人は無登録で金融商品取引業を営み、過去8回にわたり不特定多数から現金7599万9450円を預かり、元本保証をする旨を伝えて預り金を運用していた事件です。(詐欺の部分のみ抜粋) |
詐欺罪事件後の一般的な流れはどういったものか?
詐欺罪事件後の一般的な流れは主に以下となります。
- 逮捕(短期の身体拘束)
- 警察での身柄拘束
- 送致(送検)
- 勾留(長期の身体拘束)
- 起訴・刑事裁判
1.逮捕(短期の身体拘束)
詐欺事件後、被疑者(容疑者)は「通常逮捕」「現行犯逮捕」のいずれかで逮捕されます。通常逮捕とは、犯行の後日捜査が開始された後に裁判官が発行する逮捕状に基づいて逮捕することを言います。
詐欺事件の多くは、この「通常逮捕」によって逮捕されるのが一般的です。一方、現行犯逮捕は詐欺行為に及んでいるところを警察官に目撃され、その場で逮捕されることを言います。詐欺事件に関しては、現行犯逮捕されるケースはかなり限定的です。
例えば、詐欺事件が発覚し警察官が通報を受け、臨場した際に被疑者がまだ現場にいた、といったケースでもない限りは現行犯逮捕ができないからです。
2.警察での身柄拘束
警察に逮捕されると警察署の留置場に連れて行かれて身柄を拘束されます。このあと、最長で48時間の警察による取り調べを受けます。身柄を拘束されると行動が制限され、自宅へ帰ることも会社に出勤することもできなくなります。また家族や知人に電話をすることも面会することもできなくなります。
3.送致(送検)
48時間の取調べ後もさらなる取り調べが必要と判断された場合は、警察官から検察官へ事件が引き継がれます。この手続きを送致(送検)と言います。
警察官より送致を受けた検察官はさらに取り調べを行い、24時間以内に被疑者(容疑者)を起訴するか、不起訴とするかの判断を下さなくてはなりません。
ですが、逮捕から72時間では取り調べが終わらないことも多くそのような場合、検察官は裁判官に対して被疑者の身柄拘束期間を延長するよう求めることができます。これを「勾留請求」と言います。
4.勾留(長期の身体拘束)
検察官によって勾留請求が行われ、勾留を裁判官が認めると原則10日間、さらなる延長の場合は20日間の身柄拘束が継続されます。この勾留期限内に検察官は再度、起訴か不起訴かの判断を下さなくてはなりません。検察官が起訴すれば刑事裁判へと移行しますが、不起訴の場合は即日釈放されます。
ただし、詐欺事件では「処分保留釈放」後に別の容疑で再逮捕されることや、起訴後に別件で再逮捕されることが多くあります。そのため、釈放されても直ちに自由の身になるわけではないケースも多いです。
5.起訴・刑事裁判
検察官によって起訴された場合は、刑事裁判へと移行することになります。刑事裁判は起訴後1~2ヶ月後ぐらいに行われ、その後は1ヶ月に一度程度公判が開かれます。
事件の内容によって公判の回数は異なり、被告人が罪を認めている「認め事件」では1~2回程度で審理が終了することが一般的です。一方、被告人が罪を否認している「否認事件」の場合は争点が多いため、公判が2回以上開かれることが多いです。最終的に、数回の審理を経て判決が言い渡されます。
詐欺罪で捕まってしまった場合の示談について
詐欺罪で捕まってしまった場合の示談について解説します。
- 詐欺罪の示談金は一般的にどのように規定されるか?
- 詐欺罪で示談交渉をする場合、どのような流れで行うのか?
詐欺罪の示談金は一般的にどのように規定されるか?
詐欺罪の示談金は原則「被害額(だまし取った金額)+慰謝料」で規定されます。被害額が少なければ被害者の被害感情が小さいというわけではありませんが、一般的に被害額が少なければ少ないほど、慰謝料も少なくなります。
おおむね被害額が100万円以下であれば、慰謝料は10~50万円程度が相場となります。逆に被害額が大きければ大きいほど、慰謝料も高額になっていくと考えられます。
詐欺罪で示談交渉をする場合、どのような流れで行うのか?
詐欺罪で示談交渉をする場合は以下の流れで行います。
- まずは警察・検察官を通じて詐欺事件の被害者に謝罪すると同時に示談したい旨があることを伝えます。弁護人が直接連絡を取る場合もありますが、事件化している場合は原則として警察や検察を介して被害者側の意向確認を行うことが一般的です。
- 被害者と和解できるよう示談内容について話し合う
- 両者で合意した内容を示談書にまとめサインを行う
- 加害者は示談金「被害額(だまし取った金額)+慰謝料」を支払う
起訴されるまでの間に上記を実行し示談成立となれば、不起訴となる可能性が高まります。ですが注意点として、示談が成立したことによって解消されるのは民事上の問題だけですので、必ず不起訴になるとは限らない点に注意が必要です。
また示談交渉をする場合は、基本的に加害者本人が直接被害者に交渉しないことが望ましいと言えます。詐欺事件では被害者の被害感情が大きいことが多く、加害者が安易に被害者に接触してしまうと被害感情を逆なでし、示談が不成立となってしまう可能性があります。
まずは弁護士を通すことで被害者とも交渉しやすくなり、適正な示談金で示談が成立しやすくなります。
詐欺罪【被害者側】の押さえておくべきポイントとは?
詐欺罪【被害者側】の押さえておくべきポイントは以下となります。
- 詐欺罪における証拠とは? どんなものが証拠になるのか?
- 証拠によって後日逮捕をしてもらう事は可能か?
- かならず警察は動いてくれるのか?
- 慰謝料は貰えるのか?
- 弁護士相談した場合の費用相場
詐欺罪における証拠とは? どんなものが証拠になるのか?
詐欺罪において証拠となるのは、主に「供述」「通話記録」「振込記録」などです。その他にもメールやチャットなど電子媒体でのやり取り、さまざまな書類といったものも証拠となる場合があります。また「被疑者(容疑者)が経済的に困窮していた」といった事実が客観的証拠と認められる可能性もあります。
証拠によって後日逮捕をしてもらう事は可能か?
上項目「詐欺罪事件後の一般的な流れはどういったものか?」でも解説した通り、詐欺罪では十分な証拠が揃っていれば、後日警察が捜査を開始したときに裁判官が発行する逮捕状に基づいて被疑者(容疑者)は通常逮捕されます。
かならず警察は動いてくれるのか?
詐欺被害にあったからといってかならず警察が動いてくれるとは限りません。詐欺被害を警察に相談した場合、警察はまず証拠があるか否かを確認してきます。このとき、詐欺にあったという十分な証拠がない場合には、警察は動いてくれない可能性が高いのです。
冤罪を防ぐため刑事裁判には「疑わしきは罰せず」という大原則があり「間違いなくこの人が犯人だ」という確証がなければ警察は動けないのです。
慰謝料は貰えるのか?
上項目「詐欺罪の示談金は一般的にどのように規定されるか?」でも解説した通り、詐欺事件の加害者が被害者に対して示談を申し入れてきた場合には慰謝料をもらうことができます。おおむね被害額が100万円以下であれば、慰謝料は10~50万円程度が相場となります。
弁護士相談した場合の費用相場
詐欺の場合の弁護士費用相場は以下となります。
被疑者(容疑者)逮捕されている場合 | 66~220万円(税込) |
被疑者(容疑者)逮捕されていない場合 | 55~110万円(税込) |
これらの費用は、弁護士が受任した際に発生する「着手金」と、結果に応じて支払う「報酬金」、場合によっては「日当」などの合計額です。費用は事件の内容や弁護士の活動量により異なり、被疑者(容疑者)が無罪を主張する否認事件の場合は、弁護士の負担が重くなるため上記費用よりも高くなります。
詐欺罪【加害者側】の疑問点
詐欺罪【加害者側】の疑問点には以下のようなものがあります。
- 逮捕はどういった種類があるのか?
- 詐欺罪で後日逮捕される可能性はあるのか?
- 認知件数に対する検挙、逮捕数はどの程度か?(統計)
- 罰金や慰謝料を払えない場合どうすればいいのか?
逮捕はどういった種類があるのか?
上項目「詐欺罪事件後の一般的な流れはどういったものか?」でも解説した通り、逮捕には「通常逮捕」と「現行犯逮捕」があります。「通常逮捕」は詐欺事件の後日、捜査が開始された後に裁判官が発行する逮捕状に基づいて逮捕することを言います。
一方で「現行犯逮捕」は、被疑者(容疑者)が詐欺行為に及んでいるところを警察官に目撃され、その場で逮捕されることを言います。
詐欺罪で後日逮捕される可能性はあるのか?
詐欺罪で後日逮捕される可能性はあります。詐欺罪ではむしろ後日逮捕される「通常逮捕」の方が一般的となります。
認知件数に対する検挙、逮捕数はどの程度か?(統計)
例えば、警察庁の公表している令和5年の特殊詐欺を含めた総認知件数は19,038件となっています。一方で、認知件数に対する検挙、逮捕数は7,212件となっています。
参考:警察庁 令和5年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版).p1.p4
いずれも前年度の令和4年と比較すると総認知件数は「+1,468件」、検挙、逮捕数は「+572件」と増加傾向にあります。
罰金や慰謝料を払えない場合どうすればいいのか?
上項目「詐欺罪で捕まったときの罰則及び罰金」で解説した通り、まず詐欺罪において罰金刑はありません。10年以下の懲役のみが法定刑となっています。罰金刑がないことからも非常に重大な犯罪であると言えるです。
一方示談金を払えない場合は、被害者が了承してくれれば分割払いにすることも可能です。このあたりは被害者のさじ加減となり、被害者が話に応じてくれるか否かが焦点となります。
加害者自らが直接交渉し被害者感情を逆なでしないためにも、弁護士を通じた慎重な話し合いを進めていくことをおすすめします。
詐欺罪と勘違いされやすい罪とは?
以下で詐欺罪と勘違いされやすい罪について解説します。
- 詐欺罪は親告罪か?
- 業務上横領と詐欺罪は違うのか?違いは何か?
- 窃盗罪と詐欺罪は違うのか?違いは何か?
- 債務不履行と詐欺罪は違うのか?違いは何か?
- 電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪は違うのか?違いは何か?
- 背任罪と詐欺罪は違うのか?違いは何か?
- 民事での損害賠償は可能か?時効など刑事と異なるのか?
詐欺罪は親告罪か?
詐欺罪は親告罪ではありません。親告罪は被害者からの告訴がない場合は検察官が起訴できない犯罪のことを言います。いわゆる被害者の意思が尊重されるべき犯罪で、例えば名誉毀損罪や器物損壊罪、過失傷害罪といった犯罪が該当します。
一方詐欺罪は、社会に及ぼす影響が大きい犯罪として、被害者の意思と言うよりも社会の秩序維持が優先されるべき犯罪です。詐欺罪の場合は、被害者の告訴がなくても検察官は被疑者(容疑者)を起訴できます。
この被害者の告訴がなくても検察官が被疑者(容疑者)を起訴できる犯罪を非親告罪と言います。
業務上横領と詐欺罪は違うのか?違いは何か?
業務上横領と詐欺罪の違いは財物を奪う方法に違いがあります。業務上横領とは業務上において、自分が管理する他人の財物を奪い自分のものにしてしまうことを言います。
一方詐欺は、相手を錯誤に陥らせ被害者の意思によって自ら財物を引き渡してもらうことを言います。つまり「奪い取るか」「相手が自ら差し出すか」といった奪う方法に違いがあります。
窃盗罪と詐欺罪は違うのか?違いは何か?
上項目「業務上横領と詐欺罪は違うのか?違いは何か?」でも解説した通り窃盗罪と詐欺罪の違いは被害者の意思に反しているか否かの違いとなります。
窃盗は被害者の意思に反して相手の財物を奪い自分のものとしてしまう行為です。一方詐欺罪は被害者を錯誤させ、被害者の意思によって財物を引き渡してもらうことを言います。
債務不履行と詐欺罪は違うのか?違いは何か?
債務不履行と詐欺罪は被害者を欺く行為があったか否かの違いとなります。債務不履行とは、契約上の義務を果たさないことを意味し、例えば、借りたお金を返す約束や契約をしたが、何らかの理由で返せなくなった場合などが債務不履行に該当します。債務不履行自体は民事上の問題であり、犯罪ではありません。
一方、最初から返すつもりがなくてお金を借りた場合は詐欺罪に該当する可能性が高くなります。このあたりは立証するのが非常に難しく「詐欺罪は立証が難しい犯罪」と言われる所以でもあります。
電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪は違うのか?違いは何か?
電子計算機使用詐欺罪とは、クレジットカード情報やプリペイドカード情報を改ざんして虚偽の情報を電子計算機に読み込ませることで不当に買い物等を行う犯罪です。つまり欺罔する対象が「電子計算機」となります。
一方詐欺罪の場合欺く対象が「人」となります。従来まで電子計算機を欺く欺罔行為を取り締まる法律がありませんでしたが、詐欺罪の補助規定として電子計算機使用詐欺罪が制定され、電子媒体におけるケースも処罰することができるようになりました。
背任罪と詐欺罪は違うのか?違いは何か?
背任罪は他人から職務を任された人がその任務に背き、任せた人に対して損害を与えることを言います。例えば、企業から財物の管理や事務処理を任された人が、その職務に反して不正な行為を行い、依頼者に損害を与える場合などが該当します。
一方詐欺は、相手を錯誤に陥らせ被害者の意思によって自ら財物を引き渡してもらうことを言います。つまり背任罪は、自己の地位や権限などを利用する点で詐欺罪と違いがあります。
民事での損害賠償は可能か?時効など刑事と異なるのか?
詐欺罪の民事での損害賠償は可能です。詐欺罪は損害賠償命令制度の対象事件とはなっていませんが、被害者が自ら民事訴訟を提起することで損害賠償請求できます。
詐欺罪の時効に関して
詐欺罪の時効は7年となっています。そして詐欺罪における民事の時効は「被害者が損害及び加害者を知ったときから3年」または「詐欺行為から20年」となっています。
まとめ
本記事では詐欺罪について解説しました。何かと立証が難しいとされる詐欺罪ですが、他の犯罪と区別することで違いが理解できるようになります。詐欺罪は罰金刑がなく、起訴されると懲役刑が科される可能性がある重大犯罪です。
家族が逮捕された場合は72時間以内の刑事弁護活動が今後状況をとてつもなく大きく左右します。いち早く弁護士に相談しましょう。