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交通事故の弁護士基準は?【被害者側】保険会社の賠償額は妥当か

【この記事の法律監修】
岡島 賢太 弁護士(第二東京弁護士会)
秋葉原あやめ法律事務所

交通事故の被害者になった場合、加害者が任意保険に加入していれば、保険会社と慰謝料や賠償金の交渉をしなければなりません。慰謝料や賠償金の算定には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準があります。本記事では3つの基準の特徴を紹介し、弁護士基準がおすすめな理由を解説します。

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弁護士基準の慰謝料とは?

弁護士基準の慰謝料とは、交通事故の賠償金に関する弁護士が用いる基準をもとに、保険会社と交渉して得られる慰謝料のことです。弁護士基準は裁判になった場合に、裁判所が使用する基準でもあるので、裁判基準と呼ばれることもあります。弁護士基準は交通事故の賠償額算定基準の中で最も高い基準なので、多くの交通事故では、弁護士が話し合いを行うことによって、賠償金増額の可能性を高めることができます。

交通事故の賠償の基準は、弁護士基準のほかに、自賠責保険基準、任意保険基準の3つの基準があります。具体的な内容については後述しますが、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」上巻(基準編)にも記載があります。

慰謝料の基準は3種類

交通事故における慰謝料の基準は、弁護士基準の他に自賠責保険基準、任意保険基準の3つです。この中で、自賠責保険基準と任意保険基準の特徴を以下に記します。自賠責保険基準は、自動車損害賠償保障法施行令によって定められている基準で、自賠責保険から賠償金が支払われる場合に使用されますが、交通事故の賠償基準の中では最も低い基準です。

任意保険基準は、各保険会社がそれぞれ独自に設けている基準で、詳細な内容は公表されていません。任意保険基準は、自賠責保険基準より少しだけ高い賠償水準となっています。

異なる基準があるのはなぜ?

なぜこのように異なる基準があるのかというと、それは3つの基準が作成された目的が違うからです。自賠責保険基準は、交通事故の被害者に最低限の賠償をするために国が定めた基準です。自賠責保険があることによって、交通事故の被害者は、最低限の賠償金が保障されています。また、任意保険基準は、各損害保険会社がさまざまな事情を加味して、被害者への賠償額の基準を決めたものです。

これらに対し、弁護士基準は、過去の裁判例を参考にして、裁判所と同様に実際に生じた損害の全てを賠償するだけの基準を設定したものです。このように、3つの基準はそれぞれ異なる立場から異なる目的で作成されたものです。

3つの基準のメリットとデメリット

これらの3つの基準には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

  • 自賠責保険基準

自賠責保険は、原付を含むすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。加害者が任意保険に加入していなくても、被害者は自賠責保険基準に基づいた補償が受けられます。ただし、自賠責保険基準の下では最低限しか補償されないので、賠償水準が最も低いというデメリットがあります。

  • 任意保険基準

任意保険基準は自賠責保険基準以上の水準で、被害者が応じれば裁判をせずに早期に解決することも可能です。任意保険は「任意」という名の通り、加入するかどうか運転者自身が自由に決めることのできる保険です。補償内容も自由に選択できるので、自動車の使用頻度や掛け金などを考慮して保険を選びます。

任意保険には、自賠責保険では足りない補償を補うために、多くの運転者が加入していますが、それでも賠償額は十分とは言えず、被害者が納得できない結果になることもあります。

  • 弁護士基準

弁護士基準は裁判所が認定する賠償額を基にした基準で、弁護士基準で算定された賠償額は、基本的には他の基準と比べて最も高額となります。これは、弁護士基準が、基本的には実際の損害の全てを償う水準の賠償額を基準としているからです。

つまり、被害者にとっては、弁護士基準で賠償額を算定してもらうのが、一番適切ということになります。ただし、保険会社が弁護士基準に基づく賠償に応じない場合には裁判を起こす必要があり、解決までに時間がかかることもあります。

基準は誰が決めるのか

慰謝料の基準はケースバイケースで変わります。相手方が任意保険に加入していない場合などには自賠責保険基準が、相手方が任意保険に加入しており保険会社が賠償額を提示してくる場合などには、任意保険基準が使われます。また、弁護士が示談交渉をしたり、裁判の場では弁護士基準が使われます。

ただし、裁判の中では最終的には裁判官が証拠に基づいて賠償額を決定し、弁護士基準に拘束されるわけではないので、必ずしも弁護士基準通りの賠償額になるとは限りません。この意味で、最終的な賠償基準は裁判官の判断に委ねられていることになります。

弁護士基準で請求すべき理由

弁護士基準は過去の事例に基づいて、適切な賠償額が支払われるように設定されたもので、3つの基準の中で最も合理的な基準と言えるでしょう。これに対し、自賠責保険の基準は、法令に基づき定められた最低基準であるため、多くのケースにおいて本来得られるべき賠償額よりも大幅に低い基準ということになります。

また任意保険基準は、営利企業である任意保険会社の利益も考慮しつつ考案された基準なので、やはり本来得られるべき賠償額よりも低い賠償額になってしまうのが実情です。このように、3つの基準の中で弁護士基準が、最も適切で最高水準であるため、より高い賠償金を得たいのであれば弁護士基準に基づいて請求するのが、望ましいと言えるでしょう。

任意保険基準と弁護士基準(裁判所基準)の違い

任意保険基準と弁護士基準の違いの前に、任意保険と自賠責保険について解説します。任意保険と自賠責保険には、以下のような特色があります。

任意保険基準とは?

任意保険基準とは、各任意保険会社が独自に定めた基準です。そのため保険会社ごとに、任意保険の補償内容や金額が違います。当然ながら 、任意保険は運転者が任意で加入する保険です。保険会社や補償の内容も、加入者が自由に選ぶことができます。では、任意保険にはどのようなものがあるのか、見てみましょう。

  • 対人賠償保険

被害者に傷害を負わせたり死亡した場合に、自賠責保険の補償額を超える部分の補償をします。

  • 対物賠償保険

相手方の車や財産に、損害を与えた場合の補償です。

  • 人身傷害保険

加入者自身や搭乗者への補償(契約車以外への搭乗中や歩行中の事故なども含む)です。

  • 搭乗者傷害保険

搭乗者に対する補償です。人身傷害保険とは支払われる保険料の計算方法が異なり、人身傷害保険では実際の損害額が支払われるのに対し、搭乗者傷害保険ではあらかじめ契約で定めた金額が支払われます。搭乗者傷害保険は、人身傷害保険の上乗せとしての保険という位置付けです。

  • 無保険車傷害保険

相手が無保険などの理由で、十分な補償が受けられない場合の補償です。

  • 車両保険

自分の車の修理費などを補償します。

対人賠償保険と対物賠償保険は、ほとんどの場合無制限です。また、任意保険にはほかにもさまざまな特約がつけられます。

なお、保険会社の任意保険基準は、非公開です。対人賠償は無制限となっている場合が多いのですが、実際に支払われる補償額は明らかになっていません。

任意保険基準は、保険会社が過去のデータなどをもとに補償額を算出しており、一般的に自賠責保険よりも高額と言われています。しかし、実際には自賠責保険の賠償額とあまり変わらないケースもあるようです。

自賠責保険基準とは?

自賠責保険基準とは、自賠責保険による支払基準のことです。自賠責保険基準では、交通事故による傷害・後遺障害・死亡に対する補償額の算定基準が、明確に定められています。ただし、自賠責保険は強制加入という側面から、補償は対人賠償に限られ、補償額も限定的で十分とは言えません。そのため、自賠責保険基準は最低限度のものとなっています。

弁護士基準と任意保険基準の違いのポイント

弁護士基準は、過去の交通事故裁判の判例などを参考にして、導き出されたものです。その詳細は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に掲載されています。弁護士基準は最も適切な賠償額を算定できる基準で、実際の損害の大きさに一番見合った金額を算出することができます。

過去の判例をもとにしているので、しっかりした根拠があるため、保険会社が独自に定めている任意保険基準に比べて、客観的で公正な基準といえるでしょう。ただし、弁護士基準には法的拘束力がありません。

このため、被害者が弁護士基準で加害者に請求しても、必ずしも思い通りにはいかないという現実があります。

赤い本とは?

交通事故の被害者にとって、加害者にどのくらいの慰謝料を請求できるのかは重要な問題です。交通事故の補償金額は、上記で紹介した3つの基準によって決まります。

その3つの基準の1つと密接に関係しているのが、通称「赤い本」とも呼ばれる書籍です。

赤い本と呼ばれる理由

赤い本とは、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍の通称です。本の表紙が赤色なので、いつしか赤い本と呼ばれるようになりました。赤い本には交通事故訴訟に関する賠償金算定基準のほか、裁判例や請求を根拠づける資料などについて記載されており、多くの弁護士など法律家が実務で広く利用しています。

  • 慰謝料の相場がわかる

赤い本を見れば、交通事故の損害賠償金の相場がわかります。交通事故のパターンは千差万別です。怪我の程度が同じくらいでも、精神的な損害を強く主張して、高額な慰謝料を請求するケースもあれば、少額しか請求しないケースもあるかもしれません。多くの交通事故が発生する中、全く基準がなければ、なかなか賠償額が決まらず、事件が解決しません。

そこで、過去のさまざまな裁判例等をもとに、慰謝料の基準を掲載しているのが赤い本なのです。赤い本に掲載されている基準に基づいて計算すれば、被害者はおおよその慰謝料の目安を知ることができます。

赤い本には慰謝料以外にも、積極損害、消極損害(休業損害、後遺症や死亡による逸失利益)、物損などについても詳しく記載されています。つまり、赤い本は交通事故における、慰謝料問題のバイブル的な書籍なのです。

  • 過失割合もわかる

交通事故は、双方に多少なりとも過失がある場合がほとんどです。どちらにどれだけの過失があるのか、明確に表すのが過失割合です。赤い本には、過去の裁判例をもとに事故の態様に応じて過失割合が示されており、過失割合を決めるにあたって参考とすることができます。なお、過失割合については、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺の認定基準」[全訂5版]という本に最も詳しく記載されており、実務においてはこの本が最もよく参照されています。

症状によって金額は変わるのか?

交通事故の慰謝料金額は、症状によって変わるのでしょうか。この問題に大きく関わるのが、「症状固定」です。

症状固定とは

症状固定とは、これ以上怪我の治療を続けても、症状が変わらない状態を指す言葉です。軽い怪我の場合は、病院で治療を受けることにより、傷が治ってもとの状態に戻ります。しかし、大きな怪我の場合は、必ずしも完治するとは限りません。大きな怪我の場合、これ以上治療を続けても、症状が改善する見込みがない段階にくることがあります。

この状態が症状固定と呼ばれますが、症状固定の前と後では、保険会社に請求できる内容が、大きく変わることがあるので注意が必要です。症状固定前は、治療費や通院のための交通費、怪我による休業補償などを請求することができます。

しかし、症状固定後は治療を続けても治療費を請求できません。症状固定後には、総通院期間に対する入通院慰謝料、後遺症があって後遺障害等級認定がなされれば後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求することになります。入通院慰謝料は、基本的には入院期間や通院期間に比例します。

そのため、早期に症状固定になってしまうと、入通院慰謝料が低額になったり、後遺障害等級が認定されにくくなったりするので、請求額が低額になりやすいです。そうなると、症状固定は遅いほうがよいとも思われますが、不必要に治療を長引かせると、保険会社から請求どおりに治療費等の保険金を支払ってもらえない可能性もあります。保険会社から支払ってもらえなければ、その分は自費で払うことになりかねないので、注意が必要です。

症状固定の目安「DMK136」とは

保険会社には、「DMK136」という症状固定の目安があります。DMK136とは、打撲(=D)なら1か月、むち打ち(=M)なら3か月、骨折(=K)なら6か月と、代表的な症状の固定の時期を表す目安です。ただし、これはあくまでも保険会社の目安であり、実際の症状固定は医師によって判断されます。

保険会社は、DMK136に合わせて治療費を打ち切ろうとする可能性がありますが、それを見定めるのは医師ですから、安易に保険会社の言うとおりにしてしまわないことが大切です。。

医師の判断に従い、必要に応じて治療を継続するようにしましょう。

弁護士基準のために弁護士に依頼するデメリット

基本的には交通事故では弁護士に依頼したほうがよいケースが多いのですが、弁護士に依頼するデメリットも把握しておくことは大切なことです。

交通事故で弁護士に依頼する場合、3つのデメリットがあります。

弁護士費用がかかる

弁護士に依頼するには、弁護士費用が必要です。弁護士に依頼したことで賠償額が増えたとしても、それを大きく上回る弁護士費用がかかっては、意味がありません。弁護士に依頼する場合は、最初に費用や見通しの説明があるので、それをよく聞くようにしましょう。費用倒れになる見込みの場合には、弁護士からその旨を伝えてくれることもあります。弁護士に依頼すると費用がかかりすぎると判断したら、その場で依頼を取りやめることもできます。

弁護士費用を補ってくれるものとして、弁護士費用特約というものがあります。弁護士費用特約は、一定の限度額まで弁護士費用を保険から支払ってもらえるものです。多くの弁護士費用特約では、約300万円を限度額として弁護士費用を支払ってくれます。このため、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することも可能です。弁護士費用特約があれば積極的に利用しましょう。

保険会社の提示をそのまま受け入れるよりは時間がかかる

弁護士に依頼すると、保険会社との間で示談交渉を進めることとなるため、保険会社の提示をそのまま受け入れる場合よりは時間がかかることが一般的です。

もっとも、保険会社の言うとおりに示談に応じれば、受け取れる賠償金は少なくなります。少しでも多くの賠償金を支払ってもらいたいなら、ある程度時間がかかるのはやむを得ないことと考えましょう。

弁護士に依頼したほうがいいケース

交通事故の被害者になっても、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、以下の5つのケースの場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

保険会社の賠償額が妥当か知りたい

交通事故の怪我が治ると、被害者は加害者の保険会社から賠償額を提示されます。しかし、何の知識もない一般人は、その提示額が妥当なものかどうか、判断することができません。もしかすると、提示された金額は相場よりずっと低い可能性もあります。このような場合は、弁護士に依頼すれば相手側の提示した賠償額が、妥当なものかすぐにわかります。

もっと慰謝料が欲しい

慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。この中でどの基準を使うかによって、慰謝料額が変わってきます。そこで、少しでも慰謝料を多くもらいたいなら、最も水準の高い弁護士基準で交渉する必要があります。

弁護士であれば弁護士基準での支払いを求めて交渉できるので、慰謝料金額をアップさせたいなら弁護士に依頼するのが望ましいです。弁護士に依頼する際は、まずは短時間の相談でもいいので法律相談の予約をして、交通事故の慰謝料請求を弁護士に頼んだほうがいいか相談してみましょう。

適切な後遺障害等級認定を受けたい

交通事故で怪我をした場合、治療しても完治せず、何らかの後遺症が残ってしまうことがあります。このような場合には、後遺障害等級認定を受けることで、加害者に対して後遺障害に関する慰謝料や逸失利益を請求することもできます。もっとも、後遺障害等級認定や後遺障害による慰謝料等の請求は、弁護士に任せずに行うことは難しいです。

後遺障害として認定された等級によって、得られる金額が変わるので、少しでもよい結果を得たいなら、弁護士のサポートが有効です。

保険会社との交渉が負担

交通事故で怪我をすると、加害者側の保険会社と交渉しなければなりません。保険会社は支払う金額を減らしたいので、こちらが少しでも多くお金を得たいなら、その交渉は簡単にはいきません。保険会社の担当者は交渉にも慣れており、交通事故の賠償金請求に慣れていない被害者がご自身だけで立ち向かってもなかなか有利に交渉を進めることはできません。

このような交渉は、被害者にとってかなりの負担にもなります。このため、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼することによって、負担が減ると同時によりよい交渉結果が得られる可能性が高まります。

適正な過失割合を得たい

交通事故の状況によっては、多くのケースで被害者にも過失割合が生じます。過失割合が生じている以上、被害者も加害者も少しでも自分の割合を下げたいと考えるのが通常でしょう。もし、保険会社から提示された過失割合に不服があるなら、弁護士に依頼して過去の先例などに基づいて法律的な主張をしてもらうことにより、交渉の結果過失割合を自己に有利に変えられることもあります。弁護士に依頼する際は、まずは短時間でもいいので法律相談の予約をして、弁護士を通して弁護士基準で請求で進めたほうがよいか、相談してみましょう。

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