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相続における遺留分侵害額請求権とは?できる人、計算方法、弁護士に依頼するメリットは?

【この記事の法律監修】
佐藤 光太弁護士(札幌弁護士会) 
ステラ綜合法律事務所

「自分が受け継ぐはずの遺産が、思っていたより少なかった」このような経験はありませんか? もしかしたらあなたの「遺留分」が侵害されているかもしれません。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して、遺産の衡平な分配のため、一定割合の相続財産の取得を保障する仕組みです。この記事では、遺留分侵害額請求権の概要から、具体的な手続き、弁護士への相談方法まで詳しく解説していきます。

遺留分侵害額請求は複雑な法律に基づいて行われるため、法律の解釈を誤ると、請求の権利を失ってしまう可能性があります。専門家である弁護士に相談することで、法律情報を元にした合理的な判断が可能です。一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談してみましょう。

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1.遺留分とは

遺留分とは、法律で定められた相続人が、最低限相続できる財産の割合のことです。例えば、配偶者や子どもは、一定の割合で遺産を受け取ることができます。

1-1.遺留分の割合

遺留分の割合については、民法で定められています。ですが、誰が相続人になるかによって、各相続人が最低限受け取れる遺産の割合が変わります。相続人が複数いる場合は、共同相続となります。

第九章 遺留分(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
引用:e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)

直系卑属や直系尊属、配偶者のそれぞれの遺留分について解説します。

1-1-1.直系卑属

直系卑属とは、自分より後の世代にあたり、直接血縁関係でつながっている親族のことを指します。自分の子ども、孫、ひ孫などが、直系卑属にあたります。直系卑属全体の遺留分は被相続人の財産の2分の1です。

1-1-2.直系尊属

直系尊属とは、自分より前の世代にあたり、直接血縁関係でつながっている親族のことを指します。父母や祖父母、曽祖父母などが直系尊属にあたります。

直系尊属のみが相続人となる場合、つまり、子どもなどの直系卑属がいない場合は、遺留分の割合は遺産全体の3分の1です。

1-1-3.配偶者

配偶者のみが相続人となる場合、配偶者の遺留分は、遺産の2分の1です。

1-1-4.兄弟姉妹

兄弟姉妹には、遺留分がありません。遺留分とは、配偶者や子など、一定の法定相続人に認められた最低限の相続財産を取得する権利のことです。兄弟姉妹は、この遺留分の対象外です。

1-2.遺留分はいくらもらえるのか

では実際に遺留分はいくらもらえるのでしょうか。

遺留分の額は、相続人や遺産の状況によって大きく変わります。一概に何円とは言えません。 弁護士は法的な知識と経験に基づいて、あなたのケースに合った遺留分の額を正確に算出してくれます。遺留分について詳しく知りたい方は、弁護士に相談してみると良いでしょう。

1-3.遺留分は放棄できるか

遺留分を放棄することは可能です。ただし、生前に放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要です。

(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
引用:e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)

2.遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、被相続人が自身の財産を遺留分権利者以外の第三者に贈与または遺贈した場合に関連する権利です。遺留分権利者が遺留分に相当する財産を受け取れなかったときに発生します。遺留分を侵害された権利者は、贈与または遺贈を受けた相手に対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
引用:e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)

2-1.請求できる人

遺留分侵害額請求は、遺言や贈与によって遺留分を侵害された場合に、兄弟姉妹以外の相続人が行うことができます。具体的には、配偶者・子・直系尊属(父母、祖父母など)です。

また、申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

2-2.請求できる期間

遺留分侵害額請求権を行使できる期間は、相続の開始と遺留分が侵害される贈与又は遺贈が行われたことを知った時から1年以内です。さらに、相続開始から10年間を経過すると、侵害を知らなかった場合でも請求できなくなります。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
引用:e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)

2-3.請求の手続き

ここからは、遺留分侵害額請求の手続きの流れを解説します。

2-3-1.協議

遺留分侵害額請求を行う場合、まずは当事者間での話し合いによる解決を目指します。この段階で弁護士を代理人として立てることも可能です。弁護士は法律的な観点から請求内容を整理し、相手方との交渉を代理で行います。

2-3-2.調停

当事者間での協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。家庭裁判所で調停の手続きを始めただけでは、その意思が相手に伝わったとみなされませんので内容証明郵便などを使って、意思を伝える必要があります。調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、当事者双方から話を聞いて、合意による解決を目指します。

令和元年7月1日より前に亡くなった方の相続では、この手続きは利用できません。遺留分を侵害された方は、改正前の民法に基づいて、贈与や遺贈を受けた方に対して、従来通りの方法で遺留分の返還を請求する必要があります。具体的には、「遺留分減殺による物件返還請求等の調停の申立て」を行うことになります。

上記の内容については【遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い】の章でも解説しています。

2-3-3.訴訟

協議や調停でも解決に至らなかった場合には、最終手段として、家庭裁判所に訴訟を提起することになります。裁判所での審理を経て、最終的な判決が下されます。この判決には、法的に拘束力があります。

3.遺留分侵害額請求について弁護士に相談するには

遺留分侵害額請求は、法律の知識が必要な手続きです。弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることが大切です。

3-1.弁護士費用

弁護士費用は、依頼する弁護士や事務所、案件の複雑さによって異なります。初回相談時に費用について確認し、見積もりを提示してもらうと良いでしょう。

3-2.弁護士選びのポイント

遺留分侵害額請求について弁護士に相談する際は、遺留分や相続問題に特化した弁護士を選ぶことが重要です。相続問題に関して豊富な経験を持ち、過去に類似のケースを多く手掛けている弁護士なら、より効果的なアドバイスや戦術を提供してくれるでしょう。

遺留分に関する問題は、適切な対応を行うことで、あなたとあなたの大切な家族の将来を守ることにもつながります。弁護士はあなたの立場に寄り添い、最善の結果へと導くパートナーになってくれるでしょう。

4.特別受益・寄与分とは

ここからは、特別受益・寄与分について紹介します。

4-1.特別受益

特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けたり、遺贈を受けたりした場合に受け取った財産のことを指します。

4-1-1.特別受益の対象となる贈与

特別受益の対象となる贈与は、以下の通りです。

  • 婚姻や養子縁組のための持参金
  • 大学の学費
  • 不動産の贈与
  • 遺産を無償で使用できることによる利益
    など。

ただし、上記のものが実際に特別受益にあたると判断されるかどうかは個別事情によります。

4-1-2.特別受益も遺留分侵害額請求の対象になるのか

特別受益も遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。特別受益を受けた相続人がいる場合、その受益が他の相続人の遺留分を侵害していると判断されることがあるためです。

4-2.寄与分

寄与分とは、相続人が被相続人の事業の経営や財産の維持または増加に貢献した場合に、その貢献度に応じて相続分以上の財産を取得させる制度です。
このような貢献を行った相続人が、他の相続人と同等の相続分しか受け取れないのは不公平であるため、寄与分が認められています。

なお、2019年7月1日からは、特別の寄与の制度が創設され、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。

5.遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、相続人が、遺言や生前贈与によって自分の本来受け取れるはずの相続分(遺留分)を減らされた場合に、その差額を請求する権利のことです。

5-1.遺留分減殺請求の対象

遺留分減殺請求の対象となる財産は、被相続人が生前に贈与した財産か遺贈した財産です。ただし、贈与された財産の性質や、贈与が行われた時期などによって、請求できる範囲が異なります。

5-2.遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い

2019年7月1日に施行された遺留分制度の見直しによって、遺留分に関するルールが変わりました。

遺留分減殺請求とは、2019年6月30日までに亡くなった方の相続で適用される、古い方法です。一方、遺留分侵害額請求とは、2019年7月1日以降に亡くなった方の相続で適用される、新しい方法です。つまり、いつ亡くなったかによって、適用されるルールが変わります。

遺留分減殺請求では、遺言の内容によって、遺留分を侵害された場合、不動産を共有財産とすることで解決を図ってきました。しかし、この方法では、特に事業用の不動産の場合、権利関係が複雑化し、円滑な事業承継の妨げになるなどの問題点がありました。

そのため、遺留分制度の見直しが行われ、遺留分を侵害された人が、その金額を金銭で請求できるように変更されたのです。

6.遺留分侵害額請求にかかる税金

遺留分侵害額請求を行った結果として取得した財産に対しては、税金がかかります。

6-1.遺留分侵害額請求にかかる相続税

遺留分侵害額請求で取得した財産は、相続税の課税対象です。具体的には、遺留分侵害額請求によって取得した財産は、相続開始時の時価で評価され、相続財産に加算されます。

6-2.遺留分侵害額を支払った側の相続税

遺留分侵害額を支払った側は、支払った財産が相続税の課税対象から除外されます。その財産はもはや自分の財産ではなくなったとみなされるためです。

すでに支払った贈与税について、申告の見直しを行うことができます。これにより、その財産の価値を再計算し、納めた贈与税の減額修正が可能です。

6-3.相続税の申告について

遺留分侵害額請求が発生した場合は、相続税の申告期限内に、遺留分侵害額請求に関する書類を添付して申告する必要があります。申告期限は、相続開始を知った日から10ヶ月以内です。

(相続税の申告書)
第二十七条相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、(中略)その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
引用:e-Gov法令検索 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)

7.不動産の遺留分侵害額請求について

この章では、不動産の遺留分侵害額請求について紹介します。相続財産の価額がどのように定められるかを見ていきましょう。

7-1.相続財産の価額

遺留分侵害額請求において、最も重要な要素の一つが「相続財産の価額」です。この価額によって、遺留分がどの程度侵害されたのかが判断されます。

相続財産の価額を算定する際には、以下の評価額が一般的に用いられます。

7-1-1.地価公示・都道府県地価調査(土地)

国土交通省が公表する土地の価格に関する情報です。土地の取引価格の目安となる標準価格が、都道府県知事によって毎年7月1日に公表されています。

7-1-2.相続税路線価(土地)

相続税の評価額を算定するために国税庁が定める価額です。令和6年分の路線価等を7月1日に国税庁ホームページに公開されています。

7-1-3.固定資産税課税評価額(土地・建物)

固定資産税の賦課課税の基礎となる評価額です。固定資産の価格は、総務大臣が策定した固定資産評価基準に基づいて評価され、その評価額を基に知事または市町村長が決定し、固定資産課税台帳に記載されます。

7-1-4.不動産鑑定評価額(土地・建物)

不動産鑑定士が、不動産の価値を専門的に評価した額です。経済価値のみを検証して客観的に価額が決められています。

7-2.贈与の価額

贈与の価額は、遺留分侵害額を計算する上で、相続財産から差し引かれる金額です。

8.遺留分侵害額請求権についてよくある質問

最後に、遺留分侵害額請求権についてよくある質問をまとめました。

8-1.家族信託は遺留分の対象になるか

家族信託自体は通常、遺留分の対象とはされませんが、信託が実質的に遺留分を侵害した状態と見なされる場合には問題が生じることがあります。具体的なケースによるため、信託に遺留分がどのように影響を及ぼすかについては弁護士への相談をお勧めします。

8-2.相続人の間での優劣はあるか

遺留分に関して、相続人の間での優劣、例えば長男が優先されるなどはありません。遺留分は法定相続分に応じて配分されます。

8-3.不公平な遺言書以外に、遺留分を請求できるケースはあるか

不公平な遺言書以外にも、贈与や遺贈などがある場合に遺留分を請求するケースが考えられます。例えば、生前贈与で特定の相続人だけが多額の資産を受け取っており、それが他の相続人の遺留分を侵害している場合などです。このような場合にも遺留分の請求が可能です。

8-4.共有物分割とは

共有物分割とは、複数の者が共同で所有している財産(共有財産)を、それぞれの所有者の単独の財産に分けることを指します。

8-5.遺留分侵害額請求をされた際の対処法とは

遺留分侵害額請求を受けた場合、まずは事実関係を確認します。その上で、請求者と話し合いによる解決を目指します。不安がある場合や交渉が難航する場合は、弁護士に相談して法的手続きを進める準備を進めることをおすすめします。

8-6.遺留分侵害額の計算方法とは

遺留分侵害額に関する計算は複雑な問題を伴うことが多いため、弁護士などの専門家へ相談すると良いでしょう。

9.まとめ

今回の記事では、遺留分の基本的な概念から、侵害額請求の手続き、期間、そして弁護士への相談の重要性を解説しました。相続において起こりうるトラブルを事前に把握しておくことで、適切な対応が可能です。

相続は家族にとって重要なイベントであり、時には法的なトラブルを引き起こすことがあります。特に、遺留分の侵害は相続人の権利を脅かす問題です。

遺産の評価や相続関係が複雑で自身で計算がわからない場合や、他の相続人との交渉が難航している場合は弁護士への相談がおすすめです。あなたの不安や疑問を解消する第一歩を踏み出しましょう。

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